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延長保育事業の実施についての公表資料の確認

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延長保育事業の実施についての公表資料です。別紙の延長保育事業実施要綱が示され、実施主体、対象児童、職員配置、実施要件、留意事項、保護者負担、費用の考え方が整理されています。公表資料内では、令和6年4月1日から適用するとされ、従前の通知は令和6年3月31日限りで廃止すると記載されています。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

延長保育事業の実施条件を確認する資料です。実施主体は市町村とされ、民間保育所等や小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所、居宅訪問型保育事業所などが本文に出ています。放課後児童健全育成事業と合同で保育する場合の取扱いも示されています。現場では、対象児童、配置基準、延長時間区分、必要書類、事故報告、保護者負担の扱いを公式資料で確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 放課後児童クラブ

公式資料で確認すること

  • 対象児童の要件と、延長時間区分ごとの実施要件を確認する。
  • 民間保育所等、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所、居宅訪問型保育事業所のいずれに該当するかを確認する。
  • 職員配置の基準と、研修修了者を配置できる条件を確認する。
  • 放課後児童健全育成事業と合同で保育する場合の要件と費用按分を確認する。
  • 必要書類の整備と、事故発生時の報告手順を確認する。
  • 保護者負担と訪問型の交通費実費徴収の扱いを確認する。

要約の根拠

こ 成 保 第 225 号 令和6年4月1日 一次改正 こ 成 保 第 2 5 8 号 令和7年3月 31 日 都道府県知事 各 指定都市市長 殿 中 核 市 市 長 こども家庭庁成育局長 延長保育事業の実施について 標記については、今般、別紙のとおり「延長保育事業実施要綱」を定め、令和6 年4月1日から適用することとしたので通知する。 ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、 本事業の適正かつ円滑な実施に期されたい。 なお、本通知の施行に伴い、平成 27 年7月 17 日雇児発第 10 号厚生労働省雇用 均等・児童家庭局長通知「延長保育事業の実施について」は、令和6年3月 31 日 限りで廃止する。

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別紙 延長保育事業実施要綱 1 事業の目的 就労形態の多様化等に伴い、やむを得ない理由により、保育時間を延長して児 童を預けられる環境が必要とされている。 こうした需要に対応するため、保育認定を受けた児童について、通常の利用日 及び利用時間帯以外の日及び時間において、保育所、認定こども園等で引き続き 保育を実施することで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福 祉の向上を図ることを目的とする。 2 実施主体 実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。)とする。 なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。

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3 事業の内容 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 19 条第1項第2号又は第 3号の支給要件を満たし、同法第 20 条第1項により市町村の認定を受けた児童 が、やむを得ない理由により通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間に おいて保育所や認定こども園等で保育を受けた際に、保護者が支払うべき時間 外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する 事業。 4 実施方法 (1)一般型 ① 実施場所 都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所又は認定こども園(以 下「民間保育所等」という。)、小規模保育事業所、事業所内保育事業 所、家庭的保育事業所、駅前等利便性の高い場所、公共的施設の空き部 屋等適切に事業が実施できる施設等とする。

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② 対象児童 子ども・子育て支援法第 19 条第1項第2号又は第3号の支給要件を 満たし、同法第 20 条第1項により市町村の認定を受け、民間保育所等、 小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所を利用する 児童。

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③ 職員配置 配置する職員は、ア~ケの各類型において次のとおりとする。 また、配置する職員の数(以下「基準配置」という。)は、乳児おおむね 3人につき1名以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき 1名以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね 15 人につき1名以上、 満4歳以上の幼児おおむね 25 人につき1名以上とする。 ただし、保育士等の配置の状況に鑑み、延長保育の実施に支障を及ぼすお それがあるときは、経過措置として当分の間、3歳以上満4歳に満たない幼 児おおむね 20 人につき1名以上、満4歳以上の幼児おおむね 30 人につき1 名以上として差し支えないこととする。

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なお、保健師、看護師及び准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教 諭並びに市町村長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者につ いては、次に掲げるア、イ及びオに限り、児童福祉施設の設備及び運営に関 する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)第 94 条から第 97 条まで、児童福祉 施設最低基準の一部を改正する省令(平成 10 年厚生省令第 51 号)附則第2 項並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労 働省令第 61 号。以下「家庭的保育事業等の設備運営基準」という。)附則 第6条から第9条までの規定に準じて保育士として配置することができる こととする。 ア 民間保育所等 基準配置により保育士を配置すること。ただし、実施場所1につき保育 士の数は2名を下ることはできない。

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なお、開所時間内における「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用 教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特 例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成 27 年内閣府告示 第 49 号。以下「告示」という。)第1条第 44 号ロに定める短時間認定を 受けた児童(以下「短時間認定児」という。)の延長保育について、告示 第1条第 44 号イに定める標準時間認定を受けた児童(以下「標準時間認 定児」という。)を保育する職員の支援を受けられる場合には、保育士1 名で保育ができる乳幼児数の範囲内において、保育士1名とすることが できる。

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(注)延長保育事業を実施する民間保育所等を運営する法人が同一敷地内 で放課後児童健全育成事業を実施する場合であって、放課後児童健全 育成事業の利用児童数がおおむね2人以下であるときには、下記(ア) から(エ)までの要件を全て満たすことを条件として、延長保育事業 の実施場所において、両事業の対象児童を合同で保育することを可能

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とする。 (ア)放課後児童健全育成事業の対象児童(以下「放課後児童」とい う。)の処遇の実施にあたっては、「「放課後児童健全育成事業」 の実施について」(令和5年4月 12 日こ成環第5号こども家庭 庁成育局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」に よること。 (イ)延長保育事業の職員の基準配置は、上記③二段落目の記載に関 わらず、乳児おおむね3人につき2名以上、満1歳以上満3歳に 満たない幼児おおむね3人につき1名以上、満3歳以上満4歳に 満たない幼児おおむね 10 人につき1名以上、満4歳以上の幼児 おおむね 15 人につき1名以上とすること。

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(ウ)延長保育事業の基準配置により配置する保育士の数は2名を下 ることはできないのが原則であるが、放課後児童の処遇に係る職 員2名以上から支援を受けられることを前提に、上記(イ)の基 準に基づき保育士1名で保育ができる乳幼児数の範囲内におい て、保育士1名とすることができることとする。 (エ)延長保育事業の対象児童に対する処遇に支障がないことに加え、 低年齢児と小学生が同一場所で活動することを踏まえた安全な 保育環境が確保されていると市町村が認めていること。 イ 小規模保育事業(A型) 基準配置により保育士を配置すること。 ウ 小規模保育事業(B型) 保育士その他の保育に従事する職員(家庭的保育事業等の設備運営基準 第 31 条第1項に定める市町村長が行う研修を修了した者(以下「その他 の保育従事者」という。))を基準配置により配置すること。ただし、そ のうち保育士を1/2以上とする。

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エ 小規模保育事業(C型) 家庭的保育事業等の設備運営基準第 23 条第2項に定める家庭的保育者 (以下「家庭的保育者」という。)1名が保育することができる乳幼児の 数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育事業等の設 備運営基準第 23 条第3項に定める家庭的保育補助者(以下「家庭的保育 補助者」という。)とともに保育する場合には、5人以下とする。 オ 事業所内保育事業(定員 20 人以上) 基準配置により保育士を配置すること。ただし、保育士の数は実施場所 1につき2名を下ることはできない。

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なお、開所時間内における短時間認定児の延長保育について、標準時間

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認定児を保育する職員の支援を受けられる場合には、保育士1名で保育 ができる乳幼児数の範囲内において、保育士1名とすることができる。 カ 事業所内保育事業(定員 19 人以下・A型) 基準配置により保育士を配置すること。 キ 事業所内保育事業(定員 19 人以下・B型) 保育士その他の保育従事者を基準配置により配置すること。ただし、そ のうち保育士を1/2以上とする。 ク 家庭的保育事業(定員4人以上) 家庭的保育者及び家庭的保育補助者を配置すること。 ケ 家庭的保育事業(定員3人以下) 家庭的保育者を配置すること。 ④ 実施要件 ア 短時間認定 (ア)1時間延長 開所時間内で、各施設等が設定した短時間認定児の保育を行う時 間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1 日当たり平均対象児童数(以下「平均対象児童数」という。)が1 人以上いること。

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(イ)2時間延長 開所時間内で、各施設等が設定した短時間認定児の保育を行う時 間を超えて2時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平 均対象児童数が1人以上いること。 (ウ)3時間延長 開所時間内で、各施設等が設定した短時間認定児の保育を行う時 間を超えて3時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平 均対象児童数が1人以上いること。 (エ)開所時間を超えた延長 標準時間認定と同様の取扱いとし、各時間帯における平均対象児 童数の算定については、標準時間認定児と合算して算出すること。 イ 標準時間認定(ウを除く) (ア)1時間延長 開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時 間内の1日当たり平均対象児童数が3人以上いること。 (イ)2時間延長 開所時間を超えて2時間以上の延長保育を実施しており、延長時 間内の平均対象児童数が3人以上いること。

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(ウ)3時間以上の延長 (イ)と同様1時間毎に区分した延長時間以上の延長保育を実施 しており、延長時間内の平均対象児童数が3人以上いること。 (エ)30 分延長 上記(ア)~(ウ)に該当しないもので、開所時間を超えて 30 分 以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が1 人以上いること。 ウ 標準時間認定(小規模保育事業、事業所内保育事業(定員 19 人以下)及 び家庭的保育事業並びに民間保育所等及び事業所内保育事業(定員 20 人 以上)において、夜 10 時以降に行う延長保育) (ア)1時間延長 開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時 間内の平均対象児童数が2人以上いること。 (イ)2時間延長 開所時間を超えて2時間以上の延長保育を実施しており、延長時 間内の平均対象児童数が1人以上いること。

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(ウ)3時間以上の延長 (イ)と同様1時間毎に区分した延長時間以上の延長保育を実施 しており、延長時間内の平均対象児童数が1人以上いること。 (エ)30 分延長 上記(ア)~(ウ)に該当しないもので、開所時間を超えて 30 分 以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が1 人以上いること。 (注1)上記ア~ウにおいて、各施設等が設定した短時間認定児の保育を 行う時間又は開所時間の前及び後ろで延長保育を実施する場合は、 前後の延長保育時間及び平均対象児童数を合算することはせず、前 後それぞれで延長時間を定めること。 ただし、上記アにおいて、各施設等が設定した短時間認定児の保 育を行う時間上、前後それぞれで算出される延長時間に端数が生じ る場合は、平均対象児童数が1人以上いる時間を前後合算して算出 すること。

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(注2)上記ア~ウの各(エ)を除き、複数の延長時間区分に該当する場 合は、最も長い延長時間の区分を適用すること。 また、平均対象児童数は、年間の上記の延長時間区分における各週 ごとの最も多い利用児童数をもって平均し、小数点以下第一位を四捨 五入して得た数とすること。

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エ 夜間保育所において夜 10 時以降に行う延長保育 「夜間保育所の設置認可等について(平成 12 年3月 30 日児発第 298 号 厚生省児童家庭局長通知)」により設置認可された施設において、夜 10 時 以降に延長保育を実施する場合の夜 10 時以降の交付基準額については、 別に定めること。 (2)訪問型 ① 実施場所 利用児童の居宅において実施すること。 ② 対象児童 子ども・子育て支援法第 19 条第1項第2号又は第3号の支給要件を満 たし、同法第 20 条第1項により市町村の認定を受け、民間保育所等、小 規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所、居宅訪問型 保育事業所を利用する児童であって、以下のいずれかに該当するものと する。

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ア 居宅訪問型保育事業を利用する児童で利用時間を超える場合 イ 民間保育所等における延長保育の利用児童数が1人となった場合 ③ 職員配置 職員の配置は次のとおりとする。なお、家庭的保育者1名が保育するこ とができる児童の数は1人とする。 ア 4(2)②アに定める児童の場合 「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」(令和6年3 月 30 日こ成事第 350 号こども家庭庁成育局長通知)の別添4に定める研 修を修了した家庭的保育者を配置すること。 イ 4(2)②イに定める児童の場合 保育士を配置すること。

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(注)都道府県又は市町村においてアの研修の実施体制が整っていない場 合には、経過措置として、家庭的保育者基礎研修を修了した保育士、 家庭的保育者認定研修及び基礎研修を修了した者又はこれらの者と同 等以上と認められる者であって、アの研修体制が整い次第速やかに当 該研修を受講し、修了することとしている者を、当該研修を修了する までの間(おおむね2年程度)配置することができることとする。

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④ 実施要件 ア 短時間認定 (ア)1時間延長 開所時間内で、各施設等が設定した短時間認定児の保育を行う時

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間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の年 間利用日数(以下「年間延べ利用日数」という。)が 26 日以上ある こと。 (イ)2時間以上の延長 開所時間内で、(ア)と同様1時間毎に区分した延長時間以上の 延長保育を実施しており、延長時間内の年間延べ利用日数が 26 日以 上あること。 (ウ)開所時間を超えた延長 標準時間認定と同様の取扱いとし、各時間帯における年間延べ利 用日数の算定については、短時間認定、標準時間認定それぞれ算出 すること。 イ 標準時間認定 (ア)1時間延長 開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、年間延 べ利用日数が 26 日以上あること。 (イ)2時間以上の延長 (ア)と同様1時間毎に区分した延長時間以上の延長保育を実施 しており、当該延長時間内の年間延べ利用日数が 26 日以上あること。

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(ウ)30 分延長 上記(ア)~(イ)に該当しないもので、開所時間を超えて 30 分 以上の延長保育を実施しており、当該延長時間内の年間延べ利用日 数が 26 日以上あること。 (注1)上記ア~イにおいて、各施設等が設定した短時間認定児の保育を 行う時間又は開所時間の前及び後ろで延長保育を実施する場合は、 前後の延長保育時間及び平均対象児童数を合算することはせず、前 後それぞれで延長時間を定めること。 ただし、上記アにおいて、各施設等が設定した短時間認定児の保 育を行う時間上、前後それぞれで算出される延長時間に端数が生じ る場合は、平均対象児童数が1人以上いる時間を前後合算して算出 すること。 (注2)訪問型の利用にあたっては、利用者と市町村が協議の上、利用の 決定を行うこと。 5 留意事項 (1)一般型については、対象児童に対し、適宜、間食又は給食等を提供する こと。

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(2)この実施要綱の要件に適合する保育所等である旨の必要な書類を整備し ておくこと。 (3)保育中に事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告 等について(令和6年3月 22 日こ成安第 36 号・5教参学第 39 号通知)」 に従い、速やかに報告すること。 6 保護者負担 本事業の実施に必要な経費の一部を保護者負担とすることができる。 また、訪問型については、利用児童の居宅までの交通費を実費徴収できる こととする。 7 費用 本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助する ものとする。 なお、4(1)③の注書きにより放課後児童健全育成事業と合同で保育を実 施する場合には、それぞれの対象児童の保育の実施に係る費用を按分し、それ ぞれの事業の対象経費として補助するものとする。

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資料と取得情報

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