【別添】保育所等における低年齢児の健康診断に関する事例集の公表資料確認
掲載 更新公表資料の確認です。保育所等における乳幼児・低年齢児の健康診断について、眼・耳を中心にした取組事例、保育士・看護師・嘱託医の連携、保護者や自治体・保健センターとの情報共有の工夫が整理されています。未施行・施行済みの別は資料から断定できません。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
低年齢児の健康診断で、日々の保育の気づきを嘱託医に共有すること、眼・耳の様子を確認すること、保護者や自治体・保健センターと連携することが参考事例として示されています。事例集のため、全施設への一律義務とは読めず、原文全体を確認して各園の運用に当てはめる必要があります。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
公式資料で確認すること
- 日々の保育で気づいた眼・耳の様子を嘱託医に伝える体制を確認する
- 健康診断で確認する項目と方法を、施設の状況に応じて見直す
- 保護者からの情報や質問票を事前に集約する運用を確認する
- 必要に応じて自治体や保健センターと情報連携する手順を確認する
要約の根拠
本資料の位置付け はじめに 保育所等の保育において、こどもの健康及び安全の確保は、こどもの生 命の保持と健やかな生活の基本です。一人一人のこどもの健康の保持 及び増進並びに安全の確保とともに、保育所全体における健康及び安 全の確保に努めることが重要となります。 こどもが保育所等において健康に生活を送るための健康診断は、少なく とも1年に2回の定期健康診断を学校保健安全法に準じて実施するこ とが定められています。 しかし、学校保健安全法の対象は幼稚園等の学校であり、結果とし て3歳以上児が対象となっているのに対して、保育所等では3歳未満 児もいるため、特に、低年齢である乳幼児(0~2歳)の視力、聴力 など、発達の状況によっては、学校と同じように実施することが困難な場 合が想定されます。
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本事例集では、特に健康診断で取り扱う際に難しさのある「眼」「耳」を 中心に、低年齢児に向けた健康診断を実施するために参考となる事例 を整理・提供することを目的とするものです。あくまで「事例」を基にしたも のであり、記載内容の実施を全ての施設に求めるものではありません。実 施に際しては嘱託医とも相談・連携の上、各施設の状況を踏まえてご検 討ください。 なお、日常生活において低年齢児の様子に気になることがあれば、必 要に応じて、嘱託医と連携し、次の健康診断を待たず、保護者に医療 機関の受診を促すなど適切に対応することが重要です。
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POINT 保育所等における健康診断の基本的な考え方 保育所等における健康診断の基本的な考え方 健康診断は、嘱託医等が保育所等のこどもを総合的に診察する機会であり、 こどもの発達状況や保育所等のおかれた状況を踏まえながら、健康診断に おける実施項目や実施手法を検討することが重要です 学校保健安全法は、「学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進 を図る」こと等が目的とされています。この学校保健安全法に準じる保育所等の 健康診断は、保育所等でのこどもの健康の保持及び増進が目的となります。 こどもの健康を保障するためには、日々の保育におけるこどもの様子や家庭での 様子等を踏まえながら、必要に応じて嘱託医等へ相談することが重要です。その 中で、健康診断は、嘱託医等が保育所等のこどもを総合的に診察する機会とな ります。
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日々の保育での気づきを適時に嘱託医や家庭と連携して医療を含む必 要な支援を受けられるようにすることを前提としながら、健康診断においても、 日々の保育の中での気づき、懸念や、保護者の疑問や不安などを嘱託医等に 伝え、適切な助言を受けること、結果によっては適切な援助が受けられるようにす ることが重要です。 他方、こどもの発達段階や、当該施設や地域において健康上特に課題になっ ていること、乳幼児健診等の地域の保健体制等によって、各保育所等の健康診 断として行うべき内容も異なってくることが考えられます。また、嘱託医の専門性、 診察可能な時間等の制約等も踏まえる必要があります。 例えば、今回の調査研究では、特に、0~2歳の低年齢児における、眼・耳・ 尿の取り扱いについては、以下のような指摘がありました。 眼・耳 尿 ○ランドルト環やオージオメーターによる検査など学校と同様の方法で 行うのは困難。
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○一方、斜視や弱視、難聴等の早期発見・早期対応は大切。 健康診断の機会に見え方・聞こえ方について日々の保育における 気づき等から特に気になるこどもを診察し、必要に応じて専門医への 受診を促すことも一つの機会になり得る。 ○健康診断の機会に限らずに気になった時点で対応することも大切。 ○適切な採尿自体が困難である。保育所等で実施可能な検査方 法では、期待される病態の発見に対して妥当性は認められない。 各保育所等においては、こうした点も踏まえつつ、嘱託医や自治体等と相談の 上、健やかに保育所等での生活を送る上で、必要な健康診断を実施していただ くことが期待されます。
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POINT 眼(見え方)に関する観点 眼(見え方)に関しては、例えば、以下のような様子が普段の保育の中で 見られた場合は、保護者に気づきを伝えるとともに、健康診断の際には嘱託 医と連携することが考えられます。 健康診断の限られた時間の中で、かつ眼科専門医ではない嘱託医が診察を する場合は、「日々の保育での様子や保護者の疑問・不安などを嘱託医等に 伝え、適切な助言を受ける」観点から、以下のような取り組みが考えられます。
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「眼(見え方)」を日々の保育の中で観察する観点 「眼(見え方)」を健康診断で確認する際の取組例 保育士 看護師 日々の保育や質問票を含む保護者とのコミュニケーションの中で、眼や 見え方に心配のあるこどもの状況について嘱託医に伝える 嘱託医 特に訴えのあったこどもに対し、健康診断において嘱託医が可能な範 囲で、以下のような観点から診察を行い、必要に応じて眼科専門医へ の受診を促す 見た目 目つき(斜視)、黒目が白い・濁っている・光っているようにみえる、充血し ている、目やにが多いなど 動き 上目遣いや横目遣いなどをする、目の前で物を動かしたときに 目で追わない、目線が合わない、目がゆれるなど 見え方 目を細めることがある、絵本などを極端に近づいて見る、片目を隠すと嫌がる、 クレヨンの色の見分けがつかない、極端にまぶしそうにする など 日々の保育の中で、眼の見た目や動き、見え方についての気づ
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きを得ると ともに、健康診断にあたっては嘱託医にその気づきや保護者からの懸念を 伝え、可能な範囲で診察・助言を受けることが考えられます。 • 眼位、眼振などの視診 • ペンライト、指などを用いた追視の確認 • その他、嘱託医の顔を見るかどうか、見る際にどのような様子かを確認 ※(公社)日本視能訓練士協会では、「目の健康チェックシート(乳幼児版)」を作成している。
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POINT 耳(聞こえ方)に関する観点 耳(聞こえ方)に関しては、例えば、以下のような様子が普段の保育の中で 見られた場合は、保護者に気づきを伝えるとともに、健康診断の際には嘱託 医と連携することが考えられます。 健康診断の限られた時間の中で、かつ耳鼻咽喉科専門医ではない嘱託医が 診察をする場合は、「日々の保育での様子や保護者の疑問・不安などを嘱託 医等に伝え、適切な助言を受ける」観点から、以下のような取り組みが考えられ ます。
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「耳(聞こえ方)」を日々の保育の中で観察する観点 「耳(聞こえ方)」を健康診断で確認する際の取組例 保育士 看護師 日々の保育や質問票を含む保護者とのコミュニケーションの中で、耳や 聞こえ方に心配のあるこどもの状況について嘱託医に伝える 嘱託医 特に訴えのあったこどもに対し、健康診断において嘱託医が可能な範 囲で、以下のような観点から診察を行い、必要に応じて耳鼻科専門 医の受診を促す 音への 反応 ささやき声や小さい音に反応して振り向くか、特定の方向や見えないところ からの呼びかけに反応するか、顔を傾けて音を聞くことがあるかなど 言葉への 反応 簡単な言葉の指示に従うことができるか、年齢相応に言葉をある程度 理解できているかなど 見た目 ・状況 耳垂れがあるか、耳を触ることがあるかなど 日々の保育の中で、音や言葉への反応についての気づきを得るとともに、 健康診断にあたっては嘱託医にその気
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づきや保護者からの懸念を伝え、 可能な範囲で診察・助言を受けることが考えられます。 • 診察時に嘱託医からの声掛けに反応するかどうか • ささやき声への反応があるかどうか • (午睡時の診察において)巡回等の物音で反応するかどうか など
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POINT その他健康診断実施にあたっての工夫 見え方や聞こえ方に限らず、日々の気づきや保護者の気づき・懸念をまとめて おき(※)、健康診断にあたって嘱託医と共有することが考えられます。 ※日々のやり取りの他、質問票を用いて、目つきや目の動き、耳の聞こえなどについて気になることの有無 を事前に集約しておく方法等が考えられる 日常の情報・気づきの収集 工夫例 健康診断を円滑に進めるために、当日の健康診断の流れやこどもへの声掛 けを工夫することや、自治体との連携を行うことで適切な支援に繋げることが 考えられます。
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• 午睡の時間をクラスによってずらす • 怖がりやすいこどもより前におおらかなこどもが受診している様子を見せて 恐怖感を取り除く • 医師には白衣を着ないで診察していただく • お医者さんごっこを保育に取り入れる • 保育士の膝の上に乗せる • 注意深く診察すべきこどもがいる場合には、事前に医師と情報共有する 当日の工夫 自治体との連携 自治体が実施している乳幼児健康診査の結果の把握や、地域の保健 センターとの情報連携などを、保護者の同意のもとで行うことで、より効果的に こどものフォローアップを行うことができます。 健康診断当日は、限られた時間での実施となるため、円滑に、かつ嘱託医が 十分にこどもを診ることができるよう様々な工夫や配慮が考えられます。
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参考例 • 保護者から、乳幼児健康診査結果のコピーを提出してもらったり、 結果について連絡帳に転記してもらったりする • 保護者の同意を得て、保健センターと担当者間で情報交換する
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保育現場での実践事例 その他健康診断実施にあたっての参考事例 保育現場での実践事例 独自の調査票の作成|大阪府:小規模保育事業所 ○ 保護者には事前に調査票を配布し、最近6か月の病歴や気になっているこ と(目つき、耳の聞こえ、運動機能や発語など)、医師への質問等を記入 してもらっています。その内容を保育士から嘱託医へ伝えて回答をもらい、保 育士が記入して保護者へお戻ししています。 ○ 調査票は、他県で使用しているものを参考に、園独自で作成したものを使 用しています。 保健センターとの連携|大阪府:認定こども園 ○ 乳幼児健診が近くなったこどもについて、園側で気になる点があった場合や、 園での健康診断の結果を、保護者の同意の上で事前に保健センターに伝 えておくようにして、乳幼児健康診査でより詳しく診てもらうことができるように しています。
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