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児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)
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変更後 · 1ページ事 務 連 絡
令和8年1月 22 日
都道府県こども政策担当部局
各 御中
指定都市こども政策担当部局
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 総 務 課
こども性暴力防止法施行準備室
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料
等について
こどもへの性暴力等は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深
刻な影響を与え得るものであり、絶対に防がなければなりません。
一方、昨今、教師がこどもを盗撮し、画像などを SNS 上の教師間のグループで共有
した事案など、こどもへの性暴力等に関する事案が相次いで報道されており、こどもへ
の性暴力等の防止等に向けた取組の強化が急務です。
この度、警察庁において、文部科学省の協力の下、児童対象性暴力等の防止のための
研修用資料及び盗撮の防止を目的とした施設管理の際の着眼点をまとめた資料が作成
され、別紙の通知により、文部科学省より各都道府県教育委員会等に周知されました。
本年 12 月 25 日には、「こども性暴力防止法」の施行が予定されており、その対象事
業者は、法に基づき、こどもに対する性暴力を防止するための措置の実施が求められる
こととなります。
こども性暴力防止法の対象事業者をはじめ、こどもに対して教育、保育等を提供する
事業者において、これらの資料を従事者への研修や施設・事業所の点検等に活用するこ
とにより、こどもへの性暴力等の未然防止、早期把握等が促されると期待されます。
このため、下記の資料について、各都道府県におかれては管内の市区町村に対し、各
都道府県及び指定都市におかれては児童福祉、こどもの居場所、学習塾、社会教育、ス
ポーツ、文化芸術、その他の習いごと等、児童等を対象とする施設・事業に関連する関
係団体、事業者等に対して、幅広く周知いただくようお願いします。なお、一部の関係
団体等には、別途関係省庁等に周知を依頼するため、重複して本周知が届く可能性があ
る旨念のため申し添えます。
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(2ページ)
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変更後 · 2ページこどもへの性暴力等の未然防止、早期把握等のための取組を含め、法の対象となる事
業者に求められる対応については、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」や、こど
も家庭庁において今後作成・周知予定の研修教材等を、併せて御参照ください。
記
1 児童対象性暴力等の防止のための研修用資料(「児童生徒への性暴力防止のため
~その行為が人生を壊します~」(研修用教材)【別紙通知の別添1】
教員研修用に作成されたものであり、事例紹介を含め教員目線の作りとなっていま
すが、こどもへの性暴力の特性や関係法令について、詳細に説明しており、こどもに
接する職種一般向けにも有用な資料となっています。
2 盗撮の防止を目的とした教室やトイレ、更衣室等への点検等の施設管理の際の着眼
点を示した資料(「盗撮事犯に係る防犯対策~施設管理を行うにあたって~」(施設管
理者向け資料)【別紙通知の別添2―1】
施設管理者が点検等で活用することを目的として作成されたものであり、盗撮事犯
に関し、実際の手口を含めた現状や、防ぐために有効な対策等についてまとめていま
す。特に 17、18 頁に、カメラを設置しにくい環境づくり及び定期的な点検のポイン
トをまとめています。(【別紙通知の別添2-2】)
3 警察庁「匿名通報ダイヤル」、「ヤングテレホンコーナー」関係資料【別紙通知の別
添3】
警察への事件情報の提供先としての「匿名通報ダイヤル」や、事業者に相談しにく
い悩みに対する相談先としての「ヤングテレホンコーナー」の周知用チラシです。相
談窓口の周知の際等にご活用いただけます。
(参考)
・ こども性暴力防止法について(こども家庭庁ホームページ)
URL:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
・ こども性暴力防止法施行ガイドライン
URL:https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources
/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/bdd8728a/20260109_policies_c
hild-safety_efforts_koseibouhou_24.pdf
【本件担当】
こども家庭庁支援局総務課
こども性暴力防止法施行準備室
Mail:kodomokatei.dbs@cfa.go.jp
TEL:03-6858-0195
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(3ページ)
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変更後 · 3ページ7 初 初 企 第 8 号
令和7年11月5日
各都道府県教育委員会教職員人事主管課長
各指定都市教育委員会教職員人事主管課長
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長
黄 地 吉 隆
児童生徒性暴力等の未然防止及び早期発見等に向けた警察との連携の推進に
ついて(通知)
本来、児童生徒等を守り育てる立場にある教師が、児童生徒等に対し性暴力等を行うことは
断じてあってはなりません。教師による児童生徒性暴力等を根絶していくことは喫緊の課題で
す。
教師が児童生徒等を盗撮し、画像などをSNS上の教師間のグループで共有した事案が報道さ
れ、文部科学省においては、「児童生徒性暴力等の防止等に関する教師の服務規律の確保の徹
底について(通知)」(令和7年7月1日付け7文科初第904号文部科学省初等中等教育局長通
知)を発出し、令和7年7月10日に「緊急都道府県・指定都市教育委員会教育長会議」におい
て、児童生徒性暴力等の防止等に関する取組の徹底をお願いしたところですが、その後も、教
師による盗撮をはじめ児童生徒性暴力等に関する事案が相次いで報道されていることは極めて
遺憾であり、今一度、危機感を持って取組の徹底をお願いします。
この度、警察庁において、
・児童生徒性暴力等の防止のための研修に活用できる資料(【別添1】「児童生徒への性暴力
防止のために~その行為が人生を壊します~」(以下「教員研修用教材」という。))
・盗撮の防止を目的とした教室やトイレ、更衣室等への点検の際の着眼点を示した資料(【別
添2-1】「盗撮事犯に係る防犯対策~施設管理を行うにあたって~」(以下「施設管理者
向け資料」という。)
が作成されましたのでお知らせします。
これらの資料も活用し、研修の充実や効果的な施設点検の実施に取り組んでいただくようお
願いいたします。特に、校内の点検にあたっては、教師以外が積極的に参画すべき業務として、
事務職員、用務員、教員業務支援員や副校長・教頭マネジメント支援員等の支援スタッフと連
携して実施することも考えられることから、そうした点検実施者においても、【別添2-1】
の施設管理者向け資料が活用されるようお取り計らい願います。
また、各教育委員会におかれては、下記の点に留意し、警察との一層の連携を図り、児童生
徒性暴力等の未然防止及び早期発見等に向けた取組を徹底くださいますようお願いいたしま
す。
なお、本通知については警察庁と協議済みであり、警察庁より各都道府県警察本部宛てに伝
達されることを申し添えます。
都道府県教育委員会におかれては、域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会にもこ
の内容について周知し、一層の取組を促していただくようお願いいたします。
殿
教師による児童生徒性暴力等の防止等に関して、研修の充実や効果的な施設点検の実施に向け、
警察庁作成の教材(文部科学省も協力)についてお知らせするとともに、警察との連携の推進につ
いて通知します。別紙
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(4ページ)
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変更後 · 4ページ記
1 児童生徒性暴力等の防止に向けた研修の充実について
(1)教員研修用教材の活用
教育委員会及び学校において児童生徒性暴力等の防止に関する研修を行っていただいて
いるところであるが、その際、警察庁作成の【別添1】の教員研修用教材も適宜活用し、
教師への研修の充実を図ること。
(2)教育委員会が実施する研修等への警察職員の派遣
教育委員会において、児童生徒性暴力等の防止に関する研修等を実施する場合、専門的
な知見を踏まえることは重要であることから、必要に応じて、研修講師として警察職員を
派遣することについて警察に協力を依頼し、指導・助言等を得ることも有効であること。
このうち、校内点検の実施者(例:学校管理職、事務職員、用務員、教員業務支援員や
副校長・教頭マネジメント支援員等の支援スタッフ)向けの研修等を実施する場合は、警
察への協力依頼のほか、【別添2-1】の施設管理者向け資料の活用も有効であること。
2 盗撮の起きにくい環境の整備について
研修の充実のみならず、日頃から盗撮の起きにくい環境を整備していくことも重要であ
り、その際、以下の点に留意し、必要な環境の整備に取り組むこと。
(1)施設管理者向け資料の活用
盗撮防止にあたっては、教室やトイレ、更衣室等の定期的な点検を行うことや、教室等
を常に整理整頓し、カメラ等を設置できないような環境にしていくことが重要であるが、
その際、【別添2-1】の施設管理者向け資料も適宜活用されたいこと。特に、17、18 頁
に、カメラを設置しにくい環境づくり及び定期的な点検のポイントがまとまっているので
活用されたいこと(※当該頁の抜粋版は【別添2―2】参照)。
(2)盗撮の起きにくい環境の整備に関する警察からの助言等
教育委員会や学校において、盗撮の起きにくい校内の環境整備に取り組むにあたり、必
要に応じて、警察職員の学校現場訪問について、警察に協力を依頼し、指導・助言等を得
ることも有効であること。
また、【別添2-1】の施設管理者向け資料の21頁にあるように、盗撮事案発生時に、
事件に関する動画像等を安易に消去することのないよう留意すること。
3 警察との連携体制の強化
(1)個別の相談体制の確立
日頃から、通学路等の安全対策、学校等の防犯対策、児童生徒の非行防止など、警察と
教育委員会・学校の緊密な連携体制の構築に努めていただいているところであるが、児童
生徒性暴力等の事案発生時に、直ちに、警察に通報し、警察と連携して対処できるよう、
一層の連携体制の構築を図ること。
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(5ページ)
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変更後 · 5ページ(2)警察への通報・相談窓口の周知
教育委員会や学校において、相談窓口等を児童生徒や保護者に対して周知いただいてい
るところであるが、【別添3】の警察への事件情報の提供先としての「匿名通報ダイヤル」
や、学校に相談しにくい悩みに対する相談先としての「ヤングテレホンコーナー」の周知
を図ること。
【別添1】「児童生徒への性暴力防止のために~その行為が人生を壊します~」(教員研修用教材)
【別添2-1】「盗撮事犯に係る防犯対策~施設管理を行うにあたって~」(施設管理者向け資料)
【別添2-2】点検等のポイント抜粋版(「盗撮事犯に係る防犯対策~施設管理を行うにあたって~」
(施設管理者向け資料)17、18頁)
【別添3】警察庁「匿名通報ダイヤル」、「ヤングテレホンコーナー」関係資料
〔担当〕文部科学省:03-5253-4111(代表)
初等中等教育局初等中等教育企画課(内線2588)
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(6ページ)
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変更後 · 6ページ児童生徒への性暴力防止のために
~ その行為が人生を壊します ~
令和7年10月
協力:文部科学省初等中等教育局
教員研修用教材
作成:警察庁生活安全局
【別添1】
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(7ページ)
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変更後 · 7ページ児童生徒への性暴力は必ず発覚する
○児童生徒自身、保護者、学校からの相談・通報
○他の教師が不信な行動に気付いて通報
○警察によるサイバーパトロールや補導活動、
他事件からの関連発覚
「児童生徒の盗撮」、「わいせつな行為」、「児童買春」等の行為は
必ず警察に認知されます 認知→捜査開始
「バレない」と思っても、実際には様々な経路から警察に認知され、
必ず捕まる
これらの行為は繰り返される傾向が強く、隠し通すことは不可能
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(8ページ)
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変更後 · 8ページ児童買春事犯等の検挙件数
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(9ページ)
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変更後 · 9ページ一時の感情や誤った判断によって…
【被疑者】
・逮捕・起訴され、有罪判決を受ける
・懲戒免職処分を受け、職を失う
・教員免許が失効する(返納が必要)
・こどもと接する業務に就けなくなる
・ウェブに実名や顔写真が掲載され、広く社会に知られてしまう
【被害者】
・つらい記憶が頭から離れない
・自己評価が低下してしまう
・被害がトラウマとなり、めまいや過呼吸を起こしてしまう
・人が怖くて外に出られず、自宅に引きこもる
・自傷行為をしてしまう
【被疑者の家族】
・被疑者の家族としてSNS等にて誹謗中傷される
・引っ越しや転校、転職を余儀なくされる
・不安や羞恥心を抱えながら生きていくことになる
・安定した収入がなくなることで経済的に困窮する
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(10ページ)
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変更後 · 10ページ教員性暴力等防止法1
【概要】児童生徒の尊厳を保持するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する
施策を推進し、児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とした法律
「児童生徒等」
①学校に在籍する幼児、児童または生徒
②18歳未満の者
「児童生徒性暴力等」
①児童生徒等に性交等をすることまたは性交等をさせること
②児童生徒等にわいせつ行為をすることまたはわいせつ行為をさせること
③刑法182条(面会要求、自撮り要求)、児童ポルノ法、性的姿態撮影等処罰法違反の行為を
すること
④痴漢行為または盗撮行為をすること
⑤児童生徒等に対する悪質なセクハラをすること
※刑事罰の対象とならない行為も含まれる
※児童生徒等の同意の有無は問わない 5
(令和3年法律第57号)
1 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
児童生徒の同意の有無に関わらず、児童生徒性暴力等(性交等、児童ポルノ、
痴漢、盗撮等)は禁止。原則懲戒免職
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページこども性暴力防止法2
(令和6年法律第69号)
こどもと接する業務に就く人に特定性犯罪(不同意性交等、児童ポルノ、痴漢、
盗撮等)の前科がないかを確認
【概要】児童等に教育、保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止
する措置を講じること等を義務付け、もって児童生徒等の心身の健全な発達に寄与するこ
とを目的とした法律
「安全確保措置」
見守りや面談による早期把握、相談体制の整備、被害が疑われる場合の調査・保護、
従事者への研修、特定性犯罪前科の有無の確認(※採用時や現職者も定期的に確認)
これらの事情を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認められ
る場合は、教育、保育等の業務に従事させないなどの児童対象性暴力等の防止のための措置を
講じなければならない
「特定性犯罪」
不同意性交等、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノの所持、製造等
盗撮、各都道府県の条例で定める痴漢、淫行 等
2 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 6
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ児童買春、児童ポルノ禁止法3
【概要】児童買春や児童ポルノの製造・所持・提供などに係る行為等を処罰
「児童買春」
・児童に対し、対償4を渡す、または渡す約束をした上で性交等5をすること
・児童買春をした者は5年以下の拘禁または300万円以下の罰金
「児童ポルノ」
・性交等をする児童の姿態や、衣服の全部または一部をつけずに性的な部分を強調し、性欲を刺激
する児童の姿態6を描写した写真や電磁的記録媒体等のこと
・児童ポルノを製造した者は3年以下の拘禁または300万円以下の罰金
・自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した者は1年以下の拘禁または100万円以下
の罰金
・児童ポルノを不特定または多数の者(運用上は2人以上)に提供した者は5年以下の拘禁または
500万円以下の罰金
(平成11年法律第52号)
3 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律
4 金銭や物品、食事など
5 児童買春、児童ポルノ禁止法における「性交等」とは、性交もしくは性交類似行為(性交を模して行われる手淫、口淫行為等)をし、また自己
の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせることを指す
6 制服や部活動のウェア、水着等の衣服を着用していても、性的な部分を強調し性欲を刺激するような描写になっていれば児童ポルノにあたる
18歳未満の児童と性的な行為をすれば「児童買春」として処罰され、
児童のわいせつ画像や動画は「児童ポルノ」として処罰されます
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ性的姿態撮影等処罰法7
【概要】人の性的な姿態8を相手の同意なく撮影したり、保管したり、不特定または多数の者
(2人以上)に対して送信したりすることを処罰
・撮影した者は3年以下の拘禁または300万円以下の罰金
・保管した者は2年以下の拘禁または200万円以下の罰金
・不特定または多数の者に送信した者は5年以下の拘禁または500万円以下の罰金
※13歳未満の者に対して性的な姿態を撮影、記録、送信等した場合、同意の有無に
関わらず処罰
※13歳以上16歳未満の者に対して性的な姿態を撮影、記録、送信等した場合、
行為者との年齢差が5歳以上あると同意の有無に関わらず処罰
(令和5年法律第67号)
7 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
8 性的な姿態とは、人の性的な部位、人が身につけている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分、または、わいせつな行為や性交等
がされている間における人の姿態のことを指す
児童の性的な姿を撮影したり送信したりすると、処罰されます
特に16歳未満にあっては同意があっても処罰されます
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ刑法(不同意わいせつ罪、不同意性交等罪)
【概要】以下の1.または2.によって、
○わいせつな行為をした場合、不同意わいせつ罪(176条)【6か月以上10年以下の拘禁】
○性交等9をした場合、不同意性交等罪(177条)【5年以上の拘禁】
1.①~⑧のいずれかを原因として、
同意しない意思を形成、表明または全うすることが困難な状態にさせること、あるいは相手が
そのような状態にあることに乗じること
① 暴行または脅迫
② 心身の障害
③ アルコールまたは薬物の影響
④ 睡眠その他の意識不明瞭
⑤ 同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在
⑥ 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕
⑦ 虐待に起因する心理的反応
⑧ 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
2.わいせつな行為でないと誤信させたり、人違いをさせること、または相手がそのような誤信を
していることに乗じること
9 性的姿態撮影等処罰法、不同意性交等における「性交等」とは、性交、肛門性交、口腔性交または膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為を指す
(明治40年法律第45号)
児童に対してわいせつな行為や性交等をすると処罰されます
特に16歳未満にあっては同意があっても処罰されます
教師と児童生徒の関係において、「自由な意思による同意」は成立がしにくい
1/2
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ※13歳未満の者に対してわいせつな行為や性交等を行った場合、
同意の有無にかかわらず処罰
※13歳以上16歳未満の者に対してわいせつな行為や性交等を行った場合、
行為者との年齢差が5歳以上あると同意の有無に関わらず処罰
※教師と児童生徒の関係においては、立場ゆえの影響力によって、児童生徒側が不利益を
生じることを不安に思うおそれがあることから、自由な意思による同意は成立しにくく、
同意があったと認識していたとしても不同意わいせつや不同意性交等として処罰される
可能性あり
※不同意わいせつ及び不同意性交等は、殺人、強盗、放火、略取誘拐、人身売買と並ぶ
重要犯罪
(明治40年法律第45号)
刑法(不同意わいせつ罪、不同意性交等罪)
2/2
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ【概要】
○面会要求(182条1項・2項)
わいせつの目的で、16歳未満の者に対して、偽計や威迫、強制の手段を用いたり、
金銭を交付することを約束して面会を求めることを処罰
面会を要求した場合、1年以下の拘禁または50万円以下の罰金
実際に面会した場合、2年以下の拘禁または100万円以下の罰金
○映像送信要求(182条3項)
16歳未満の者に対して、性交等をする姿や性的な部位を露出した姿などの写真や動画を
送るように要求することを処罰
送信を要求した場合、1年以下の拘禁または50万円以下の罰金
※13歳以上16歳未満の者に対する行為については、行為者との年齢差が5歳以上ある場合に処罰
(明治40年法律第45号)
刑法(面会要求等)
16歳未満の児童にわいせつな目的で会おうとしたり、裸の写真や動画を送らせ
ようと要求したりするだけで犯罪となり、それだけで処罰されます
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(17ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページ【概要】
○児童に淫行をさせる行為(34条1項6号)
児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童に淫行させる行為を処罰
【10年以下の拘禁または300万円以下の罰金】
※事実上の影響力とは、雇用、身分、その他の支配関係のことをいい、教師やスポーツ
コーチと教え子、児童養護施設の職員と入所児童などがこれに該当
※ここでの淫行とは、性交のほか、性交類似行為(性交を模して行われる手淫、口淫行為
等)を含む
児童福祉法(児童に淫行をさせる行為)
(昭和22年法律第164号)
教師という立場を利用して、18歳未満の児童に対して性交等の性的な行為
をすれば、処罰されます
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページ青少年保護育成条例
【概要】
青少年の保護や健全な育成、そしてその環境整備を目的として各地方公共団体が制定
している条例の総称
内容についてはそれぞれの条例で多少異なるものの、おおよそ青少年に対する淫行や
わいせつ行為、深夜同伴を禁止する条文あり
違反行為があれば刑事罰の対象
※例)東京都(東京都青少年の健全な育成に関する条例)
青少年に対する淫行を行った者は、2年以下の拘禁または100万円以下の罰金
青少年を深夜に連れ出し、同伴した者は、30万円以下の罰金
18歳未満の青少年に対する淫行やわいせつ行為は、各自治体の青少年保護育成条例で
禁止されており、違反すれば拘禁や罰金などの処罰を受けます
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(19ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページ迷惑防止条例
【概要】
公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止し、生活の平穏を保持することを目的として
各地方公共団体が制定している条例の総称
内容についてはそれぞれの条例で多少異なるものの、おおよそ下着等を撮影する目的で
カメラを差し向ける行為を禁止する条文あり
違反行為があれば刑事罰の対象
※例)東京都(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)
下着等を撮影する目的でカメラを差し向けた者は、1年以下の拘禁または100万円
以下の罰金
常習として上記違反行為を行った者は、 2年以下の拘禁または100万円以下の罰金
下着等を撮影しようとカメラやスマートフォンを差し向けるだけでも、各自治体の
迷惑防止条例で禁止されており、違反すれば拘禁や罰金などの処罰を受けます
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(20ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページ事例①(児童買春)
【児童買春、児童ポルノ禁止法違反】
○ 事案概要
高校教諭A(50代・男性)はSNSで「パパ活」の募集をしていた女子中学生Bに連絡
↓
Aは「お金あげるよ。1万円でいい?」などとDMでBと会う約束をした
↓
当日、AはBをホテルに連れ込み、Bの胸を触る等のわいせつな行為をした
↓
後日、警察の捜査員がサイバーパトロールでBのパパ活に関する書き込みを発見
↓
警察が、Bから事情を聞いたところ、Aとの行為が発覚し、警察による捜査開始
↓
逮 捕
○ 刑事処分 罰金50万円
○ 行政処分 懲戒免職
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(21ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 21ページ事例②(児童ポルノ・映像送信要求)
【児童買春、児童ポルノ禁止法違反・映像送信要求】
○ 事案概要
小学校教諭A(20代・男性)は、女子中学生BとSNSで知り合う
↓
AはDMでBに「肌のケアについて教えてあげる」「胸の状態を見てあげるから画像を送って」
などと裸の動画像の送信を要求
↓
BはAから繰り返し要求されるがまま、裸の写真を送信してしまった
↓
後日、「裸の写真を拡散されたらどうしよう」と心配になったBが両親に相談
↓
両親が警察に被害を申告したことで、警察による捜査開始
↓
逮 捕
○ 刑事処分 罰金40万円
○ 行政処分 懲戒免職
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(22ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 22ページ事例③(盗撮)
【性的姿態撮影等処罰法違反】
○ 事案概要
高校教諭A(30代・男性)は、運動部の顧問であり、女子マネージャーも複数人在籍していた
↓
ある日、Aは女子マネージャー更衣室にスマートフォンを隠して設置し、
女子マネージャー5名の下着姿等を盗撮
↓
録画状態のスマートフォンを発見した女子マネージャーが両親に通報
↓
両親が学校に連絡したほか、警察にも連絡したことで、警察による捜査開始
↓
逮 捕
○ 刑事処分 罰金50万円
○ 行政処分 懲戒免職
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(23ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページ事例④(盗撮)
【性的姿態撮影等処罰法違反】
○ 事案概要
小学校外部指導員A(30代・男性)は、数年前から夏休み限定の水泳指導員(ボランティア)
として活動
↓
Aは、女子更衣室として使用されていた教室にスマートフォンを置いて
女子児童の着替えの様子を盗撮
↓
巡回していた他の教諭にスマートフォンを発見されたことで発覚、学校から警察に連絡
↓
警察の捜査により容疑が固まり、逮捕
↓
その後、学校も保護者説明会を実施する等の対応に追われた
○ 刑事処分 懲役2年(執行猶予4年)
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(24ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 24ページ事例⑤(わいせつな行為)
【不同意わいせつ】
○ 事案概要
中学校教諭A(50代・男性)は女子中学生Bの担任である
↓
AはBが自身に好意を抱いていると一方的に思い込んでおり、ある日、部活動の合間に
空き教室に呼び出してわいせつな行為に及んだ
↓
Bの相談を受けた保護者が学校及び警察へ通報したことにより発覚、警察による捜査開始
↓
逮 捕
※AとBの供述の違い
A:「Bは私のことが好きで、嫌がってはいなかった」
B:「とても嫌だった」
○ 刑事処分 懲役3年(執行猶予4年)
○ 行政処分 懲戒免職
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(25ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 25ページ事例⑥(性交等)
【不同意性交等】
○ 事案概要
中学校講師A(20代・男性)は、勤務先の中学校に在籍する女子中学生Bが
自身に好意を抱いていることを知る
↓
そのことを利用し、Bを複数回ホテルに呼び出して性交等に及んだ
↓
後日、Aが他の事件で捜査対象者となった
↓
警察がAのスマートフォンを確認したところ、Bに対する「定期的にメッセージ消しとけよ」
「先生って呼ぶな」「ホテルの近くに着いたら連絡しろ」などのメッセージを発見したことで発覚
↓
警察による捜査の結果、容疑が固まり逮捕
他にも児童生徒性暴力事案の余罪があり、複数回にわたり逮捕
○ 刑事処分 懲役6年
○ 行政処分 懲戒免職
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(26ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 26ページ事例⑦(わいせつな行為)
【青少年保護育成条例違反(みだらな性行為)】※態様によっては、児童福祉法違反にも該当し得る
○ 事案概要
高校教諭A(50代・男性)は、顧問である文化部に所属している女子高校生Bが
自身に好意を抱いていることを知る
↓
Aは、「部長に推薦してあげるから触らせて」などと言ってBを部室に誘い込み、複数回に
わたってわいせつな行為に及んだ
↓
Bは、Aも自分に好意があると思い込んでいたが、次第に、Aは、わいせつな行為はするものの、
それ以外は冷たい態度をとることから、不信感を覚えたBが警察に相談、発覚
↓
逮 捕
○ 刑事処分 罰金50万円
○ 行政処分 懲戒免職
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(27ページ)
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変更後 · 27ページ事例⑧ (わいせつな行為)
【青少年保護育成条例違反(みだらな性行為)】
○ 事案概要
中学校非常勤講師A(20代・男性)は、男子高校生BとSNSで知り合う
↓
AはBとDMで会う約束をし、ホテルなどで複数回わいせつな行為に及んだ
↓
ある日、「男性教諭が男子高校生と性行為をしている」「名前も住所も教えることができる」
などの匿名通報がホテルを管轄している警察署に寄せられたことで発覚、警察による捜査開始
↓
逮 捕
○ 刑事処分 罰金50万円
○ 行政処分 懲戒免職
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(28ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 28ページ事例⑨ (性交等)
【青少年保護育成条例違反(みだらな性行為)】
○ 事案概要
高校教諭A(30代・女性)は、男子高校生Bと学校外の運動サークルで出会う
↓
Aは勤務校で運動部顧問を務めており、Bに対して個人的に指導を行うようになった
↓
次第にAがBを自宅に呼ぶようになり、そこで複数回にわたり性交等に及んだ
↓
Aの勤め先に「女性教諭が男子高校生と交際しているようだ」などの情報が寄せられ、
学校関係者が警察に通報したことで発覚、警察による捜査開始
↓
逮 捕
○ 刑事処分 罰金50万円
○ 行政処分 懲戒免職
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(29ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 29ページ事例⑩(性交等)
【児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)】 ※態様によっては、不同意性交等罪にも該当し得る
○ 事案概要
高校教諭A(20代・男性)は、女子高校生Bが所属する部活動の顧問であり、
進路相談の名目でBを自宅に連れ込む
↓
Bの「断れば進路に影響が出るかもしれない」という心理につけ込み、性交等に及んだ
↓
Bが友人や他の教諭に相談したことで発覚、警察による捜査開始
↓
逮 捕
○ 刑事処分 罰金50万円
○ 行政処分 懲戒免職
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(30ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 30ページ事例⑪ (リベンジポルノ)
【リベンジポルノ防止法違反・青少年保護育成条例違反(みだらな性行為) 】
○ 事案概要
小学校教諭A(40代・男性)は、職業や既婚者であることを隠してSNSで知り合った
女子高校生Bと交際、複数回にわたり性交等に及んだ
↓
Aが既婚者であることを知ったBが、連絡を断とうとした
↓
AはBに対し「ブロックを解除しないと晒す」「デジタルタトゥーの怖さを知れ」などと脅迫
↓
さらに、交際中に撮影したBのわいせつ動画をインターネット上に公開
↓
自身の動画が公開されていることを知ったBが管轄警察署に相談したことで発覚、警察による捜査開始
↓
逮捕、Aには他にも児童生徒性暴力事案の余罪があることが後から判明
○ 刑事処分 懲役3年(執行猶予5年)
○ 行政処分 懲戒免職
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(31ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 31ページ事例⑫ (盗撮)
【迷惑防止条例違反】
○ 事案概要
小学校教諭A(20代・男性)は、自身の靴の甲の部分に穴を開け、カメラを仕込んでおり、
商業施設内で女子中学生Bの股下にその靴を差し入れた
↓
その状況を目撃した施設の従業員が、「ちょっといい」と声をかけると、同従業員の制止を
振り切って逃走
↓
従業員が「逃げるな」と叫びながら追いかけたところ、居合わせた客がYを取り押さえる
↓
現行犯逮捕
○ 刑事処分 罰金30万円
○ 行政処分 懲戒免職
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(32ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 32ページ児童生徒への性暴力等を見つけたら…
○児童生徒性暴力等に対する措置(第18条)
・相談を受けた者
1項 性暴力の事実があると思われるときは、学校又は学校の設置者へ通報
2項 犯罪の疑いがあると思われるときは、所轄警察署へ速やかに通報
3項 犯罪があると思われるときは、刑事訴訟法10の定めるところにより告発
・学校
4項 通報等があれば学校の設置者へ直ちに通報、事実確認、報告
5項 被害児童生徒の人権及び特性に配慮し、名誉及び尊厳を害しないよう注意
6項 被害児童生徒の保護に必要な措置を講ずる
7項 犯罪があると認めるときは所轄警察署へ直ちに通報、連携して対処
10 刑事訴訟法第239条2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
【教員性暴力等防止法】
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(33ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 33ページ卑劣な犯行は様々なきっかけから、
時を経ても必ず発覚します。
共に性暴力等から児童生徒を守って
いきましょう。
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(34ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 34ページ盗撮事犯に係る防犯対策
令和7年10月
警察庁生活安全局
施設管理を行うにあたって
施設管理者向け資料
【別添2-1】
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(35ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 35ページ盗撮に関係する法令
性的姿態撮影等処罰法1
・盗撮した者は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(第2条)
・性的影像記録を保管した者は2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金(第4条)
・性的影像記録を不特定又は多数の者に送信した者は5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金(第5条)
※ 実際に動画等を記録していなくても、カメラを設置するだけで未遂罪に問われます。
※ 18歳未満の者の性的な部位を撮影した場合、児童ポルノの製造の罪にも問われます。
(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)
各都道府県のいわゆる迷惑行為防止条例等
名称は異なるが、各都道府県において盗撮行為等(※)を禁止する条例が定められており、
違反に伴う罰則も異なる。
「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」が多い。
※ 実際に動画等を記録していなくても、カメラを向ける行為だけで罪に問われます。
1
1「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(36ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 36ページ5737 5730
令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
盗撮事犯の検挙件数
撮影罪(ひそかに撮影) 迷惑行為防止条例違反等
2
2275件
36%
1369件
22%
285件
4%
213件
3%
414件
7%
358件
6%
598件
9%
224件
4%
95件
1%
件
8%
令和6年に性的姿態撮影罪で
検挙した盗撮事案における
発生場所
商業施設 駅構内 乗物内 路上
学校 会社・事務所 住宅等 ホテル等
公衆浴場 その他
盗撮事犯の現状
(件数)
警察庁(令和7年5月)「令和6年中の迷惑防止条例違反等に係る検挙状況の調査結果」
※ 性的姿態撮影罪の新設に伴い、迷惑行為防止条例違反で
の検挙は減少しているが、全体の検挙件数は増加している。
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(37ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 37ページ3
盗撮事犯の現状
盗撮の手口は大きく分けて2種類
1 カメラを相手に差し向ける盗撮
対策:不審/不自然な動きや音に注意する
盗撮の行動に気付くような環境作り
2 カメラを隠して設置しておく盗撮
対策:カメラを設置させない/発見する環境作り
盗撮犯の手口を知ることで対策を!
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(38ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 38ページ1 カメラを相手に差し向ける盗撮
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(39ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 39ページ差し向け型盗撮の手口1/4
トイレをスマートフォンで盗撮した事例
5
1 カメラを相手に差し向ける盗撮
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(40ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 40ページ差し向け型盗撮の手口2/4
靴やかばん等にカメラを取り付け、差し入れるもの
6
1 カメラを相手に差し向ける盗撮
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(41ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 41ページ差し向け型盗撮の手口3/4
靴やかばん等にカメラを取り付け、差し入れるもの
7
コーヒー缶にカメラを
仕込んだもの
ドーナツの箱にカメラを仕込んだもの
1 カメラを相手に差し向ける盗撮
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(42ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 42ページ差し向け型盗撮の手口4/4
8
ペン型や眼鏡型のカメラを使用するもの
電車内
1 カメラを相手に差し向ける盗撮
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(43ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 43ページ差し向け型盗撮を防ぐために
長時間、階段やエスカレーター、トイレ等の付近でウロウロしている人がいる
ペンやかばん、足等を不自然に差し入れようとしている
不自然なシャッター音や動作音がする
9
1 カメラを相手に差し向ける盗撮
カメラを見つけ出すのは困難
「不自然さ・不審な動き」に気をつける
◇ エスカレーターや階段等狙われやすい場所を特定する
・ 不自然な人への声かけ
・ 狙われやすい場所での積極的な声かけ
・ 盗撮防止ミラー等の設置
施設管理する上で、差し向け型盗撮を防止するために
盗撮犯に「見つかるかも」と思わせること
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(44ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 44ページ2 カメラを隠して設置する盗撮
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(45ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 45ページ設置型盗撮の手口 1/5
一般的に設置されている物品に擬態したカメラを設置するもの
フック型カメラ
コンセント型カメラ
置き時計型カメラ
2 カメラを隠して設置する盗撮
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(46ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 46ページ設置型盗撮の手口 2/5
トイレの照明等に小型カメラを仕込むもの
2 カメラを隠して設置する盗撮
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(47ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 47ページ設置型盗撮の手口 3/5
トイレ内における盗撮事例
コンセントの中にカメラ
2 カメラを隠して設置する盗撮
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(48ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 48ページ設置型盗撮の手口 4/5
学校の教室(更衣室)を、盗撮した事例
2 カメラを隠して設置する盗撮
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(49ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 49ページ設置型盗撮の手口 5/5
トイレの壁に立てかけ、
スマートフォンを設置
教室(女性用更衣室)のホワイトボード
上にあるペン立てにペン型カメラ
2 カメラを隠して設置する盗撮
トイレ外
(バケツでスマートフォンを
隠していたもの)
トイレ内部
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(50ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 50ページ設置型盗撮を防ぐために
設置しにくい環境づくり
設置されてもすぐに発見できる環境づくり
盗撮用機材を
2 カメラを隠して設置する盗撮
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(51ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 51ページカメラを設置しにくい環境づくりのポイント
□ 定期的に点検していることを、張り紙等で掲示する
□ 教室やトイレ、更衣室等に置く物を必要最小限にする
□ 盗撮用機材を設置する・差し込むときに使用できるような脚立類
を周辺に置かない
□ 物の配置場所をあらかじめ決めておき、変わってないか点検する
2 カメラを隠して設置する盗撮
定期的な点検の実施
「カメラを設置してもすぐに発見されてしまう」
と感じさせるような環境づくり
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(52ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 52ページ□ 今まで見たことがないものが取り付けられてないか
□ ドアや壁に不自然な穴がないか
□ 天井の電気や通気口にレンズのようなものがないか
□ 換気扇口等がずらされたような痕跡等がないか
□ 不自然な粘着テープの跡等がないか
(以前、カメラが設置されていた可能性あるため)
□ 物同士の隙間に、キラッと光るものがないか
(暗い場所も、ライト等で照らすと光る場合がある) 18
カメラに気づくことのできる環境づくり
定期的な設備点検
2 カメラを隠して設置する盗撮
設備点検のポイント:「不自然さ」
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(53ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 53ページ設備点検時の着眼点(トイレの例)
盗撮に気をつける場所
ほかにも…
消臭剤
掃除用具
ゴミ箱
洗面ボウル下
(壁面・配水管)
オブジェ
小物入れ
予備ペーパーの周辺
背もたれの下や配管付近
コンセント差込口付近
物置台とペーパーの隙間
手すりの裏
2 カメラを隠して設置する盗撮
※専門業者へ、点検の依頼をすることも選択肢の一つです。
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(54ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 54ページ防犯カメラを設置する場合
2 カメラを隠して設置する盗撮
設置する場合は、防犯設備士※や警察のアドバイスを
参考にすると、より効果的に設置できる
※防犯設備士とは、防犯設備に関する知識・技能を有する
専門家のこと。お問い合わせは、お近くの防犯設備協会
まで。
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(55ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 55ページ盗撮用カメラを発見したら
むやみに触らない
証拠を完全な状態で保全するため
・慌てて、画像等を消さないようにしましょう
・カメラによっては、SDカードを抜くことによって初期化され、
証拠となる記録が消えてしまうこともあります
速やかに上司へ報告
報告ルートを事前に決めておく
警察へ通報(110番等)
3 警察からのお願い
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(56ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 56ページカメラを設置しにくい環境づくりのポイント
□ 定期的に点検していることを、張り紙等で掲示する
□ 教室やトイレ、更衣室等に置く物を必要最小限にする
□ 盗撮用機材を設置する・差し込むときに使用できるような脚立類
を周辺に置かない
□ 物の配置場所をあらかじめ決めておき、変わってないか点検する
2 カメラを隠して設置する盗撮
定期的な点検の実施
「カメラを設置してもすぐに発見されてしまう」
と感じさせるような環境づくり
【別添2-2】「盗撮事犯に係る防犯対策」より抜粋
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(57ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 57ページ□ 今まで見たことがないものが取り付けられてないか
□ ドアや壁に不自然な穴がないか
□ 天井の電気や通気口にレンズのようなものがないか
□ 換気扇口等がずらされたような痕跡等がないか
□ 不自然な粘着テープの跡等がないか
(以前、カメラが設置されていた可能性あるため)
□ 物同士の隙間に、キラッと光るものがないか
(暗い場所も、ライト等で照らすと光る場合がある)
カメラに気づくことのできる環境づくり
定期的な設備点検
2 カメラを隠して設置する盗撮
設備点検のポイント:「不自然さ」
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(58ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 58ページ緊急の場合は して下さい︕
電話受付(通話料無料)
月~金 10︓00 ~ 17︓00
【別添3】
児童対象性暴力等の未然防止、早期把握等に資する警察庁作成の資料等について(令和8年1月22日 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室事務連絡)(59ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 59ページヤングテレホンコーナー
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メール相談 県警ホームページ内
福 島 ヤングテレホン 024-525-8060
いじめ110番 0120-795-110
警視庁 ヤング・テレホン・コーナー 03-3580-4970
茨 城 少年相談コーナー 029-231-0900
少年相談コーナー keishonen@pref.ibaraki.lg.jp
栃 木 ヤングテレホン 0120-87-4152
群 馬 少年相談電話 027-289-6610
メール相談 県警ホームページ内
埼 玉 ヤングテレホンコーナー 048-861-1152
千 葉 ヤング・テレホン 0120-783-497
神奈川 ユーステレホンコーナー 045-641-0045 または
0120-45-7867
新 潟 新潟少年サポートセンター 025-285-4970
長岡少年サポートセンター 0258-36-4970
山 梨 ヤングテレホンコーナー 0120-31-7867
メール相談 県警ホームページ内
長 野 ヤングテレホン 026-232-4970
メール相談 県警ホームページ内
静 岡 少年サポートセンター 担当地区別に県下6回線
少年相談専用電話 県警ホームページ内参照
富 山 ヤングテレホンコーナー 0120-873-415
メール相談 young110@gaea.ocn.ne.jp
石 川 ヤングテレホン 0120-497-556
いじめ110番 0120-617-867
福 井 ヤングテレホン 0120-783-214
岐 阜 ヤングテレホンコーナー 0120-783-800
少年相談 県警ホームページ内
愛 知 ヤングテレホン 052-764-1611
ヤングテレホンEメール相談 県警ホームページ内
三 重 少年相談110番 0120-41-7867
滋 賀 大津少年サポートセンター 077-521-5735
米原少年サポートセンター 0749-52-0114
京 都 ヤングテレホン 075-551-7500
大 阪 グリーンライン 06-6944-7867
兵 庫 ヤングトーク 0120-786-109
奈 良 ヤング・いじめ110番
(少年サポートセンター) 0742-22-0110
和歌山 少年相談(警察本部代表) 073-423-0110
メール相談 e8205001@pref.wakayama.lg.jp
鳥 取 東部少年サポートセンター 0857-22-1574
西部少年サポートセンター 0859-31-1574
島 根 ヤングテレホン/けいさつ・いじめ110番 0120-786-719
みこぴーヤングメール 県警ホームページ内
岡 山 ヤングテレホン・いじめ110番 086-231-3741
ヤングメール youngmail@pref.okayama.jp
広 島 ヤングテレホン広島 082-228-3993
ヤングメール 県警ホームページ内
山 口 ヤングテレホン・やまぐち
(警察本部代表) 083-933-0110
徳 島 ヤングテレホン 088-625-8900
いじめホットライン 088-623-7324
香 川 少年相談専用電話(少年サポートセンター) 087-837-4970
少年相談専用電話(中讃少年サポートセンター) 0877-33-3015
愛 媛 少年相談(警察本部代表) 089-934-0110
高 知 ヤングテレホン 088-822-0809
福 岡 中央少年サポートセンター 092-588-7830
少年相談案内 県警ホームページ内
佐 賀 ヤングテレホン 0120-29-7867
長 崎 ヤングテレホン 0120-786-714
メール相談 young786714@ezweb.ne.jp
熊 本 肥後っ子テレホン 096-384-4976
メール相談 higokko@police.pref.kumamoto.jp
大 分 ヤングテレホン 097-532-3741
メール相談 県警ホームページ内
宮 崎 ヤングテレホン 0985-23-7867
鹿児島 ヤングテレホン 099-252-7867
ヤングメール kp-youngmail@police.pref.kagoshima.jp
沖 縄 ヤングテレホン 0120-276-556
メール相談SOS 県警ホームページ内
匿名通報ダイヤル
児童売春や児童虐待、薬物、特殊詐欺等に関する通報を受け付けています。
■匿名通報フリーコール(10:00~17:00 月~金)
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