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里親委託ガイドラインについて

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

公表資料の確認です。里親委託ガイドラインの全文が示されており、里親委託の意義、委託対象、保護者への説明、委託手続、里親家庭への支援、体制整備などの実務内容が整理されています。未施行かどうかは資料上で断定できません。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

里親委託の考え方と実務の全体像を確認する資料です。委託対象の考え方、保護者説明、マッチング、訪問支援、研修、守秘義務、関係機関連携を現行資料と照合してください。原文全体の確認が必要なため、個別の運用変更や義務の新設・削除はこの要約だけで断定しないでください。

対象者

  • 児童相談所
  • 里親
  • 児童養護施設
  • 乳児院
  • ファミリーホーム
  • 自治体

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 里親委託の対象、委託先の選定、保護者への説明内容を原文全体で確認する。
  • 委託前後の支援、家庭訪問、研修、レスパイト・ケア、相談体制の記述を確認する。
  • 里親支援機関、児童家庭支援センター、児童相談所、施設の役割分担を確認する。
  • 守秘義務や個人情報の取扱いに関する記述を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

里親委託ガイドラインについて(PDF/924KB)(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(50件)

(改正後全文) 雇児発0330第9号 平成23年3月30日 【一部改正】平 成 23 年 9 月 1 日 雇 児 発0 9 0 1 第 3 号 【一部改正】平成24年3月29日雇児発0329第3号 【一部改正】平成29年3月31日雇児発0331第 38 号 【一部改正】平成30年3月30日子発0330第 10 号 【一部改正】令 和 3 年 3 月 2 9 日 子 発 0 3 2 9 第 4 号 都 道 府 県 知 事 各 指 定 都 市 市 長 殿 児童相談所設置市市長 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 里親委託ガイドラインについて 里親制度の運営については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等の関係法令 及び平成14年9月5日雇児発第0905002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 通知「里親制度の運営について」、平成2年3月5日児発第133号厚生省児童家庭局 長通知「児童相談所運

取得版 · 里親委託ガイドラインについて(PDF/924KB)(1ページ) · 1ページ

営指針」等に基づき行われているところであるが、今般、各都道 府県、指定都市、児童相談所設置市及びその児童相談所並びに里親会、里親支援機関、 児童福祉施設等の関係機関が協働し、より一層の里親委託の推進を図るため、別紙のと おり「里親委託ガイドライン」を定めたので、積極的な取組をお願いする。 なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の 規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

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別紙 里親委託ガイドライン 1.里親委託の意義 里親制度は、何らかの事情により家庭での養育が困難又は受けられなくなった子ど も等に、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する制度であ る。家庭での生活を通じて、子どもが成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着 関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図る有意義な制度である。 近年、虐待を受けた子どもが増えている。社会的養護を必要とする子どもの多くは、 保護者との愛着関係はもとより、他者との関係が適切に築けない、学校等への集団に うまく適応できない、自尊心を持てないなどの様々な課題を抱えている。また、予期 せぬ妊娠で生まれて親が養育できない子どもの養育が課題である。子どもを養育者の 家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護である里親委託が、これまでよりさらに積極的 に活用されるべきである。

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児童福祉法(以下「法」という。)において、児童は適切な養育を受け、健やかな 成長、発達や自立が図られる等を保障される権利を有することが位置付けられており、 その上で国民、保護者、国、地方公共団体がそれぞれこれを支える形で、児童の最善 の利益を優先して考慮され、児童の福祉が保障されることが明記されている。このこ とを踏まえ、社会的養護を必要とする子どもの養育を進める必要がある。 また、法第3条の2において、「国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身 ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。

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ただし、 児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘 案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては 児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、 (中略)必要な措置を講じなければならない。」と規定していることを十分に踏まえ、 子どもを養育者の家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護である特別養子縁組を含む養 子縁組や里親委託を、原則として取り組んでいかなければならない。 しかし、現状においては、地域社会の変化や核家族化により、社会的養護を必要と する子どもが増加する中、虐待による影響など、様々な課題を抱えた子どもが多くな っている一方で、このような子どもに対応できる里親が少ないこと、里親家庭におい ても家庭環境が変化していたり、里親制度への社会の理解不足から、里親委託が進ま ない事情がある。

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多様な子どもに対応できる様々な里親家庭、例えば、乳幼児、中・ 高校生等の高年齢の子ども、障害のある子どもや非行児童などそれぞれに養育支援が 可能な里親を開拓し、社会的養護の担い手として多くの里親を確保する必要がある。 さらに、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する 法律(平成28年法律第110号)が平成28年12月に成立し、民間あっせん機関 が養子縁組のあっせんを行う上での様々な規制が設けられたところである。

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所は、同法の規制を直接受けるものではないが、同法の規定の趣旨に則り、養子縁組 里親の選定や委託等の業務を行うことが求められる。 併せて、児童養護施設等においても、できる限り良好な家庭的環境における養育を 目指して、子どもの個別のニーズに応ずることが可能となるような養育単位の小規模 化や、地域社会に存在して、地域社会に子どもも養育者も参加できるような地域化を 推進していくことが必要である。 2.里親委託の原則 家族は、社会の基本的集団であり、家族を基本とした家庭は子どもの成長、福祉及 び保護にとって最も自然な環境である。このため、保護者による養育が不十分又は養 育を受けることが望めない社会的養護のすべての子どもの代替的養護は、家庭養護が 望ましく、養子縁組里親を含む里親委託を原則として検討する。

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特に、乳幼児は安定 した家族の関係の中で、愛着関係の基礎を作る時期であり、子どもが安心できる、温 かく安定した家庭で養育されることが大切である。 社会的養護が必要な子どもを里親家庭に委託することにより、子どもの成長や発達 にとって、 ① 特定の大人との愛着関係の下で養育されることにより、自己の存在を受け入れら れているという安心感の中で、自己肯定感を育むとともに、人との関係において不 可欠な、基本的信頼感を獲得することができる、 ② 里親家庭において、適切な家庭生活を体験する中で、家族それぞれのライフサイ クルにおけるありようを学び、将来、家庭生活を築く上でのモデルとすることが期 待できる、 ③ 家庭生活の中で人との適切な関係の取り方を学んだり、身近な地域社会の中で、 必要な社会性を養うとともに、豊かな生活経験を通じて生活技術を獲得することが できる、 というような効果が期待できることから

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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