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今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会中間とりまとめ(公表資料の確認)

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公表資料の確認です。社会的養護の現状、課題、今後の方向性、里親委託や施設の小規模化、関係機関の連携、人材育成、権利擁護、整備計画の考え方が整理されています。未施行の制度改正と断定せず、検討内容として確認してください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

社会的養護の支援体制の見直し案を確認する資料です。里親委託の促進、小規模グループ形態や施設の小規模化、児童相談所のアセスメント強化、退所後支援、職員研修、第三者評価や情報開示などの方向性が示されています。実務では、現行運用に直ちに置き換わる前提ではなく、原文全体を確認して自施設・自機関への影響を整理してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 児童養護施設
  • 乳児院
  • 里親
  • 児童相談所
  • 母子生活支援施設
  • 障害児支援

公式資料で確認すること

  • 里親委託、施設の小規模化、退所後支援などの記述を原文全体で確認する。
  • 児童相談所、市町村、施設、里親、民間団体の役割分担に関する整理を確認する。
  • 職員の専門性確保、研修、外部評価、情報開示に関する検討事項を確認する。
  • 障害等のある子どもへの専門的ケアや母子生活支援施設の記述が自機関に関係するか確認する。

要約の根拠

今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会中間とりまとめ はじめに 現在の社会的養護を担う体制は戦後の孤児対策以来、その時代の社会的状況を反映した形 で構築されてきた。 しかしながら、近年、社会構造やライフスタイルの変化等により、児童相談所における虐 待相談対応件数や一時保護を必要とする子どもが増加しており、社会的養護を必要とする子 どもの数が増えていると考えられること、虐待等子どもの抱える背景が多様化していること 等その社会的状況は大きく変化してきており、このような状況に対応できる体制にすること が強く求められている。 このため、平成15年に社会保障審議会児童部会「社会的養護のあり方に関する専門委員 会」が設置され、厚生労働省においては、同年10月にとりまとめられた同委員会の報告に 基づき施策を展開してきた。

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しかしながら、未だ現行の社会的養護に関する体制は、近年の状況に十分対応できるだけ の質・量を備えているとは言い難く、危機的な状況にあり、その抜本的な見直しと本格的な 社会的資源の投入が求められている。 本検討会は、このような状況に早急に対応し、今後の目指すべき児童の社会的養護体制に 関する構想とともに、その实現のための具体的施策について検討するため、平成19年2月 に設置された。今日(5月18日)まで9回の議論を行ってきたところであるが、以下はそ の中間的なとりまとめである。 なお、「社会的養護」とは、狭義には、里親や施設における養護の提供を意味するが、広義 には、レスパイトケアや一時保護、治療的デイケアや家庭支援等、地域における子どもの養 育を支える体制を含めて幅広く捉えることができる。

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加えて、保護者の状況を踏まえ、国、都道府県、児童相談所、市町村、里親や施設、 関係団体等の関係機関等が、それぞれの責任を適切に果たすとともに、関係機関等にお ける連携と協働を緊密なものとすることが必要である。 (2)社会的養護の目指すもの 社会的養護は、子どもが心身ともに健全に発達することを保障し、安定した人格を形 成する場を提供することにより、自立した社会人として生活できるようにすることが最 大の目的である。そして、社会へ巣立つ際には、社会的養護の下で育った子どもも、他 の子どもたちと公平なスタートを切ることができるようにすることが必要である。 「社会的養護」を(1)のようにとらえ、その提供体制を検討するに際し、その目指 すもの、すなわち社会的養護が子どもに対して提供すべき支援を整理すると、以下の二 つの機能となると考えられる。

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しかしながら、現在の社会的養護体制は、家庭的な環境で養護を行っている里親への 委託が進んでいないこと、施設におけるケアの単位が大規模であること等により、子ど もに対して個別的な対応が十分にはできていないこと、とりわけ虐待を受けた子どもへ のケアは愛着関係の形成が重要であるにもかかわらず、密な信頼関係が保障されるケア を行うことが困難であること、里親、施設、児童相談所、市町村やその他の関係機関等 の連携が十分に行われていないこと、発達障害や性的虐待等により特別な心理的ケアや 治療を必要とする子どもに対する専門的なケアや自立支援に向けた取組が施設において 十分实施できていないこと、施設における職員の専門性が子どもの問題の多様性に十分 追いついていないこと等、子どもの多様かつ複雑なニーズに十分に対応できるようなも のになっていないと考えられる。

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・児童相談所について、子どもの状態を的確に把握し、これに応じた支援を实施するた め、アセスメント機能の充实強化を図り、里親や施設に措置された後も、継続的なア セスメントとこれに基づくケアを提供するための体制強化に向けた抜本的な対策を講 じる。 ・多様化・複雑化する子どもの課題に的確に対応するため、治療・専門的ケア機能の強 化や家庭支援等を行う地域における拠点としての機能の強化等、施設機能を充实する。 ・社会的養護の質の向上を図るに当たっては、これを担う職員及びその専門性の確保の ための施策を推進する。 ・社会的養護の最終的な目的は、子どもが自立して社会へ巣立っていくことができるよ うに支援することであり、就労や進学の支援等年長児童の自立支援のための取組を拡 充する。 ・子どもに必要な支援に関するアセスメントの手法や支援の实践方法を確立する。

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そのためには、里親制度を拡充するとともに、小規模なグループ形態の住居・施設の あり方の検討、施設の小規模化の推進が必要である。 ア 里親制度の拡充について 家庭的な環境の中で養育する里親制度は、家庭的養護の有効な手段として、今後、 さらにその活用を図るべきものである。

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(2)社会的養護に関する関係機関等の役割分担と機能強化及び地域ネットワークの確立 社会的養護を必要とする子ども、例えば、虐待等のケースにおいて、現行制度の下で、 子どもがどのようなプロセスにより支援を受けるのかについてイメージを整理すると、 下図のようなものとなる(( )内は中心となる機関等を記載。)。

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(3)施設機能の見直し 社会的養護を必要とする子どもの持つ課題は多様であり、これに対応するため、施設は 様々な役割を有しているが、その役割を整理すると、 ①生活支援、自立支援や一定の心理的ケア等のどの施設も有している役割、 ②①に加え、さらに専門的・特化した支援を行う役割(現行の施設で言えば、情緒障害 児短期治療施設については特に心理的なケア等を必要とする子どもに対する支援、児童 自立支援施設については、特に非行等の行動化が著しい子どもに対する支援) となる。 今後、家庭的養護の拡充を進めていく中で、個々の子どもの課題を的確に捉えて子ど もに対して最も適切な支援を提供できるような施設体系のあり方についてあらためて検 討する必要がある。 また施設体系のあり方の見直しを踏まえ、職員の配置基準はもとより、設備基準を含め た児童福祉施設最低基準についても必要な見直しを行う。

取得後 · 平成19年5月「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会中間とりまとめ」(PDF/569KB)(9ページ) · 9ページ

・児童養護施設、乳児院等については、家庭的な環境の下でのケアを推進し、多様化・ 複雑化する子どもの課題に対応するため、ケア単位を小規模化する。これととともに、 施設に入所している子どもと家族が関係を再構築し、子どもが家庭に戻って生活を送 る可能性を高めるため、家族の抱えている課題を解決する等、家庭に対する支援を強 化することが重要である。 また、家庭や里親等に対する支援の提供を目的としたネットワーク作りを積極的に 行うべきである。 ・ 情緒障害児短期治療施設については、心理療法やグループ療法等の治療的なケアを 必要とする子どもを支援する施設として、高度な専門的支援を实施する。 このため、入所機能だけではなく、通所・外来機能の充实等を図り、その施設に入 所する子どもに限らず、家庭や児童養護施設等の子どもを含めた治療的・専門的な支 援を行うべきである。

取得後 · 平成19年5月「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会中間とりまとめ」(PDF/569KB)(10ページ) · 10ページ

これらを推進するため、これまで国内外で行われた研究や効果的な取組について事例 の収集や適切な評価を行うとともに、継続的にこういった研究を支援する仕組み等、研 究助成のあり方について検討すべきである。 3.児童の権利擁護の強化とケアの質の確保に向けた具体的施策 昨今、相次いで児童養護施設職員による虐待事件が起こっているが、子どもの抱える課 題の複雑さに対応できていない職員の質や教育に問題があったこと、施設におけるケアを 外部から評価・検証する仕組みがなく施設運営が不透明になっていること等がその要因と して指摘されている。関係者にはこのような問題が二度と起こらないようにするための真 摯な努力が求められることはもちろんであるが、さらに、このような課題を解決するため、 制度的な対応も視野に入れて検討する必要がある。

取得後 · 平成19年5月「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会中間とりまとめ」(PDF/569KB)(12ページ) · 12ページ

・第三者評価の義務づけ・情報開示、都道府県等における監査機能の強化、当事者である子 どもが意見を表明する機会の確保等、施設・里親における子どもの権利擁護の強化とケア の質を確保するための仕組みの拡充を図るべきである。 ・児童相談所における措置内容に関する子どもに対する説明のあり方や措置委託先に関する 子どもの選択権のあり方について検討する必要がある。 なお、一時保護所についても、養育環境の確保に加え、児童の権利擁護に関し、児童養護 施設等と同様の見直しを行うとともに、一時保護所の特性を踏まえた検討を行うことも必要 である。

取得後 · 平成19年5月「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会中間とりまとめ」(PDF/569KB)(12ページ) · 12ページ

・社会的養護に関しては、自治体間の格差が大きい現状等を踏まえると、国において基本 的な指針等を定め、これに基づき、都道府県等において社会的養護の提供体制に関する 整備計画を立て、計画的に需要に応えられる体制を整備する必要がある。特に、一部の 児童相談所の一時保護所においては既に定員超過となっているが、これは、里親・施設 等の社会的養護に関する資源が不足していること等によることから、早急に社会的養護 の提供体制の整備を進めるべきである。 ・整備に当たっては、社会的養護のあり方として家庭的養護の推進を基本的な方向とする ことから、里親や小規模グループ形態の住居等を中心とした対応を目指すべきである。

取得後 · 平成19年5月「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会中間とりまとめ」(PDF/569KB)(13ページ) · 13ページ

資料と取得情報

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