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里親委託ガイドラインについて

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公表資料の確認です。里親委託ガイドラインの全文が示されており、里親委託の意義、委託対象、保護者への説明、委託手続、里親家庭への支援、体制整備などの実務内容が整理されています。未施行かどうかは資料上で断定できません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

里親委託の考え方と実務の全体像を確認する資料です。委託対象の考え方、保護者説明、マッチング、訪問支援、研修、守秘義務、関係機関連携を現行資料と照合してください。原文全体の確認が必要なため、個別の運用変更や義務の新設・削除はこの要約だけで断定しないでください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 児童相談所
  • 里親
  • 児童養護施設
  • 乳児院
  • ファミリーホーム
  • 自治体

公式資料で確認すること

  • 里親委託の対象、委託先の選定、保護者への説明内容を原文全体で確認する。
  • 委託前後の支援、家庭訪問、研修、レスパイト・ケア、相談体制の記述を確認する。
  • 里親支援機関、児童家庭支援センター、児童相談所、施設の役割分担を確認する。
  • 守秘義務や個人情報の取扱いに関する記述を確認する。

要約の根拠

(改正後全文) 雇児発0330第9号 平成23年3月30日 【一部改正】平 成 23 年 9 月 1 日 雇 児 発0 9 0 1 第 3 号 【一部改正】平成24年3月29日雇児発0329第3号 【一部改正】平成29年3月31日雇児発0331第 38 号 【一部改正】平成30年3月30日子発0330第 10 号 【一部改正】令 和 3 年 3 月 2 9 日 子 発 0 3 2 9 第 4 号 都 道 府 県 知 事 各 指 定 都 市 市 長 殿 児童相談所設置市市長 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 里親委託ガイドラインについて 里親制度の運営については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等の関係法令 及び平成14年9月5日雇児発第0905002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 通知「里親制度の運営について」、平成2年3月5日児発第133号厚生省児童家庭局 長通知「児童相談所運

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営指針」等に基づき行われているところであるが、今般、各都道 府県、指定都市、児童相談所設置市及びその児童相談所並びに里親会、里親支援機関、 児童福祉施設等の関係機関が協働し、より一層の里親委託の推進を図るため、別紙のと おり「里親委託ガイドライン」を定めたので、積極的な取組をお願いする。 なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の 規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

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別紙 里親委託ガイドライン 1.里親委託の意義 里親制度は、何らかの事情により家庭での養育が困難又は受けられなくなった子ど も等に、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する制度であ る。家庭での生活を通じて、子どもが成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着 関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図る有意義な制度である。 近年、虐待を受けた子どもが増えている。社会的養護を必要とする子どもの多くは、 保護者との愛着関係はもとより、他者との関係が適切に築けない、学校等への集団に うまく適応できない、自尊心を持てないなどの様々な課題を抱えている。また、予期 せぬ妊娠で生まれて親が養育できない子どもの養育が課題である。子どもを養育者の 家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護である里親委託が、これまでよりさらに積極的 に活用されるべきである。

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児童福祉法(以下「法」という。)において、児童は適切な養育を受け、健やかな 成長、発達や自立が図られる等を保障される権利を有することが位置付けられており、 その上で国民、保護者、国、地方公共団体がそれぞれこれを支える形で、児童の最善 の利益を優先して考慮され、児童の福祉が保障されることが明記されている。このこ とを踏まえ、社会的養護を必要とする子どもの養育を進める必要がある。 また、法第3条の2において、「国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身 ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。

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ただし、 児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘 案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては 児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、 (中略)必要な措置を講じなければならない。」と規定していることを十分に踏まえ、 子どもを養育者の家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護である特別養子縁組を含む養 子縁組や里親委託を、原則として取り組んでいかなければならない。 しかし、現状においては、地域社会の変化や核家族化により、社会的養護を必要と する子どもが増加する中、虐待による影響など、様々な課題を抱えた子どもが多くな っている一方で、このような子どもに対応できる里親が少ないこと、里親家庭におい ても家庭環境が変化していたり、里親制度への社会の理解不足から、里親委託が進ま ない事情がある。

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多様な子どもに対応できる様々な里親家庭、例えば、乳幼児、中・ 高校生等の高年齢の子ども、障害のある子どもや非行児童などそれぞれに養育支援が 可能な里親を開拓し、社会的養護の担い手として多くの里親を確保する必要がある。 さらに、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する 法律(平成28年法律第110号)が平成28年12月に成立し、民間あっせん機関 が養子縁組のあっせんを行う上での様々な規制が設けられたところである。

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所は、同法の規制を直接受けるものではないが、同法の規定の趣旨に則り、養子縁組 里親の選定や委託等の業務を行うことが求められる。 併せて、児童養護施設等においても、できる限り良好な家庭的環境における養育を 目指して、子どもの個別のニーズに応ずることが可能となるような養育単位の小規模 化や、地域社会に存在して、地域社会に子どもも養育者も参加できるような地域化を 推進していくことが必要である。 2.里親委託の原則 家族は、社会の基本的集団であり、家族を基本とした家庭は子どもの成長、福祉及 び保護にとって最も自然な環境である。このため、保護者による養育が不十分又は養 育を受けることが望めない社会的養護のすべての子どもの代替的養護は、家庭養護が 望ましく、養子縁組里親を含む里親委託を原則として検討する。

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特に、乳幼児は安定 した家族の関係の中で、愛着関係の基礎を作る時期であり、子どもが安心できる、温 かく安定した家庭で養育されることが大切である。 社会的養護が必要な子どもを里親家庭に委託することにより、子どもの成長や発達 にとって、 ① 特定の大人との愛着関係の下で養育されることにより、自己の存在を受け入れら れているという安心感の中で、自己肯定感を育むとともに、人との関係において不 可欠な、基本的信頼感を獲得することができる、 ② 里親家庭において、適切な家庭生活を体験する中で、家族それぞれのライフサイ クルにおけるありようを学び、将来、家庭生活を築く上でのモデルとすることが期 待できる、 ③ 家庭生活の中で人との適切な関係の取り方を学んだり、身近な地域社会の中で、 必要な社会性を養うとともに、豊かな生活経験を通じて生活技術を獲得することが できる、 というような効果が期待できることから

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、社会的養護においては養子縁組里親を含む 里親委託を原則として検討する。 3.里親委託する子ども 里親に養育を委託する子どもは、新生児から高年齢児まですべての子どもが検討の 対象とされるべきであり、社会的養護を必要としている子どもの多様さを重視し、子 どもと最も適合した里親へ委託する。

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も 長期的な安定した養育環境が必要であり、法的にも安定した親子関係を築くこ とが望ましい。このため、特別養子縁組や普通養子縁組を希望する養子縁組里親 に委託し、子どものパーマネンシー(恒久的な養育環境)を保障することを優先 して検討する必要がある。 ② 将来は、家庭引き取りが見込めるが、当面保護者による養育が望めない子ども 家庭において、特定の大人との愛着関係の下で養育される中で、健全な心身の 成長や発達を促すことが必要なことから、積極的に養育里親への委託を検討する。 また、親子関係再構築、さらには家庭復帰に向けて、保護者と子どもの関係調整 のために、引き取り後の家庭生活を想定し、必要な支援を行う。

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(2)子どもの年齢 ① 新生児・乳幼児 特定の大人との愛着関係の下で養育されることが、子どもの心身の成長や発達 には不可欠であり、今後の人格形成に多大な影響を与える時期でもあることから、 長期的に実親の養育が望めない場合は、子どもにとって安定し継続した家庭にお ける養育環境と同様の養育環境を提供することが重要である。このため、特別養 子縁組を希望する養子縁組里親に委託し、子どものパーマネンシー(恒久的な養 育環境)を保障することを優先して検討する必要がある。 また、委託の期間が限定されている場合も、特定の大人との関係を築くことは、 健全な心身の成長や発達を促すことから、積極的に養育里親への委託を検討する 必要がある。

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新生児については、障害の有無が明らかになる年齢を待ってから、里親委託を 検討する考え方もあるが、心身の発達にとって大切な新生児の時期から里親委託 を検討することが重要である。 また、予期せぬ妊娠や若年の妊娠など虐待のハイリスクといわれる要支援家庭 については、市区町村子ども家庭総合支援拠点、母子健康包括支援センター(子 育て世代包括支援センター)、地域の保健機関、医療機関、子育て支援機関等と 協力し、児童相談所が出産前から早期の相談支援に努める。 ② 中学生や高校生年齢の子ども 里親委託を通じて、地域生活、家庭生活上の知識や技術の獲得といった今後の 自立に向けた支援が可能である。また、子どもの状況に応じて、子どもが居住し ていた地域の里親に委託することにより、学校への通学や家庭での生活スタイル を大きく変えないで支援をすることができる。

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(3)施設入所が長期化している子どもの措置変更 施設に長期間入所している子どもについて、早急に自立支援計画の見直しを行い、 里親委託を検討する必要がある。自立支援計画の見直しの際などには、児童相談所 は、保護者の面会状況等を確認し、保護者の養育意思の確認、生活状況の把握等の 家族アセスメントを行い、適切な総合判断を踏まえた里親委託の検討が必要である。 また、施設に配置されている家庭支援専門相談員や里親支援専門相談員等と連携し、 里親委託の推進を行う。 ① 乳児院から措置変更する子ども できるだけ早い時期に家庭における養育環境と同様の養育環境で、特定の大人 との愛着関係の下で養育されることが子どもの心身の成長や発達には不可欠であ ることから、原則として、里親委託への措置変更を検討する。

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② 施設入所が長期化している子ども 当初は里親委託を検討したが、うまく里親と適合しなかったことから施設に入 所している場合を含め、施設での生活を継続しているすべての子どもについて、 子どもの状態と保護者の状況を考慮し、常に里親への委託を積極的に検討する。 ③ 1年以上(乳幼児は6か月)面会等保護者との交流がない子ども 保護者の生活状況等を調査し、家庭引き取りが難しい場合は、保護者に対し、 子どもの成長・発達における家庭養護の必要性について十分説明を行い、里親制 度についての理解を得るなど、里親への委託に努める。 ④ 保護者の面会はあるが、家庭引き取りが難しい子ども 里親へ委託した場合でも、面会や外泊等の交流ができることを丁寧に説明し、 子どもの成長・発達における家庭養護の必要性について理解を得るなど、里親へ の委託に努める。

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⑤ 法第28条措置の更新により施設入所が長期化している子ども 引き続き保護者による虐待のおそれがあるとして法第28条措置の更新が継続 している場合においても、子どもの成長や発達には家庭養護は必要であるため、 里親への委託に努める。 (4)短期委託が必要な子ども 短期での受け入れであれば受託可能な里親は比較的多いこともあり、保護者の傷 病や出産等委託期間が明確な子どもについては、原則として里親委託を活用する。 特に幼稚園等に通う幼児や学齢児、高年齢児は子どもが元々住んでいた地域での里 親委託が可能であれば、引き続き通園や通学が可能となる。子どもにとっても大き く生活が変わらず、保護者との距離が近いことにより、子どもの情緒の安定や親子 関係の安定が図られることもある。

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(5)特に専門性の高い支援を必要とする子ども(専門里親への委託) ① 虐待を受けた子どもや障害等があり、特別な支援を必要とする子ども

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集団での対人関係や施設での生活になじめず、施設等では不調になるおそれが ある場合、又は不調になった場合には、子どもの状態に適合した専門里親等が確 保できる場合には、委託を検討する。 また、保護者がない、又は養育できないなどの子どものうち、虚弱、疾病、障 害を有する子どもについては、最も適合する里親との調整を十分に行い、適切に 養育できると認められる専門里親等が確保できる場合には、委託を検討する。 ② 非行の問題を有する子ども 家庭復帰が困難で、かつ、施設の集団では対応が難しい場合は、子どもの状態 に適合した専門里親等が確保できる場合には、委託を検討する。 (6)里親へ委託することが難しい子ども すべての子どもは養子縁組里親を含む里親委託を原則として検討するが、次のよ うな場合は当面、施設入所措置により子どものケアや保護者対応を行いながら、家 庭養護への移行を検討する。

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① 情緒行動上の問題が大きいなど、家庭環境では養育が困難となる課題があり、 施設での専門的なケアが望ましい場合 ② 保護者が里親委託に明確に反対し、里親委託が原則であることについて説明を 尽くしてもなお、理解が得られない場合(法第28条措置を除く) ③ 里親に対し、不当な要求を行うなど対応が難しい保護者である場合 ④ 子どもが里親委託に対して明確に反対の意向を示している場合 ⑤ 子どもと里親が不調になり、子どもの状態や不調に至った経過から、施設での ケアが必要と判断された場合 ⑥ きょうだい分離を防止できない場合や、養育先への委託が緊急を要している場 合など、適当な「家庭における養育環境と同様の養育環境」が提供できない場合 (この場合については、あくまでも一時的なものとし、積極的に里親の新規開拓 に取り組み、できるだけ早期に「家庭における養育環境と同様の養育環境」に移 行させること。

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なお、「一時的」とは、乳幼児の場合には、日から週単位、長く とも数ヶ月以内には移行すべきであり、就学後の子どもについては、長くとも3 年以内には移行すべきである。) 4.保護者の理解 (1)保護者への説明 保護者が養育できない場合、児童相談所が子どもの最善の利益となるよう里親や 施設の選択を行うが、保護者へは十分説明を行い、里親委託について理解を求める。 特に、長期にわたり保護者による養育が見込めない場合、虐待等の不適切な養育 が予想される場合は、児童相談所から里親委託を積極的に勧める。

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うのではないか」「子どもが里親になついてしまうのではないか」「面会がしづら くなるのではないか」など里親委託へ不安を抱くことがあるので、以下の点を十分 に説明する。 ① 保護者へは里親制度、特に、養育里親と養子縁組里親との区別を説明し、里親 は社会的養護の重要な担い手であり、児童相談所が引き続き支援を行う中で、保 護者と協力し、子どもの養育を行うものであることを説明する。 ② 社会的養護については、里親委託が原則であり、養育里親による家庭環境が子 どもの健全な心身の発達や成長を促すものであることを説明する。 ③ 保護者との調整は基本的には児童相談所が行うが、対応困難な保護者等を除き、 保護者と子どもとの面会や外泊、通信等については原則可能であることを説明し、 その方法等については十分に保護者や里親と調整しておく。

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子どもや保護者の状 況により、直接里親と保護者が連絡を取ることが不適切と判断した場合は、児童 相談所が必要な調整等を行う。ただし、法第28条措置の場合や通信面会制限や 接近禁止命令を受けた場合、対応が難しい保護者である場合、面会等が子どもの 福祉を害する恐れがある場合は、児童相談所が面会等を適切と判断するまでは制 限等することもできる。 (2)保護者の承諾 里親委託の措置を行う際の保護者の承諾については、法第27条第4項で「親権 を行う者又は未成年後見人の意に反して、これをとることができない」と定められ ている。これは、これらの者が反対の意思を表明している場合には措置の決定を強 行できないという意味であり、積極的な承諾がなくても、反対の意思表明がなけれ ば、里親委託の措置を行うことは可能である。ただし、できる限り承諾が得られる よう努めることは必要である。

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託が原則であることを説明して、理解を求める。 なお、最終的に理解が得られない場合は、法第27条第4項により、親権者の 意に反しては同条第1項第3号の措置をとることはできないことから、里親委託 を行う場合は、子どもの個別ニーズに合わせて法第28条措置を検討することと なる。 ③ 法第28条による措置の場合 法第28条措置においても、里親委託を行うことは可能である。この場合、子 どもの安全の確保や保護者とのトラブルを回避するために、委託先を明らかにし ないことも可能である。また、保護者と十分に話し合い、子どもの養育方法につ いて児童相談所の指導に従う意向が示された場合は、委託先を伝えることも可能 である。 ただし、家庭裁判所への法第28条申立時に、里親委託することを明記してお くことが必要である。

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また、子どもが里親家庭での生活を希望し、委託の継続を希望する場合は、子 どもの意向を十分に聴いた上で、子どもの最善の利益を検討する。 5.里親への委託 (1)里親委託の共通事項 ① 里親家庭の選定(マッチング) 里親に子どもを委託する場合は、子どもと里親の交流や関係調整を十分に行っ た上で委託の適否を含め判断を行うことが必要であるため、一定の期間が必要で ある。また、その子どもがこれまで育んできた人間関係や育った環境との連続性 を大切にし、可能な限り、環境の変化を少なくするなどその連続性をできるだけ 保てる里親に委託するよう努めることが望ましい。

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て検討する。 里親に関しては、委託する子どもとの適合を重視し、里親の年齢、実子の養育 経験、これまでの受託経験、幼児への養育が適した里親であるか、発達の遅れや 障害等に対応できる里親であるか、また、保護者との対応が可能な里親であるか など、里親の持つ特性や力量について考慮した上でマッチングを行う。特に、障 害を有する子ども等で里親委託が望ましい場合は、経験豊富な里親を活用する。 また、子どもの成長と養育者としての里親の体力を鑑み、里親委託を検討する。 また、養子縁組を前提とする場合には、個々の子どもの状況に応じて自治体を 超えたマッチングが有用な場合もあり、近隣の自治体等と、子どもや里親家庭の 支援を連携して行う仕組みや、登録里親の情報共有など、家庭養育を推進する仕 組みづくりに取り組むことが望ましい。

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なお、子どものアセスメントや子どもと里親の調整には、里親支援機関と連携 することも有用である。 ② 委託の打診と説明 里親委託を行う場合、里親に委託したい子どもの年齢、性別、発達の状況、委 託期間の目途、保護者との交流等について伝え、里親家庭の状況や、実子や他の 受託児童がいればその子どもの様子を確認した上で、受託可能かどうかについて 打診する。受託可能という里親の意向が得られれば、具体的なケース説明を行う。 なお、里親宅の家庭訪問を行うことは、里親家庭の直近の現状を改めて直接把握 できることになり、有効である。 また、里親に対し、委託を断ることができることを伝え、受託できるかどうか、 家族とも話し合い、家族にも同意を得た上で受託の決定をするなど十分に考えて もらうことが大切である。

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新生児委託や養子縁組を前提にする場合は、保護者の意向が変わったり、子ど もに障害や疾病が見つかることもあるので、里親には将来起こりうる変化につい て、十分に説明する。なお、説明の内容や里親の反応等、支援に必要な情報は記 録することが望ましい。 ③ 子どもと里親の面会等 子どもと里親の面会では、児童相談所の子ども担当職員と里親担当職員が異な る場合は、その役割を明確にする。子ども担当職員は、子どもに対し、面会につ いての事前説明や、里親や里親家庭についての紹介をした上で、里親との面会が うまく進むよう支援する。一方、子どもが里親委託を断ることができることも説 明する。里親担当職員は、里親に対し、子どもについての情報や留意点を伝えた 上で、面会がうまく進むよう支援する。 施設に入所している子どもの場合は、当該施設との調整を行い、子どもと里親 の関係づくりに協力してもらうよう依頼する。

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このように里親委託までには、面会や外出、外泊など行い、また、外泊中に児 童相談所が家庭訪問などを行い、子どもと里親の状況等の把握に努める。子ども の気持ちを大切にしながら、子どもが安心できるよう支援し、里親と委託する子 どもとの適合を調整することが重要であり、丁寧に準備を進めることが大切であ る。 里親委託のための調整期間は、施設での面会や外出・外泊などの交流に係る里 親側の負担等に配慮し、できるだけ長期にならないよう努め、長い場合でも概ね 2、3か月程度を目安とする。子どもの不安感等にも配慮し、子どもと里親の両 方の気持ちや状況を十分に把握し、交流を進める。

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また、里親には、委託の理由や経緯、子どもの発達や行動、保護者等家族の状 況、養育の留意点や今後の見通しを説明するとともに、養育を適切に行うための 必要な書類を交付し、里親をはじめとする関係者と一緒に自立支援計画を立てる ことも必要である。 (2)養育里親へ委託する場合 養育里親と養子縁組里親との違いを保護者に丁寧に説明し、長期に委託する場合、 数週間や1年以内など短期間の委託など、ニーズに応じた多様な里親委託ができる ことを説明し、理解を得ることが大切である。 家庭引き取りが可能な子どもだけでなく、何らかの形で保護者との関係を継続す る場合は、定期的な面会や外出等の工夫や親子関係の再構築の支援を行う。里親は、 状況に応じて、保護者に対し子育てのアドバイスを行ったり、よりよい子育てのモ デルとして具体的な支援を行うことも可能である。

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また、施設に入所している子どもについても、里親支援機関と協力する等により、 夏休みや週末を利用して家庭生活を体験するために養育里親へ委託を行うなど、子 どもにできる限り家庭養育を提供できるよう、積極的な運用をする。 (3)専門里親へ委託する場合 虐待等で深く傷ついている子ども、障害のある子どもや非行傾向のある子どもに ついては、アセスメントを丁寧に行い、慎重に委託を検討する。 専門里親に委託する子どもは、様々な行動上の問題を起こす場合があり、児童相 談所、施設や関係機関等と連携し、委託された子どもと専門里親の調整を行い、児 童発達支援センター等でのケアや治療を取り入れながら、きめ細やかな支援を行う。 特に、施設から措置変更で委託された場合は、必要に応じて、施設の指導員等子ど もの担当職員や家庭支援専門相談員に委託後の里親への助言や養育相談の支援を依 頼する。

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また、専門里親への委託期間は2年以内(必要と認めるときは、期間を超えて養 育を継続することはできる)としているところであり、2年を経過した後の対応に ついては、関係機関等で協議し、子どもへの説明等の時期を含め、速やかに対応す る。 (4)養子縁組里親へ委託する場合 児童福祉の観点からの養子縁組制度の意義は、保護者のない子ども又は家庭での 養育が望めない子どもに温かい家庭を与え、かつその子どもの養育に法的安定性を 与えることにより、子どもの健全な育成を図ることができるという点である。この ため、要保護児童対策の一環として、パーマネンシー(恒久的な養育環境)を必要 とする子どもが適合する養親と養子縁組を結べるよう制度を活用する。 とりわけ特別養子縁組は、永続的な家庭の保障という観点から、社会的養護を必 要とする子どもにとって極めて重要であることを念頭に置いて取組む必要がある。

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また、子どもの障害や疾病は受け止めること、養子縁組の手続中に保護者の意向 が変わることがあることなどに対する理解を確認するとともに、子どもとの適合を 見るために面会や外出等交流を重ね、里親の家族を含め、新しい家族となることの 意志を確認する。 子どもとの面会等に際して、里親の呼び方など子どもへの紹介の方法はそれぞれ の状況に応じて対応する。 養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、特別養子縁組は実親との法 的な親子関係が切れ、戸籍上は長男・長女等と記載される。しかし、裁判所での審 判決定によることは記載され、実親をたどることはできることを説明する。 また、特別養子縁組の手続きは、養親となる者が居住地の家庭裁判所に申し立て を行い、6か月以上の養育状況を踏まえ、審判により成立する。

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(5)親族里親へ委託する場合等 親族里親は、両親等子どもを現に監護している者が死亡、行方不明、拘禁、疾病 による入院等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できない場 合において、その子どもの福祉の観点から、家庭における養育環境と同様の養育環 境において継続的に養育されるよう、扶養義務者(民法に定める扶養義務者をい う。)及びその配偶者である親族に子どもの養育を委託する制度である。 親族里親へ委託する場合には、次の点に留意する。 ① 「両親等子どもを現に監護している者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入 院等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できない場合」に は、虐待や養育拒否により養育が期待できない場合や精神疾患により養育できな い場合なども含まれる。なお、実親がある場合は、実親による養育の可能性を十 分に検討する。

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③ 親族里親は、保護者等がいる場合でも委託が可能であるが、この場合、実親と 親族の中で子どもの養育を行うのではなく、子どもを児童相談所が保護し、児童 相談所が親族里親に委託するものであることを、実親及び親族に説明し、了解を 得ることが必要である。 ④ 扶養義務のない親族に対する里親委託については、養育里親が適用される。 ⑤ 親族里親及び親族による養育里親の制度については、制度の内容や趣旨があま り知られていないことから、児童相談所において、相談者が制度を利用すること が可能と見込まれるときは、制度について適切に説明を行うことが必要である。 (6)ファミリーホームへの委託 ファミリーホームは、里親や児童養護施設等で子どもの養育経験がある者が養育 者となり、養育者の住居において、5、6人の子どもを養育する制度であり、里親 と同様の家庭養護の担い手である。

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ファミリーホームは、養育里親と同様の子どもが対象となるものであるが、子ど も同士の相互作用を活かしつつ、複数の子どものいる環境の方がより適合しやすい 子どもや、個人の里親への委託には不安感を持つ保護者に対しても有用であること から、子どもの状況に応じてファミリーホームへの委託を検討する。 (7)特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託の留意点 未婚、若年出産など予期せぬ妊娠による出産で養育できない・養育しないという 保護者の意向が明確な場合には、妊娠中からの相談や出産直後の相談に応じ、出産 した病院から直接里親の家庭へ委託する特別養子縁組を前提とした委託の方法が有 用である。特別養子縁組は原則として6か月以上の養育状況を踏まえ、審判により 成立するものであり、新生児を委託され、6か月を経過して裁判所に申し立てるこ とで、1歳頃には子どもの権利関係の安定を図ることができる。

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(8)措置延長についての留意点 里親や関係機関の意見を聞き、あらかじめ子どもや保護者の意向を確認し、児童 相談所長が必要と認めるときは、法第31条により満20歳に達するまでの間、委 託を継続することができる。

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される場合は積極的に措置延長を行うこととされており、具体的には ① 大学等や専門学校等に進学したが生活が不安定で継続的な養育が必要な子ども ② 就職又は福祉的就労をしたが生活が不安定で継続的な養育が必要な子ども ③ 障害や疾病等の理由により進学や就職が決まらない児童で継続的な養育が必要 な子ども などの場合、里親の意見を聞き、あらかじめ子ども、保護者の意向を確認するとと もに、延長することが必要と判断された場合には積極的に活用する。 (9)子どもと里親が不調になった場合 子どもと里親の調整を十分に行った上で委託し、委託後も児童相談所や里親支援 機関等が援助を行った場合においても、子どもと里親が不調になることがある。

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子 どもが里親と共に生活する中で、子どものそれまでの養育環境の影響や子どもの成 長・発達に伴い、里親にとって子どもの養育に対する負担が大きくなり、子どもと の関係がうまくいかなくなるといった様々な状況が起こりうる。また、不適切な養 育が行われることも起こりうる。 不調の兆しをできるだけ早く把握するよう定期的な支援を行い、関係機関の協力 も得ながら子どもと里親の関係を見守り、必要な場合には適切に介入していくこと が大切である。 ① 情報の共有・協議・支援 不調の兆しがある場合は、速やかに児童相談所の里親担当職員と子ども担当職 員の双方が里親家庭の状況を共有し、協議する。

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重要である。 6.里親の認定・登録について 里親制度は家庭での養育が困難又は受けられなくなった子どもを、温かい愛情と正 しい理解をもって自らの家庭に迎え入れて養育を行うものである。このため、里親は 子どもの養育についての理解及び熱意並びに子どもに対する豊かな愛情を有している ことなどが求められる。 また、里親には、子どもの福祉を理解し、社会的養護の担い手として関係機関等と 協力し、子どもを養育することが求められ、その担い手としてふさわしい者が認定、 登録される。 従って、里親を希望する理由や動機が社会的養護の担い手としての責任の上にある か、家族の理解や協力はあるのか、また、委託される子どもへの理解があるかなどを 面談や家庭訪問等で調査し、認定、登録する。

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しかし、社会的養護の制度の理解が低 い場合、児童相談所による指導や支援を受け入れることや、関係機関と協力すること が難しい場合、跡継ぎがほしい、老後の介護をしてほしい、夫婦関係を見直したいな どの里親希望者自身のためだけに里親となることを希望している場合は、認定、登録 が難しい。 (1)電話相談や問い合わせ時の留意点 里親希望者から最初に電話等で問い合わせを受けたときには、里親制度の目的や 手続き、研修受講、里親となるための申請後は都道府県の児童福祉審議会で審議さ れることなど丁寧な説明を行う。 また、里親制度を正しく理解してもらうために、里親に関する講演会や講座への 参加を勧奨することも有用である。 (2)里親希望者のインテーク面接の留意点 再度里親制度の趣旨や公の責任のもとで行われる養育であることを丁寧に説明す る。

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また、委託後に子どもの発達の遅れや障害、疾病が見つかることがあるなど、 委託される子どもの状況で受託後に里親の家族関係が揺れることがあることなど具 体的に説明する。 養子縁組里親希望者には、普通養子縁組と特別養子縁組の違い、子どもが持つ背 景や実親への思いなどすべてを引き受ける必要があること、適切な時期の真実告知 が必要であることなどを説明する。 (3)要件審査に当たっての留意点 申請書を受理したときは、里親希望者が里親として適当かどうか調査し、速やか に認定、登録の可否を決定しなければならない。

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養育里親については、法第34条の20第1項に定める欠格事由に該当しないこ とのほか、児童福祉法施行規則第1条の35の要件を満たしていることが必要であ る。 また、養子縁組里親については、法第34条の20第1項に定める欠格事由に該 当しないことのほか、児童福祉法施行規則第36条の42第2項に基づき、親がな い又は親による適切な養育が受けられない子どもを養育することについての理解及 び熱意、並びに子どもに対する豊かな愛情を有していることなどについて調査を行 うことが必要であるが、その際、以下の点についても留意すること。 ① 里親の年齢 養育里親、専門里親は、養育可能な年齢であるかどうかを判断し、年齢の一律 の上限は設けない。年齢の高い養育者であっても、中学生、高校生年齢など高年 齢の子どもの委託を検討するなど、子どもの多様なニーズに応えられる里親を登 録することが必要である。

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7.里親家庭への支援 法第 11 条第1項第2号ヘでは、里親制度の広報啓発等による里親の新規開拓から、 子どもと里親とのマッチング、里親に対する訪問支援等による自立支援まで、一貫し た里親支援を都道府県(児童相談所)の業務として位置付けている。児童相談所は、 里親への委託を推進するために、里親の居住する市区町村や里親支援機関、児童家庭 支援センター等と連携し、里親の資質の向上を図るための研修や、里親への相談支援、 里親の相互交流等の里親支援を行う。 里親は社会的養護の担い手であり、養育に悩んだときに、一人で抱え込むのではな く、子育ての悩みを相談しながら、社会的につながりをもち、孤立しないことが重要 である。また、独自の子育て観を優先せず、自らの養育を振り返るために、他者から の助言に耳を傾けることも必要である。

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の前提となる。 里親支援は、里親個人の判断だけで養育方針を決めたり、活用できる社会資源を開 拓するのではなく、児童相談所や地域の関係機関と連携をして、スーパーバイズや心 理職からの助言などにより里親による養育を支えることができるよう、養育のチーム を作っていくという意識で、各種の取組を行う。 (1)委託前の支援 円滑な里親委託を進めるため、一時保護所や施設等の職員、里親支援機関に配置 された里親等委託調整員、里親等相談支援員又は心理訪問支援員(以下「里親等委 託調整員等」という。)の協力を得て、子どもとの交流や宿泊の体験などを通して、 子どもと里親との関係づくりや子どもを迎える準備を支援する。また、子どもにと っても生活環境の変化を受け入れ、安心して里親家庭で生活できるよう、子どもに 応じた支援を行う。

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緊急の委託の場合もあるが、子どもと里親の不安な気持ちを受 け止め、また、関係機関等と連携しながら子どもと里親の相性等の確認を行うなど 最適な里親委託等となるよう支援する。 (2)定期的な家庭訪問 委託後は、里親と子どもの関係は日々の生活のなかで、様々な状況に直面するの で、児童相談所や里親等委託調整員等、里親支援専門相談員等が連携を図り、定期 的に訪問し、子どもと里親の状況を確認し、相談支援を行う。 委託直後の2か月間は2週に1回程度、委託の2年後までは毎月ないし2か月に 1回程度、その後は概ね年2回程度訪問する。そのほか、里親による養育が不安定 になった場合などには、これに加えて必要に応じて訪問する。

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また、訪問時には、自立支援計画に基づいた養育がなされているか、養育状況の 報告を受け、養育に関する記録を里親から見せてもらうなどして確認する。特に中 長期間の委託においては、適時自立支援計画を見直すことが必要であるが、この場 合、里親や子どもの意見を十分に聞き、里親と共同して作成することも検討する。 (3)里親の相互交流 児童相談所は、里親支援機関等と連携し、里親と一緒に、里親による相互交流 (里親サロン等)を定期的に企画する。情報交換や養育技術の向上を図るとともに、 里親の孤立化を防止するため、参加を勧奨する。 (4)里親の研修 養育里親、専門里親及び養子縁組里親には、里親登録時の研修とともに、登録更 新時の研修の制度がある。親族里親にも、必要に応じ、養育里親の研修を活用する 等により、養育の質を確保するために必要な研修を適宜行う。

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このほか、里親の養 育技術の向上のため、随時、研修の機会を提供する。 (5)地域の子育て情報の提供 ① 保健センターや保育所、地域子育て支援拠点事業の活用など地域の社会資源を 適宜情報提供する。併せて、市区町村子ども家庭総合支援拠点や母子健康包括支 援センター(子育て世代包括支援センター)など市区町村の関係機関と連携し、 里親の支援の協力を得ることも検討する。また、市役所等の手続きが円滑に進む よう、必要に応じ同行する。 ② 里親に対し、子どもが通う幼稚園や学校等を訪問し、里親制度の理解を求め、 協力を依頼するように指導する。児童相談所の担当者は、必要な場合には、児童 相談所の担当者は関係機関等を訪問し、調整を行う。 (6)里親の一時的な休息のための支援(レスパイト・ケア) 里親のレスパイト・ケアは里親が一時的な休息を必要としている場合には、以下 の点に留意しながら、積極的に活用する。

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里親支援機関等と連携し、子どもや里親からの相談に応じ、子ども及び里親の気 持ちを十分に聞くとともに、子どもの状態を把握することが重要である。 里親には、複数の相談窓口を用意する。児童相談所の里親担当職員とその他の相 談先について、連絡先と担当者名を記載した紙を渡し、担当者が交代したときは、 新たに渡すようにする。 複数の窓口を用意する利点は、養育上の悩みに対して里親が複数の意見を聞きた い場合があることや、担当者との相性により相談しづらかったり、相談内容によっ ては、児童相談所には相談しづらいが、民間の相談先には相談しやすいこともある からである。 (8)社会的養護を必要とする障害のある子どもの支援 里親に委託されている子どもが障害を有している場合に、その保護がより適切に 行われると認められる場合は、障害児通所支援を受けさせ、又は児童心理治療施設 に通所させることができることとされている。

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この場合、児童相談所において十分検討し、また、市区町村、特別支援学校等と の間で十分に連携を図ることが必要である。 (9)養子縁組の支援 法第 11 条第1項第2号トでは、養子縁組に関する相談・支援を都道府県(児童 相談所)の業務として位置付けている。児童相談所においては、養子縁組の支援を 養子縁組里親への委託を通じて実施していくことが多いが、特に、特別養子縁組の 場合、養親となることを希望する者が家庭裁判所に申し立てを行うことにより縁組 手続が開始するため、里親担当職員は、6か月間の養育期間で問題が認められなけ れば、里親が家庭裁判所に特別養子縁組の申し立ての手続きをすることを支援する。 子ども担当職員は、保護者に家庭裁判所へ申し立ての手続きが開始したことを伝 え、併せて、保護者に家庭裁判所による調査があることを伝える。

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(10)ファミリーホームへの支援 ファミリーホームは、里親と同様、養育者の家庭に子どもを迎え入れて養育を行 う家庭養護であり、里親支援に準じて、研修や相互交流など、里親支援のネットワ ークの中で、必要な支援を行う。 8.子どもの権利擁護 里親は子どもの最善の利益を実現する社会的養護の担い手であり、子どもにとって、 最も近くで子どもの権利擁護を実践するものである。 子どもが里親家庭のもとで安 全で安心して生活するとともに、子どもが自分の意見を述べることを保障することは、 子どもの成長にとって重要である。里親に委託された子どもには「子どもの権利ノー ト」を配布し、これからの生活が安全で安心できるものであること、子どもが自分の 意見を述べることができ、里親等大人と一緒に考えることができることなどを伝える。

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里親制度の普及促進については、市区町村や里親会と連携するなどして、市区町村 等の広報への掲載や、パンフレットの作成・配布、里親経験者による講演や体験発表 会などを行い、制度の普及に努め、新たな里親を開拓する。 その際、子育て支援や教育関係その他の市民活動と連携し、里親制度への理解を深 める勉強会を開催するなど、市民活動の地域への浸透力を活かして、社会的養護の担 い手である里親の開拓に取り組むことが効果的である。 里親になろうとする動機は、子育てが好き、社会貢献をしたい、子どもがいないの で子育てをしてみたい、自分の子育てに目途が立ち余裕ができたなど様々であり、そ れぞれの動機を活かしながら、里親の開拓に取り組む。 また、里親制度についての理解を広めることは、様々な場面で家庭養育を円滑に進 めるために必要であり、社会全体で協力し、社会的養護を進めることが重要である。

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