保育所等における保護者支援に関する公表資料の確認
掲載 更新保育所等における在園児の保護者への子育て支援に関する公表資料の初回確認です。未施行の法改正とは断定せず、理不尽な要求等を繰り返す保護者への対応に関する留意点が示されています。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
保護者対応では、園全体で方針やルールを共有し、複数職員での対応、丁寧語での関わり、必要な距離の確保などの留意が示されています。管理職は、職員の困惑や罪悪感への支援、行政や関係機関への具体的な説明・報告、連携による迅速かつ慎重な対応を確認してください。原文全体の確認が必要です。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
公式資料で確認すること
- 園全体で保護者対応の方針とルールを共有する。
- 理不尽な要求や非難への対応手順を確認する。
- 必要に応じて複数職員で対応する。
- 職員への心理的支援の方法を管理職が確認する。
- 行政や関係機関への説明・報告の基準を確認する。
- 子どもの最善の利益を優先した連携体制を確認する。
要約の根拠
【コラム】 理不尽な要求等を繰り返す保護者への対応に関する留意点 ここまで述べてきたように、保育所等における保護者への対応にあたっては、傾聴を中心とした共感的な「寄り添い」の姿勢が基本です。しかし、園の職員に、理不尽かつ不合理な配慮を要求したり、過度な非難や強い攻撃を示したり、園のルールを違反したり、逸脱行為を繰り返したりする「対応に苦慮する保護者」に、こうした「寄り添い」の態度を示すと、要求が次第にエスカレートするなど、事態が悪化します。 「対応に苦慮する保護者」に対しては、園全体で方針やルールを示し続ける姿勢をとる、特段の配慮や工夫(例:丁寧語で関わる、ダメなことはダメと注意する、複数の職員で対応する、心理的な距離感を保つために1m以上の間隔をとって対応する等)を行うことが必要です。
取得後 · 別添4 「保育所等における在園児の保護者への子育て支援」(令和5年3月厚生労働省)(抄)(PDF/343KB)(1ページ) · 1ページ
こうした保護者の態度が理不尽なものであることを園の組織全体で共有し、対策を考え、相手の態度が改められなくとも、職員は粘り強く園の考え方やルールを伝えることが大切です。 「対応に苦慮する保護者」が理不尽な怒りや非難などを保育士等の職員に示した場合に、対応した職員は著しく傷つきます。管理職には、該当職員の困惑や罪悪感を取り除くサポートの提供が急務となります。 さらに、管理職は、行政や関係機関に対し、こうした保護者に関する困りごとや起こりうる危険性を具体的に説明・報告し、園が考える適切な支援を要請する必要があります。「対応に苦慮する保護者」が不適切な言動を発した場合に、この保護者の子どもはもとより、園内のほかの子どもにもマイナスの影響を及ぼしかねません。管理職は、子どもを最優先に考え、関係機関と連携して、子どもの最善の利益のため、迅速かつ慎重に対応することが重要です。
取得後 · 別添4 「保育所等における在園児の保護者への子育て支援」(令和5年3月厚生労働省)(抄)(PDF/343KB)(1ページ) · 1ページ