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保育所等におけるインクルーシブ保育に関する留意事項等の公表資料の確認

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

公表資料の確認です。保育所等と児童発達支援事業所等、また一部の社会福祉施設等との併設・交流に関する留意事項が整理されています。改正省令により、必要な保育士や面積の確保、利用児童の保育や障害児の支援に支障がないことを前提に、特有の設備・専従人員の共用・兼務が可能になる旨が示されています。未施行の内容を含むため、現場では公式資料の記載と適用条件を確認してください。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

保育所等と児童発達支援事業所等の併設や交流を行う際の考え方が示されています。特有の設備・専従の人員の共用・兼務は、必要な保育士や面積の確保、利用児童の保育や障害児の支援に支障がないことなど、資料に示された要件を満たす前提です。公表資料には令和5年4月1日施行予定と読める記載がありますが、未施行のため、実施時期と運用条件を原文全体で確認してください。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 児童相談所

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 保育所等と児童発達支援事業所等の併設・交流時に、共用・兼務の可否を資料の要件に照らして確認する。
  • 交流時の児童発達支援計画への記載、説明、同意の扱いを確認する。
  • 保育所等の公定価格の算定方法が交流を前提に変わらないことを確認する。
  • 補助金等で整備した施設の財産処分や一時使用の手続を確認する。
  • 放課後児童クラブや一時預かり事業、病児保育事業、地域子育て支援拠点事業との併設・交流は、別途示されたガイドラインや通知を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

保育所等におけるインクルーシブ保育に関する留意事項等について(令和4年12月26日付け事務連絡)(PDF/502KB)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(25件)

事 務 連 絡 令和4年 12 月 26 日 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 保育所等におけるインクルーシブ保育に関する留意事項等について 令和4年 11 月 30 日、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正 する省令(令和4年厚生労働省令第 159 号。以下「改正省令」という。)が公布さ れ、令和5年4月1日より施行されます。 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)第8条 及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第 61 号)第 10 条の規定により、児童福祉施設及び家庭的保育事業所等(以下「保育所 等」という。

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)が他の社会福祉施設を併設している場合であっても、入所している者 の居室、各施設に特有の設備、入所している者の保護に直接従事する職員(以下「特 有の設備・専従の人員」という。)については併設する施設の設備・職員を兼ねるこ とができないこととされております。 この規定に基づき、例えば、保育所等に児童発達支援事業所が併設されている場 合において、保育所等を利用する児童と児童発達支援事業所を利用する障害児をと もに、「特有の設備」である当該保育所等の保育室において保育することは、仮に両 児童を保育するのに必要な保育士や面積が確保されている場合であっても、認めら れないこととなっております。

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今般、こうした点について、地域における保育所・保育士等の在り方に関する検 討会(令和3年 12 月取りまとめ)における議論も踏まえ、保育所等の設備や職員 を活用した、社会福祉サービスを必要とする児童等の社会参加への支援が進むよう、 改正省令第一条及び第五条の規定により、上記規定に例外規定を設け、必要な保育 士や面積を確保することを前提に、利用児童の保育に支障が生じない場合に限り、 保育所等について他の社会福祉施設との併設を行う際に、特有の設備・専従の人員 についても共用・兼務できることとしました。 同様に、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関す る基準(平成 24 年厚生労働省令第 15 号)第5条等において、児童発達支援事業所 等(児童発達支援事業所、児童発達支援センター及び医療型児童発達支援センター をいう。以下同じ。

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が設けられているため、保育所等に児童発達支援事業所等が併設されている場合に、 当該職員が保育所等を利用する児童に支援を行うことができないことから、同条等 について、改正省令第三条の規定により、障害児の支援に支障がない場合に限り、 保育所等を利用する児童への支援も行うことができることとしました。 つきましては、具体的な留意事項等について以下のとおり整理していますので、 各都道府県・市区町村の保育担当部局におかれては貴管内の保育所等に対して、各 都道府県・指定都市・中核市障害児支援担当課におかれては貴管内の児童発達支援 事業所等に対して、当該内容を十分御了知の上、遺漏なく周知していただくようお 願いします。

取得版 · 保育所等におけるインクルーシブ保育に関する留意事項等について(令和4年12月26日付け事務連絡)(PDF/502KB)(2ページ) · 2ページ

記 1.実施に当たっての具体的な留意事項等 ①児童発達支援事業所等との併設・交流について (1) 保育所等と児童発達支援事業所等が併設されている場合において、各施設 に特有の設備・専従の人員の共用・兼務を行う際は、以下の要件を満たす必要 がある。 ・ 保育所部分、児童発達支援事業所等部分のそれぞれにおいて、各事業の対象 となる児童の年齢及び人数に応じて各事業の運営に必要となる職員が配置さ れていること(例:保育所の満 3 歳児 40 人が、併設する児童発達支援事業所の 障害児 20 人と交流する場合、保育士の人員の基準については、それぞれ、保育 所として満3歳児 40 人の基準である保育士2人以上、児童発達支援事業所と して障害児 20 人の基準である保育士4人以上を満たしている必要がある。

取得版 · 保育所等におけるインクルーシブ保育に関する留意事項等について(令和4年12月26日付け事務連絡)(PDF/502KB)(2ページ) · 2ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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