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虐待等の未然防止に向けた保育現場の負担軽減と巡回支援の強化について

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公表資料の確認です。未施行の制度変更ではなく、保育現場の負担軽減や巡回支援の活用、幼稚園等への周知方法を整理した事務連絡です。保育所等、幼稚園等、認定こども園、特別支援学校幼稚部などに向けた留意点と参考事業が示されています。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

保育所等では、指導計画の作成方法、記録書類の重複整理、働き方の見直し、巡回支援事業の活用を確認する必要があります。幼稚園等でも同様の見直しや自己評価、評価の活用が案内されています。なお、部分的な抽出結果に基づくため、原文全体で周知先と対象範囲を確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 児童養護施設

公式資料で確認すること

  • 保育所等の指導計画について、長期と短期の2種類を作成する趣旨を確認する。
  • 記録書類の重複項目を洗い出し、様式の統合や見直しを検討する。
  • ICT機器や関連事業の活用可能性を確認する。
  • 会議、休憩、業務配分、行事準備などの運用を見直す。
  • 巡回支援事業や幼児教育アドバイザー等の活用を検討する。
  • 幼稚園等でも指導計画、記録書類、自己評価、学校関係者評価等を確認する。
  • 保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設、認定こども園、幼稚園等への周知先を確認する。

要約の根拠

事 務 連 絡 令和5年5月12日 各都道府県・市町村保育主管課 各都道府県・指定都市教育委員会 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部を置 く 国 立 大 学 法 人 担 当 課 各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 こども家庭庁成育局成育基盤企画課 こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 文部科学省初等中等教育局幼児教育課 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 虐待等の未然防止に向けた保育現場の負担軽減と巡回支援の強化について 保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設、認定こども園(全類型。以下同じ。

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)、 幼稚園及び特別支援学校幼稚部における虐待等への対応については、「保育所等におけ る虐待等の不適切な保育への対応等に関する実態調査について」(令和4年 12 月 27 日 付け事務連絡)に基づき、保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設及び認定こども 園(以下「保育所等」という。)における実態や、各自治体等(都道府県、市町村(特別 区を含む。以下同じ。)及び国立大学法人をいう。以下同じ。)における不適切な保育へ の対応の実態を把握するための実態調査を実施したところです。 昨年来の保育所等における不適切事案を踏まえた今後の対策については、「昨年来の 保育所等における不適切事案を踏まえた今後の対策について」(令和5年5月 12 日付け こ成保 44・5文科初第 420 号こども家庭庁成育局長及び文部科学省初等中等教育局長連 名通知)によりお示ししました。

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今般、当該対策のうち、「虐待等の未然防止に向けた保育現場の負担軽減と巡回支援の 強化」に関し、保育現場の負担軽減に資するよう、下記のとおり、運用上で見直しや工 夫が考えられる事項について整理するとともに、日々の保育実践における保育士等の不 安等にも寄り添えるような支援の取組を拡げていく観点から、巡回支援事業の更なる活 用等に向けた留意点を整理しました。

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つきましては、本事務連絡の内容を十分御了知の上、各都道府県・市町村保育主管課 におかれては域内の保育所、地域型保育事業所及び認可外保育施設に対して、各都道府 県・指定都市教育委員会におかれては所管の幼稚園及び幼稚部を設置する特別支援学校 御中

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(以下「幼稚園等」という。)及び域内の市区町村教育委員会に対して、各都道府県私立 学校主管課におかれては所轄の私立幼稚園等に対して、附属幼稚園又は特別支援学校幼 稚部を置く国立大学法人担当課におかれてはその設置する幼稚園等に対して、各都道府 県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては域内の市区町村認定こども園主 管課及び所管・所轄の認定こども園に対して、遺漏なく周知いただくようお願いします。 記 1.保育士等の負担軽減に資する、運用上で見直しや工夫が考えられる事項について 保育士等の負担軽減に資する取組のうち、財政負担を伴わず、運用の見直しや工夫に より比較的迅速に改善が考えられる事項としては、以下の内容等が考えられることから、 園の運営や園に対する助言・指導にあたって参考にされたい。

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①指導計画の作成 〇 保育所保育指針や幼保連携型認定こども園教育・保育要領、それらの解説にお いては、①年・数か月単位の期・月などの長期的な指導計画と、②それを基に更 にこどもの生活に即した週・日等の短期的な指導計画の2種類の計画を作成する よう示しているところ。 〇 これらの指導計画について、例えば、長期的な指導計画については年単位と期 単位等のものを、短期的な指導計画については月単位、週単位及び日単位等のも のをすべて個別に作成しなければならないと解釈しているケースが見受けられ るが、期間の範囲は例示であり、あくまで①長期と②短期の2種類の指導計画の 作成を求めるものである。そのため、長期と短期の指導計画を作成するに当たっ ての期間の範囲については、各園の実情に応じ、こどもの実態等を踏まえて創意 工夫を図りながら作成いただくものである旨留意いただきたい。

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〇 また、各自治体等においても、保育所等への指導等を行うに際し、この点につ いて留意いただきたい。 ②園児の記録に関する書類等の見直し 〇 保育現場においては、種類の異なる複数の資料に重複する内容が多く含まれて いる場合があることから、記載内容が重複している項目を洗い出し、可能なもの は同一の様式とする等、各園の実情に応じた見直しを行っていただきたい。 なお、「保育分野の業務負担軽減・業務の再構築のためのガイドライン」(令和 3年3月)においては、最低限記載することが望ましい項目を整理し、児童票等 の参考様式を示しているので参考にされたい。 〇 また、記録の管理等の効率化にあたっては、ICT機器の活用も有効であるの で、「保育所等におけるICT化推進等事業」の積極的な活用も検討されたい。

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③働き方の見直し、業務内容の改善 〇 ゆとりある休憩の確保や休憩取得によるリフレッシュを図ることができるよ う、保育を行う上で本当に必要な業務を精選し、会議を短時間で効果的なものと する工夫や業務の配分の「ムラ」の改善等、働き方の見直しに取り組んでいただ きたい。

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〇 行事については、こどもの日常の生活に変化と潤いがもてるよう、日々の保育

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の流れに配慮した上で、ねらいと内容を考えて実施することが重要である。 恒常的に企画や準備のための残業や持ち帰り作業等が生じている場合等には、各 園の実情やねらいに照らし、準備等の業務の改善に取り組んでいただきたい。 2.保育所等における巡回支援事業の更なる活用について 〇 「虐待等」を未然に防ぐためには、保育現場の日々の保育実践における不安等に も寄り添えるような支援の取組を拡げていくことも重要である。 〇 そのため、「若手保育士や保育事業者等への巡回支援事業」の活用により、より良 い保育の認識を保育現場と確認・共有し、各園の保育の振り返りを支援する等、保 育事業者に対する巡回支援による、組織的な保育士の不安感等の軽減に向けた体制 づくり等に役立てることも可能であると考えられることから、積極的な活用を検討 されたい。

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なお、「保育分野の業務負担軽減・業務の再構築のためのガイドライン」(令和3 年3月)においては、保育士等の業務内容のタイムマネジメントや、業務の配分の 偏り等の「ムラ」のリストアップといったアプローチの方法を例示しているので参 考にされたい。 〇 なお、保育所等における日々の保育実践の改善を図るためには、「幼児教育推進体 制を活用した地域の幼児教育の質向上強化事業」により配置されている「幼児教育 アドバイザー等」との積極的な連携を図ることも有効であることから、事業の実施 にあたって留意されたい。

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3.保育内容の評価の活用について 〇 日々の保育について、定期的に振り返りを行い、こどもに対する接し方が適切で あったか、より望ましい対応はあったのか等、保育士・保育教諭同士で率直に話す ことができる場を設ける等により、全職員がこどもの人権・人格を尊重する保育を 行うための意識を共有することも重要な取組である。 〇 こうしたことから、「保育所における自己評価ガイドライン(2020 年改訂版)」を 踏まえつつ、保育内容等に関する自己評価を行うことが重要である。その際、保育 内容等の評価に当たっては、「保育士等の職員個人による自己評価」とそれを踏まえ た「保育所が組織として実施する自己評価」が基本となる。 〇 また、これらの自己評価の取組に加え、より多様な視点を取り入れる観点から、 第三者評価を活用することが重要である。

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より客観的な評価につながるものであり、 第三者評価を受ける前の自己評価に職員一人一人が主体的に参画することで、職員 の意識改革と協働性が高められることや、第三者評価結果を保護者へ報告すること によって協働体制を構築すること等の意義が認められる。第三者評価、指導監査そ れぞれに新たな気付きがあり、現状や課題を把握する上で補い合っているといった 指摘もなされている。 〇 上記の取組を通じて、保育の質の向上に向けて、様々な立場の人が保育内容等や それにつながる取組に関与・参画する機会を互いに関連付けながら展開し、保育所 等における取組全体の充実を図っていくことが重要である。

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4.幼稚園等について 〇 幼稚園等においても、上記の「1.保育士等の負担軽減に資する、運用上で見直 しや工夫が考えられる事項について」を参照のうえ、幼稚園教育要領等に基づく指

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導計画の作成、園児の記録に関する書類等の見直し(※)、働き方の見直し及び業務 内容の改善について留意いただきたい。 (※)幼稚園においては「幼稚園のICT環境整備支援事業」の活用が可能。 〇 また、上記の「2.保育所等における巡回支援事業等の更なる活用について」を 参照のうえ、組織的な幼稚園教諭等の不安感等の軽減に向けた体制づくり等に役立 てることも可能であると考えられることから、「幼児教育推進体制を活用した地域の 幼児教育の質向上強化事業」(幼児教育アドバイザー等)の積極的な活用を検討され たい。 〇 日々の保育の振り返り等に当たっては、「幼稚園における学校評価ガイドライン (平成 23 年改訂)」を踏まえつつ、保育内容等に関する自己評価を行うことが必要 である。また、学校運営の改善を図る観点から、学校関係者評価や第三者評価を活 用することも重要である。

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<参考資料> (参考1)「保育分野の業務負担軽減・業務の再構築のためのガイドライン」(令和3年3月) https://www.mhlw.go.jp/content/000763301.pdf (参考2)「保育所等におけるICT化推進等事業」概要 (参考3)「若手保育士や保育事業者等への巡回支援事業」概要 (参考4)「幼稚園のICT環境整備支援事業」概要 (参考5)「幼児教育推進体制を活用した地域の幼児教育の質向上強化事業」概要 (本件についての問合せ先) 〇保育士、保育の質の向上に関すること こども家庭庁成育局成育基盤企画課保育士対策係 電 話:03-6861-0058 〇幼稚園に関すること 文部科学省初等中等教育局幼児教育課企画係 電 話:03-5253-4111(内線 3136) 〇特別支援学校幼稚部に関すること 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課指導係 電 話:03-5253-

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4111(内線 3716)

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(参考2)「保育所等におけるICT化推進等事業」概要

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(参考3)「若手保育士や保育事業者等への巡回支援事業」概要

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(参考4)「幼稚園のICT環境整備支援事業」概要

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(参考5)「幼児教育推進体制を活用した地域の幼児教育の質向上強化事業」概要

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