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義務事業者用準備ガイド
第1版と第2版の比較です。
← 解説記事に戻る義務事業者用準備ガイド(1ページ)
変更前 · 1ページこども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた
義務事業者用準備ガイド Ver.1.1
支援局 参事官
(こども性暴力防止担当)
この資料は義務事業者が12月25日の施行までに最低限実施すべき事項をまとめ
たものです。この資料も活用して、必要な準備を早期に進めてください。
変更後 · 1ページこども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた
義務事業者用準備ガイド Ver.1.2
支援局 参事官
(こども性暴力防止担当)
この資料は義務事業者が12月25日の施行までに最低限実施すべき事項をまとめ
たものです。この資料も活用して、必要な準備を早期に進めてください。
義務事業者用準備ガイド(10ページ)
変更前 · 10ページ【参考】公的機関等が設置する主な相談窓口
状況
など 相談窓口 管轄 窓口概要・連絡先等
どこに
相談し
ていい
か分か
らない
が、
困って
いるこ
とがあ
るとき
24時間子供
SOSダイヤル
文部科学
省
こども、その保護者を対象に、いじめやその他のこどものSOSの
相談を受け付ける。原則として、電話をかけた所在地の教育委
員会の相談機関につながる。
【相談時間】24 時間 365 日
【相談手段】電話
【連絡先】0120-0-78310(通話料無料)
【URL】
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshi
dou/1306988.htm
こどもの人権110
番 、法務局LINE
じんけん相談等
法務省
こども、こどもに関する悩みをもつ大人を対象に、いじめ、体罰、
不登校、虐待等の相談を受け付ける。最寄りの法務局等に
おいて、法務局職員または人権擁護委員が相談対応する。
【相談時間】平日 8:30~17:15
【相談手段】電話、メール、LINE
【連絡先】0120-007-110(通話料無料)、法務省ホー
ムページ、LINE
【URL】
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
こどもの人権SOS
ミニレター 法務省
こども(主に小学生、中学生)を対象に、毎年5月~7
月の間に学校で配布。相談したいことを記入し、投函すると、
最寄りの法務局に届く。人権擁護委員・法務局職員が希
望する連絡方法(手紙・電話)で返信を行う。
【相談手段】郵送(切手不要)
【URL】
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_0001
3.html
親子のための
相談 LINE
こども
家庭庁
子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18 歳未
満)とその保護者の方などが相談できる窓口。児童相談所
等において、専門の相談員が相談対応する。
【相談時間】各地方公共団体の相談受付時間による
【相談手段】LINE
【URL】https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-
gyakutai/oyako-line/
こども家庭センター こども
家庭庁
こどもや保護者・妊婦等からの子育てや妊娠・出産等に関す
る相談に応じ、困り事に寄り添い、必要なサービスの紹介や
利用の支援、適切な支援先につなぐなどの支援を行っている。
【相談手段】お住まいの市区町村のホームページ等参照
児童相談所 こども
家庭庁
こどもに関する家庭その他からの相談に対し、こどもが有する
問題やこどもの置かれた環境の状況などに応じて、必要な支
援を実施。電話は住んでいる地域の児童相談所につながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】児童相談所相談専用ダイヤル:0120-189-
783(いちはやく・おなやみを)(通話料無料)
状況
など 相談窓口 管轄 窓口概要・連絡先等
性暴力
か分か
らない
が、相
談した
い
Curetime 内閣府
性暴力の悩みを専門相談員に相談できる。イヤだったこと、
困っていること等、何でも相談できる。
【相談時間】毎日 17 時~21 時
【相談手段】チャット(日本語、外国語(英語、タガログ語、
タイ語、スペイン語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ネパー
ル語、ベトナム語、インドネシア語))、メール(日本語)
【連絡先】https://curetime.jp/
性暴力
の疑い
がある
/性暴
力が起
きた
性犯罪・性暴力
被害者のための
ワンストップ
支援センター
内閣府
被害直後から医療的支援、法的支援、心理的支援等の総
合的な支援を可能な限り一か所で提供する相談窓口。電
話は最寄りのワンストップ支援センターにつながる。
【相談手段】電話、(一部のみ)メール、SNS
【連絡先】#8891(はやくワンストップ)(通話料無料)
【URL】
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/se
ibouryoku/consult.html
犯罪被害者等
早期援助団体 警察庁
犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再
び平穏な生活を営むことができるように支援することを目的と
して設置され、都道府県公安委員会から指定を受けた民間
被害者支援団体につながる。
【相談手段】電話(一部メール・問い合わせフォームあり)
【連絡先】
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/dantai/shien
_top.html
性犯罪被害相談
電話 警察庁
各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口。発信地域
を管轄する都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につ
ながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】#8103(ハートさん)(通話料無料)
※緊急時は 110 番通報
※ 地方公共団体において、こどもを対象にした、悩みに関する相談窓口が設置されている場合には、それも
周知対象となり得る。
※ 保育所等の場合、所管行政庁が設置する虐待に関する相談窓口も周知対象となる。
※ 障害児の場合には、地方公共団体の障害者福祉課等/自立支援協議会も相談窓口となり得る。
※ 外部相談窓口によっては、児童等からの相談により得た情報を対象事業者に提供することを想定してい
ない場合がある。
変更後 · 10ページ状況
など 相談窓口 管轄 窓口概要・連絡先等
どこに
相談し
ていい
か分か
らない
が、
困って
いること
がある
とき
24時間子供
SOSダイヤル 文部科学省
こども、その保護者を対象に、いじめやその他のこどものSOSの相談を受け
付ける。原則として、電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関につ
ながる。
【相談時間】24 時間 365 日
【相談手段】電話
【連絡先】0120-0-78310(通話料無料)
【URL】
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/130
6988.htm
こどもの人権110番 、
法務局LINEじんけん
相談等
法務省
こども、こどもに関する悩みをもつ大人を対象に、いじめ、体罰、不登校、
虐待等の相談を受け付ける。最寄りの法務局等において、法務局職
員または人権擁護委員が相談対応する。
【相談時間】平日 8:30~17:15
【相談手段】電話、メール、LINE
【連絡先】0120-007-110(通話料無料)、法務省ホームページ、
LINE
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
こどもの人権SOS ミニ
レター 法務省
こども(主に小学生、中学生)を対象に、毎年5月~7月の間に学
校で配布。相談したいことを記入し、投函すると、最寄りの法務局に届
く。人権擁護委員・法務局職員が希望する連絡方法(手紙・電話)
で返信を行う。
【相談手段】郵送(切手不要)
【URL】
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00013.html
親子のための
相談 LINE
こども
家庭庁
子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18 歳未満)とその
保護者の方などが相談できる窓口。児童相談所等において、専門の相
談員が相談対応する。
【相談時間】各地方公共団体の相談受付時間による
【相談手段】LINE
【URL】https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-
gyakutai/oyako-line/
こども家庭センター こども
家庭庁
こどもや保護者・妊婦等からの子育てや妊娠・出産等に関する相談に
応じ、困り事に寄り添い、必要なサービスの紹介や利用の支援、適切
な支援先につなぐなどの支援を行っている。
【相談手段】お住まいの市区町村のホームページ等参照
児童相談所 こども
家庭庁
こどもに関する家庭その他からの相談に対し、こどもが有する問題やこど
もの置かれた環境の状況などに応じて、必要な支援を実施。電話は住
んでいる地域の児童相談所につながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】児童相談所相談専用ダイヤル:0120-189-783(いちは
やく・おなやみを)(通話料無料)
状況
など 相談窓口 管轄 窓口概要・連絡先等
性暴力
か分か
らない
が、相
談した
い
Curetime 内閣府
性暴力の悩みを専門相談員に相談できる。イヤだったこと、困っているこ
と等、何でも相談できる。
【相談時間】毎日 17 時~21 時
【相談手段】チャット(日本語、外国語(英語、タガログ語、タイ語、ス
ペイン語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ネパール語、ベトナム語、イ
ンドネシア語))、メール(日本語)
【連絡先】https://curetime.jp/
性暴力
の疑い
がある
/性暴
力が起
きた
性犯罪・性暴力
被害者のための
ワンストップ
支援センター
内閣府
被害直後から医療的支援、法的支援、心理的支援等の
義務事業者用準備ガイド(12ページ)
変更前 · 12ページ【参考】従事者向け研修教材について
従事者向け研修教材
標準動画
従事者が児童等と接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが望ましい標準的な内容を網羅した
研修動画。法第8条等に基づく研修として、対象事業者は対象業務への従事者に、原則として(※)、
標準動画を用いた研修を受講させる必要。
※業界団体・対象事業者が独自に実施する研修(ガイドラインで定める研修事項を満たし、座学及び演習を行うものに限る。)を
受講させることも可能。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlQ7HtehdR3Lw0MnIF2kMrT-MrxcABcQr
研修資料 標準動画の内容を解説・補足する内容をまとめた資料。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)
要点動画
従事者が児童等と接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが最低限必要とされる事項を網羅した
研修動画。法第8条等に基づく研修として、事業者は、不定期・短期間で従事する者等、標準研修の受
講が直ちに困難である者については要点動画を用いた研修とすることが可能。
https://www.youtube.com/watch?v=tK5ZpsTwRs0
演習資料 従事者向けに演習を行う際に活用できる題材及びそれらの解説等をまとめた資料。
20260415_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_jigyousya_02.pptx
確認テスト 標準動画・研修資料に基づく研修の受講後、知識の定着を確認するためのテスト。
20260420_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_jigyousya_07.xlsx
研修の手引き
事業者における研修の企画・運営担当者向けに、標準動画・研修資料を用いた研修の概要、実施方法、
体制整備、記録管理、評価と見直し等について、実務的な観点から整理・解説した資料。
こども性暴力防止法に関する研修の手引き 研修実施計画書 研修受講記録 11
従事者向け研修教材はこちら
こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく従事者
向け研修教材」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jujisya
あわせてこども性暴力防止法に関す
る解説動画・資料もご活用ください
こども家庭庁「こども性暴力防止法に基
づく従事者向け研修教材」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jigyousya
変更後 · 12ページ【参考】従事者向け研修教材について
従事者向け研修教材
標準動画(約90分) 従事者が児童等と接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが望ましい標準的な内容を網羅した研
修動画。法第8条等に基づく研修として、対象事業者は対象業務への従事者に、原則として(※)、標準
動画を用いた研修を受講させる必要。(*)
※業界団体・対象事業者が独自に実施する研修(ガイドラインで定める研修事項を満たし、座学及び演習を行うものに限る。)
を受講させることも可能。
動画URL:https://www.youtube.com/playlist?list=PLlQ7HtehdR3Lw0MnIF2kMrT-MrxcABcQr
研修資料 標準動画の内容を解説・補足する内容をまとめた資料。
要点動画(約17分) 従事者が児童等と接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが最低限必要とされる事項を網羅した研
修動画。法第8条等に基づく研修として、事業者は、不定期・短期間で従事する者等、標準研修の受講が
直ちに困難である者については要点動画を用いた研修とすることが可能。
義務事業者用準備ガイド(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページチェック項目 基本的な考え方
□1 制度についての従事者等への周知
・施行時点で実施済みでない場合、施行後直ちに支障が生じることが想定されます。
法律で求められる各義務へ適切に対応いただくためには、施行前に制度について従業者等へ周知
いただくことが必要です。
□2 犯罪事実確認・防止措置関係 ー
□ ① 不適切な行為の範囲の検討・確定
・施行時点で実施済みでない場合、施行後支障が生じることが想定されます。
従事者による性暴力が行われるおそれがあるときには、防止措置をとる義務がありますが、不適切な
行為の範囲が明確でない場合、防止措置を行うべきかの判断が困難になることから、施行前にその
範囲を検討・確定しておくことが望ましいです。
□ ② 対象業務従事者の範囲の検討・確定
・施行時点で実施済みでない場合、施行後直ちに支障が生じることが想定されます。
新規の従事者に対する犯罪事実確認など、施行直後から法に基づく措置を講じなければならない
場合があり、対象となる従事者の範囲が確定していないと、全ての対象者に必要な措置を講じたか
判断できないことから、施行前にその範囲を検討・確定しておくことが必要です。
□ ③ 就業規則等の見直し ・施行時点で実施済みでない場合、施行後支障が生じることが想定されます。
法に基づく防止措置として雇用管理上の措置(配置転換、内定取消等。当該措置を講ずること
は法律上の義務)を行う場合等において、労働法制等を遵守した対応を行い、事業者と従事者
の間でのトラブルを防止するために、対応しておくことが望ましいです。
□ ④ 採用募集要項の見直し、
採用過程での性犯罪前科の事前確認
□3 安全確保措置の実施のための体制整備 ー
□ ① 性暴力事案の疑い発生時の
報告・対応ルール策定・周知 ・施行時点で実施済みでないこと自体が法違反にあたります。
□ ② 相談体制の整備
(相談窓口設置・周知等)(※) ・施行時点で実施済みでないこと自体が法違反にあたります。
□ ③ 従事者向け研修の計画策定・実施(※)
・施行時点で実施済みでない場合、施行後直ちに支障が生じることが想定されます。
対象従事者に研修を受講させることは法律上の義務です。研修を受講させる時期については、ガイ
ドラインにおいて、法の施行の際現に児童等に接する業務に従事させている者には、原則として、施
行前に研修を受講させる必要があると示しています。
□4 情報管理措置 ー
□ ① 情報管理規程の作成、
規程に沿った情報管理体制の整備 ・施行時点で実施済みでないこと自体が法違反にあたります。
※ 教員性暴力等防止法や同法に基づく指針、保育士性暴力等防止基本指針で求められている措置が講じられていれば、当該措置と重複する内容については、基本的には同様の措置を講じる必要はありません。15
「法施行までに対応すべき事項に関するチェックリスト」の各項目についての基本的な考え方
総合
的な
支
援
を可能な限り一か所で提供する相談窓口。
電話
は最寄りの
ワンス
トップ
支援センターにつながる。
【相談手段】電話、(一部のみ)メール、SNS
【連絡先】#8891(はやくワンストップ)(通話料無料)
【URL】
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/
seibouryo
ku
/consult.html
犯罪被害者等
早期援助団体 警察庁
犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が
再び
平穏な
生活を営むことができるように支援することを目的
として
設置され、
都道
府県
公安委員会から指定を受けた民間
被害者支援団体につながる。
【相談手段】電話(一部メール・問い合わせフォームあり)
【連絡先】
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/dantai/
shien_top
.
ht
ml
性犯罪被害相談
電話 警察庁
各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口。発信地域
を管轄
す
る
都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口に
つながる
。
【連絡手段】電話
【連絡先】#8103(ハートさん)(通話料無料)
※緊急時は 110 番通報
※ 地方公共団体において、こどもを対象にした、悩みに関する相談窓口が設置されている場合には、それも
周知対象となり得る。
※ 保育所等の場合、所管行政庁が設置する虐待に関する相談窓口も周知対象となる。
※ 障害児の場合には、地方公共団体の障害者福祉課等/自立支援協議会も相談窓口となり得る。
※ 外部相談窓口によっては、児童等からの相談により得た情報を対象事業者に提供することを想定してい
ない場合がある。
【参考】公的機関等が設置する主な相談窓口
動画URL:
https://www.youtube.com/watch?v=tK5ZpsTwRs0
演習資料 従事者向けに演習を行う際に活用できる題材及びそれらの解説等をまとめた資料。
確認テスト 標準動画・研修資料に基づく研修の受講後、知識の定着を確認するためのテスト。
研修の手引き
事業者における研修の企画・運営担当者向けに、標準動画・研修資料を用いた研修の概要、実施方法、
体制整備、記録管理、評価と見直し等について、実務的な観点から整理・解説した資料。
従事者向け研修教材はこちら
こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく従事者
向け研修教材」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jujisya
あわせてこども性暴力防止法
に関する
解説動画・資料もご活用ください
こども家庭庁「こども性暴力防止法に
関す
る解説動画・資料
」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jigyousya
(*)教員性暴力等防止法及び「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」等に基づき既に研修を受講させている場合、当該研修と重複する内容については、同様の研修を受講させる必要はあ
りません。なお、こども性暴力防止法の概要や、こども性暴力防止法が独自に求める内容(犯罪事実確認等)に関する研修は追加で受講する必要があります。要点研修(17分)を活用することもご検討ください。
〇 研修は座学と研修を組み合わせて行う必要があります。可能な限り集団での演習を行い 対話等を通じて、
気づきや考えを深めることが重要ですが、標準動画及び要点動画には、演習用の課題・内容を含むため、
動画視聴を通じた個人単位 の演習とすることも可能です。