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基礎資料(幼児教育・保育の無償化、利用者負担)の公表資料の確認

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幼児教育・保育の無償化と利用者負担の整理資料です。幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育、認可外保育施設等の利用料や、副食費の取扱い、利用者負担の考え方がまとめられています。未施行かどうかは資料内で断定していません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

現場では、無償化の対象、利用者負担の水準、副食費の取扱い、支払方法の整理を確認してください。資料は公表資料の確認であり、原文全体の確認が必要です。部分的な抜粋のため、義務の新設や削除を断定できません。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 放課後等デイサービス

公式資料で確認すること

  • 無償化の対象年齢と対象施設を確認すること
  • 副食費の徴収・免除対象を確認すること
  • 利用者負担の切替時期と算定方法を確認すること
  • 認可外保育施設等の対象要件を確認すること
  • 支払方法が現物給付か償還払いかを確認すること

要約の根拠

幼児教育・保育の無償化 利用者負担

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幼児教育・保育の無償化の概要 ○ 「新しい経済政策パッケージ」、「骨太の方針2018」、「幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針」等を踏まえ、令和元年5月10日子 ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立。同年10月1日から実施。 ○ 趣旨:幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人格形成や義務教育の基礎を培う幼児教育の重要性 〇 消費税増収分を活用し必要な地方財源を確保。負担割合:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4。

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ただし、公立施設(幼稚園、保育所及び認定こども園)は市町村等10/10 1.総論 2.対象者・対象範囲等 (1)幼稚園、保育所、認定こども園等 ● 3~5歳:幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)の利用料を無償化 ※ 施設型給付を受けない幼稚園等については、月額上限2.57万円まで無償化 (国立大学附属認定こども園は3.7万円、国立大学附属幼稚園は0.87万円、国立大学附属特別支援学校幼稚部は0.04万円まで無償化) ※ 開始年齢 … 原則、小学校就学前の3年間を無償化。ただし、幼稚園については、学校教育法の規定等に鑑み、満3歳から無償化 ※ 保護者が直接負担している通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象外。食材料費については、保護者が負担する考え方を維持。 3~5歳は施設による徴収を基本。

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低所得者世帯等の副食費の免除を継続し、免除対象者を拡充(年収360万円未満相当世帯) ● 0~2歳:上記の施設を利用する住民税非課税世帯を対象として無償化 (2)幼稚園の預かり保育 ● 保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加え、利用実態に応じて、月額1.13万円までの範囲で無償化 ※ 保育の必要性の認定 ※ 預かり保育は子ども・子育て支援法の一時預かり事業(幼稚園型)と同様の基準を満たすよう指導・監督 (3)認可外保育施設等 ● 3~5歳:保育の必要性の認定を受けた場合、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料を無償化 ● 0~2歳:保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯のこどもたちを対象として、月額4.2万円までの利用料を無償化 ※ 認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を対象 ※ 上限額の範囲内において

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、複数サービス利用も可能。また、幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が 認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象 ※ 認可外保育施設は、①都道府県等に届出を行い、②国が定める認可外保育施設の基準を満たすことが必要。 ただし、②について経過措置として、令和12年3月末までの間は、①及び②を満たすことが必要になるが、設備基準等を満たしていないために基準を満たすの に相当の期間を要し、かつ、転園も困難なケースに限り、都道府県知事が個別に対象施設を指定することで、無償化の対象となる。 ○ 支払方法:特定教育・保育施設… 現物給付を原則。

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施設型給付を受けない幼稚園等 … 市町村が実情に応じて判断(現物給付の取組を支援) 認可外保育施設等 … 償還払いを基本としつつ、市町村が地域の実情に応じて現物給付とすることも可

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○ 新制度における利用者負担については、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定めることとされて おり、新制度施行前の利用者負担の水準を基に国が定める水準を限度として、実施主体である市町村が定 めることとなる。 ※令和元年10月以降は、幼児教育・保育の無償化により、3~5歳の全てのこども、0~2歳の保育の必要 なこども(市町村民税非課税世帯に限る。)に係る利用者負担額は「零」となっている。 ○ 利用者負担の切り替え時期は、市町村民税の賦課決定時期が6月となることから、直近の所得の状況を 反映させる観点から年度途中に切り替えることとし、具体的な切り替え時期は、施設・事業者の事務負担 や保護者への周知に要する期間等を考慮して9月とする(8月以前は前年度分、9月以降は当年度分の市 町村民税額により決定する)。 ※ 国が定める水準については、施設・事業の種類を問わず、同一の水準としている。

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・ 2、3号認定は、小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する(*)最年長の子どもから順に、 第2子 半額、 第3子以降 無償 とする。 (*)保育所、認定こども園、幼稚園若しくは特別支援学校幼稚部に在籍し、又は地域型保育事業等を利用していること(いわゆる「同時入所要件」) ・ 年収約360万円未満相当世帯については、第2子半額、第3子以降完全無償(年齢制限、同時入所要件撤廃)。 ※1号認定は、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化により、多子世帯であるか否かにかかわらず、無償。

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区分 利用者負担 保育標準時間 保育短時間 生活保護世帯及び 市町村民税非課税世帯 (~約260万円) 0円 0円 所得割課税額 48,600円未満 (~約330万円) 19,500円 〔9,000円〕 19,300円 〔9,000円〕 所得割課税額 57,700円未満〔77,101円未満〕 (~約360万円) 30,000円 〔9,000円〕 29,600円 〔9,000円〕 所得割課税額 97,000円未満 (~約470万円) 30,000円 29,600円 所得割課税額 169,000円未満 (~約640万円) 44,500円 43,900円 所得割課税額 301,000円未満 (~約930万円) 61,000円 60,100円 所得割課税額 397,000円未満 (~1,130万円) 80,000円 78,800円 所得割課税額 397,000円以上 (1,130万円~) 104,

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食材料費の取扱いについては、これまでも基本的に、施設による徴収又は保育料の一部として保護者 が負担してきたことから、幼児教育の無償化に当たっても、この考え方を維持することを基本とし、以 下のような取扱いとする。 ○ 1号認定子ども(幼稚園等)・2号認定子ども(保育所等(3~5歳))は、主食費・副食費ともに、 施設による徴収(現在の主食費の負担方法)を基本とする。(負担方法は変わるが、保護者が負担 することはこれまでと変わらない。) ➢ 生活保護世帯やひとり親世帯等(※)については、引き続き公定価格内で副食費の免除を継続 する(現物給付)。 ※ 生活保護世帯・里親、市町村民税非課税世帯・ひとり親世帯・在宅障害児がいる世帯の一部の子及び第3子以降 ➢ さらに、副食費の免除対象を拡充し、年収360万円未満相当世帯及び第3子以降とする。

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○ 3号認定子ども(保育所等(0~2歳))は、無償化が住民税非課税世帯に限定されるため、現行の取 扱いを継続する。 保護者 負担 幼児教育無償化に伴う食材料費(副食費)の取扱い 保護者 負担 無償化前 保育料 実費 1号認定 (幼稚園等) 2号認定 (保育所等) 副食費(4,500円) 主食費(3,000円) 実費 保育料 保育料 実費 無償化 (給付) 1・2号認定 (共通化) 無償化後 年収360万円未満 相当世帯及び第3 子以降は免除 (公定価格) 3号認定 (取扱い継続)

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資料と取得情報

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