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保育所における自己評価ガイドライン(2020年改訂版)の公表資料確認

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保育所向けの自己評価ガイドラインの公表資料です。初回取得のため、法改正と断定せず、公表内容の確認として整理しています。本文では、保育士等の自己評価、保育所としての自己評価、結果の公表、記録の活用、改善・充実に向けた検討、職員の資質向上が体系的に説明されています。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

保育所での自己評価の進め方、記録の残し方、職員間の共有、公表の方法を見直す資料です。保育士等の振り返りと、保育所全体の自己評価を連動させる構成です。結果の公表や関係者への説明、個人情報への配慮も扱っています。現場では、日誌や記録、評価シート、職員会議、保護者への伝え方を、資料の流れに沿って確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園

公式資料で確認すること

  • 保育士等の自己評価と保育所全体の自己評価の流れを確認する
  • 保育の記録の残し方と活用方法を確認する
  • 評価の観点・項目を保育所の実情に合わせて設定する
  • 評価結果の公表方法と対象を整理する
  • 保護者や地域住民への説明・周知の方法を確認する
  • 職員間での対話、共有、研修計画への反映方法を確認する

要約の根拠

保育所における自己評価ガイドライン (2020 年改訂版) 厚 生 労 働 省 2020 年(令和2)年3月

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は じ め に 「保育所における自己評価ガイドライン」は、2008(平成 20)年3月に告示 された保育所保育指針(以下、「保育指針」という。)において、「保育の内容等 の自己評価」として、保育士等は自らの保育実践を評価するよう努めること、ま たこれを踏まえて保育所は保育の内容等について自ら評価を行い、その結果の 公表に努めることが示されたことなどを受けて、2009(平成 21)年3月に作成 されました。 それから8年を経て、2017(平成 29)年3月に改定された保育指針では、「保 育内容等の評価」とともに、「評価を踏まえた計画の改善」が示されました。よ りよい保育の実現に向け、評価の結果を次の保育へ活かしていくことについて、 記載内容の一層の充実が図られたと言えます。

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また、保育指針に基づく保育所等の特性を踏まえた保育の質の確保・向上を図 るため、2018(平成 30)年5月より、厚生労働省子ども家庭局において、「保育 所等における保育の質の確保・向上に関する検討会」(以下、「検討会」という。) が開催されています。検討会での議論について、同年9月にまとめられた「中間 的な論点の整理」では、各現場が継続的に保育の充実や改善を図っていく上で、 計画とそれに基づく実践を記録に基づき振り返り、子どもに対する気づきを得 たり理解を深めたりしていく営みの重要性が指摘され、「振り返りを通じた質の 確保・向上」が今後の具体的な検討課題の一つに位置づけられました。 こうしたことを受けて、今般、保育の各現場における保育内容等の評価に関す る取組が、より保育の改善や組織としての機能強化に実効性あるものとなるこ とに資するよう、本ガイドラインの改訂を行いました。

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改訂に当たっては、検討会の下に設置した作業チームにおいて、保育所におけ る自己評価の実態調査の結果等にも留意しつつ、見直しに関する作業・協議を行 い、これをもとに改訂版の試案を作成しました。さらに、試案を用いた保育の現 場での自己評価に関する取組の試行検証や試案についての検討会における議論 を踏まえて加筆修正し、内容の確定に至りました。 保育所をはじめとする様々な保育の現場においては、本ガイドラインを十分 に活用し、自己評価の取組を進め、保育の改善・充実を図るとともに、一人一人 の保育士等の資質・専門性や職員間の協働性をより高めていくことが求められ ます。また、自己評価に取り組む過程での対話・交流や結果の公表を踏まえて、 保護者や地域社会と保育について理解が共有されることが望まれます。

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保育内 容等の評価に関する一連の取組を通じて、日々の保育がより充実したものとな り、子どもたちの豊かで健やかな育ちが保障されることを期待しています。 2020(令和2)年3月 厚生労働省子ども家庭局保育課長 矢田貝 泰之

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目 次 本ガイドラインの構成と主な内容について 1.保育内容等の評価の基本的な考え方 ····································· 1 (1)保育所保育指針に基づく保育内容等の評価 ······························1 (2)保育内容等の評価の目的と意義 ········································4 (3)保育内容等の評価の全体像と多様な視点の活用 ··························6 2.保育士等による保育内容等の自己評価 ··································· 9 (1)保育士等が行う保育内容等の自己評価の流れ ····························9 (2)保育における子どもの理解 ·····················

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·······················10 (3)保育の計画と実践の振り返り ··········································14 (4)保育の改善・充実に向けた検討 ········································17 3.保育所による保育内容等の自己評価 ····································· 20 (1)保育所が組織として行う保育内容等の自己評価の流れ ····················20 (2)評価の観点・項目の設定 ··············································21 (3)現状・課題の把握と共有 ··············································23 (4)保育の改善・充実に

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向けた検討 ········································24 4.保育所における保育内容等の自己評価の展開 ····························· 26 (1)保育の記録とその活用 ················································26 (2)保育所における取組の進め方 ··········································28 (3)自己評価の方法とその特徴 ············································30 (4)自己評価に当たって考慮すべき事項 ····································33 5.保育所における保育内容等の自己評価に関する結果の公表 ·················

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35 (1)自己評価の結果を公表する意義 ········································35 (2)自己評価の結果の公表方法 ············································35 (3)自己評価の結果の公表に当たって留意すべき事項 ························36 別添.保育内容等の自己評価の観点(例) ··································· 37 関係法令等 ······························································ 40

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1.保育内容等の評価の基本的な考え方 (1)保育所保育指針に基づく保育内容等の評価 (本ガイドラインにおける「評価」) ○ 本ガイドラインは、保育所保育指針に基づき、「子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来 をつくり出す力の基礎を培う」という保育の目標の下、保育の質の確保・向上を図っていくこ とを目的として、保育士等(個人)及び保育所(組織)が自らの保育内容等について行う評価の 取組に資するよう、その基本的な考え方と実施方法等を示すものです。 ○ 保育所保育指針において、各保育所は、保育の全体像を包括的に示すものとして全体的な計 画を作成し、これに基づく指導計画等を通じて保育を行うこととされています。本ガイドライ ンに示す「保育内容等の評価」では、まずこれら保育の計画と実践を振り返り、保育の内容と それに密接に関連する保育の実施運営の状況について、現状・課題を把握します。

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目的(何のために評価を行うのか)…保育の質の確保・向上 主体(誰が評価を行うか)…保育士等(個人)または保育所(組織) =「保育士等の自己評価」「保育所の自己評価」 対象(何を評価するか)…自らの保育の内容及びそれに関連する保育の実施運営の状況 用途(結果を何に用いるのか)…全体的な計画、指導計画、研修計画等の作成や見直しと それらに基づく保育の改善・充実に向けた取組の実施 保育所保育指針(平成 29 年 厚生労働省告示第 117 号)(抜粋) 第1章 総則 3 保育の計画及び評価 (4)保育内容等の評価 ア 保育士等の自己評価 (ア) 保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価すること を通して、その専門性の向上や保育実践の改善に努めなければならない。

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(イ) 保育士等による自己評価に当たっては、子どもの活動内容やその結果だけでなく、子どもの心の 育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮するよう留意すること。 (ウ) 保育士等は、自己評価における自らの保育実践の振り返りや職員相互の話し合い等を通じて、専 門性の向上及び保育の質の向上のための課題を明確にするとともに、保育所全体の保育の内容に 関する認識を深めること。 イ 保育所の自己評価 (ア) 保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価を踏まえ、当該 保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならな い。 (イ) 保育所が自己評価を行うに当たっては、地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価の観点 や項目等を設定し、全職員による共通理解をもって取り組むよう留意すること。

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(ウ) 設備運営基準第 36 条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等の意 見を聴くことが望ましいこと。

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8保育士等による自己評価 ・子どもの理解に基づく保育の計画や 実践の振り返り(日々や週の振り返り、 月・期・年単位の振り返り) ・職員相互の対話を通じた学び合い、 子どもの姿や保育の捉え直し ・保護者との対話、情報共有 ・目指す方向性の明確化と保育の改善・ 充実に向けた検討 ↓ 専門性及び保育の質の向上のための 課題の明確化 保育所全体の保育の内容に関する認識 保育所(組織)による自己評価 ・保育士等の自己評価を踏まえた 組織としての評価 ・実情に即した観点や項目の設定 ・全般的な評価と重点的な評価 ・自己評価の実施体制の整備 ・保護者や地域住民の意見の把握 ・改善の目標や方策の検討と取組 の成果の検証 ・結果の取りまとめと公表 ↓ 全職員による共通理解の下での 保育の質向上の取組 ・第三者評価の活用 ・関係者(保護者等)の 評価への関与 ・公開保育の機会等の活用 ↓ より多角的な視点から

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2.保育士等による保育内容等の自己評価 (1)保育士等が行う保育内容等の自己評価の流れ ○ 個々の保育士等による保育内容等の自己評価は、保育の記録などに基づく子どもの内面や育 ちの理解を踏まえて行われます。保護者や他の職員との対話を通じて得た子どもの姿や保育の 捉え方などとも照らし合わせつつ、指導計画等とそれに基づく実践を振り返り、保育の目標に 対して改善すべきことや充実を図っていきたいことを見出した上で、今後の保育において目指 す方向性と、それに向けた取組の具体的な目標や手立てを検討します。自己評価の結果は、次 の指導計画等に反映されます。 ○ 保育士等がこうした保育内容等の自己評価に取り組むことは、自身の保育の良さや課題を明 確化していくことにもつながります。

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さらに、こうした自己評価の結果をもとに、今後習得す べき知識や技術を確認し、施設長等の管理職と相談しながら研修計画の作成・見直しを行った り、重点的に取り組む活動や実践研究のテーマについて検討したりすることが考えられます。 自己評価の取組とその結果の活用を通じて、保育士等一人一人の資質・専門性の向上が図られ ることが重要です。

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記 録 子どもの理解 計画と実践 の振り返り 改善・充実 に向けた検討 指導計画等 への反映 保育士等が行う保育内容等の自己評価の流れ 保護者との情報共有 (連絡帳・送迎時・面談・保護者会など) 職員間の語り合い・学び合い (打ち合わせ・職員会議・園内研修など) 多様な視点からの捉え 保育士等の 資質・専門性 の向上 ○ 子どもの理解を踏まえ、個々の保育士等が行う自己評価に当たっては、保育の計画と実 践を振り返り、その結果をもとに改善・充実の方向性や目標と、その具体的な手立てにつ いて検討します。自己評価の結果は、次の指導計画等に反映されます。 ○ 保育士等の行う自己評価は、自身の保育の良さ・課題の明確化や、それを踏まえた研修 計画の作成・見直しなどを通じて、資質・専門性の向上にもつながっていきます。

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3.保育所による保育内容等の自己評価 (1)保育所が組織として行う保育内容等の自己評価の流れ ○ 保育所全体としての保育内容等の自己評価は、記録や保育士等の自己評価等を踏まえ、全職 員よる共通理解の下で行います。客観的・多角的な評価を行うために、保護者アンケートの結 果やその他様々な外部からの意見・助言・指摘なども評価の参考とすることが考えられます。 ○ 保育所による自己評価の過程では、まず保育所保育指針及び各保育所の理念や方針等を踏ま え、地域の実情や保育所の実態に即して適切と思われる評価の観点や項目を設定し、「何につい て評価するか」を具体化します。その上で、これらの観点と項目に沿って、自分たちの保育や 保育所全体の状況を振り返り、現状や課題を把握します。

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同時に、振り返りの際の協議などを 通じて、自園の保育において大切にしていることや目指していること、良さや特色について、 職員間で改めて理解を共有します。さらに、こうした振り返りの結果を踏まえて、改善・充実 に向けた今後の見通しと具体的な方策、役割の分担や職員体制等について検討・確認します。 ○ こうした評価の結果をもとに、職員が協働して保育の改善・充実に向けた取組を実施します。 あわせて、各職員が必要な知識及び技術の修得、向上を図っていくことも重要です。また必要 に応じて、自治体・法人等運営主体への報告・要望や、地域の関係機関との連携も行います。 自己評価の結果を公表する場合には、その対象・内容・方法を検討することが必要です。

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保育所が組織として行う保育内容等の自己評価の流れ 記 録 保育士等の 自己評価 適切な 観点・項目の設定 ・全般的な評価 ・重点的な評価 ・特定の取組の 成果検証 現状・課題の 把握と共有 ・現状の見直し ・課題の意識化 ・理念や方針の 再確認 ・良さや特色への 気づき、再認識 改善・充実に 向けた検討 ・今後の見通しの 明確化 ・具体的な方策の 検討 ・役割分担の見直 し、職員体制等 改善・充実の 取組の実施 ・職員の協働 ・必要な知識及び 技術の修得、向上 ・自治体や法人等 への報告、協議 ・関係機関との連携 ・結果の公表 保護者アンケート 外部からの 意見・助言・指摘 全職員による共通理解の下での取組 ○ 保育所の自己評価では、地域の実情や保育所の実態に即して適切に観点・項目を設定し、 現状と課題を組織として把握・共有した上で、改善・充実の取組を検討します。

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取組の実 施に当たっては職員間で協働するとともに、必要に応じて関係機関との連携等を行います。

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4.保育所における保育内容等の自己評価の展開 (1)保育の記録とその活用 (保育を振り返る材料としての記録) ○ 保育の記録は、自己評価の実施にあたって、その内容や結果を裏付ける主要な材料となるも のです。ただ書いて残すのではなく、保育の実践の評価と改善、次の計画の作成に生かすこと が重要です。 ○ 同時に、「記録する」という行為自体が、保育を振り返る過程の一部としても捉えられます。 保育中の出来事や子どもの姿について、何を・なぜ記録に残そうとしたのかは、保育士等がそ の時捉えた子どもの育ちや心の動き、保育士等自身の思いや願いを反映したものと言えるから です。また、記録をとることは、保育中に子どもの姿について感じ取ったことなどを意識化し、 さらには考察していくことにもつながります。

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○ 子どもの表情や動作、遊びの中でつくったものや絵などを、その活動の過程も合わせて写真 や動画に残したり、保育の環境全体を図として示し、そこに子どもの遊びの様子を書き込んだ り、子どもの活動の展開過程を線でつなぎながら描いたりしていくことにより、後で振り返る 場合や他の職員・保護者等と共有する際に、その時の実際の様子をより具体的に思い描きやす くなります。 ○ 保育の記録は、自己評価の主要な材料であると同時に、記録する行為自体も保育を振り 返る過程の一部として捉えられます。 ○ 記録には、保育の全体的な展開や子どもに関する記録、活動や出来事についてまとめた 記録など、様々なものがあります。また、言葉や文章だけでなく、写真や動画、保育環境 の図を活用するといった形式・方法もあります。

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○ 記録の活用を図る上では、記述内容が分かりやすいものとなるよう配慮する、整理の仕 方や掲示・置き場所などを工夫するといったことも重要です。

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(2)保育所における取組の進め方 ○ 保育所全体としての保育内容等の評価は、保育士等の行う自己評価と職員間の対話、保育所 が組織として行う自己評価を、相互のつながりや保育の計画等との連動を考慮しながら、それ ぞれの実施時期・主体・内容・方法を柔軟に組み合わせて展開します。 ○ 自己評価の過程では、職員個人や組織全体による取組だけでなく、同じクラスの担当同士や ある活動に関わる担当者のグループといった複数の職員が共同で行う、個人や少人数で振り返 りを行い、その内容を管理職やリーダー層の職員に報告して助言等を得るなど、様々な形が考 えられます。 ○ 長期的な経緯の把握が必要となる内容に関する自己評価の場合は、評価の対象が数年単位と なることもあります。

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(3)自己評価の方法とその特徴 (二つのタイプの方法) ○ 自己評価の方法には、大きく分けて以下の二つのタイプが考えられます。 <チェックリスト形式> あらかじめ設定した評価項目をチェックリスト等にまとめ、それぞれの項目について、 例えば現状を段階や数値で示し、客観的な視点から捉えたり分析したりすることを重視す る方法 <文章化・対話> 保育を振り返って、子どもの姿や保育士等の関わりやその意図、配慮などを、文章にま とめたり職員同士で話し合ったりすることを通して考察し、子どもや保育の実践に関する 理解を深めることを重視する方法 ○ これら二つのタイプの方法は、それぞれに特徴や留意点があります。これらを理解した上で、 それぞれの良い面をうまく生かせるよう、両者の方法を組み合わせて実施することで、保育内 容等の評価としての有効性がより高まることが考えられます。

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(チェックリスト形式による自己評価の特徴・留意点) ○ チェックリストを活用して行う自己評価の特徴としては、作成・選定された評価の項目やそ の基準自体が「質の高い保育」に関する基本的な考え方を示すものであるということが挙げら れます。 ○ チェックリストに示される項目の構成や個々の項目の具体的な内容には、 ・ 保育においてどのようなことを特に大切にしているか ・ 質の高い保育の実践とはどのようなものか ・ 質の高い保育を実現するためにどのようなことが求められるのか といったことが反映されます。このことを踏まえて、評価に当たって適切な項目を吟味して作 成・選択することが重要です。

取得後 · 保育所における自己評価ガイドライン(2020年改訂版)(PDF/3,378KB)(38ページ) · 38ページ

(4)自己評価に当たって考慮すべき事項 (計画的・効率的・継続的な評価の実施) ○ 保育内容等の評価が実際に保育の改善・充実に資する取組となるには、各々の実情に即して 評価の取組を段階的・計画的に進めていくこと、継続して日常的に行うことのできる方法で行 うことが重要です。自己評価の実施が過度な負担とならないよう、効率的に実施する方策を工 夫したり、必要に応じて、評価の時期や方法等を適宜見直したりすることが求められます。 ○ 評価の取組を効率的に実施するための工夫として、例えば、ICT(情報通信技術)の活用によ り日々の振り返りや中長期の振り返りの内容等をまとめて管理・参照できるようにする、評価 の結果を取りまとめた記録などを、テーマ・内容や読み手(個人の振り返り・職員間での共有・ 外部への公開等)に応じて分類・整理しておくといったことが考えられます。

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(組織全体の参画) ○ 保育所保育は、保育士をはじめ多様な職種や職務の職員が協働して行うものです。そのため、 保育の質の確保・向上を目的として実施される保育内容等の評価は、保育士以外の職員や非常 勤職員なども含め、組織全体で取り組むことが求められます。 ○ 多様な勤務時間・形態の職員がいることを踏まえ、一度に職員全員が集まることが難しい場 合には、会議を複数回・短時間で実施するなどの配慮も必要となります。全ての取組に必ず全 員が参画しなくてはならないということではなく、職員間の話し合いを含め、自己評価の過程 に職員全員が何らかの形で関わり、組織としての理念や改善・充実の方向性についての認識・ 理解を共有することが重要です。

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5.保育所における保育内容等の自己評価に関する結果の公表 (1)自己評価の結果を公表する意義 ○ 社会福祉法第 75 条では、利用者への情報提供が社会福祉事業の経営者の努力義務とされてお り、また、児童福祉法第 48 条の4においても、保育所の情報提供が努力義務として規定されて います。さらに、保育所保育指針では、保育所の社会的責任として、保護者や地域社会に対し て「保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。」とされています。 ○ これらを踏まえ、保育所の行った保育内容等に関する自己評価の結果を外部に向けて公表す ることは、保育所がその社会的責任を果たす上でも重要です。ただし、結果の公表は評価の「仕 上げ」や「目的」ではありません。

取得後 · 保育所における自己評価ガイドライン(2020年改訂版)(PDF/3,378KB)(42ページ) · 42ページ

結果を公表し、様々な人から意見を広く聞くことは、保育 について保護者や地域住民等と相互理解を深めるとともに、自分たちの保育の良さや特色、課 題を再認識し、次の保育に向かう過程の一環です。 (2)自己評価の結果の公表方法 ○ 保育内容等の自己評価の結果を公表するに当たっては、まず公表の対象(保護者、地域住民 等)が知りたいであろうと考えられる情報と、公表した内容について保育所側として意見を聞 きたい情報をそれぞれ整理し、公表の方法や内容及びその示し方・伝え方を考えます。

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(地域住民等を対象として自己評価の結果を公表する場合) ○ 広く地域の住民等に向けて評価の結果を公表し、保育の内容を伝えたい場合には、 ・ホームページに掲載する ・リーフレットなどの資料を作成し、地域子育て支援事業の実施場所等を通じて関心のある 人が手に取れるようにする といった方法が考えられます。さらに、地域の行事や入所希望者への説明会等の機会を活用す ると、相手と対話して直接意見を聞くことができます。 (3)自己評価の結果の公表に当たって留意すべき事項 ○ 保育内容等に関する自己評価の結果を公表する際には、評価結果を見た人との対話が生まれ るように、写真や動画等を使用したり、図やグラフで示したりするなど、わかりやすく提示す ることを意識します。

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○ 自分たちの使用している用語や表現、場所や遊具・玩具の呼び方などが、保育所の職員同士 では通じるものでも外部の人にはわかりにくい場合があることを念頭に置き、読み手の立場に たって文章の書き方や情報の示し方を考えることが重要です。読み手の立場で考えることは、 自分たちが普段「わかったつもり」「理解を共有しているつもり」になっていることを改めて見 直すことにもつながります。 ○ また、保育所の自己評価に関して、結果だけでなく、「どのように取り組んでいるのか」「ど のようなことを根拠として今回の結果となったのか」など、評価の過程についても示すことで、 保育所が保育の改善や充実に向けて取り組んでいることの状況や意図など、保育所として伝え たいことについて外部の人がより理解しやすくなります。 ○ なお、自己評価の結果を公表する際には、個人情報の保護に十分留意することが必要です。

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別添.保育内容等の自己評価の観点(例) ○ 「どのようなことについて保育内容等の評価を行うか」、すなわち、評価の観点とその 具体的な項目は、保育所保育指針に基づき、各保育所の保育理念や方針と、子どもや保育 実践の実態及び地域の実情等に即して定めます。 ○ 各保育所で継続的・主体的に評価の取組を進めていくために、保育所保育指針及び各々 の保育理念や方針について職員間で理解を共有し、これらと実際の子どもの姿や保育の 展開等を照らしあわせながら、組織全体で協議して自己評価の観点や項目を設定するこ とが望まれます。

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Ⅱ 家庭及び地域社会との連携や子育て支援に係る観点(例) 入所する子どもの家庭との連携と子育て支援 家庭の実態や保護者のニーズ・意向等の把握/保育所の特性を生かした支援/保護者との 相互理解(情報の提供・共有や保育への保護者の参加)/保護者の状況に配慮した個別的 な支援/不適切な養育等が疑われる家庭への支援/プライバシーの保護/保育所全体の体 制構築 等 地域の保護者等に対する子育て支援 保育所の施設や機能の開放/子ども・子育てに関する相談・助言や情報提供/一時預かり 等の活動 等 地域における連携・交流 地域の多様な人々との連携・交流/自治体・関係機関等との連携/小学校との連携/他の 保育所・幼稚園・認定こども園との連携 等 Ⅲ 保育の実施運営・体制全般に係る観点(例) 組織としての基盤の整備 組織及び保育の理念・目標・方針とその共有/管理職の責務とリーダーシップ/組織全体 のマネジメン

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ト/職員間の同僚性/職員の勤務環境及びその管理状況 等 社会的責任の遂行 法令等の遵守/個人情報の取扱い/苦情解決/保護者や地域社会に対する説明責任/情 報の開示、提供 等 健康及び安全の管理 保健的環境の整備/安全の確保/子どもの健康や発育・発達状態等の把握/健康の保持及 び増進に係る取組/食育の推進/疾病・事故等の発生予防や対応に係る職員間の連携や体 制構築/家庭や保健・医療機関等との連携/災害への備え 等 職員の資質向上 職員同士が主体的に学び合う姿勢と職場の環境/研修の機会確保と充実/体系的な研修 計画の作成/研修成果の共有・活用/評価の実施と結果を踏まえた改善/保育内容等に関 する実践研究 等

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関係法令等 保育所保育指針(平成 29 年 厚生労働省告示第 117 号)(抄) 第1章 総則 1 保育所保育に関する基本原則 (5)保育所の社会的責任 イ 保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の 内容を適切に説明するよう努めなければならない。 3 保育の計画及び評価 (3) 指導計画の展開 指導計画に基づく保育の実施に当たっては、次の事項に留意しなければならない。(略) エ 保育士等は、子どもの実態や子どもを取り巻く状況の変化などに即して保育の過程を記録す るとともに、これらを踏まえ、指導計画に基づく保育の内容の見直しを行い、改善を図ること。

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(4) 保育内容等の評価 ア 保育士等の自己評価 (ア) 保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価す ることを通して、その専門性の向上や保育実践の改善に努めなければならない。 (イ) 保育士等による自己評価に当たっては、子どもの活動内容やその結果だけでなく、子ども の心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮するよう留意すること。 (ウ) 保育士等は、自己評価における自らの保育実践の振り返りや職員相互の話し合い等を通じ て、専門性の向上及び保育の質の向上のための課題を明確にするとともに、保育所全体の保育 の内容に関する認識を深めること。 イ 保育所の自己評価 (ア) 保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価を踏まえ、 当該保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければ ならない。

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(イ) 保育所が自己評価を行うに当たっては、地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価 の観点や項目等を設定し、全職員による共通理解をもって取り組むよう留意すること。 (ウ) 設備運営基準第 36 条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等 の意見を聴くことが望ましいこと。 (5) 評価を踏まえた計画の改善 ア 保育所は、評価の結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等の改善を図ること。 イ 保育の計画に基づく保育、保育の内容の評価及びこれに基づく改善という一連の取組により、 保育の質の向上が図られるよう、全職員が共通理解をもって取り組むことに留意すること。

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第5章 職員の資質向上 1 職員の資質向上に関する基本的事項 (1)保育所職員に求められる専門性 子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うためには、職員一人一人の倫理観、 人間性並びに保育所職員としての職務及び責任の理解と自覚が基盤となる。 各職員は、自己評価に基づく課題等を踏まえ、保育所内外の研修等を通じて、保育士・看護師・ 調理員・栄養士等、それぞれの職務内容に応じた専門性を高めるため、必要な知識及び技術の修 得、維持及び向上に努めなければならない。

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(2)保育の質の向上に向けた組織的な取組 保育所においては、保育の内容等に関する自己評価等を通じて把握した、保育の質の向上に向 けた課題に組織的に対応するため、保育内容の改善や保育士等の役割分担の見直し等に取り組む とともに、それぞれの職位や職務内容等に応じて、各職員が必要な知識及び技能を身につけられ るよう努めなければならない。 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年 厚生省令第 63 号)(抄) (保護者との連絡) 第 36 条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等 につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 (業務の質の評価等) 第 36 条の2 保育所は、自らその行う法第 39 条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改 善を図らなければならない。

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2 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を 図るよう努めなければならない。 社会福祉法(昭和 26 年 法律第 45 号)(抄) (情報の提供) 第 75 条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。 以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用する ことができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければな らない。 (福祉サービスの質の向上のための措置等) 第 78 条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他 の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉 サービスを提供するよう努めなければならない。

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児童福祉法(昭和 22 年 法律第 164 号)(抄) 〔保育所の情報提供等〕 第 48 条の4 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関 し情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に 関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。 子ども・子育て支援法(平成 24 年 法律第 65 号)(抄) (特定教育・保育施設の設置者の責務) 第 33 条 5 特定教育・保育施設の設置者は、その提供する特定教育・保育の質の評価を行うことその他 の措置を講ずることにより、特定教育・保育の質の向上に努めなければならない。

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