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保育所等におけるインクルーシブ保育に関する留意事項等の公表資料の確認

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公表資料の確認です。保育所等と児童発達支援事業所等、また一部の社会福祉施設等との併設・交流に関する留意事項が整理されています。改正省令により、必要な保育士や面積の確保、利用児童の保育や障害児の支援に支障がないことを前提に、特有の設備・専従人員の共用・兼務が可能になる旨が示されています。未施行の内容を含むため、現場では公式資料の記載と適用条件を確認してください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

保育所等と児童発達支援事業所等の併設や交流を行う際の考え方が示されています。特有の設備・専従の人員の共用・兼務は、必要な保育士や面積の確保、利用児童の保育や障害児の支援に支障がないことなど、資料に示された要件を満たす前提です。公表資料には令和5年4月1日施行予定と読める記載がありますが、未施行のため、実施時期と運用条件を原文全体で確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 児童相談所

公式資料で確認すること

  • 保育所等と児童発達支援事業所等の併設・交流時に、共用・兼務の可否を資料の要件に照らして確認する。
  • 交流時の児童発達支援計画への記載、説明、同意の扱いを確認する。
  • 保育所等の公定価格の算定方法が交流を前提に変わらないことを確認する。
  • 補助金等で整備した施設の財産処分や一時使用の手続を確認する。
  • 放課後児童クラブや一時預かり事業、病児保育事業、地域子育て支援拠点事業との併設・交流は、別途示されたガイドラインや通知を確認する。

要約の根拠

事 務 連 絡 令和4年 12 月 26 日 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 保育所等におけるインクルーシブ保育に関する留意事項等について 令和4年 11 月 30 日、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正 する省令(令和4年厚生労働省令第 159 号。以下「改正省令」という。)が公布さ れ、令和5年4月1日より施行されます。 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)第8条 及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第 61 号)第 10 条の規定により、児童福祉施設及び家庭的保育事業所等(以下「保育所 等」という。

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)が他の社会福祉施設を併設している場合であっても、入所している者 の居室、各施設に特有の設備、入所している者の保護に直接従事する職員(以下「特 有の設備・専従の人員」という。)については併設する施設の設備・職員を兼ねるこ とができないこととされております。 この規定に基づき、例えば、保育所等に児童発達支援事業所が併設されている場 合において、保育所等を利用する児童と児童発達支援事業所を利用する障害児をと もに、「特有の設備」である当該保育所等の保育室において保育することは、仮に両 児童を保育するのに必要な保育士や面積が確保されている場合であっても、認めら れないこととなっております。

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今般、こうした点について、地域における保育所・保育士等の在り方に関する検 討会(令和3年 12 月取りまとめ)における議論も踏まえ、保育所等の設備や職員 を活用した、社会福祉サービスを必要とする児童等の社会参加への支援が進むよう、 改正省令第一条及び第五条の規定により、上記規定に例外規定を設け、必要な保育 士や面積を確保することを前提に、利用児童の保育に支障が生じない場合に限り、 保育所等について他の社会福祉施設との併設を行う際に、特有の設備・専従の人員 についても共用・兼務できることとしました。 同様に、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関す る基準(平成 24 年厚生労働省令第 15 号)第5条等において、児童発達支援事業所 等(児童発達支援事業所、児童発達支援センター及び医療型児童発達支援センター をいう。以下同じ。

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が設けられているため、保育所等に児童発達支援事業所等が併設されている場合に、 当該職員が保育所等を利用する児童に支援を行うことができないことから、同条等 について、改正省令第三条の規定により、障害児の支援に支障がない場合に限り、 保育所等を利用する児童への支援も行うことができることとしました。 つきましては、具体的な留意事項等について以下のとおり整理していますので、 各都道府県・市区町村の保育担当部局におかれては貴管内の保育所等に対して、各 都道府県・指定都市・中核市障害児支援担当課におかれては貴管内の児童発達支援 事業所等に対して、当該内容を十分御了知の上、遺漏なく周知していただくようお 願いします。

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記 1.実施に当たっての具体的な留意事項等 ①児童発達支援事業所等との併設・交流について (1) 保育所等と児童発達支援事業所等が併設されている場合において、各施設 に特有の設備・専従の人員の共用・兼務を行う際は、以下の要件を満たす必要 がある。 ・ 保育所部分、児童発達支援事業所等部分のそれぞれにおいて、各事業の対象 となる児童の年齢及び人数に応じて各事業の運営に必要となる職員が配置さ れていること(例:保育所の満 3 歳児 40 人が、併設する児童発達支援事業所の 障害児 20 人と交流する場合、保育士の人員の基準については、それぞれ、保育 所として満3歳児 40 人の基準である保育士2人以上、児童発達支援事業所と して障害児 20 人の基準である保育士4人以上を満たしている必要がある。

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) ・ 交流を行う設備(保育室等)については、各事業の対象となる児童の年齢及 び人数に応じて各事業において必要となる面積を合計した面積が確保されて いること(例:交流を行う保育室の面積について、それぞれの面積基準に基づ き、保育所として 30 ㎡必要、児童発達支援事業所として 20 ㎡必要な場合、保 育室の面積は 50 ㎡以上必要となる。) (2) また、改正省令により、例えば、保育所と児童発達支援事業所等が、一日 の活動の中で、設定遊び等において、こどもが一緒に過ごす時間を持ち、それ ぞれの人員基準以上の保育士等が混合して支援を行う等、一体的な支援が可能 となるが、その交流の際、「障害児の支援に支障がない場合」として留意すべき 点は以下の通りである。

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・ 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基 準第 27 条第1項に規定される「児童発達支援計画」において、保育所等との交 流における具体的なねらい及び支援内容等を明記し、障害児又はその保護者に 対して説明を行い、同意を得ること ・ 障害児一人一人の児童発達支援計画を考慮し、一日の活動の中で発達支援の

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時間が十分に確保されるように留意すること ・ 通所する障害児やその保護者に対して、交流のねらいや障害児が共に過ごし、 互いに学び合うことの重要性を丁寧に説明すること ・ 障害児の発達状態及び発達の過程・特性等を理解し、一人一人の障害児の障 害種別、障害の特性及び発達の状況に応じた適切な支援及び環境構成を行うこ と ・ 交流を行うにあたり、複数のグループに分かれて交流することや、一部の障 害児のみが交流を行うことも想定されるが、その際には障害児の障害特性や情 緒面への配慮、安全性が十分に確保される体制を整えるよう留意すること ・ 交流を行う際の活動等については、障害児の障害特性や発達の段階等の共通 理解が図られた上で設定されることが望ましいことから、交流する保育所等の 保育士等も交えながら検討していくこと ・ 支援を行う際には、「児童発達支援ガイドライン」の内容を参照し、また、「保 育所保育

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指針」(平成 29 年厚生労働省告示第 117 号)等の内容についても理解 することが重要であること ②児童発達支援事業所等以外の社会福祉施設との併設・交流について ○ 保育所等のサービスの対象である乳幼児を対象として通所での預かりを行う、 一時預かり事業、病児保育事業及び地域子育て支援拠点事業を行う施設と保育所 等が併設されている場合において、各施設に特有の設備・専従の人員の共用・兼 務を行う際、①(1)で示した要件に準じた要件を満たす場合には、「その行う保 育に支障がない場合」として取り扱って差し支え無い。 ○ なお、上記①、②を踏まえ、保育所等とその併設先となる児童発達支援事業所 等及び上記の児童発達支援事業所等以外の社会福祉施設(以下「社会福祉施設等」 という。

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)において、共用・兼務が可能となる各施設に特有の設備・専従の人員及 びその際の留意事項は別紙の参考①、②のとおりであるので留意すること。 2.その他 ①運営費の公定価格上の算定方法について 例えば、保育所において、児童発達支援事業所等の障害児と交流する場合におけ る保育所への公定価格上の算定方法としては、あくまで交流しているものと整理し、 保育所に対しては元々の利用児童数分のみを算定すること。

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②施設整備等に係る財産処分との関係について 保育所等と社会福祉施設等の併設・交流に当たり、補助金等の交付を受けて整備

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された保育所等について、本来の事業の目的として使用せずに他の用途に使用する 場合は、施設等の転用として財産処分の手続が必要となるが、本来の事業目的に支 障を及ぼさない範囲で他の用途に使用する場合には一時使用に該当する場合には 手続が不要となるため、「多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用につい て」(令和3年3月 31 日付け通知)1(4)で示した取扱いも踏まえ適切な手続を 行うこと。

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③多様な社会参加の支援に向けた保育所等の活用等について 今回の改正省令と関連する取組として、「多様な社会参加への支援に向けた地域 資源の活用について」(令和3年3月 31 日付け通知)において、空きスペースを活 用し、本来の業務に支障の無い範囲であれば積極的な事業の実施が可能である旨お 示ししているところであり、当該通知に沿って、引き続き、保育所等の地域資源を 活用し、こども食堂の実施等、多様な社会参加への支援に向けた取組を進めていた だきたい。

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また、保育所等の多機能化や他の機関との連携に関しては、②でお示しした社会 福祉施設等以外にも、放課後児童クラブ、利用者支援事業等の施設等との併設・交 流も考えられるが、その際に共用・兼務が可能となる設備・人員の考え方について は、「地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドライン(改 訂版)」(令和4年6月)において既にお示ししているところであり、当該ガイドラ インに沿って取組を進めていただきたい。

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【参考①:保育所等の人員及び設備基準】 ○ 改正省令により、保育所等と社会福祉施設等(児童発達支援事業所等(児童発 達支援事業所、児童発達支援センター及び医療型児童発達支援センターをいう。) 並びに1②に掲げる一時預かり事業、病児保育事業及び地域子育て支援拠点事業 を行う施設をいう。以下同じ。)が併設されている場合において、社会福祉施設等 の児童への支援にも用い又は支援も行うことが可能となる保育所等に特有の設 備・専従の人員は下線部。 ○ なお、下線部以外の各施設に特有の設備・専従の人員以外の設備・人員につい ては、「地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドライン (改訂版)」(令和4年6月)において、共用・兼務が可能であることを既に示し ている。

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人員 設備 保育所 ・ 保育士 ・ 嘱託医 ・ 調理員 ・ 乳児室・ほふく室 ・ 屋外遊技場 ・ 保育室・遊戯室 ・ 医務室 ・ 調理室 ・ 便所 ・ 軽便消火器等の消化器具、非常口その他非常 災害に必要な設備 小規模保育事業 (A・B 型) ・ 保育士 ・ 嘱託医 ・ 調理員 ・ 乳児室・ほふく室 ・ 屋外遊技場 ・ 保育室・遊戯室 ・ 調理設備 ・ 便所 ・ 軽便消火器等の消化器具、非常口その他非常 災害に必要な設備 小規模保育事業 (C 型) ・ 家庭的保育者 ・ 嘱託医 ・ 調理員 ・ 乳児室・ほふく室 ・ 屋外遊技場、 ・ 保育室・遊戯室 ・ 調理設備 ・ 便所 ・ 軽便消火器等の消化器具、非常口その他非常 災害に必要な設備 家庭的保育事業 ・ 家庭的保育者 ・ 嘱託医 ・ 調理員 ・ 乳幼児の保育を行う専用の部屋 ・ 屋外における遊戯等に適した広さの庭 ・ 調理設備 ・ 便所

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・ 軽便消火器等の消化器具、非常口その他非常 災害に必要な設備 事業所内保育事業 ※定員 20 名以上:保育所の基準と同様 ※定員 19 名以下:小規模保育事業(A・B 型)と同様 別 紙

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【参考②:社会福祉施設等の人員及び設備基準】 ○ 改正省令により、社会福祉施設等において、保育所等との併設・交流に当たり、 保育所等の児童への支援にも用い又は支援も行うことが可能となる各施設に特 有の設備・専従の人員は下線部。 ○ なお、下線部以外の各施設に特有の設備・専従の人員以外の設備・人員につい ては、「地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドライン (改訂版)」(令和4年6月)において、共用・兼務が可能であることを既に示し ている。

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人員 設備 留意事項 児童発達支援 【児童発達支援セン ター(福祉型)】 ・ 嘱託医 ・ 児 童 指 導 員 又 は 保育士 ・ 機 能 訓 練 担 当 職 員 ・ 看護職員 ・ 栄養士 ・ 調理員 ・ 児 童 発 達 支 援 管 理責任者 【児童発達支援セン ター(福祉型)】 ・ 指導訓練室 ・ 遊戯室 ・ 屋外遊技場、医務 室、相談室 ・ 調理室 ・ 静養室 ・ 聴力検査室 ・ 指 定 児 童 発 達 支 援 の 提 供 に 必 要 な設備及び備品 ・ 消 化 設 備 そ の 他 非 常 災 害 に 際 し て必要な設備 ・ 記1①に記載の具体的 な留意事項等を踏まえ ること。

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【児童発達支援事業 所】 ・ 児 童 指 導 員 又 は 保育士 ・ 機 能 訓 練 担 当 職 員 ・ 看護職員 ・ 児 童 発 達 支 援 管 理責任者 【児童発達支援事業 所】 ・ 指導訓練室 ・ 指 定 児 童 発 達 支 援 の 提 供 に 必 要 な設備及び備品 ・ 訓 練 に 必 要 な 機 械器具等 ・ 消 化 設 備 そ の 他 非 常 災 害 に 際 し て必要な設備 医療型児童発達支援 【児童発達支援セン ター(医療型)】 ・ 保育士 ・ 児童指導員 ・ 理 学 療 法 士 又 は 作業療法士 ・ 機 能 訓 練 担 当 職 員 ・ 看護職員 ・ 児 童 発 達 支 援 管 理責任者 【児童発達支援セン ター(医療型)】 ・ 指導訓練室 ・ 屋外訓練場 ・ 相談室 ・ 調理室 ・ 浴 室 及 び 便 所 に は 手 す り 等 身 体 の 機 能 の 不 自 由 を

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助ける設備 ・ 消 化 設 備 そ の 他

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非 常 災 害 に 際 し て必要な設備 ・ 医 療 法 に 規 定 す る 診 療 所 に 必 要 とされる設備 一時預かり事業 【一般型】 ・ 保育従事者(保育 所に準じ、子ども の 人 数 に 応 じ た 数) 【地域密着 II 型】 ・ 乳 幼 児 を 処 遇 す る者 【一般型】 ・ 必要な設備(保育 所に準じ、子ども の 人 数 に 応 じ た 設備(医務室、調 理 室 及 び 屋 外 遊 戯場を除く)) ※食事の提供を行う 場合は、調理のため の加熱、保存等の調 理機能を有する設 備 【地域密着 II 型】 ・ 実 施 場 所 で 兼 務 が可能な人員 ・ 保育従事者について、 一体的に行う保育所の 職員による支援を受け ることができ、当該職 員が保育士である場合 に兼務可能。

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病児保育事業 【病児対応型】 ・ 病 児 の 看 護 を 担 当する看護師等 ・ 保育士 【病後児対応型】 ・ 病 後 児 の 看 護 を 担 当 す る 看 護 師 等 ・ 保育士 【体調不良児対応型】 ・ 看護師等 地域子育て支援拠点 事業 【一般型】 ・ 子 育 て 親 子 の 支 援 に 関 し て 意 欲 があり、子育てに 関する知識・経験 を有する者(専任 で あ る 2 名 を 除 く。

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) 【経過措置(小規模型 指定施設)】 ・ 育児、保育に関す る 相 談 指 導 等 に つ い て 相 当 の 知 識・経験を有する 者(専任である1 ・ 適当な設備 ・ 授乳コーナー、流 し台、ベビーベッ ド等

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名を除く。) 【連携型】 ・ 子 育 て 親 子 の 支 援 に 関 し て 意 欲 があり、子育てに 関する知識・経験 を有する者(専任 で あ る 1 名 を 除 く。)

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資料と取得情報

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