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延長保育事業の実施についての公表資料の確認

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

延長保育事業の実施についての公表資料です。別紙の延長保育事業実施要綱が示され、実施主体、対象児童、職員配置、実施要件、留意事項、保護者負担、費用の考え方が整理されています。公表資料内では、令和6年4月1日から適用するとされ、従前の通知は令和6年3月31日限りで廃止すると記載されています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

延長保育事業の実施条件を確認する資料です。実施主体は市町村とされ、民間保育所等や小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所、居宅訪問型保育事業所などが本文に出ています。放課後児童健全育成事業と合同で保育する場合の取扱いも示されています。現場では、対象児童、配置基準、延長時間区分、必要書類、事故報告、保護者負担の扱いを公式資料で確認してください。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 放課後児童クラブ

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 対象児童の要件と、延長時間区分ごとの実施要件を確認する。
  • 民間保育所等、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所、居宅訪問型保育事業所のいずれに該当するかを確認する。
  • 職員配置の基準と、研修修了者を配置できる条件を確認する。
  • 放課後児童健全育成事業と合同で保育する場合の要件と費用按分を確認する。
  • 必要書類の整備と、事故発生時の報告手順を確認する。
  • 保護者負担と訪問型の交通費実費徴収の扱いを確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

延長保育事業の実施について(通知)(PDF/210KB)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(24件)

こ 成 保 第 225 号 令和6年4月1日 一次改正 こ 成 保 第 2 5 8 号 令和7年3月 31 日 都道府県知事 各 指定都市市長 殿 中 核 市 市 長 こども家庭庁成育局長 延長保育事業の実施について 標記については、今般、別紙のとおり「延長保育事業実施要綱」を定め、令和6 年4月1日から適用することとしたので通知する。 ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、 本事業の適正かつ円滑な実施に期されたい。 なお、本通知の施行に伴い、平成 27 年7月 17 日雇児発第 10 号厚生労働省雇用 均等・児童家庭局長通知「延長保育事業の実施について」は、令和6年3月 31 日 限りで廃止する。

取得版 · 延長保育事業の実施について(通知)(PDF/210KB)(1ページ) · 1ページ

別紙 延長保育事業実施要綱 1 事業の目的 就労形態の多様化等に伴い、やむを得ない理由により、保育時間を延長して児 童を預けられる環境が必要とされている。 こうした需要に対応するため、保育認定を受けた児童について、通常の利用日 及び利用時間帯以外の日及び時間において、保育所、認定こども園等で引き続き 保育を実施することで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福 祉の向上を図ることを目的とする。 2 実施主体 実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。)とする。 なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。

取得版 · 延長保育事業の実施について(通知)(PDF/210KB)(2ページ) · 2ページ

3 事業の内容 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 19 条第1項第2号又は第 3号の支給要件を満たし、同法第 20 条第1項により市町村の認定を受けた児童 が、やむを得ない理由により通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間に おいて保育所や認定こども園等で保育を受けた際に、保護者が支払うべき時間 外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する 事業。 4 実施方法 (1)一般型 ① 実施場所 都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所又は認定こども園(以 下「民間保育所等」という。)、小規模保育事業所、事業所内保育事業 所、家庭的保育事業所、駅前等利便性の高い場所、公共的施設の空き部 屋等適切に事業が実施できる施設等とする。

取得版 · 延長保育事業の実施について(通知)(PDF/210KB)(2ページ) · 2ページ

② 対象児童 子ども・子育て支援法第 19 条第1項第2号又は第3号の支給要件を 満たし、同法第 20 条第1項により市町村の認定を受け、民間保育所等、 小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所を利用する 児童。

取得版 · 延長保育事業の実施について(通知)(PDF/210KB)(2ページ) · 2ページ

③ 職員配置 配置する職員は、ア~ケの各類型において次のとおりとする。 また、配置する職員の数(以下「基準配置」という。)は、乳児おおむね 3人につき1名以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき 1名以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね 15 人につき1名以上、 満4歳以上の幼児おおむね 25 人につき1名以上とする。 ただし、保育士等の配置の状況に鑑み、延長保育の実施に支障を及ぼすお それがあるときは、経過措置として当分の間、3歳以上満4歳に満たない幼 児おおむね 20 人につき1名以上、満4歳以上の幼児おおむね 30 人につき1 名以上として差し支えないこととする。

取得版 · 延長保育事業の実施について(通知)(PDF/210KB)(3ページ) · 3ページ

なお、保健師、看護師及び准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教 諭並びに市町村長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者につ いては、次に掲げるア、イ及びオに限り、児童福祉施設の設備及び運営に関 する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)第 94 条から第 97 条まで、児童福祉 施設最低基準の一部を改正する省令(平成 10 年厚生省令第 51 号)附則第2 項並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労 働省令第 61 号。以下「家庭的保育事業等の設備運営基準」という。)附則 第6条から第9条までの規定に準じて保育士として配置することができる こととする。 ア 民間保育所等 基準配置により保育士を配置すること。ただし、実施場所1につき保育 士の数は2名を下ることはできない。

取得版 · 延長保育事業の実施について(通知)(PDF/210KB)(3ページ) · 3ページ

なお、開所時間内における「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用 教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特 例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成 27 年内閣府告示 第 49 号。以下「告示」という。)第1条第 44 号ロに定める短時間認定を 受けた児童(以下「短時間認定児」という。)の延長保育について、告示 第1条第 44 号イに定める標準時間認定を受けた児童(以下「標準時間認 定児」という。)を保育する職員の支援を受けられる場合には、保育士1 名で保育ができる乳幼児数の範囲内において、保育士1名とすることが できる。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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