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【通知】保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

公表資料の確認です。保育所等における常勤保育士と短時間保育士の定義を整理し、未施行と断定できる情報はありません。保育所等での定数上の保育士の取扱い、短時間勤務保育士の定義、留意事項が示されています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

保育所等での常勤保育士と短時間保育士の定義を確認する必要があります。短時間勤務保育士の扱いに関する記載がありますが、入力は資料全体の一部抽出です。原文全体を確認して、各施設での適用範囲と運用を判断してください。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 常勤の保育士の定義を就業規則の所定時間と照合すること。
  • 短時間勤務の保育士の定義を確認すること。
  • 保育所等の対象範囲を確認すること。
  • 定数上の保育士の取扱いと留意事項を原文全体で確認すること。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

【通知】保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(令和5年4月21日付けこども家庭庁成育局長通知)(PDF/773KB)(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(16件)

こ 成 保 2 1 令和5年4月 21 日 各都道府県知事 各指定都市市長 殿 各中核市市長 こども家庭庁成育局長 ( 公 印 省 略 ) 保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(通知) 保育施策の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)及び家庭的 保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第 61 号)(以下「最 低基準」という。)で規定されている定数上の保育士の取扱いに関し、これまで「保育所 等における短時間勤務の保育士の取扱いについて」(令和3年3月 19 日付け子発 0319 第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「令和3年通知」という。

取得版 · 【通知】保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(令和5年4月21日付けこども家庭庁成育局長通知)(PDF/773KB)(1ページ) · 1ページ

)において、保育 所等(保育所並びに小規模保育事業所 A 型、小規模保育事業所 B 型及び事業所内保育事 業所をいう。以下同じ。)における短時間勤務の保育士の取扱いをお示ししてきました。 今般、保育士の勤務形態の多様化に対応し、保育士確保を円滑に行う観点から、最低基 準上の保育士定数は、こどもを長時間にわたり保育できる常勤の保育士であることが原 則であるとの考え方は維持しつつ、短時間勤務の保育士の定義を見直し、併せて常勤の 保育士の定義を明確化しましたので、十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遺漏な く周知し、適切に運用いただくようお願いします。 なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に 基づく技術的助言であることを申し添えます。

取得版 · 【通知】保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(令和5年4月21日付けこども家庭庁成育局長通知)(PDF/773KB)(1ページ) · 1ページ

1 常勤の保育士及び短時間勤務の保育士の定義について 最低基準における定数上の保育士について、「常勤の保育士」とは、次に掲げる者 をいい、「短時間勤務の保育士」とは次のいずれにも該当しない者をいうものとする。 ① 当該保育所等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時 間数(1か月に勤務すべき時間数が 120 時間以上であるものに限る。)に達してい る者 ② 上記以外の者であって、1日6時間以上かつ月 20 日以上勤務するもの 2 その他 本通知に伴い、令和3年通知の一部を別紙のとおり改正する。

取得版 · 【通知】保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(令和5年4月21日付けこども家庭庁成育局長通知)(PDF/773KB)(2ページ) · 2ページ

数は常勤の保育士をもって確保することが原則であり、望ましいという 前提の下で、常勤の保育士の確保が困難であることにより、保育所等(保 育所並びに小規模保育事業所 A 型、小規模保育事業所 B 型及び事業所内 保育事業所をいう。以下同じ。)に空き定員があるにもかかわらず待機児 童が発生している場合に限り、暫定的な措置として、短時間勤務の保育 士(常勤の保育士(当該保育所等の就業規則において定められている常 勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が 120 時間 以上であるものに限る。)に達している者又は当該者以外の者であって、 1日6時間以上かつ月 20 日以上勤務するもの)以外の者。以下同じ。

取得版 · 【通知】保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(令和5年4月21日付けこども家庭庁成育局長通知)(PDF/773KB)(4ページ) · 4ページ

) が従事する業務に関する特例的な対応を取っても差し支えないこととす るなど、短時間勤務の保育士に関する取扱いを下記のとおり改めて整理 し、令和3年4月1日から適用することとしましたので、十分御了知の 上、貴管内の関係者に対して遺漏なく周知し、適切に運用いただくよう お願いします。 これに伴い、平成 10 年通知は、令和3年3月 31 日限りで廃止するこ ととします。 なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4 第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。 記 (略) 数は常勤の保育士をもって確保することが原則であり、望ましいという 前提の下で、常勤の保育士の確保が困難であることにより、保育所等(保 育所並びに小規模保育事業所 A 型、小規模保育事業所 B 型及び事業所内 保育事業所をいう。以下同じ。

取得版 · 【通知】保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(令和5年4月21日付けこども家庭庁成育局長通知)(PDF/773KB)(4ページ) · 4ページ

)に空き定員があるにもかかわらず待機児 童が発生している場合に限り、暫定的な措置として、短時間勤務の保育 士(1日6時間未満又は月 20 日未満勤務する保育士をいい、各施設・各 事業所の就業規則で定めた勤務時間を下回る者のうち、1日6時間以上 かつ月 20 日以上勤務する保育士を含む。以下同じ。)が従事する業務に 関する特例的な対応を取っても差し支えないこととするなど、短時間勤 務の保育士に関する取扱いを下記のとおり改めて整理し、令和3年4月 1日から適用することとしましたので、十分御了知の上、貴管内の関係 者に対して遺漏なく周知し、適切に運用いただくようお願いします。 これに伴い、平成 10 年通知は、令和3年3月 31 日限りで廃止するこ ととします。

取得版 · 【通知】保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(令和5年4月21日付けこども家庭庁成育局長通知)(PDF/773KB)(4ページ) · 4ページ

)において、短時間勤務の保育士の取 扱いをお示ししてきました。今般、最低基準上の保育士定数は常勤の保育士をもって確保 することが原則であり、望ましいという前提の下で、常勤の保育士の確保が困難であるこ とにより、保育所等(保育所並びに小規模保育事業所 A 型、小規模保育事業所 B 型及び事 業所内保育事業所をいう。以下同じ。)に空き定員があるにもかかわらず待機児童が発生 している場合に限り、暫定的な措置として、短時間勤務の保育士(常勤の保育士(当該保 育所等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤 務すべき時間数が 120 時間以上であるものに限る。)に達している者又は当該者以外の者 であって、1日6時間以上かつ月 20 日以上勤務するもの)以外の者。以下同じ。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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