重要

令和7年度概算要求関係資料(支援局家庭福祉課)の公表資料の確認

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公表資料の確認です。社会的養護関係の令和7年度概算要求の概要が示されており、里親支援、養子縁組支援、児童養護施設等の環境改善・人材確保、社会的養護経験者支援、児童家庭支援センター運営等の拡充や新規事業が含まれています。未施行の公表資料であり、ここで示されている内容が直ちに適用されるとはいえません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

概算要求の段階なので、現時点で制度変更が確定したとは扱わないでください。里親支援センター、妊産婦等生活援助事業所、社会的養護自立支援拠点事業所、養子縁組民間あっせん機関、児童家庭支援センターなどへの支援拡充や新規事業の方向性が示されています。原文全体を確認し、実際の予算成立後の取扱いを別途確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 児童養護施設
  • 乳児院
  • 里親
  • ファミリーホーム
  • 母子生活支援施設
  • 児童相談所
  • その他

公式資料で確認すること

  • 概算要求資料としての内容であることを前提に、現場影響を保留して確認する。
  • 里親支援センター、養子縁組民間あっせん機関、児童養護施設等、児童家庭支援センターに関する拡充・新規事業の記載を原文全体で確認する。
  • 補助対象の追加、補助率、補助基準額、実施主体の記載を個別に確認する。
  • 施行済みか未施行かを資料単体で断定せず、今後の正式決定資料を確認する。

要約の根拠

令和7年度予算 概算要求の概要 (社会的養護関係) 支援局 家庭福祉課 (1)家庭養育環境を確保するための里親等委託の推進等 ・ 「こども未来戦略」に基づく、家庭養育環境を確保するための里親支援センター等による里親等支援や養子縁組支援の強化等 の取組について、着実に実施する。 ・ 里親養育包括支援(フォスタリング)事業について、障害児を養育する里親等に対する支援の強化、市町村連携コーディネー ター補助員の加配を行うとともに、共働き里親や共働きの養親候補者等が里親委託等と就業との両立が可能となる取組を支援す るためのモデル事業を創設する。 ・ 養子縁組民間あっせん機関による養子縁組における養親希望者の手数料負担の軽減を図るとともに、補助割合を拡充する。 ・ 里親や特別養子縁組の潜在的な担い手を里親登録等につなげる広報啓発について、企業における里親制度の認知度を向上させ るための拡充を図る。

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・ 里親の負担軽減を図るため、都道府県等における里親身分証明書の発行に必要な備品購入等に係る費用を新たに補助する。 ・ 令和6年4月施行の改正児童福祉法に基づく里親支援センターの設置促進に向けて、施設改修費用の補助を行う 。 (2)社会的養護経験者等や家庭生活に支障が生じている特定妊婦への支援の強化 ・ 社会的養護経験者同士のより身近な関係構築を図るため、社会的養護自立支援拠点事業所を主体とした地域ブロックごとの交 流会を実施する。 ・ 社会的養護自立支援拠点事業所において、一時避難的かつ短期間の居場所の提供を実施する場合、宿直等を実施することで、 夜間の見守り・緊急対応への体制強化を図る。 ・ 妊産婦等生活援助事業所における補助職員の雇上げによる夜間業務等の体制強化を図る。

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・ 社会的養護経験者等への自立支援が確実に提供される環境整備を推進するため、社会的養護経験者等の実態把握に係る調査の 実施や関係機関との連携強化に必要な支援を行う。 ・ 児童養護施設等を退所した者等であって、保護者がいないこと等により、安定した生活基盤の確保が困難な者等に対し、家賃 相当額の貸付等を行う。 ・ 特定妊婦等への理解をより深め、支援が必要な特定妊婦等が安心した生活を行うことができる社会の実現に向けて、妊産婦等 生活援助事業所のほか、市町村や児童相談所、児童福祉施設、医療機関等の関係機関が連携し、特定妊婦等への支援についての 課題等の把握・共有や、特定妊婦等支援に従事する職員の育成のための全国フォーラムを新たに開催する。 ・ 令和6年4月施行の改正児童福祉法に基づく社会的養護自立支援拠点事業所及び妊産婦等生活援助事業所の設置促進に向けて、 開設準備経費の補助を行う 。

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(3)児童養護施設等における職員の人材確保策の推進や養育機能の向上 ・ 「こども未来戦略」に基づく、施設入所児童等の学習支援や課題に応じた個別対応の強化等の取組について、着実に実施する。 ・ 児童養護施設等における人材の確保・定着のための新たな対応として、人材確保に係る課題分析・解決を担う人事コンサルタ ントを活用した人材確保の取組を行うモデル事業を創設するとともに、就職相談会や施設見学会の開催費用への補助や、勤務環 境の改善や業務改革等に向けた助言等を行うコンサルタントによる巡回支援を実施する。 ・ 児童家庭支援センターにおいて、こども家庭センターとの連携強化や地域のこども家庭支援の取組を推進するため、地域支援 連携担当職員の配置を支援する。

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・ 児童養護施設及び乳児院において、小規模かつ地域分散化のための施設改修等を行う際の補助率の嵩上げ(1/2→2/3)を令和 11年度末まで引き続き実施する。 ・ 児童養護施設等の職員の研修の資質向上のための研修事業の対象に、社会的養護自立支援拠点事業所及び妊産婦等生活援助事 業所を追加する。 (4)里親等委託の推進等のための児童入所施設措置費の拡充【事項要求】 ・ 「こども未来戦略」に基づく里親等委託の推進等のための児童入所施設措置費の拡充については、予算編成過程で検討する。

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目次 里親養育包括支援(フォスタリング)事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 養子縁組民間あっせん機関助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 里親制度等及び特別養子縁組制度等広報啓発事業・・・・・・・・・・・・・ 7 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業・・・・・・・・・・・・・ 8 社会的養護経験者等ネットワーク形成事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 児童養護施設等体制強化事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 社会的養護自立支援実態把握事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業・・・・・・・・・・・ 12 特定妊婦等支援機関ネットワーク形成事業(仮称)・・・・・・・・・・・・ 13 児童養護施設等の職員の資質向上のための研修等事業・・・・・・・・・・・ 14 児童家庭支援センター運営

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リクルート マッチング 自立 支援 里親リクルーター≪加配≫ リクルーター補助員≪加配≫ ○ 広報の企画立案、講演会や説明会の 開催等による制度の普及啓発 ○ 新規里親の開拓 ○ 基礎研修、登録前研修、更新研修の実施 ○ 委託後や未委託里親へのトレーニング 里親トレーナー≪加配≫ 研修等事業担当職員≪加配≫ ○ 委託候補里親の選定 ○ 委託に向けた調整・支援 ○ 自立支援計画の作成 里親等委託調整員≪必置≫ 委託調整補助員≪加配≫ ○ 自立支援計画への助言・進行管理 ○ 関係機関と連携した自立支援 ○ 生活支援、学習支援、就労支援 ○ 委託解除前からの自立に向けた相談支援 ○ 委託解除後の継続的な状況把握、相談支援 自立支援担当支援員≪必置≫ ≪拡充内容≫ 障害児里親等に対する支援の強化、市町村連携コーディネーター補助員の加配を行うとともに、共働き家庭里親等支援モデル事業を創設し、 里親等

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支援局 家庭福祉課 【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 【補助基準額】 (1)1か所当たり 2,309千円 (2)1か所当たり 1,876千円 (3)1か所当たり 10,000千円 【補助割合】 国:1/2((3)は10/10)、都道府県・指定都市・児童相談所設置市:1/2 (2)市町村連携コーディネーター補助員の配置(「市町村連携加算」の拡充)≪拡充≫ 市町村と密に連携し、市町村の広報手段や行事等を活用することで、よりターゲット を絞ったきめ細かなリクルート活動の実施、地域の子育て支援の資源としての里親家庭 の活用等を図ることを目的に、市町村連携コーディネーターを補助する職員(以下「市 町村連携コーディネーター補助員」という。)を配置する。

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併せて、養子縁組の理解を深めるため及び養親希望者を増やすため等を目的として市 町村と連携する場合に、市町村コーディネーター補助員を配置する。 ※フォスタリング機関、里親支援センター(里親支援センター体制強化事業、養子縁組 包括支援事業)が対象。 ※現行の「里親等委託推進提案型事業」の本格実施への移行については予算編成過程で検討。 (3)共働き家庭里親等支援モデル事業(仮称)≪新規≫ 共働き里親や共働きの養親候補者等が里親委託等と就業との両立が可能となるような 取組として、例えば委託決定後から保育園入園前の間の自宅養育期間に係る独自の休暇 制度を導入する企業や、里親委託等と就業との両立のために先進的に取り組む里親支援 センターやフォスタリング機関に対して支援を行う。 ※フォスタリング機関、里親支援センターが対象。 ※現行の「共働き家庭里親委託促進事業」の見直しについては予算編成過程で検討。

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≪見直し≫ 〇また、現行の里親養育包括支援(フォスタリング)事業について、以下の内容を拡充する。 (1)障害児里親等支援体制強化事業(仮称)≪新規≫ 障害児を養育する里親等の支援ニーズの把握、障害児の養育を行う里親等への訪問、障害児施設との連絡調整・連携等による支援を行うことで、 障害児の養育について不安や負担を感じている里親等に対する支援体制の構築を図る。 併せて、養子縁組における障害児支援体制の構築を図るため、養親希望者等に対する支援を行う。 ※フォスタリング機関、里親支援センター(養子縁組包括支援事業)が対象。 ※現行の「障害児里親等委託推進モデル事業」の本格実施への移行については予算編成過程で検討。

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【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 【補助割合】 ①~③ 国:1/2、都道府県・指定都市・児童相談所設置市:1/2 ④ 国:9/10、都道府県・指定都市・児童相談所設置市:1/10 【実施要件】 ③の事業の実施に当たっては、事業計画の審査を経た上で決定する。 養子縁組民間あっせん機関に対して、関係機関と連携して養親希望者等の負担軽減に向けた支援の在り方を検証するためのモデル事業を実施するとともに、人材 育成を進めるための研修の受講費用等を助成することにより、効果的な支援体制の構築や職員の資質向上を図ることを目的とする。併せて、養親希望者の手数料負 担を軽減する事業を実施することにより、養子縁組のさらなる促進を図る。

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①養子縁組民間あっせん機関基本助成事業 ⅰ 養子縁組民間あっせん機関等職員研修参加促進事業 ・・・受講者1人当たり 57千円 養子縁組あっせん責任者や職員及び児童相談所の職員等の資質向上を図るための研修参加に要する費用を補助 ⅱ 第三者評価受審促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 321千円 養子縁組民間あっせん機関が第三者評価を受審するための受審費用を補助 ②養子縁組民間あっせん機関体制整備支援事業 ⅰ 養親希望者等支援事業(特定妊婦への支援含む)・・・・・1か所当たり 11,245千円 児童相談所等の関係機関と連携し、こどもとのマッチングや養子縁組後の相談・援助、養親同士の交流の場の提供等及び特定妊婦への支援体制を構築 ⅱ 障害児等の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 3,319千円 障害児や医療的ケア児など特別な支援を要するこどもを対象にしたあ

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い、「高年齢児等への支援体制構築モデル事業」及び「資質向上モデル事業」を一般事業化する。 ③養子縁組民間あっせん機関支援体制構築等モデル事業 ・ 子どもの出自を知る権利に関する支援体制整備モデル事業・・・ 1か所当たり 6,499千円(弁護士等配置する場合、1か所当たり 2,235千円加算) 養子縁組民間あっせん機関において、子どもの権利条約に基づき、確実に養親から告知されるよう、養親に対し、告知を経験した先輩の体験談を聞く機会を設け る等の子どもの出自を知る権利に関する支援体制を構築 また、こどもの出自に関する情報の記録・保存・開示に関して、民間あっせん機関からの相談に応じ、助言等を行う弁護士等を嘱託契約等により配置した場合、加算 ④養親希望者手数料負担軽減事業≪拡充≫ ・・・・・・・・・・1人(世帯)当たり 600千円 養子縁組民間あっせん機関による養子縁組のあっせんについて、児童相談

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里親制度及び特別養子縁組制度について、年間を通じて、様々な広告媒体を活用した広報啓発を行うことにより、最終的に里親登録者及び特別 養子縁組で養親となることを希望する人を増やす。 (1)里親や特別養子縁組の潜在的な担い手を里親登録等につなげる広報啓発≪拡充≫ 潜在的な担い手のニーズの把握・分析を実施し、そのエビデンスを踏まえ、具体的かつ効果的な広報啓発を実施。 より多くの国民が閲覧できるインターネット等の媒体を活用した様々な広報啓発の実施、ポスター及びリーフレットの作成・配布。 ⇒企業に対する里親制度の社会的認知度を向上させるための広報啓発の実施。

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(2)里親制度及び特別養子縁組制度に関する特設サイトの開設 里親制度及び特別養子縁組制度について、それぞれの特設サイトを展開し、広く普及啓発を行うとともに、特に里親や特別養子縁組に関心や 検討している方に対して、ターゲット層に応じてより里親登録や特別養子縁組につなげるための情報を集約し、それぞれの関心度に応じた具体的 な情報提供を行う。 (3)都道府県等と連携した広報 都道府県等や児童相談所のほか、里親支援センター等の関係機関と連携し、地域において効果的に里親登録者及び特別養子縁組で養親となる ことを希望する人を増やすことができるよう、(1)の分析を踏まえ、都道府県等と連携した広報を実施。

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児童養護施設等における小規模なグループによるケアの実施など、こどもの養育環境の改善を図るための改修や、ファミリーホーム等を新設する場合の建物の改修、改正児童福祉法関 連施設・事業所の改修費や開設準備経費を補助することにより、社会的養護が必要なこどもの生活向上を図る。 また、都道府県等における里親身分証明書の発行に必要な備品購入等を支援することにより、里親の負担軽減を図る。

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)及び備品購入に係る経費を補助 3.児童家庭支援センター開設支援事業 既存建物を借り上げて児童家庭支援センターを新設し、事業を実施する場合に、貸 し主に対して支払う礼金及び建物賃借料に係る経費を補助 4.耐震物件への移転支援事業 耐震性に問題のある賃借物件において地域小規模児童養護施設等を設置している場 合に、耐震物件への移転に伴う経費を補助 5.改正児童福祉法関連施設・事業所開設等支援事業(仮称)≪新規≫ 令和6年4月施行の改正児童福祉法で創設された里親支援センターの改修費並びに 社会的養護自立支援拠点事業所及び妊産婦等生活援助事業所の開設準備経費を補助す る。

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(2)地域子育て支援拠点の環境改善事業 地域子育て支援拠点事業を継続的に実施するために必要な改修、備品の整備に係る 経費を補助 (3)児童相談所及び一時保護所の環境改善事業 ・ 児童相談所でこどもの心理的負担を軽減する等のために必要な改修及び備品の購 入や更新に係る経費を補助 ・ 一時保護所でこどもの生活環境の向上を図るために必要な改修及び必要な備品の 購入や更新に係る経費を補助 (4)里親負担軽減事業(仮称)≪新規≫ 都道府県等における里親の負担軽減を図るための里親身分証明書の発行に必要な備 品の購入等に係る経費を補助 (1)1~4都道府県、市町村 (1)5 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 ※妊産婦等生活援助事業所の場合:都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、 市及び福祉事務所設置町村 (2)市町村 (3)及び(4)都道府県、指定都市、児童相談所設置市 (1)<3以外>

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社会的養護経験者やその支援者団体、社会的養護自立支援拠点事業所及び児童相談所等の関係機関が相互に交流を深め、意見交換及び意見表明を行う機会等を 確保するためのネットワークを構築することで、社会的養護経験者が抱える課題等を把握・共有し、適切な自立支援へつなげていく。 また、特別養子縁組を行った養子及び養親(以下「特別養子縁組当事者」という。)や、養子縁組民間あっせん機関、児童相談所等の関係機関が相互交流を図 るためのネットワークを構築することで、特別養子縁組にかかる現状や課題の把握、支援にかかる好事例の共有等を通じて、相互理解を深め、特別養子縁組当事 者に対する支援の強化を図る。

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(1)社会的養護経験者等のネットワーク形成≪拡充≫ ・社会的養護経験者やその支援者団体、社会的養護自立支援拠点事業所及び児童相談所等の関係機関が参加する全国フォーラムを開催 ・特設Webサイト等を活用して、社会的養護経験者が活用できる支援やサービス、支援者団体の周知、当事者の体験談の共有等を実施 等 ≪拡充内容≫社会的養護経験者同士のより身近な関係構築を図るため、社会的養護自立支援拠点事業所を主体とした地域ブロックごとの交流会を実施 (2)特別養子縁組当事者のネットワーク形成 ・特別養子縁組当事者や養子縁組民間あっせん機関職員、児童相談所等の関係機関が参加する全国フォーラムを開催 等 【実施主体】 民間団体(公募により選定) 【補助基準額】 43,907千円(R6年度 21,478千円) 【補助割合】 定額(国:10/10相当) ○ 社会的養護経験者向け情報ウェブサイト https://

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児童養護施設等において、児童指導員等の補助を行う者を雇い上げること等により、児童指導員等の業務負担を軽減し、離職防止を図るとともに、児童指導員 等の人材の確保を図ることを目的とする。 (1)児童指導員等となる人材の確保 児童養護施設等において、児童指導員、母子支援員、児童自立支援専門員、児童生活支援員、指導員の資格要件を満たすことを目指す者を補助者として雇 上げ、将来的に児童指導員等となる人材の確保を図る。児童指導員等を目指す者の複数雇用を可能とする。 (2)夜間業務等の業務負担軽減《拡充》 児童養護施設等において、補助者等を雇上げ、施設内における性暴力への対応や、外国人のこどもへの対応、夜勤業務対応などへの体制を強化するととも に、児童指導員等の業務負担軽減を図る。《拡充内容》妊産婦等生活援助事業所で実施する場合も新たに補助対象とする。

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(3)児童相談所OB等を活用したスーパーバイズの実施 児童養護施設等において児童相談所OB等を雇い上げ、職員が抱える悩み・ストレスを傾聴し、こどもの養育に関する相談支援等スーパーバ イズを実施する。 (4)児童指導員等の相談支援体制の整備 都道府県等において、児童養護施設等に従事する職員が悩み等を気軽に相談できる環境(当事者同士のピアサポートも含む)の整備を図る。 (5)社会的養護自立支援拠点事業所における体制強化《新規》 社会的養護自立支援拠点事業所において、一時避難的かつ短期間の居場所の提供を実施する場合、宿直等を実施することで、夜間の見守り・緊急対応へ の体制強化を図る。

取得後 · 令和7年度概算要求関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/2MB)(10ページ) · 10ページ

社会的養護経験者等への自立支援が確実に提供されるための環境整備を推進するため、社会的養護経験者等の実態把握に係る調査の 実施や関係機関との連携の強化に必要な支援を行う。 社会的養護経験者等の支援ニーズ等を把握するための実態調査や ヒアリングの実施、自立支援に必要な関係機関との連携を行うため の連絡協議会(社会的養護自立支援協議会)の開催に必要な費用の 支援を行う。

取得後 · 令和7年度概算要求関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/2MB)(11ページ) · 11ページ

○ 児童養護施設退所者等が住居や生活費など安定した生活基盤を確保することが困難な場合等において、家賃相当額の貸付や生活費の貸付、資格取 得費用の貸付を行うことにより、これらの者の円滑な自立を支援する。 (1)就職者 就職により児童養護施設等を退所した者等であって、保護者がいない又は保護者からの養育拒否等により、住居や生活費など安定した生活基盤の確保が困難 又はそれが見込まれる者 【家賃支援費貸付】 貸 付 額 :家賃相当額(生活保護制度における当該地域の住宅扶助額を上限) 貸付期間:2年間 (2)進学者 大学等への進学により児童養護施設等を退所した者等であって保護者がいない又は保護者からの養育拒否等により、住居や生活費など安定した生活基盤の確保が困難 又はそれが見込まれる者 【家賃支援費貸付】 貸 付 額 :家賃相当額(生活保護制度における当該地域の住宅扶助額を上限) 貸付期間:正規修学年

取得後 · 令和7年度概算要求関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/2MB)(12ページ) · 12ページ

妊産婦等生活援助事業所のほか、市町村や児童相談所、児童福祉施設、医療機関等の関係機関が連携し、家庭生活に支障が生じている 特定妊婦や出産後の母子等(以下「特定妊婦等」という。)への支援についての課題等を把握・共有することで、特定妊婦等への理解を より深め、支援が必要な特定妊婦等が安心した生活を行うことができる社会の実現を図る。 妊産婦等生活援助事業所のほか、市町村や児童相談所、児童福 祉施設、医療機関等の関係機関を対象に、全国フォーラムを実施 し、関係機関で特定妊婦等への支援についての課題等を把握・共 有することで、関係機関のネットワークの形成・強化を図るとと もに、妊産婦等生活援助事業所等の担い手の掘り起こし、特定妊 婦等支援に従事する職員の育成を行う。

取得後 · 令和7年度概算要求関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/2MB)(13ページ) · 13ページ

児童養護施設等において被虐待児や、障害のある児童が増加しており、高度の専門性が求められていることから、各施設種別、職種別に行われる研修への参加を促進することによ り、児童に対するケアの充実を図り職員の資質向上及び研修指導者の養成を図る。 (1)児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業 ⇒補助対象に社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等生活援助事業所を追加 ① 短期研修 各施設種別、職種別に行われる研修への参加を促進し、入所児童に対するケアの充実を図る。 (おおむね3~4日程度の宿泊研修を想定) ② 長期研修 一定期間(1~3か月程度)、児童養護施設等の職員に対し、障害児施設や家庭的環境の下での 個別的な関係を重視したケア、家族関係訓練を実施している施設等において、専門性の共有化のた めの実践研修を行う。

取得後 · 令和7年度概算要求関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/2MB)(14ページ) · 14ページ

③ 高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化に必要な人材を育成するための研修 児童養護施設等が高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化を進めるうえで、必 要な人材を育成するための研修を開催するための費用を補助する。 (2)児童養護施設等の職員人材確保支援事業 ① 実習生に対する指導 児童福祉施設への就職を希望する学生が実習生に来る際、指導する職員にあたる職員の代替職員 の雇上げを行う。 ② 実習生の就職促進 実習を受けた学生の就職を促進するため、就職前に一定期間、非常勤職員として採用し、人材確 保を図る。 (3)児童養護施設等に対する人事コンサルティング支援モデル事業(仮称)≪新規≫ 児童養護施設等の人材確保を支援するため、課題分析・解決などについて、人事コンサルタント を活用するなど、児童養護施設等の人材確保の推進に係るモデル事業を実施する。

取得後 · 令和7年度概算要求関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/2MB)(14ページ) · 14ページ

談所設置市:1/2 (3)国:10/10 【対象施設】 (1)児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施 設、ファミリーホーム、自立援助ホーム、児童家庭支援センター、社会的養護自 立支援拠点所、妊産婦等生活援助事業所、都道府県等が適当と認める施設(※) (※)長期研修の際、職員を実践研修先として受け入れる場合に限る。 (2)~(5)児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、 母子生活支援施設 児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業 児童養護施設等(受入施設) 実習 講義・演習 支援局 家庭福祉課 (4)児童養護施設等への就職促進支援事業(仮称)≪新規≫ 就職相談会や施設見学会の開催等による児童養護施設等の職員の確保に関す る取組に要した費用の一部を補助する。

取得後 · 令和7年度概算要求関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/2MB)(14ページ) · 14ページ

心理面から の自立支援 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするもの に応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、保護を要する児童又はその保護者に対する指導を行い、あ わせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等を総合的に行い、地域の児童、家庭の福祉の向上を図る。 (1)児童家庭支援センター設置運営事業 ・ 虐待や非行等、こどもの福祉に関する問題につき、こども、ひとり親家庭その他からの相談に 応じ、必要な助言を行う。 ・ 児童相談所からの委託を受けて、施設入所までは要しないが要保護性があり、継続的な指導が 必要なこども及びその家庭についての指導を行う。

取得後 · 令和7年度概算要求関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/2MB)(15ページ) · 15ページ

・ こどもや家庭に対する支援を迅速かつ的確に行うため、児童相談所、児童福祉施設、学校等関係 機関との連絡調整を行う。 ⇒ こども家庭センターとの連携強化や地域のこども家庭支援の取組を推進するため、 地域支援連携担当職員の配置を支援する。 (2)児童養護施設退所児童等に対する社会復帰支援事業 自立援助ホームに心理担当職員を配置し、入居児童等に対し心理面からの自立支援を行う。 (3)指導促進事業 市町村の要保護児童対策地域協議会において、児童家庭支援センター等が主たる支援機関とされた 場合の補助を行い、地域における相談・支援体制の強化を図る。

取得後 · 令和7年度概算要求関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/2MB)(15ページ) · 15ページ

※ 対応件数に応じて事業費等も補助 ②非常勤心理職配置の場合 1か所当たり 8,283千円 ③法的問題対応加算 1か所当たり 360千円 ④児童相談所OB等によるスーパーバイズ加算 1か所当たり 547千円 ⑤地域連携担当職員加算 1か所当たり 2,372千円 (2)児童養護施設退所児童等に対する社会復帰支援事業 1か所当たり 1,069千円 (3)指導促進事業 1件当たり(月額) 114千円

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