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児童養護施設運営指針の公表資料の確認

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

児童養護施設運営指針の公表資料を確認しました。資料は未施行版であるとは確認できず、内容は児童養護施設の運営、養育・支援、権利擁護、地域連携、職員研修、施設運営などの基本的な指針を示しています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

児童養護施設向けの運営指針の公表内容を確認する必要があります。養育・支援の基本、権利擁護、記録管理、事故防止、地域連携、職員研修、運営体制など、現場の運用に関わる記述が広く含まれています。個別の義務の新設や削除は、この入力だけでは断定せず、原文全体の確認が必要です。

対象者

  • 児童養護施設

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 資料全体を確認し、施設内の運営指針・マニュアル・研修計画との整合を点検する。
  • 権利擁護、情報管理、事故防止、苦情対応、地域連携に関する記述を現行運用と照合する。
  • 退所後支援、家族支援、アセスメント、自立支援計画の記録・共有方法を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

児童養護施設運営指針(PDF/426KB)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(21件)

児童養護施設運営指針 児童養護施設運営指針 第Ⅰ部 総論 1.目的 ・この「運営指針」は、児童養護施設における養育・支援の内容と運営に関する指 針を定めるものである。社会的養護を担う児童養護施設における運営の理念や方 法、手順などを社会に開示し、質の確保と向上に資するとともに、また、説明責 任を果たすことにもつながるものである。 ・この指針は、そこで暮らし、そこから巣立っていく子どもたちにとって、よりよ く生きること(well-being)を保障するものでなければならない。また社会的養護 には、社会や国民の理解と支援が不可欠であるため、児童養護施設を社会に開か れたものとし、地域や社会との連携を深めていく努力が必要である。さらに、そ こで暮らす子どもたちに一人一人の発達を保障する取組を創出していくとともに、 児童養護施設が持っている支援機能を地域へ還元していく展開が求められる。

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・家庭や地域における養育機能の低下が指摘されている今日、社会的養護のあり方 には、養育のモデルを示せるような水準が求められている。子どもは子どもとし て人格が尊重され、子ども期をより良く生きることが大切であり、また、子ども 期における精神的・情緒的な安定と豊かな生活体験は、発達の基礎となると同時 に、その後の成人期の人生に向けた準備でもある。 ・この指針は、こうした考え方に立って、社会的養護の様々な担い手との連携の下 で、社会的養護を必要とする子どもたちへの適切な支援を実現していくことを目 的とする。 2.社会的養護の基本理念と原理 (1)社会的養護の基本理念 ①子どもの最善の利益のために ・児童福祉法第1条で「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されな ければならない。」と規定され、児童憲章では「児童は、人として尊ばれる。 児童は、社会の一員として重んぜられる。

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児童は、良い環境の中で育てられ る。」とうたわれている。 ・児童の権利に関する条約第3条では、「児童に関するすべての措置をとるに当た っては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と規定されて いる。 ・社会的養護は、子どもの権利擁護を図るための仕組みであり、「子どもの最善の 利益のために」をその基本理念とする。

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児童養護施設運営指針 ②すべての子どもを社会全体で育む ・社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、公的責任で社会的 に保護・養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うものである。 ・子どもの健やかな育成は、児童福祉法第1条及び第2条に定められているとおり、 すべての国民の努めであるとともに、国及び地方公共団体の責任であり、一人 一人の国民と社会の理解と支援により行うものである。 ・児童の権利に関する条約第20条では、「家庭環境を奪われた児童又は児童自身 の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、 国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。」と規定されており、 児童は権利の主体として、社会的養護を受ける権利を有する。 ・社会的養護は、「すべての子どもを社会全体で育む」をその基本理念とする。

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(2)社会的養護の原理 社会的養護は、これを必要とする子どもと家庭を支援して、子どもを健やかに 育成するため、上記の基本理念の下、次のような考え方で支援を行う。 ①家庭的養護と個別化 ・すべての子どもは、適切な養育環境で、安心して自分をゆだねられる養育者に よって、一人一人の個別的な状況が十分に考慮されながら、養育されるべきで ある。 ・一人一人の子どもが愛され大切にされていると感じることができ、子どもの育ち が守られ、将来に希望が持てる生活の保障が必要である。 ・社会的養護を必要とする子どもたちに「あたりまえの生活」を保障していくこと が重要であり、社会的養護を地域から切り離して行ったり、子どもの生活の場 を大規模な施設養護としてしまうのではなく、できるだけ家庭あるいは家庭的 な環境で養育する「家庭的養護」と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく 進めていく「個別化」が必要である。

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(3)社会的養護の基盤づくり ・社会的養護は、かつては親のない、親に育てられない子どもを中心とした施策で あったが、現在では、虐待を受けた子ども、何らかの障害のある子ども、DV被 害の母子などが増え、その役割・機能の変化に、ハード・ソフトの変革が遅れて いる。 ・社会的養護は、大規模な施設養護を中心とした形態から、一人一人の子どもをき め細かく育み、親子を総合的に支援していけるような社会的な資源として、ハー ド・ソフトともに変革していかなければならない。 ・社会的養護は、家庭的養護を推進していくため、原則として、地域の中で養育者 の家庭に子どもを迎え入れて養育を行う里親やファミリーホームを優先するとと もに、児童養護施設、乳児院等の施設養護も、できる限り小規模で家庭的な養育 環境(小規模グループケア、グループホーム)の形態に変えていくことが必要で ある。

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児童養護施設運営指針 されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、 あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的 とする施設である。 ・また、第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して、児童の養育に関する 相談に応じ、助言を行うよう努める役割も持つ。 ・児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、 生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育する ことにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的とし て行う。 ・生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊 かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知 識及び経験を得ることができるように行う。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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