保育所における自己評価ガイドライン(2020年改訂版)の公表資料確認
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
保育所向けの自己評価ガイドラインの公表資料です。初回取得のため、法改正と断定せず、公表内容の確認として整理しています。本文では、保育士等の自己評価、保育所としての自己評価、結果の公表、記録の活用、改善・充実に向けた検討、職員の資質向上が体系的に説明されています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
保育所での自己評価の進め方、記録の残し方、職員間の共有、公表の方法を見直す資料です。保育士等の振り返りと、保育所全体の自己評価を連動させる構成です。結果の公表や関係者への説明、個人情報への配慮も扱っています。現場では、日誌や記録、評価シート、職員会議、保護者への伝え方を、資料の流れに沿って確認してください。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 保育士等の自己評価と保育所全体の自己評価の流れを確認する
- 保育の記録の残し方と活用方法を確認する
- 評価の観点・項目を保育所の実情に合わせて設定する
- 評価結果の公表方法と対象を整理する
- 保護者や地域住民への説明・周知の方法を確認する
- 職員間での対話、共有、研修計画への反映方法を確認する
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
保育所における自己評価ガイドライン(2020年改訂版)(PDF/3,378KB)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(43件)
保育所における自己評価ガイドライン (2020 年改訂版) 厚 生 労 働 省 2020 年(令和2)年3月
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は じ め に 「保育所における自己評価ガイドライン」は、2008(平成 20)年3月に告示 された保育所保育指針(以下、「保育指針」という。)において、「保育の内容等 の自己評価」として、保育士等は自らの保育実践を評価するよう努めること、ま たこれを踏まえて保育所は保育の内容等について自ら評価を行い、その結果の 公表に努めることが示されたことなどを受けて、2009(平成 21)年3月に作成 されました。 それから8年を経て、2017(平成 29)年3月に改定された保育指針では、「保 育内容等の評価」とともに、「評価を踏まえた計画の改善」が示されました。よ りよい保育の実現に向け、評価の結果を次の保育へ活かしていくことについて、 記載内容の一層の充実が図られたと言えます。
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また、保育指針に基づく保育所等の特性を踏まえた保育の質の確保・向上を図 るため、2018(平成 30)年5月より、厚生労働省子ども家庭局において、「保育 所等における保育の質の確保・向上に関する検討会」(以下、「検討会」という。) が開催されています。検討会での議論について、同年9月にまとめられた「中間 的な論点の整理」では、各現場が継続的に保育の充実や改善を図っていく上で、 計画とそれに基づく実践を記録に基づき振り返り、子どもに対する気づきを得 たり理解を深めたりしていく営みの重要性が指摘され、「振り返りを通じた質の 確保・向上」が今後の具体的な検討課題の一つに位置づけられました。 こうしたことを受けて、今般、保育の各現場における保育内容等の評価に関す る取組が、より保育の改善や組織としての機能強化に実効性あるものとなるこ とに資するよう、本ガイドラインの改訂を行いました。
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改訂に当たっては、検討会の下に設置した作業チームにおいて、保育所におけ る自己評価の実態調査の結果等にも留意しつつ、見直しに関する作業・協議を行 い、これをもとに改訂版の試案を作成しました。さらに、試案を用いた保育の現 場での自己評価に関する取組の試行検証や試案についての検討会における議論 を踏まえて加筆修正し、内容の確定に至りました。 保育所をはじめとする様々な保育の現場においては、本ガイドラインを十分 に活用し、自己評価の取組を進め、保育の改善・充実を図るとともに、一人一人 の保育士等の資質・専門性や職員間の協働性をより高めていくことが求められ ます。また、自己評価に取り組む過程での対話・交流や結果の公表を踏まえて、 保護者や地域社会と保育について理解が共有されることが望まれます。
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保育内 容等の評価に関する一連の取組を通じて、日々の保育がより充実したものとな り、子どもたちの豊かで健やかな育ちが保障されることを期待しています。 2020(令和2)年3月 厚生労働省子ども家庭局保育課長 矢田貝 泰之
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目 次 本ガイドラインの構成と主な内容について 1.保育内容等の評価の基本的な考え方 ····································· 1 (1)保育所保育指針に基づく保育内容等の評価 ······························1 (2)保育内容等の評価の目的と意義 ········································4 (3)保育内容等の評価の全体像と多様な視点の活用 ··························6 2.保育士等による保育内容等の自己評価 ··································· 9 (1)保育士等が行う保育内容等の自己評価の流れ ····························9 (2)保育における子どもの理解 ·····················
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·······················10 (3)保育の計画と実践の振り返り ··········································14 (4)保育の改善・充実に向けた検討 ········································17 3.保育所による保育内容等の自己評価 ····································· 20 (1)保育所が組織として行う保育内容等の自己評価の流れ ····················20 (2)評価の観点・項目の設定 ··············································21 (3)現状・課題の把握と共有 ··············································23 (4)保育の改善・充実に
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向けた検討 ········································24 4.保育所における保育内容等の自己評価の展開 ····························· 26 (1)保育の記録とその活用 ················································26 (2)保育所における取組の進め方 ··········································28 (3)自己評価の方法とその特徴 ············································30 (4)自己評価に当たって考慮すべき事項 ····································33 5.保育所における保育内容等の自己評価に関する結果の公表 ·················
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得