社会的養護の施設等について
掲載 更新公表資料の確認です。社会的養護に関する各施設・事業の概要、対象、役割、法令上の位置づけ、配置状況などがまとめて示されています。未施行を示す情報は見当たらないため、施行済み・未施行の別は断定しません。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業、児童家庭支援センターについて、概要と法令上の説明が整理されています。現場では、各施設の対象児童、支援内容、連携先、相談・援助の範囲を公表資料で確認してください。本文は制度の概要確認であり、原文全体の確認が必要です。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 児童養護施設
- 乳児院
- 児童相談所
- 里親
- ファミリーホーム
- 母子生活支援施設
公式資料で確認すること
- 各施設・事業の対象児童と支援内容を確認する。
- 児童家庭支援センターの業務範囲と市町村対応を確認する。
- 児童自立生活援助事業の対象要件を確認する。
- 必要に応じて掲載一覧や調査時点を確認する。
要約の根拠
社会的養護の施設等について
取得後 · 社会的養護の施設等について
児童養護施設は、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する機能をもちます。
取得後 · 1 児童養護施設の概要
第41条 児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。
取得後 · 1 児童養護施設の概要
乳児院は、保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設です。乳幼児の基本的な養育機能に加え、被虐待児・病児・障害児などに対応できる専門的養育機能を持ちます。
取得後 · 2 乳児院の概要
第37条 乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
取得後 · 2 乳児院の概要
児童心理治療施設は、心理的・精神的問題を抱え日常生活の多岐にわたり支障をきたしているこどもたちに、医療的な観点から生活支援を基盤とした心理治療を行います。施設内の分級など学校教育との緊密な連携を図りながら、総合的な治療・支援を行います。また併せて、そのこどもの家族への支援を行います。比較的短期間(平均在所期間2.5年)で治療し、家庭復帰や、里親・児童養護施設での養育につなぐ役割をもちます。また、通所部門を持ち、在宅通所での心理治療等の機能を持つ施設もあります。
取得後 · 3 児童心理治療施設の概要
第43条の2 児童心理治療施設は、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
取得後 · 3 児童心理治療施設の概要
第44条 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
取得後 · 4 児童自立支援施設の概要
第38条 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
取得後 · 5 母子生活支援施設の概要
次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業です。
取得後 · 6 児童自立生活援助事業の概要
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3 この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。一 義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第27条第1項第3号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。以下同じ。)であるもの(以下「満20歳未満義務教育終了児童等」という。
取得後 · 6 児童自立生活援助事業の概要
第33条の6 都道府県は、その区域内における第6条の3第1項各号に掲げる者(以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。)の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、その児童自立生活援助対象者に対し、内閣府令で定めるところにより、児童自立生活援助を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。
取得後 · 6 児童自立生活援助事業の概要
児童家庭支援センターは、平成9年の児童福祉法改正で制度化され、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じるとともに、児童相談所からの委託を受けた児童及びその家庭への指導、その他の援助を総合的に行います。平成20年の児童福祉法改正で、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うことも業務に加えられました。
取得後 · 7 児童家庭支援センターの概要
第44条の2 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他内閣府令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
取得後 · 7 児童家庭支援センターの概要
② 児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
取得後 · 7 児童家庭支援センターの概要