里親制度の運営についての公表資料の確認
掲載 更新里親制度の運営要綱を示す公表資料です。未施行・施行済みの別は資料上から断定できません。里親の種類、登録・認定要件、委託、養育上の基準、指導、支援、研修、被措置児童等虐待対応、都道府県間連絡、費用の取扱いなどが整理されています。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
里親制度の運営に関する考え方と手順を確認する資料です。里親の登録・更新、委託時の調査、委託後の指導、支援機関との連携、研修実施、報告・届出の運用を見直す必要があります。未施行かどうかは資料だけでは確定できないため、実際の適用時点は原文全体と関連資料を確認してください。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 児童相談所
- 里親
- 児童養護施設
- 乳児院
公式資料で確認すること
- 里親希望者の申請書記載事項と添付書類を確認する。
- 登録・認定時の審議会意見聴取や調査手順を確認する。
- 里親委託時の児童相談所長、指導担当者、里親支援機関の役割分担を確認する。
- 更新研修の実施時期と更新後の有効期間の扱いを確認する。
- 被措置児童等虐待への対応と相談体制を確認する。
- 都道府県間での書類送付、指導依頼、保護者への報告の流れを確認する。
要約の根拠
県 知 事 各 指 定 都 市 市 長 殿 児童相談所設置市市長 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 里親制度の運営について 標記については、今後の里親制度の運営に関し留意すべき事項を、別紙のとおり里親 制度運営要綱として定めたので、御了知の上、その取扱いに遺漏のないよう努められた い。 この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に 基づく技術的な助言であることを申し添える。
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別紙 里親制度運営要綱 第1 里親制度の趣旨 里親制度は、家庭での養育に欠ける児童等に、その人格の完全かつ調和のとれた 発達のための温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与えることにより、愛着関係 の形成など児童の健全な育成を図るものであること。 第2 里親制度の運営 1 里親制度は、都道府県知事(指定都市及び児童相談所設置市にあっては、その長 とする。以下同じ。)、児童相談所長、福祉事務所長、児童委員及び児童福祉施設 の長が、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福 祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行 規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び里親が行う養育 に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第116号。以下「最低基準」とい う。
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のであること。[法第50条第7号、第53条] (3)法において児童とは18歳未満の者をいう(法第4条第1項)が、都道府県 は、必要と認めるときは、里親に委託された児童については、満20歳に達する まで引き続き委託を継続する措置を採ることができること。[法第31条第2 項] 第4 里親の登録又は認定等 1 里親登録又は認定等の共通事項 (1)里親となることを希望する者(以下「里親希望者」という。)は、居住地の都 道府県知事に対し、申請書を提出しなければならないこと。 なお、この書面には省令に規定する事項を記載させるほか、必要に応じて健康 状態を調査するための健康診断書、経済状態を確認するための書類等を提出させ ること。 (2)都道府県は、里親希望者に対し、第10の必要な研修を実施すること。
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(7)登録の更新[省令第36条の46] ① 養育里親名簿の登録は、養育里親又は専門里親の申請により更新すること。 ② 登録の更新を受けようとする者は、更新研修を受けなければならないこと。 ③ ①の申請があった場合において、有効期間の満了の日までに更新研修が行わ れないとき又は行われているがその全ての課程が修了していないときは、従前 の登録は、有効期間の満了の日後もその研修が修了するまでの間は、なおその 効力を有すること。また、この場合に、その登録の更新がされたときは、その 有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算すること。 (8)都道府県知事は、登録の更新を行う場合には、児童相談所長に当該里親の里親 継続の意思や家庭状況等を調査させた上、次の点に留意して行うこと。
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[法第30条の2] 第9 里親への支援 1 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)の施行により、 都道府県が行わなければならない業務として、法第11条第1項第2号へにおいて 以下の(1)から(5)が規定され、同条第4項及び省令第1条の41で、当該業 務に係る事務の全部又は一部を、都道府県知事が当該業務を適切に行うことができ る者と認めた者に委託することができることとされている。なお、法第11条第5 項に、委託を受けた者の守秘義務が規定されている。 具体的には、平成 29 年3月 31 日雇児発 0331 第 44 号厚生労働省雇用均等・児童 家庭局長通知「里親支援事業の実施について」において定めている。 (1)里親に関する普及啓発を行うこと。
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第 11 被措置児童等虐待への対応 1 里親又はその同居人による委託児童への虐待は、法第33条の10から第33条 の16までに規定する被措置児童等虐待に関する施策の対象となること。 2 都道府県知事は、平成21年3月31日雇児福発第0331002号厚生労働省 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長、障障発第0331009号厚生労働省社会・ 援護局障害保健福祉部障害福祉課長連名通知「被措置児童等虐待対応ガイドライ ン」等を踏まえ、被措置児童等虐待の発生予防や早期発見等、適切に対応するこ と。
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めること。 2 都道府県知事は、児童を養育し難い保護者や児童の養育を希望する者が、児童相 談所等に相談に来るよう啓発に努めること。 第 13 都道府県間の連絡 1 都道府県知事は、他の都道府県に居住する里親に児童を委託しようとする場合に は、当該他の都道府県知事に、当該児童に関する必要な書類を送付して、その児童 に適合する里親のあっせんを依頼すること。 依頼を受けた都道府県知事は、適当な里親を選定し、その里親に関する必要な書 類を依頼した都道府県知事に送付し、里親にその旨を通知すること。 書類の送付を受けた都道府県知事は、適当と認める場合には、その書類に基づい て、里親への児童の委託を行うこと。 2 都道府県知事は、都道府県内に居住する里親に委託する適当な児童がいない場合 には、里親に関する必要な書類を他の都道府県知事に送付することが望ましいこ と。この場合、里親にその旨を通知すること。
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