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【別添】保育所等における低年齢児の健康診断に関する事例集の公表資料確認

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

公表資料の確認です。保育所等における乳幼児・低年齢児の健康診断について、眼・耳を中心にした取組事例、保育士・看護師・嘱託医の連携、保護者や自治体・保健センターとの情報共有の工夫が整理されています。未施行・施行済みの別は資料から断定できません。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

低年齢児の健康診断で、日々の保育の気づきを嘱託医に共有すること、眼・耳の様子を確認すること、保護者や自治体・保健センターと連携することが参考事例として示されています。事例集のため、全施設への一律義務とは読めず、原文全体を確認して各園の運用に当てはめる必要があります。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 日々の保育で気づいた眼・耳の様子を嘱託医に伝える体制を確認する
  • 健康診断で確認する項目と方法を、施設の状況に応じて見直す
  • 保護者からの情報や質問票を事前に集約する運用を確認する
  • 必要に応じて自治体や保健センターと情報連携する手順を確認する

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

【別添】保育所等における低年齢児の健康診断に関する事例集(PDF/491KB)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(15件)

本資料の位置付け はじめに 保育所等の保育において、こどもの健康及び安全の確保は、こどもの生 命の保持と健やかな生活の基本です。一人一人のこどもの健康の保持 及び増進並びに安全の確保とともに、保育所全体における健康及び安 全の確保に努めることが重要となります。 こどもが保育所等において健康に生活を送るための健康診断は、少なく とも1年に2回の定期健康診断を学校保健安全法に準じて実施するこ とが定められています。 しかし、学校保健安全法の対象は幼稚園等の学校であり、結果とし て3歳以上児が対象となっているのに対して、保育所等では3歳未満 児もいるため、特に、低年齢である乳幼児(0~2歳)の視力、聴力 など、発達の状況によっては、学校と同じように実施することが困難な場 合が想定されます。

取得版 · 【別添】保育所等における低年齢児の健康診断に関する事例集(PDF/491KB)(3ページ) · 3ページ

本事例集では、特に健康診断で取り扱う際に難しさのある「眼」「耳」を 中心に、低年齢児に向けた健康診断を実施するために参考となる事例 を整理・提供することを目的とするものです。あくまで「事例」を基にしたも のであり、記載内容の実施を全ての施設に求めるものではありません。実 施に際しては嘱託医とも相談・連携の上、各施設の状況を踏まえてご検 討ください。 なお、日常生活において低年齢児の様子に気になることがあれば、必 要に応じて、嘱託医と連携し、次の健康診断を待たず、保護者に医療 機関の受診を促すなど適切に対応することが重要です。

取得版 · 【別添】保育所等における低年齢児の健康診断に関する事例集(PDF/491KB)(3ページ) · 3ページ

POINT 保育所等における健康診断の基本的な考え方 保育所等における健康診断の基本的な考え方 健康診断は、嘱託医等が保育所等のこどもを総合的に診察する機会であり、 こどもの発達状況や保育所等のおかれた状況を踏まえながら、健康診断に おける実施項目や実施手法を検討することが重要です 学校保健安全法は、「学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進 を図る」こと等が目的とされています。この学校保健安全法に準じる保育所等の 健康診断は、保育所等でのこどもの健康の保持及び増進が目的となります。 こどもの健康を保障するためには、日々の保育におけるこどもの様子や家庭での 様子等を踏まえながら、必要に応じて嘱託医等へ相談することが重要です。その 中で、健康診断は、嘱託医等が保育所等のこどもを総合的に診察する機会とな ります。

取得版 · 【別添】保育所等における低年齢児の健康診断に関する事例集(PDF/491KB)(4ページ) · 4ページ

日々の保育での気づきを適時に嘱託医や家庭と連携して医療を含む必 要な支援を受けられるようにすることを前提としながら、健康診断においても、 日々の保育の中での気づき、懸念や、保護者の疑問や不安などを嘱託医等に 伝え、適切な助言を受けること、結果によっては適切な援助が受けられるようにす ることが重要です。 他方、こどもの発達段階や、当該施設や地域において健康上特に課題になっ ていること、乳幼児健診等の地域の保健体制等によって、各保育所等の健康診 断として行うべき内容も異なってくることが考えられます。また、嘱託医の専門性、 診察可能な時間等の制約等も踏まえる必要があります。 例えば、今回の調査研究では、特に、0~2歳の低年齢児における、眼・耳・ 尿の取り扱いについては、以下のような指摘がありました。 眼・耳 尿 ○ランドルト環やオージオメーターによる検査など学校と同様の方法で 行うのは困難。

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○一方、斜視や弱視、難聴等の早期発見・早期対応は大切。 健康診断の機会に見え方・聞こえ方について日々の保育における 気づき等から特に気になるこどもを診察し、必要に応じて専門医への 受診を促すことも一つの機会になり得る。 ○健康診断の機会に限らずに気になった時点で対応することも大切。 ○適切な採尿自体が困難である。保育所等で実施可能な検査方 法では、期待される病態の発見に対して妥当性は認められない。 各保育所等においては、こうした点も踏まえつつ、嘱託医や自治体等と相談の 上、健やかに保育所等での生活を送る上で、必要な健康診断を実施していただ くことが期待されます。

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POINT 眼(見え方)に関する観点 眼(見え方)に関しては、例えば、以下のような様子が普段の保育の中で 見られた場合は、保護者に気づきを伝えるとともに、健康診断の際には嘱託 医と連携することが考えられます。 健康診断の限られた時間の中で、かつ眼科専門医ではない嘱託医が診察を する場合は、「日々の保育での様子や保護者の疑問・不安などを嘱託医等に 伝え、適切な助言を受ける」観点から、以下のような取り組みが考えられます。

取得版 · 【別添】保育所等における低年齢児の健康診断に関する事例集(PDF/491KB)(5ページ) · 5ページ

「眼(見え方)」を日々の保育の中で観察する観点 「眼(見え方)」を健康診断で確認する際の取組例 保育士 看護師 日々の保育や質問票を含む保護者とのコミュニケーションの中で、眼や 見え方に心配のあるこどもの状況について嘱託医に伝える 嘱託医 特に訴えのあったこどもに対し、健康診断において嘱託医が可能な範 囲で、以下のような観点から診察を行い、必要に応じて眼科専門医へ の受診を促す 見た目 目つき(斜視)、黒目が白い・濁っている・光っているようにみえる、充血し ている、目やにが多いなど 動き 上目遣いや横目遣いなどをする、目の前で物を動かしたときに 目で追わない、目線が合わない、目がゆれるなど 見え方 目を細めることがある、絵本などを極端に近づいて見る、片目を隠すと嫌がる、 クレヨンの色の見分けがつかない、極端にまぶしそうにする など 日々の保育の中で、眼の見た目や動き、見え方についての気づ

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機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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