重要

保育所におけるアレルギー対応ガイドラインの改訂版公表資料の確認

掲載  更新

【解析1】保育所におけるアレルギー対応ガイドラインの改訂版公表資料の確認 保育所におけるアレルギー対応ガイドラインの2019年改訂版の公表資料です。未施行の改正情報とは断定せず、公表資料として確認してください。内容は、生活管理指導表の活用、食物アレルギー・アナフィラキシー対応、緊急時対応、関係機関連携、各職員の役割、食事提供と誤食防止、気管支ぜん息やアトピー性皮膚炎の対応整理など、保育所の実務に関する記載の充実が中心です。 【解析2】保育所向けアレルギー対応ガイドラインの公表資料確認 保育所におけるアレルギー対応ガイドラインの公表資料です。本文では、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎の保育所での対応や、生活管理指導表、緊急時個別対応票、除去解除申請書、関係資料が示されています。未施行かどうかは入力だけでは断定できません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

【解析1】保育所でのアレルギー対応の基本、生活管理指導表の運用、緊急時対応、関係機関連携、食物アレルギーの食事提供と誤食防止の確認が必要です。原文全体で、個別の記載がどこまで実務上の要請になっているかを確認してください。 【解析2】保育所等で使うアレルギー対応の考え方、記載様式、保護者との確認事項をまとめた公表資料です。現場では、生活管理指導表の記載内容と、プール・屋外活動・投薬・特記事項の運用を資料全体で確認してください。原文全体の確認が必要なため、個別の適用範囲や運用条件は断定しません。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園

公式資料で確認すること

  • 生活管理指導表の入手・確認・更新の運用を見直す。
  • 食物アレルギー対応を完全除去か解除の考え方で整理する。
  • 緊急時の役割分担、エピペン対応、119番通報手順を再確認する。
  • 保護者、嘱託医、医療機関、消防機関、自治体との情報共有手順を確認する。
  • 誤食防止の配膳、調理、記録、研修、災害時対応の体制を確認する。
  • 生活管理指導表の記載内容を確認する。
  • プール・水遊び、屋外活動、動物との接触、発汗後の対応を確認する。
  • 保護者との相談結果を記録し、実施計画書等へ反映する。
  • 緊急時個別対応票と除去解除申請書の様式を確認する。
  • 関係法令・参考情報の位置づけを確認する。

要約の根拠

保育所におけるアレルギー対応ガイドライン (2019 年改訂版) 厚 生 労 働 省 2019(平成 31)年 4 月

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は じ め に 「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」は、乳幼児期の特性を踏まえた 保育所におけるアレルギー疾患を有する子どもへの対応の基本を示すものとして、 2011(平成 23)年3月に策定し、各保育所において活用いただいています。 今般、本ガイドラインについて、策定から8年が経過し、その間、保育所保育指針 の改定や関係法令等の制定がなされ、アレルギー疾患対策に関する最新の知見が得ら れたこと等を踏まえ、保育の現場におけるアレルギー対応に関する取組状況等にも留 意し、有識者による「保育所におけるアレルギー対応ガイドラインの見直し検討会」 における検討を経て、改訂を行いました。

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今回の改訂に当たっては、本ガイドラインが、様々な保育の現場において、医療の 専門家ではない保育士等の方々にも積極的にご活用いただけるものとなるよう、実用 性に十分留意し、全体構成を「基本編」と「実践編」の二部構成に再編するとともに、 各節の冒頭に要点を示すなど、記載方法等の工夫を行いました。 具体的な改訂内容としては、2018(平成 30)年4月より適用されている改定保育所 保育指針を踏まえ、「生活管理指導表」の位置付けの明確化等、保育所におけるアレル ギー対応の基本原則を明示した上で、保育所の各職員や医療関係者それぞれの役割に ついて記載を具体化し、保育所と医療機関、行政機関との連携の重要性に鑑み、新た に「関係機関との連携」に係る項目を設けました。

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また、保育の現場における食物アレルギー対応(事故対応を含む)の重要性に鑑み、 「食物アレルギー・アナフィラキシー」について、各疾患の最初に位置付け、記載内 容の改善・充実を図っています。さらに、「緊急時の対応(「エピペンⓇ」の使用)」、 「記録の重要性(事故防止の取組)」、「災害への備え」、「食育活動」などについても記 載の充実を図り、その上で、近年のアレルギー疾患対策に関する最新の知見を踏まえ、 個別の疾患に関する記載の改善を図っています。 各保育所においては、本ガイドラインを十分に活用し、施設長の責任の下、全職員 が子どもの健康及び安全に関する共通認識を深め、アレルギー対応に組織的に取り組 んでいくことが求められます。

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また、本ガイドラインの趣旨及び内容が、保育所をは じめとする様々な保育の現場に加え、医療機関や行政機関等の関係者にも広く浸透す るとともに、子育て中の保護者にも理解されることによって、保育所と関係機関との さらなる連携のもと、子どもたちの健やかな育ちが保障されることを期待しています。

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目 次 本ガイドラインの活用に当たって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 第Ⅰ部:基本編 1.保育所におけるアレルギー対応の基本 (1)アレルギー疾患とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 (2)保育所における基本的なアレルギー対応 ア)基本原則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 イ)生活管理指導表の活用(参照:参考様式「生活管理指導表」) ・・・・・・・・7 ウ)主な疾患の特徴と保育所における対応の基本 ・・・・・・・・・・・・・・・9 ① 食物アレルギー・アナフィラキシー ② 気管支ぜん息 ③ アトピー性皮膚炎 ④ アレルギー性結膜炎 ⑤ アレルギー性鼻炎 (3)緊急時の対応(アナフィラキシーが起こったとき(「エピペンⓇ」の使用)) ・・11 (参照:参考様式「緊急時個別対応票」) 2.アレルギー疾患対策の実施体

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制 (1)保育所における各職員の役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 ア)施設長(管理者) イ)保育士 ウ)調理担当者 エ)看護師 オ)栄養士 (2)医療関係者及び行政の役割と関係機関との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・18 ア)医療関係者の役割 イ)行政の役割と関係機関との連携 3.食物アレルギーへの対応 (1)保育所における食事の提供に当たっての原則(除去食の考え方等)・・・・・・ 21 (2)誤食の防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 第Ⅱ部:実践編 (生活管理指導表に基づく対応の解説) (1)食物アレルギー・アナフィラキシー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 (参照:参考様式「除去解除申請書」) ※ 食物アレルギー症状への対応の手順(「症状チェックシート」を含む)・・・・・36 (2)気管支ぜん息 ・・・・・・

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本ガイドラインの活用に当たって ※ 本ガイドラインの構成は、以下のとおりです。各項目の主な内容を理解した上 で、各保育所や地域における実情等に応じて、本ガイドラインをご活用下さい。 第Ⅰ部:基本編 1.保育所におけるアレルギー対応の基本 (4 頁~13 頁) 2.アレルギー疾患対策の実施体制 (14 頁~20 頁) 3.食物アレルギーへの対応(21 頁~22 頁) 第Ⅱ部:実践編 (24 頁~73 頁) (生活管理指導表に基づく対応の解説) 関連資料 (74 頁~86 頁) 参考様式・・・本ガイドラインに基づく対応を行うための様式を示しています。 参考情報・・・アレルギー疾患対策に資する公表情報を記載しています。 関係法令等・・本ガイドラインに係る関係法令の該当部分等を記載しています。 ○ アレルギー疾患に関する基本的な知識と、保育所における対応の基本原則につ いて記載しています。

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【保育所におけるアレルギー対応の基本原則】 ○ 全職員を含めた関係者の共通理解の下で、組織的に対応する ・アレルギー対応委員会等を設け、組織的に対応 ・アレルギー疾患対応のマニュアルの作成と、これに基づいた役割分担 ・記録に基づく取組の充実や緊急時・災害時等様々な状況を想定した対策 ○ 医師の診断指示に基づき、保護者と連携し、適切に対応する ・生活管理指導表(※)(8 頁参照)に基づく対応が必須 (※)「生活管理指導表」は、保育所におけるアレルギー対応に関する、子どもを 中心に据えた、医師と保護者、保育所の重要な“コミュニケーションツール”。

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○ 地域の専門的な支援、関係機関との連携の下で対応の充実を図る ・自治体支援の下、地域のアレルギー専門医や医療機関、消防機関等との連携 ○ 食物アレルギー対応においては安全・安心の確保を優先する ・完全除去対応(提供するか、しないか) ・家庭で食べたことのない食物は、基本的に保育所では提供しない こうした原則に基づいた対応を行うため、保育所の職員は、その内容に習熟することが 求められます。そのために、職員はその責務と役割に応じて、施設内外の研修に定期的に 参加し、個々の知識と技術を高めることが重要です。 また、施設長や保育所の設置者は、保育所における子どもの健康と安全の確保に資する よう、こうした対応を進めるとともに、アレルギー疾患対策基本法をはじめとする関係法 令等を遵守し、国及び自治体が行うアレルギー疾患対策について、啓発及び知識の普及に 協力するよう努めることが求められます。

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イ)生活管理指導表の活用 保育所において、保護者や嘱託医等との共通理解の下で、アレルギー疾患を有する子 ども一人一人の症状等を正しく把握し、子どものアレルギー対応を適切に進めるために は、保護者の依頼を受けて、医師(子どものかかりつけ医)が記入する「保育所におけ るアレルギー疾患生活管理指導表」(以下「生活管理指導表」という。)に基づき適切に 対応することが重要です。 生活管理指導表は、保育所における子どものアレルギー対応に関して、子どもを中心 に据えた、医師と保護者、保育所における重要なコミュニケーションツールとなるもの であり、保育所の生活において、アレルギー疾患に関する特別な配慮や管理が必要とな った子どもに限って作成されるものです。

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(保育所における「食物アレルギー・アナフィラキシー」対応の基本) ・保育所における給食は、子どもの発育・発達段階、安全への配慮、必要な栄養素の 確保とともに、食育の観点も重要である。しかし、食物アレルギーを有する子ども への食対応については、安全への配慮を重視し、できるだけ単純化し、「完全除去」 か「解除」の両極で対応を開始することが望ましい。 ・基本的に、保育所で「初めて食べる」食物がないように保護者と連携する。 ・アナフィラキシーが起こったときに備え、緊急対応の体制を整えるとともに、保護 者との間で、緊急時の対応について協議しておくことが重要である。 ② 気管支ぜん息 気管支ぜん息は、発作性にゼーゼー又はヒューヒューという音(喘鳴 ぜんめい )を伴う呼吸困 難を繰り返す疾患です。一般的には、発作治療薬により症状は改善しますが、まれに生 命にかかわることもあるため、注意が必要です。

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(3)緊急時の対応(アナフィラキシーが起こったとき(「エピペン®」の使用)) 保育所において、アレルギー疾患を有する子どもに緊急性の高い症状(下表参照)が 一つでも見られたら、「エピペン®」(商品名)(※)の使用や 119 番通報による救急車の要 請など、速やかな対応をすることが求められます。こうした緊急性の高い症状が見られな い場合には、子どもの症状の程度に合わせて対応を決定することが必要です。(36 頁参照) (※)「エピペン®」は体重 15kg 未満の子どもには処方されません。 (保育所における「エピペン®」の使用について) 保育所において、子どもにアナフィラキシー等の重篤な反応が起きた場合には、速やか に医療機関に救急搬送することが基本となります。

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○ 子どもの手の届かないところ、すぐに取り出せるところに保管する ○ 15~30℃で保存が望ましい。冷蔵庫や、日光のあたる場所等を避けて保管する ○ 「エピペン®」を預かる場合、緊急時の対応内容について保護者と協議の上、「緊急時 個別対応票」を作成する(参照:参考様式「緊急時個別対応票」(13 頁)) (緊急時対応への備え) 緊急時の対応に当たっては、事前に、現場に居合わせる可能性がある各職員の役割をあ らかじめ明確にした上で、保育所全体として組織的に対応できるよう以下のような準備を しておくことが重要です。

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2.アレルギー疾患対策の実施体制 (1)保育所における各職員の役割 ○ 保育所は、施設長のリーダーシップの下、各職員の役割を明確にし、組織的なアレ ルギー疾患対策を行うための体制づくりを行うことが重要です。(対応委員会等の開 催、マニュアルの策定等) ○ 保育所において、アレルギー対応に組織的に取り組むに当たっては、日々の確認や 記録をとることや、火災や自然災害などが発生した場合を想定した準備も重要です。 ○ 看護師や栄養士が配置されている場合には、地域の医療関係者との連携や食物アレ ルギー対応等において、その専門性を生かした対応が図られることが重要です。

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保育所においては、第1章に示したアレルギー対応の基本原則に基づき、施設長をはじ めとして、保育士、調理担当者、看護師、栄養士等の全職員が、次頁以降に記載の各々の 役割を理解し、生活管理指導表に基づき、組織的に対応するための体制を構築していくこ とが求められます。 その際、記録をとることが職員間の共通理解に基づく対応の基本となるため、職員が記 録の重要性を認識すること、通常の環境のみならず、災害発生時を含めた体制の整備を行 うことが重要です。 (記録の重要性(事故防止の取組)) 保育所において、アレルギー対応を組織的に取り組むに当たっては、アレルギー対応の 実施状況(※)を日々確認・記録し、ヒヤリ・ハットや事故の有無などとともにアレルギ ー情報としてまとめ、記録に基づいた対応を行い、共通理解を深めていくことが重要です。

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○ 体制づくり(アレルギー対応委員会等の開催) ・保育所における保健的対応の一環にアレルギー疾患対策を位置づけ、組織的に対応 ・保育所内の「アレルギー疾患対応マニュアル」の作成とこれに基づく役割の分担 ・アレルギー疾患を有する子どもの対応に関する職員間での情報の共有 ・必要に応じたアレルギー担当者の役割等の取り決め 等 ○ それぞれの子どもへの対応内容の確認(関係者の招集含む) ・保護者との協議(面談等)の実施(入所時の面接、管理指導表に基づく面談、食物ア レルギー対応を行う上で必要となる、献立作成や除去食対応のための面談など) ○ 職員の資質・専門性の向上(各職員の役割に応じた知識・技能の習得) ・研修計画の策定(園内研修及び外部研修) ・特に「エピペン®」については、全職員が取り扱えるようにする 等 ○ 関係機関との連携 ・市区町村の支援の下、地域の医療機関や嘱託医、消防機関等との連

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(2)医療関係者及び行政の役割と関係機関との連携 ○ 保育所におけるアレルギー対応においては、嘱託医の積極的な参画・協力のもと、 地域の関係者と連携して取組を推進することが重要です。 ○ 地域の関係機関との連携体制の構築や取組の促進に当たっては、自治体による積極 的な支援が不可欠です。 保育所におけるアレルギー対応に当たっては、以下に示すように、保育所が地域の医療 関係者及び行政と連携しながら取組を進めることが必要です。 ア)医療関係者の役割 (嘱託医) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)第 33 条第 1項において、保育所には嘱託医を置かなければならないとされています。 保育所におけるアレルギー疾患を有する子どもの保育に当たっては、嘱託医の積極的 な参画・協力が不可欠となります。嘱託医には、以下のような役割が求められます。

取得後 · 全体版(PDF/7,100KB)(21ページ) · 21ページ

イ)行政の役割と関係機関との連携 保育所におけるアレルギー疾患を有する子どもの保育については、それぞれの保育所 だけでは対応が困難な課題もあることを踏まえ、地域におけるアレルギー疾患対策に関 する正確な情報の把握や、各主体における取組の共有、地域全体として連携体制を構築 することが必要です。 このため、各自治体は、地域の関係者による連携体制の整備や、地域の特性を考慮し たアレルギー対応マニュアル(緊急時の対応を含む)の策定、研修の実施、災害発生時 の連携体制の構築などを通じて、積極的に各保育所におけるアレルギー疾患対策への支 援を行うことが求められます。

取得後 · 全体版(PDF/7,100KB)(22ページ) · 22ページ

(緊急時対応のための連携) 特に、各保育所において、アレルギー疾患を有する子どもがアナフィラキシーショッ クを引き起こした際に、適切な医療が受けられるよう、生活管理指導表や「エピペン®」 の保有等の情報について、地域の医療機関、消防機関等と、平時から共有する等の取組 を市区町村が支援していくことが重要です。その際、保護者の同意を得た上で、地域の 関係者による協議を行う事が必要です。 (研修体制の構築) アレルギー疾患を有する子どもへの対応については、関係者が共通認識のもとに組織 的に取り組んでいくために、研修の実施等による知識及び技能の向上が重要となります。

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3.食物アレルギーへの対応 (1)保育所における食事の提供に当たっての原則(除去食の考え方等) ○ 保育所における食物アレルギー対応に当たっては、給食提供を前提とした上で、生 活管理指導表を活用し、組織的に対応することが重要です。 ○ 保育所の食物アレルギー対応における原因食品の除去は、完全除去を行うことが基 本です。 ○ 子どもが初めて食べる食品は、家庭で安全に食べられることを確認してから、保育 所での提供を行うことが重要です。 保育所における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その 基礎を培うことを目標とし、乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行わ れるよう、食事の提供を含め、計画的に進めることが重要です。

取得後 · 全体版(PDF/7,100KB)(24ページ) · 24ページ

保育所における食物アレルギーの対応においては、給食提供を前提とした上で、「保育所 内でのアレルギー発症を防ぐ」ことが第一目標ですが、成長が著しい子どもの心身の健全 な発育・発達の観点から、不必要な食物除去がなされることがないよう、医師の診断及び 指示に基づく生活管理指導表を用いた原因食品の完全除去を行うことが基本です。また、 食物アレルギーの有症率は、乳幼児期が最も高いですが、成長とともに治癒することが多 いことから、除去については、定期的な見直しが必要になります。 (生活管理指導表を活用した組織的対応) ・職員、保護者、かかりつけ医・緊急対応医療機関が十分に連携する。 ・食物除去の申請には、医師の診断に基づいた生活管理指導表が必須である。(入所時又は 診断時及び年1回以上、必要応じての更新) ・アナフィラキシー症状が発生したとき、全職員が迅速、かつ適切に対応する。

取得後 · 全体版(PDF/7,100KB)(24ページ) · 24ページ

・子どもが初めて食べる食品については、家庭で安全に食べられることを確認してから、 保育所で提供を開始することを基本とする。 ・食物アレルギーの診断がされていない子どもであっても、保育所において初めて食物ア レルギーを発症することもあるため、その可能性も踏まえて、体制を整備しておく。 ・アレルギー症状を誘発するリスクの高い食物が、少ない又はそうした食物を使わない共 通献立メニューを取り入れるなど、食物アレルギーのリスクを考えた取組を工夫する。 ・常に、食物アレルギーに関する最新で、正しい知識を職員全員が共有する。 (2)誤食の防止(参照:第Ⅱ部(1)A.給食・離乳食(38 頁~43 頁)) ○ 誤食の主な発生要因となる人的エラーを防ぐために、保育所の職員全員で認識を共 有し、対策を行うことが必要です。 ○ 保育所における食育は、子どもが成長していく上で非常に重要です。

取得後 · 全体版(PDF/7,100KB)(25ページ) · 25ページ

ただし、誤食 は様々な場面で起こりうることを認識し、体制を整えることが必要です。 (誤食の発生要因と対応) 保育所における子どもの誤食は、食事だけでなく、遊びの場面においても発生するので、 職員全体で発生要因を認識し、誤食リスクを減らすことが重要です。 人的エラーの対策としては、食事内容を記載した配膳カードを作成し、食物アレルギー を有する子どもの調理、配膳、食事の提供までの間に2重、3重のチェック体制をとるこ と、食物アレルギーを有する子どもの食器の色などを変えて注意喚起することなどが挙げ られます。 煩雑で細分化されすぎた食物除去の対応は誤食の誘因となります。このため、安全な保 育所生活を送る観点から、できるだけ単純化された対応(完全除去か解除)を行うことを 基本として下さい。

取得後 · 全体版(PDF/7,100KB)(25ページ) · 25ページ

○ 各疾患ごとの「特徴」「原因」「症状」「治療」について、保育所対応を行うに当たって 必要な情報を記載 ○ 「生活管理指導表「病型・治療」欄の読み方」では、各欄で示す治療や薬剤について、 保育所で対応を行うに当たって必要な情報を記載 ○ 「生活管理指導表「保育所での生活上の留意点」の読み方」では、「病型・治療」欄の 記載に基づいて行う、保育所における具体的な生活の場面に応じた配慮・管理事項につ いて記載 ※「保育所での生活上の留意点」の各項目には、かかりつけ医により管理が必要と判 断された事項に関し、かかりつけ医からの指示と、それに基づく具体的な対応につ いて保護者と保育所とが協議し、対応内容を確認するものが含まれることに留意 (※)「生活管理指導表」は、保育所におけるアレルギー対応に関する、 子どもを中心に据えた、医師と保護者、保育所の重要な“コミュニ ケーションツール”となるものです

取得後 · 全体版(PDF/7,100KB)(27ページ) · 27ページ

(除去根拠) 食物アレルギーを血液検査だけで正しく診断することはできません。実際に起きた症状と 食物経口負荷試験などの専門的な検査結果を組み合わせて医師が総合的に診断します。した がって、保育所の食物アレルギーの生活管理指導表にはアレルギー検査のデータ等は記載す る必要はありません。食物の除去が必要な子どもであっても、その多くは除去品目が数品目 以内にとどまります。あまりに除去品目数が多い場合には、不必要な除去を行っている可能 性が高いとも考えられます。過度に除去品目数が多いと保育所での食物除去の対応が大変に なるだけでなく、成長発達の著しい時期に栄養のバランスが偏ることにもなるので、そのよ うな場合には「除去根拠」欄を参考に、保護者やかかりつけ医等とも相談しながら適切な対 応を促していくことが必要です。

取得後 · 全体版(PDF/7,100KB)(34ページ) · 34ページ

(保育所における緊急時対応のための備え) 保育所において、アナフィラキシーに対応するため、「エピペン®」(33 頁参照)を預かっ ている場合、処方された子ども本人や保護者自らが「エピペン®」を管理、注射することが 基本ですが、保育所においては、低年齢の子どもが自ら管理、注射することは困難なため、 アナフィラキシーが起こった場合、嘱託医または医療機関への搬送により、救急処置がで きる体制をつくっておくことが必要です。 しかし、そうした救急処置が間に合わない場合等の緊急時には、その場にいる保育士等 が注射することが必要な場合もあり、緊急の際は保育士等が注射することも想定の上、保 育所職員全員の理解を得て、保護者、嘱託医との十分な協議を行った上で、連携体制を整 えておくことが重要です。 食物アレルギー症状が見られた場合には、症状の緊急性に応じた対応が求められます。

取得後 · 全体版(PDF/7,100KB)(37ページ) · 37ページ

38A .給食・離乳食 1. 管理不要 2. 管理必要(管理内容については、病型・治療のC.欄及び下記C.E欄を参照) B .ア レル ギー用調整粉乳 1. 不要 2. 必要 下記該当ミルクに○、又は( )内に記入 ミルフィーHP ・ ニューMA-1 ・ MA-mi ・ ペプディエット ・ エレメンタルフォーミュラ その他( ) C.除去食品においてより 厳しい除去が必要なもの E. 特記事項 1.鶏卵: 卵殻カルシウム 2.牛乳・乳製品: 乳糖 3.小麦: 醤油 ・ 酢 ・ 麦茶 6.大豆: 大豆油 ・ 醤油 ・ 味噌 7.ゴマ: ゴマ油 12.魚類: かつおだし ・ いりこだし 13.肉類: エキス D.食物・食材を扱う活動 1. 管理不要 2. 原因食材を教材とする活動の制限( ) 3. 調理活動時の制限 ( ) 4. その他 ( ) 保育所での生活上の留意点 病型・治療のC.欄で除

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①食数は少ないが、提供回数や種類が多い 保育所は、学校に比べて給食一回あたりに提供する食数は少ない一方で、年間給食提供 日が 300 日程度と多いことが特徴です。また、一日に提供する食事(午前のおやつ、昼 食、午後のおやつ、補食等)の回数が多く、離乳食から幼児食まで種類が多くあります。 このため、提供する食事や、離乳食を含めた種類ごとに食材を確認する必要があります。 ② 対象となる年齢が低く、年齢の幅が広いため、事故予防管理や栄養管理がより重要 対象が0~6歳児であり、アレルギーや除去について理解できないことがほとんどで す。このため、誤食防止のために、周囲の管理者による配慮や監視、環境整備が必要で す。また保育時間が長いことから、給食の給与栄養目標量は食事摂取基準に対して占める 比率が高く、発達・発育が著しい乳幼児の栄養素が不足しないように栄養管理が重要で す。

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⑤ 調理室において効率的で混入(コンタミネーション)のない調理と搬送 アレルギー対応食の作業スペースと専任の調理員が確保できることが理想ですが、一般 的に保育所の調理室は小規模であり、人員も不足していることが少なくありません。その ため、混入(コンタミネーション)による事故予防のために、作業動線や作業工程の工夫 や声出し確認が求められます。また、調理器具や食品の収納保管場所の確保を工夫する必 要があります。 調理されたアレルギー食の混入予防や保育室へ運ぶまでの間に誤配がないように食事に 目印を付けたり、声出し確認を調理担当者間、調理担当者-保育士間など繰り返し行うこ とを怠らないようにします。

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D.食物・食材を扱う活動 稀ではありますが、ごく少量の原因物質に触れるだけでもアレルギー症状を起こす子ども がいます。このような子どもは、原因物質を“食べる”だけでなく、“吸い込む”ことや“触 れる”ことも発症の原因となるため、個々の子どもに応じた配慮が必要です。具体的には、 生活管理指導表に記載された、かかりつけ医からの指示を参考に、保護者と十分な協議をし て個別の対応をとる必要があります。 E.特記事項 食物アレルギーに関連して、その他に保育所での生活において特別な配慮や管理が必要な 事項がある場合には、本欄に医師が保護者と相談して診断・指示した内容を付随的に記載す ることが可能です。当該記載がある場合の保育所における具体的な対応については、保育所 の職員が保護者と相談して決定し、決定した内容については記録に残し、子どものアレルギ ー対応に係る実施計画書等に反映してください。

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(2)気管支ぜん息 <特徴> 小児の気管支ぜん息は、発作性にゼーゼー、ヒューヒューといった喘鳴 ぜんめい を伴う呼吸困 難を繰り返す疾患であり、呼吸困難は自然ないし治療により軽快、治癒するが、ごく稀 には死に至ることもある。ぜん息と診断されるのは、3歳児で 8.5%との報告※がある。 <原因> 小児気管支ぜん息は、90%以上でアトピー素因が認められる。従ってほとんどの小児 気管支ぜん息ではこのアトピー素因に基づくアレルギー反応により、気道の慢性炎症が 発症及び増悪に強く関与していると考えられる。こうした気道の慢性炎症によって、空 気の通り道が狭くなることで、気管支ぜん息が発症するとされている。アレルギー反応 における抗原として特に重要なものは、室内塵中のヒョウヒダニ(チリダニ)である。

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(3)アトピー性皮膚炎 <特徴> アトピー性皮膚炎は、皮膚にかゆみのある湿疹が出たり治ったりを繰り返す疾患で、 多くの人は遺伝的になりやすい素質(アトピー素因)を持っている。アトピー性皮膚炎 を有する子どもの割合は、生後 4 か月で 12.8%、1 歳 6 か月で 9.8%、3 歳児で 13.2%、 小学 1 年生で 11.8%である※。 <原因> 生まれながらの体質に、さまざまな環境条件が重なってアトピー性皮膚炎を発症す る。生まれながらの体質には、皮膚が乾燥しやすく、外界からの刺激から皮膚を守るバ リア機能が弱く、さまざまな刺激に敏感であることと、アレルギーを生じやすいことの 2 点が重要である。環境条件としては、ダニやホコリ、食物、動物の毛、汗、シャンプ ーや洗剤、プールの塩素、生活リズムの乱れや風邪などの感染症など、さまざまな悪化 因子があり個々に異なる。

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「保育所におけるアレルギー対応ガイドラインの見直し検討会」開催について 1.目 的 保育所におけるアレルギー対応については、「保育所におけるアレルギー対応ガ イドライン(平成 23 年3月 厚生労働省)」(以下「ガイドライン」という。)を踏ま え、各保育所において実施されているが、平成 30 年4月から適用された改定保育 所保育指針において、保育所が地域の関係機関と連携し、アレルギー疾患を有する 子どもの保育に関する取組を充実することとされた。 このため、ガイドラインについて、より実践的で活用しやすいものとなるよう、 アレルギー疾患対策に関する関係法令の制定や保育所におけるアレルギー対応に 関する取組状況等も踏まえ、保育課長が学識経験者、実務者等に参集を求め、見直 しを検討することとする。 2.構成員 (1)検討会の構成員は、別紙のとおりとする。 (2)検討会に座長を置く。

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座長は構成員の互選により選出する。座長は座長代理 を指名することができる。 (3)座長は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。 3.検討事項 ・ガイドラインの見直しに関する事項 4.運 営 (1)検討会は、公開とする。 (2)検討会の庶務は、健康局がん・疾病対策課の協力を得て、子ども家庭局保育 課 が行う。 (3)この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項については、 座長が保育課長と協議の上、定める。

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(別紙) 「保育所におけるアレルギー対応ガイドラインの見直し検討会」構成員 氏 名 所 属 今 井 孝 成 昭和大学医学部小児科学講座 准教授 昭和大学病院小児医療センター センター長 北 野 久 美 社会福祉法人愛育会あけぼの愛育保育園 園長 西 間 三 馨 独立行政法人国立病院機構福岡病院 名誉院長 ○平 川 俊 夫 公益社団法人日本医師会 常任理事 ◎藤 澤 隆 夫 独立行政法人国立病院機構三重病院 院長 宮 本 里 香 横浜市こども青少年局保育・教育人材課 担当係長 守 屋 由 美 大和市健康福祉部健康づくり推進課 係長 渡 邉 久 美 目白大学看護学部 助教 (五十音順、敬称略) ◎座長、○座長代理

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「保育所におけるアレルギー対応ガイドラインの見直し検討会」における検討経過 2018(平成 30)年 11 月 16 日(金)10:00~12:00 第1回検討会 ・座長の選任等 ・「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」の見直しについて (小児アレルギー疾患対策に関する最新の知見の報告 見直しの方向性(案)(主な検討事項を含む)に関する意見交換) 2019(平成 31)年2月6日(水)10:00~12:00 第2回検討会 ・「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」の見直しについて (改訂素案について意見交換) (この間、パブリックコメントを実施) 2019(平成 31)年3月 13 日(水)10:00~12:00 第3回検討会 ・「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」の見直しについて (改訂案について意見交換)

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●保育所保育指針(平成 29 年厚生労働省告示第 117 号)(抄) 第3章 健康及び安全 1 子どもの健康支援 (3) 疾病等への対応 ウ アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し、医師の診断及び指 示に基づき、適切な対応を行うこと。また、食物アレルギーに関して、関係機関と連携し て、当該保育所の体制構築など、安全な環境の整備を行うこと。看護師や栄養士等が配置 されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。 2 食育の推進 (2)食育の環境の整備等 ウ 体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人一人の子どもの心身の状態等 に応じ、嘱託医、かかりつけ医等の指示や協力の下に適切に対応すること。栄養士が配置 されている場合は、専門性を生かした対応を図ること。

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●アレルギー疾患対策基本法(平成 26 年法律第 98 号)(抄) (学校等の設置者等の責務) 第九条 学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養に関し必要 な行為を行うことができない児童、高齢者又は障害者が居住し又は滞在する施設(以下「学校 等」という。)の設置者又は管理者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の 予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めるとともに、そ の設置し又は管理する学校等において、アレルギー疾患を有する児童、高齢者又は障害者に対 し、適切な医療的、福祉的又は教育的配慮をするよう努めなければならない。

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児童福祉施設や放課後児童クラブにおいても、職員等に対 して、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」(平成二十三年三月十七日付け雇 児保発〇三一七第一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)等既存のガイド ラインを周知するとともに、職員等に対するアレルギー疾患の正しい知識の習得や実践 的な研修の機会の確保等についても地方公共団体と協力して取り組む。また、老人福祉 施設、障害者支援施設等においても、職員等に対するアレルギー疾患の正しい知識の啓 発に努める。 オ 国は、アレルギー疾患を有する者がアナフィラキシーショックを引き起こした際に、 適切な医療を受けられるよう、教育委員会等に対して、アレルギーを有する者、その家 族及び学校等が共有している学校生活管理指導表等の情報について、医療機関、消防機 関等とも平時から共有するよう促す。

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