児童養護施設運営指針の公表資料の確認
掲載 更新児童養護施設運営指針の公表資料を確認しました。資料は未施行版であるとは確認できず、内容は児童養護施設の運営、養育・支援、権利擁護、地域連携、職員研修、施設運営などの基本的な指針を示しています。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
児童養護施設向けの運営指針の公表内容を確認する必要があります。養育・支援の基本、権利擁護、記録管理、事故防止、地域連携、職員研修、運営体制など、現場の運用に関わる記述が広く含まれています。個別の義務の新設や削除は、この入力だけでは断定せず、原文全体の確認が必要です。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 児童養護施設
公式資料で確認すること
- 資料全体を確認し、施設内の運営指針・マニュアル・研修計画との整合を点検する。
- 権利擁護、情報管理、事故防止、苦情対応、地域連携に関する記述を現行運用と照合する。
- 退所後支援、家族支援、アセスメント、自立支援計画の記録・共有方法を確認する。
要約の根拠
児童養護施設運営指針 児童養護施設運営指針 第Ⅰ部 総論 1.目的 ・この「運営指針」は、児童養護施設における養育・支援の内容と運営に関する指 針を定めるものである。社会的養護を担う児童養護施設における運営の理念や方 法、手順などを社会に開示し、質の確保と向上に資するとともに、また、説明責 任を果たすことにもつながるものである。 ・この指針は、そこで暮らし、そこから巣立っていく子どもたちにとって、よりよ く生きること(well-being)を保障するものでなければならない。また社会的養護 には、社会や国民の理解と支援が不可欠であるため、児童養護施設を社会に開か れたものとし、地域や社会との連携を深めていく努力が必要である。さらに、そ こで暮らす子どもたちに一人一人の発達を保障する取組を創出していくとともに、 児童養護施設が持っている支援機能を地域へ還元していく展開が求められる。
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・家庭や地域における養育機能の低下が指摘されている今日、社会的養護のあり方 には、養育のモデルを示せるような水準が求められている。子どもは子どもとし て人格が尊重され、子ども期をより良く生きることが大切であり、また、子ども 期における精神的・情緒的な安定と豊かな生活体験は、発達の基礎となると同時 に、その後の成人期の人生に向けた準備でもある。 ・この指針は、こうした考え方に立って、社会的養護の様々な担い手との連携の下 で、社会的養護を必要とする子どもたちへの適切な支援を実現していくことを目 的とする。 2.社会的養護の基本理念と原理 (1)社会的養護の基本理念 ①子どもの最善の利益のために ・児童福祉法第1条で「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されな ければならない。」と規定され、児童憲章では「児童は、人として尊ばれる。 児童は、社会の一員として重んぜられる。
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児童は、良い環境の中で育てられ る。」とうたわれている。 ・児童の権利に関する条約第3条では、「児童に関するすべての措置をとるに当た っては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と規定されて いる。 ・社会的養護は、子どもの権利擁護を図るための仕組みであり、「子どもの最善の 利益のために」をその基本理念とする。
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児童養護施設運営指針 ②すべての子どもを社会全体で育む ・社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、公的責任で社会的 に保護・養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うものである。 ・子どもの健やかな育成は、児童福祉法第1条及び第2条に定められているとおり、 すべての国民の努めであるとともに、国及び地方公共団体の責任であり、一人 一人の国民と社会の理解と支援により行うものである。 ・児童の権利に関する条約第20条では、「家庭環境を奪われた児童又は児童自身 の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、 国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。」と規定されており、 児童は権利の主体として、社会的養護を受ける権利を有する。 ・社会的養護は、「すべての子どもを社会全体で育む」をその基本理念とする。
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(2)社会的養護の原理 社会的養護は、これを必要とする子どもと家庭を支援して、子どもを健やかに 育成するため、上記の基本理念の下、次のような考え方で支援を行う。 ①家庭的養護と個別化 ・すべての子どもは、適切な養育環境で、安心して自分をゆだねられる養育者に よって、一人一人の個別的な状況が十分に考慮されながら、養育されるべきで ある。 ・一人一人の子どもが愛され大切にされていると感じることができ、子どもの育ち が守られ、将来に希望が持てる生活の保障が必要である。 ・社会的養護を必要とする子どもたちに「あたりまえの生活」を保障していくこと が重要であり、社会的養護を地域から切り離して行ったり、子どもの生活の場 を大規模な施設養護としてしまうのではなく、できるだけ家庭あるいは家庭的 な環境で養育する「家庭的養護」と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく 進めていく「個別化」が必要である。
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(3)社会的養護の基盤づくり ・社会的養護は、かつては親のない、親に育てられない子どもを中心とした施策で あったが、現在では、虐待を受けた子ども、何らかの障害のある子ども、DV被 害の母子などが増え、その役割・機能の変化に、ハード・ソフトの変革が遅れて いる。 ・社会的養護は、大規模な施設養護を中心とした形態から、一人一人の子どもをき め細かく育み、親子を総合的に支援していけるような社会的な資源として、ハー ド・ソフトともに変革していかなければならない。 ・社会的養護は、家庭的養護を推進していくため、原則として、地域の中で養育者 の家庭に子どもを迎え入れて養育を行う里親やファミリーホームを優先するとと もに、児童養護施設、乳児院等の施設養護も、できる限り小規模で家庭的な養育 環境(小規模グループケア、グループホーム)の形態に変えていくことが必要で ある。
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児童養護施設運営指針 されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、 あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的 とする施設である。 ・また、第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して、児童の養育に関する 相談に応じ、助言を行うよう努める役割も持つ。 ・児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、 生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育する ことにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的とし て行う。 ・生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊 かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知 識及び経験を得ることができるように行う。
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児童養護施設運営指針 ・障害を有する子どもについては、その高い養護性にかんがみて、障害への対応も 含めて最大限の支援を行うことが必要である。その場合、医療や他の福祉サー ビスの利用など関連機関との連携が欠かせない。 (2)子どもの年齢等 ①年齢要件と柔軟な対応 ・児童養護施設は、乳児を除く18歳に至るまでの子どもを対象としてきたが、特 に必要がある場合は乳児から対象にできる。 ・また、20歳に達するまで措置延長ができることから、子どもの最善の利益や発 達状況をかんがみて、必要がある場合は18歳を超えても対応していくことが 望ましい。 ・義務教育終了後、進学せず、又は高校中退で就労する者であっても、その高い養 護性を考慮して、でき得る限り入所を継続していくことが必要である。
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こうした家庭に対して施設は、その養育機 能を代替することはもちろんのこと、養育機能を補完するとともに子育てのパ ートナーとしての役割を果たしていくことが求められている。その意味では、 児童養護施設は、子どもの最善の利益を念頭に、その家庭も支援の対象としな ければならない。その場合、地域の社会資源の利用や関係者との協働が不可欠 である。 ②退所した者への支援 ・児童養護施設は、退所した者に対する相談その他の自立のための援助も目的とし ていることから、その施設を退所した者は支援の対象となる。家庭復帰にして も進学・就職にしても、退所後の生活環境は施設と比べて安定したものではな く、自立のための援助を適切に行うためにも、退所した者の生活状況について 把握しておく必要がある。
取得後 · 児童養護施設運営指針(PDF/426KB)(8ページ) · 8ページ
(2)施設機能の高度化と地域支援 ・児童養護施設は、施設機能の地域分散化を図りながら、本体施設は、地域のセン ター施設として、その機能を高度化させていく。 ・児童養護施設では、虐待を受けたことや発達障害などのために専門的なケアを必 要としている子どもの養育を行うことから、その専門性を高めていく。 ・また、早期の家庭復帰を実現するための親子関係の再構築の支援、虐待防止のた めの親支援、地域の里親等への支援、ショートステイなどによる地域の子育て 支援など、地域支援の機能を高めていく。 ・ケアワークの機能に加えて、ソーシャルワークの機能を充実し、関係機関との連 携を強めていく。 ・親や家族から離れて生活する子どもへの、親や家族との心理的、物理的な関係の 配慮や養育の過程のはからいは、子どもの生活を安心、安全の場とするために 欠かせない。
取得後 · 児童養護施設運営指針(PDF/426KB)(9ページ) · 9ページ
児童養護施設運営指針 (11)心理的ケア ①心理的ケアが必要な子どもに対して心理的な支援を行う。 ・心理的な支援を必要とする子どもは、自立支援計画に基づきその解決に向けた心 理支援プログラムを策定する。 ・施設における他の専門職種との多職種連携を強化するなどにより、心理的支援に 施設全体で有効に取り組む。 ・治療的な援助の方法について施設内で研修を実施する。 (12)継続性とアフターケア ①措置変更又は受入れに当たり、継続性に配慮した対応を行う。 ・子どもの特性を理解するための情報の共有化やケース会議を実施し、切れ目のな い養育・支援に努める。 ・措置変更に当たり、引き継ぎを行う施設、里親等と丁寧な連携を行う。そのため に日頃より、それぞれの施設や里親の役割を十分に理解し、連絡協議会や合同 研修会の開催など相互に連携に努める。 ・継続的な支援を行うための育ちの記録を作成する。
取得後 · 児童養護施設運営指針(PDF/426KB)(15ページ) · 15ページ
児童養護施設運営指針 ・守秘義務の遵守を職員に周知する。 ③子どもや保護者等の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取組を 行う。 ・施設における情報の流れを明確にし、情報の分別や必要な情報が的確に届く仕組 みを整備する。 ・施設の特性に応じて、ネットワークシステム等を利用して、情報を共有する仕組 みを作る。 4.権利擁護 (1)子ども尊重と最善の利益の考慮 ①子どもを尊重した養育・支援についての基本姿勢を明示し、施設内で共通の理解 を持つための取組を行う。 ・施設長や職員が子どもの権利擁護に関する施設内外の研修に参加し、人権感覚を 磨くことで、施設全体が権利擁護の姿勢を持つ。 ・子どもを尊重した姿勢を、個々の養育・支援の標準的な実施方法等に反映させる。 ②社会的養護が子どもの最善の利益を目指して行われることを職員が共通して理解 し、日々の養育・支援において実践する。
取得後 · 児童養護施設運営指針(PDF/426KB)(18ページ) · 18ページ
児童養護施設運営指針 ④子どものプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備し、職員に周知す るための取組を行う。 ・通信、面会に関するプライバシー保護や、生活場面等のプライバシー保護につい て、規程やマニュアル等の整備や設備面等の工夫などを行う。 ⑤子どもや保護者の思想や信教の自由を、保障する。 ・子どもの思想・信教の自由については、最大限に配慮し保障する。 ・保護者の思想・信教によってその子どもの権利が損なわれないよう配慮する。 (2)子どもの意向への配慮 ①子どもの意向を把握する具体的な仕組みを整備し、その結果を踏まえて、養育・ 支援の内容の改善に向けた取組を行う。 ・日常的な会話のなかで発せられる子どもの意向をくみ取り、また、子どもの意向 調査、個別の聴取等を行い、改善課題の発見に努める。
取得後 · 児童養護施設運営指針(PDF/426KB)(19ページ) · 19ページ
・複数の相談方法や相談相手の中から自由に選べることを、わかりやすく説明した 文書を作成・配布する。 ・子どもや保護者等に十分に周知し、日常的に相談窓口を明確にした上で、内容を わかりやすい場所に掲示する。 ②苦情解決の仕組みを確立し、子どもや保護者等に周知する取組を行うとともに、 苦情解決の仕組みを機能させる。 ・苦情解決の体制(苦情解決責任者の設置、苦情受け付け担当者の設置、第三者委 員の設置)を整備する。 ・苦情解決の仕組みを文書で配布するとともに、わかりやすく説明したものを掲示 する。 ③子ども等からの意見や苦情等に対する対応マニュアルを整備し、迅速に対応する。 ・苦情や意見・提案に対して迅速な対応体制を整える。 ・苦情や意見を養育や施設運営の改善に反映させる。 ・子どもの希望に応えられない場合には、その理由を丁寧に説明する。
取得後 · 児童養護施設運営指針(PDF/426KB)(20ページ) · 20ページ
(6)被措置児童等虐待対応 ①いかなる場合においても体罰や子どもの人格を辱めるような行為を行わないよう 徹底する。 ・就業規則等の規程に体罰等の禁止を明記する。 ・子どもや保護者に対して、体罰等の禁止を周知する。
取得後 · 児童養護施設運営指針(PDF/426KB)(20ページ) · 20ページ
児童養護施設運営指針 ・安全確保・事故防止に関する研修を行う。 ・災害や事故発生に備え、危険箇所の点検や避難訓練を実施する。 ・外部からの不審者等の侵入防止のための対策や訓練など不測の事態に備えて対 応を図るとともに、地域の関係機関等と連携し、必要な協力が得られるよう努 める。 6.関係機関連携・地域支援 (1)関係機関等の連携 ①施設の役割や機能を達成するために必要となる社会資源を明確にし、児童相談所 など関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報を職員間で共 有する。 ・地域の社会資源に関するリストや資料を作成し、職員間で情報の共有化を図る。 ②児童相談所等の関係機関等との連携を適切に行い、定期的な連携の機会を確保し、 具体的な取組や事例検討を行う。 ・子どもや家族の支援について、関係機関等と協働して取り組む体制を確立する。
取得後 · 児童養護施設運営指針(PDF/426KB)(22ページ) · 22ページ
児童養護施設運営指針 する取組を行う。 ・地域へ施設を開放するための規程を設け、施設のスペースを開放し、地域の活動 の場として提供する。 ③ボランティアの受入れに対する基本姿勢を明確にし、受入れについての体制を整 備する。 ・ボランティア受入れについて、登録手続き、事前説明等に関する項目などマニュ アルを整備する。 ・ボランティアに対して必要な研修を行う。 (3)地域支援 ①地域の具体的な福祉のニーズを把握するための取組を積極的に行う。 ・地域住民に対する相談事業を実施すること等を通じて、具体的な福祉ニーズの把 握を行う。 ・社会的養護の施設の責務を果たすべく、地域に対して開かれた施設運営を行う。 ②地域の福祉のニーズに基づき、施設の機能を活かして地域の子育てを支援する事 業や活動を行う。 ・施設が有する専門性を活用し、地域の子育ての相談・助言や市町村の子育て事業 の協力をする。
取得後 · 児童養護施設運営指針(PDF/426KB)(23ページ) · 23ページ
児童養護施設運営指針 る。 ・研修を終了した職員は、報告レポートの作成や研修内容の報告会などで発表し、 共有化する。 ・研修成果を評価し、次の研修計画に反映させる。 ④スーパービジョンの体制を確立し、施設全体として職員一人一人の援助技術の向 上に努める。 ・施設長、基幹的職員などにいつでも相談できる体制を確立する。 ・職員がひとりで問題を抱え込まないように、組織として対応する。 ・職員相互が評価し、助言し合うことを通じて、職員一人一人が援助技術を向上さ せ、施設全体の養育・支援の質を向上させる。 8.施設の運営 (1)運営理念、基本方針の確立と周知 ①法人や施設の運営理念を明文化し、法人と施設の使命や役割を反映させる。 ・理念には子どもの権利擁護や家庭的養護の推進の視点を盛り込み、施設の使命や 方向、考え方を反映させる。 ②法人や施設の運営理念に基づき、適切な内容の基本方針を明文化する。
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児童養護施設運営指針 ・施設運営を長期的視野に立って進めていくために、社会的養護の動向、施設が位 置する地域での福祉ニーズの動向、子どもの状況の変化、ニーズ等を把握する。 ②運営状況を分析して課題を発見するとともに、改善に向けた取組を行う。 ・運営状況や改善すべき課題について、職員に周知し、職員の意見を聞いたり、職 員同士の検討の場を設定する等、施設全体での取組を行う。 ③外部監査(外部の専門家による監査)を実施し、その結果に基づいた運営改善を 実施する。 ・事業規模等に応じ、2年あるいは5年に1回程度、外部監査を受けることが望ま しい。 (5)人事管理の体制整備 ①施設が目標とする養育・支援の質の確保をするため、必要な人材や人員体制に関 する具体的なプランを確立させ、それに基づいた人事管理を実施する。 ・各種加算職員の配置に積極的に取り組み、人員体制の充実に努める。
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児童養護施設運営指針 ・学校等と連携しながら、実習内容全般を計画的に学べるプログラムを策定する。 (7)標準的な実施方法の確立 ①養育・支援について、標準的な実施方法を文書化し、職員が共通の認識を持って 行う。 ・標準的な実施方法を職員に周知し、共通の認識を持って一定の水準の養育・支援 を行う。 ・マニュアルは、子どもの状態に応じて職員が個別に柔軟に対応できるものにする。 ②標準的な実施方法について、定期的に検証し、必要な見直しを組織的に実施でき るよう仕組みを定め、検証・見直しを行う。 ・標準的な実施方法の見直しは、職員や子ども等からの意見や提案、子どもの状況 等に基づいて養育・支援の質の向上という観点から行う。 ・見直しの時期は、少なくとも1年に1回は検証し必要な見直しを行う。
取得後 · 児童養護施設運営指針(PDF/426KB)(27ページ) · 27ページ
(8)評価と改善の取組 ①施設運営や養育・支援の内容について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価 を行う体制を整備し、機能させる。 ・3年に1回以上第三者評価を受けるとともに、定められた評価基準に基づいて、 毎年自己評価を実施する。 ・職員の参画による評価結果の分析・検討する場を設け、実行する。 ②評価の結果を分析し、施設として取り組むべき課題を明確にし、改善策や改善実 施計画を立て実施する。 ・分析・検討した結果やそれに基づく課題を文書化し、職員間で共有し、改善に取 り組む。
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