【通知】保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について
掲載 更新公表資料の確認です。保育所等における常勤保育士と短時間保育士の定義を整理し、未施行と断定できる情報はありません。保育所等での定数上の保育士の取扱い、短時間勤務保育士の定義、留意事項が示されています。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
保育所等での常勤保育士と短時間保育士の定義を確認する必要があります。短時間勤務保育士の扱いに関する記載がありますが、入力は資料全体の一部抽出です。原文全体を確認して、各施設での適用範囲と運用を判断してください。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
公式資料で確認すること
- 常勤の保育士の定義を就業規則の所定時間と照合すること。
- 短時間勤務の保育士の定義を確認すること。
- 保育所等の対象範囲を確認すること。
- 定数上の保育士の取扱いと留意事項を原文全体で確認すること。
要約の根拠
こ 成 保 2 1 令和5年4月 21 日 各都道府県知事 各指定都市市長 殿 各中核市市長 こども家庭庁成育局長 ( 公 印 省 略 ) 保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(通知) 保育施策の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)及び家庭的 保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第 61 号)(以下「最 低基準」という。)で規定されている定数上の保育士の取扱いに関し、これまで「保育所 等における短時間勤務の保育士の取扱いについて」(令和3年3月 19 日付け子発 0319 第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「令和3年通知」という。
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)において、保育 所等(保育所並びに小規模保育事業所 A 型、小規模保育事業所 B 型及び事業所内保育事 業所をいう。以下同じ。)における短時間勤務の保育士の取扱いをお示ししてきました。 今般、保育士の勤務形態の多様化に対応し、保育士確保を円滑に行う観点から、最低基 準上の保育士定数は、こどもを長時間にわたり保育できる常勤の保育士であることが原 則であるとの考え方は維持しつつ、短時間勤務の保育士の定義を見直し、併せて常勤の 保育士の定義を明確化しましたので、十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遺漏な く周知し、適切に運用いただくようお願いします。 なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に 基づく技術的助言であることを申し添えます。
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1 常勤の保育士及び短時間勤務の保育士の定義について 最低基準における定数上の保育士について、「常勤の保育士」とは、次に掲げる者 をいい、「短時間勤務の保育士」とは次のいずれにも該当しない者をいうものとする。 ① 当該保育所等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時 間数(1か月に勤務すべき時間数が 120 時間以上であるものに限る。)に達してい る者 ② 上記以外の者であって、1日6時間以上かつ月 20 日以上勤務するもの 2 その他 本通知に伴い、令和3年通知の一部を別紙のとおり改正する。
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数は常勤の保育士をもって確保することが原則であり、望ましいという 前提の下で、常勤の保育士の確保が困難であることにより、保育所等(保 育所並びに小規模保育事業所 A 型、小規模保育事業所 B 型及び事業所内 保育事業所をいう。以下同じ。)に空き定員があるにもかかわらず待機児 童が発生している場合に限り、暫定的な措置として、短時間勤務の保育 士(常勤の保育士(当該保育所等の就業規則において定められている常 勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が 120 時間 以上であるものに限る。)に達している者又は当該者以外の者であって、 1日6時間以上かつ月 20 日以上勤務するもの)以外の者。以下同じ。
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) が従事する業務に関する特例的な対応を取っても差し支えないこととす るなど、短時間勤務の保育士に関する取扱いを下記のとおり改めて整理 し、令和3年4月1日から適用することとしましたので、十分御了知の 上、貴管内の関係者に対して遺漏なく周知し、適切に運用いただくよう お願いします。 これに伴い、平成 10 年通知は、令和3年3月 31 日限りで廃止するこ ととします。 なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4 第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。 記 (略) 数は常勤の保育士をもって確保することが原則であり、望ましいという 前提の下で、常勤の保育士の確保が困難であることにより、保育所等(保 育所並びに小規模保育事業所 A 型、小規模保育事業所 B 型及び事業所内 保育事業所をいう。以下同じ。
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)に空き定員があるにもかかわらず待機児 童が発生している場合に限り、暫定的な措置として、短時間勤務の保育 士(1日6時間未満又は月 20 日未満勤務する保育士をいい、各施設・各 事業所の就業規則で定めた勤務時間を下回る者のうち、1日6時間以上 かつ月 20 日以上勤務する保育士を含む。以下同じ。)が従事する業務に 関する特例的な対応を取っても差し支えないこととするなど、短時間勤 務の保育士に関する取扱いを下記のとおり改めて整理し、令和3年4月 1日から適用することとしましたので、十分御了知の上、貴管内の関係 者に対して遺漏なく周知し、適切に運用いただくようお願いします。 これに伴い、平成 10 年通知は、令和3年3月 31 日限りで廃止するこ ととします。
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)において、短時間勤務の保育士の取 扱いをお示ししてきました。今般、最低基準上の保育士定数は常勤の保育士をもって確保 することが原則であり、望ましいという前提の下で、常勤の保育士の確保が困難であるこ とにより、保育所等(保育所並びに小規模保育事業所 A 型、小規模保育事業所 B 型及び事 業所内保育事業所をいう。以下同じ。)に空き定員があるにもかかわらず待機児童が発生 している場合に限り、暫定的な措置として、短時間勤務の保育士(常勤の保育士(当該保 育所等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤 務すべき時間数が 120 時間以上であるものに限る。)に達している者又は当該者以外の者 であって、1日6時間以上かつ月 20 日以上勤務するもの)以外の者。以下同じ。
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保育の基本は乳幼児が健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境の中で、健全 な心身の発達を図ることであり、また、保育所等の利用児童数が年々増加する中で従 来にも増して保育士の関わりは重要であるばかりでなく、保護者との連携を十分に図 るためにも、今後とも最低基準上の保育士定数は、子どもを長時間にわたって保育で きる常勤の保育士をもって確保することが原則であり、望ましいこと。しかしながら、 保育所等本来の事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に 対応すること等により、入所児童に対する保育の質の確保が図られる場合であって、 次の条件の全てを満たすときには、最低基準上の保育士定数の一部に短時間勤務の保 育士を充てても差し支えないものであること。なお、この適用に当たっては、組やグ ループ編成を適切に行うとともにこれを明確にしておくこと。
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(1) 常勤の保育士が各組・各グループに1名以上(乳児を含む各組・各グループであ って当該組・グループに係る最低基準上の保育士定数が2名以上の場合は、1名以 上ではなく2名以上)配置されていること。 ただし、令和2年度以降の各年4月1日時点のいずれかの待機児童数が1人以上 であり、かつ、その要因が、管内の保育所等において空き定員があるにもかかわら ず、常勤の保育士の確保が困難であることにより、当該保育所等の利用を希望する 子どもを受け入れることができないためであることと判断している市町村(特別区 を含む。以下同じ。)において、待機児童解消のために当該市町村がやむを得ない と認める場合に限り、当該保育所等の利用を希望する子どもを受け入れるのに不足 する常勤の保育士数の限りにおいて、1名の常勤の保育士に代えて2名の短時間勤 務の保育士を充てても差し支えないものであること。
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その際、当該市町村において は、上記の判断に当たり管内の保育関係者と認識の共有を図るとともに、当該保育 所等において、適切に常勤の保育士の募集等常勤の保育士を確保するための取組を 行っていることを確認すること。常勤の保育士の募集を適切に実施しているかを確 認する際には、例えば、当該保育所等に勤務する常勤の保育士よりも著しく低い処 遇水準での募集が行われていないことや、ハローワークや職業紹介事業者等を通じ 広く求人活動を一定期間行っていることその他適切な方法により募集を行ってい ることを確認することが考えられること。
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なお、常勤の保育士が各組・各グループに1名以上(乳児を含む各組・各グルー プであって当該組・グループに係る最低基準上の保育士定数が2名以上の場合は、 1名以上ではなく2名以上)配置されていることが原則であり、望ましいことに変 わりはないため、常勤の保育士の確保が可能となった場合には、各組・各グループ に1名以上常勤の保育士を配置し、上記ただし書きの取扱いについては、早期に解 消を図り、当該業務に当たっていた短時間勤務の保育士の業務内容の見直しを行う こと。 (2) 常勤の保育士に代えて短時間勤務の保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤の 保育士を充てる場合の勤務時間数を上回ること。
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2.留意すべき事項 (1) 保育所等の長は、職員会議等を通じて職員間の情報共有及び連携を十分に図ると
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ともに、保育士の職務の重要性及び児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 48 条 の4第2項の規定により保育士に資質向上に係る努力義務が課されていること等 に鑑み、勤務形態を問わず各種研修への参加機会の確保等に努める必要があるこ と。 特に、1(1)ただし書きの場合にあっては、複数の保育士が同一の組・グルー プの保育を共同で行うことが想定されることから、同一の組・グループを担当する 短時間勤務の保育士が共同で指導計画及び保育の記録を作成することを通して、一 貫した保育の提供及び保護者支援を可能とする機会を確保することや、保育士の交 替に当たって、引継ぎを適切に行うための時間を確保することなど、利用児童に対 する保育の質の確保や適切な保護者支援の実施に努めること。
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なお、利用児童に対 し、安定的に保育を提供する観点から、同一の組・グループに対して、日によって 異なる短時間勤務の保育士を配置することは適切ではないこと。あわせて、常勤職 員など一部の職員に業務の負担が偏ることがないよう、周辺業務の効率化や分担を 含めた保育所全体としての業務マネジメントが行われるよう留意すること。 (2) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法 律第 76 号)や雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)等の労働関係法規を遵守し、 不安定な雇用形態や低処遇の保育士が生ずることのないよう留意すること。
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また、 例えばグループの担任を務める短時間勤務の保育士の待遇に関し、同一労働同一賃 金の観点から、同じくグループの担任を務める常勤の保育士の待遇との間に差を設 けないなど、短時間勤務の保育士と常勤の保育士との間で不合理な待遇差を設けな いこと。このため、短時間勤務の保育士を導入する保育所等にあっても導入しない 保育所等と同様の保育単価とする取扱いとしている。 (3) 児童福祉法第 48 条の4第1項の規定に基づき、保育士の勤務形態の状況等につ いて情報提供に努めること。 (4) 各都道府県知事及び各市町村の長は、管内の保育所等における1(1)ただし書 きの適切な運用について、児童福祉法に基づき実施する指導監査において確認を行 うこと。
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指導監査の実施に当たり、特に確認すべき事項としては、例えば、職員の 確保及び定着化についての取組並びに労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)等関係 法規の遵守状況の確認に際して、常勤の保育士を確保するための取組の状況や、短 時間勤務の保育士に対する処遇の適正性を確認することや、指導計画等の作成に当 たり、同一の組・グループを担当する短時間勤務保育士が共同で指導計画等を作成 する機会が担保されているかを確認することが考えられること。その際、常勤の保 育士を確保するための取組の状況については、1(1)ただし書きの適用に当たり、 当該状況の確認を行っている市町村と、情報の共有を行うこと。 (5) 過去3年間の指導監査において、都道府県知事及び市町村の長から勧告や改善命 令を受けている保育所等については、1(1)ただし書きの適用を認めないことと すること。
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