児童虐待防止法:登録一時保護委託者等と一時保護に関する参照規定を更新
児童虐待の防止等に関する法律の2026年10月1日施行版では、一時保護の委託に関する記述に登録一時保護委託者等が加わり、面会等の制限や措置解除時の安全確認に関する児童福祉法の参照規定も更新されています。2026年10月2日にe-Govの対象版と照合しました。
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児童養護施設・里親・児童相談所など、社会的養護に関する制度変更と公式資料を探せます。関連法令と通知の確認先を案内します。
2026/10/19〜2026/10/25(日本時間・月曜始まり)。記事の公開日による集計です。制度の施行日とは異なります。
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最近の変更や資料ライブラリをご覧ください。制度変更がないことを意味するものではありません。
社会的養護の資料は、施設の運営、里親支援、児童相談所など、業務の対象を確かめながら読むことが大切です。記事に示す対象と公式資料を照らし合わせて確認できます。
下の資料検索では「児童養護施設」「里親」「運営指針」などで探せます。分野に分類された記事が、すべての施設や支援者に同じように当てはまるとは限りません。
児童虐待の防止等に関する法律の2026年10月1日施行版では、一時保護の委託に関する記述に登録一時保護委託者等が加わり、面会等の制限や措置解除時の安全確認に関する児童福祉法の参照規定も更新されています。2026年10月2日にe-Govの対象版と照合しました。
児童福祉法の2026年10月1日施行版には、一時保護の委託先の区分と、登録一時保護委託者の登録・基準・監督に関する規定が追加されています。小児慢性特定疾病医療費の審査・支払事務の委託先に関する表記も更新されています。2026年10月2日にe-Govの対象版と改正法附則を照合しました。
こども家庭庁の「社会的養護」ページで、「里親、特別養子縁組制度の広報啓発」欄にある里親月間へのリンクの年度表示が、令和7年度から令和8年度に更新されました。リンク先のURLに変更はありません。今回確認した差分は案内の年度表示の更新であり、制度内容や新たな義務を示すものではありません。
こども家庭庁の里親月間の案内が令和8年度版に更新されました。シンポジウムの開催日・会場、CMの放映先、ポスター・リーフレット、自治体と連携した広報の参考事例が更新されています。令和7年度の案内は過去の取組として追加されています。
社会的養護に関する法令・通知等一覧で、児童養護施設等における一時保護児童の受入体制の整備についての掲載資料が更新されています。公表資料の確認として扱います。掲載内容の一部が更新されており、原文全体で変更箇所を確認する必要があります。未施行の変更とは断定しません。
保存された法令には、学校設置者等による児童対象性暴力等の防止措置と、民間教育保育等事業者の認定に関する規定が収録されています。本文の広い範囲が比較対象になっており、今回だけで全規定が新設されたことを示すものではありません。
初回取得時に確認した公式資料とAI要約です。変更のお知らせではありません。
こどもへの性暴力防止に関する事業者の取組事例を集めた資料です(39ページ、掲載資料は令和7年7月7日更新)。職員が守るべきポリシー・行動規範の明示、内部・外部への通報窓口の設置、WEBアンケートやデジタル意見箱による早期把握、研修の工夫、死角の少ない教室への改修、性教育の実践などを、学校、保育、学習塾・学童保育、児童福祉施設、障害児施設、スポーツ、居場所・学習支援などの分野別に紹介しています。
まとめ登録で施設・事業所が事業者情報を記入して所轄庁に提出する、こども性暴力防止法関連システムのアカウント登録様式(Excel)です。「所轄庁」「学校設置者等」「施設・事業所/施設等運営者」の3シートで構成され、黄色セルに入力し、「所轄庁番号_所轄庁名_施設・事業所名.xlsx」のファイル名で保存するよう求めています。事業類型の選択肢も含まれています。
こども家庭庁が、まとめ登録で提出された事業者情報の確認・修正依頼(令和8年8月〜10月)と、学校設置者等へのテストメールの配信(9月〜10月)について知らせた通知です(令和8年8月28日)。12月中旬のシステムの暫定稼働時に、登録したGビズID(プライム・第一管理者)のアドレスへログイン情報等をメールで通知する予定で、その前に受信できるかを確かめるためのテストメールです。
こども家庭庁とデジタル庁が、まとめ登録に必要なGビズIDを令和8年4月末までに取得するよう依頼していたものの、5月以降も取得方法などの問合せが続き、一部の学校設置者等が未取得と想定されるとして、改めて取得を周知した通知です(令和8年5月22日)。
まとめ登録の事業者情報の提出期限(事業類型に応じて令和8年7月末まで)について、学校設置者等のGビズIDの取得が遅れているなどの問合せを受け、7月末までに間に合わなかった事業者情報の、登録とりまとめ担当からこども家庭庁への提出期限を8月25日まで延長した通知です(令和8年7月29日)。
こども家庭庁などが、義務対象事業者(学校設置者等)が施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行えるよう、令和8年4月から施行日までに所轄庁を通じて事業者情報をとりまとめ、こまもろうシステムへの一括登録と事業者アカウントの発行を行うとして、まとめ登録マニュアルを策定し、手続を依頼した通知です(令和8年4月10日)。