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公表資料の確認:児童自立支援施設に関する解説資料

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

公表資料の確認:児童自立支援施設に関する解説資料 こども家庭庁の公表資料として、児童自立支援施設の歴史、理念、権利擁護、運営、対象児童の特徴などをまとめた記述が確認できます。初回取得のため、法改正や施行済み制度の断定はしません。未施行の記載はありません。 公表資料の確認:児童自立支援施設の支援・アセスメント・記録等に関する資料 こども家庭庁の公表資料の初回取得です。児童自立支援施設を中心に、トラウマ理解、発達障害、入所時対応、自立支援計画、アセスメント、記録、アフターケア、生活環境づくりなどの説明がまとめられています。未施行・施行済みの別は入力情報から断定できません。 公表資料の確認:児童自立支援施設の養育・生活支援に関する記述 児童自立支援施設に関する公表資料の初回確認です。施設内の雰囲気づくり、信頼関係、生活支援、衣食住、健康・性に関する教育、集団づくり、規則、作業支援、行動上の問題への対応などの記述がまとまっており、未施行の法改正や新たな義務の断定はできません。 児童自立支援施設運営ハンドブックの公表資料の確認 児童自立支援施設運営ハンドブックの公表資料です。未施行の制度変更を示す資料ではありません。内容は、児童自立支援施設の理念、対象、歴史、処遇、学校連携、家庭調整、職員研修、事故防止などを整理した解説資料です。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

児童自立支援施設に関する理念、権利擁護、懲戒、教育権、苦情対応、虐待対応、連携、評価の考え方を確認する資料です。現場では、施設の運営指針や手順書、説明資料、研修内容がこの記述と整合しているかを原文全体で確認してください。部分抜粋のため、新たな義務の追加や削除はこの入力だけでは断定できません。 児童自立支援施設の支援実務、入所前後の情報共有、記録管理、自立支援計画、退所後支援の考え方を確認する資料です。各施設は、本文にある説明や第三者評価基準の記載を基に、現行の運用と整合しているかを原文全体で確認してください。初回取得のため、公表資料の内容確認として扱います。 児童自立支援施設における支援の考え方や運営上の留意点を確認する資料です。現場では、生活支援、健康管理、性に関する教育、規則運用、行動上の問題への対応の記述を原文全体で確認してください。部分的な抜粋だけでは義務の新設や削除は断定できません。 現場では、児童自立支援施設の運営や支援の考え方を確認する資料として扱ってください。義務の新設や削除、期限変更はこの入力だけでは断定できません。原文全体の確認が必要です。

対象者

  • 児童養護施設
  • 里親
  • 児童相談所
  • その他
  • 自治体

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 児童自立支援施設に関する説明・運営資料の記載を確認する。
  • 権利擁護、苦情対応、虐待対応、教育権、懲戒の運用が資料の記述と整合しているか確認する。
  • 研修や職員共有の内容に、本文で示された考え方が反映されているか確認する。
  • 児童自立支援計画、アセスメント、記録、アフターケアの記載を現行運用と照合する
  • 入所時説明、情報収集、ケース会議、支援記録の管理方法を確認する
  • 退所後支援や関係機関連携の体制を原文全体で確認する
  • 原文全体を確認し、施設運営上の留意点と対象場面を把握する。
  • 健康・性・行動上の問題への対応について、施設内の手順や共有事項を点検する。
  • 規則、集団づくり、作業支援の記述が現行の運用と整合するか確認する。
  • 児童自立支援施設の運営指針や解説として内容を確認すること
  • 入所児童の支援、家庭調整、学校連携、職員研修、安全対策の記述を参照すること
  • この資料だけで制度改正や施行済みの変更と断定しないこと

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

その1(PDF/1.8MB)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(49件)

第6節 「児童自立支援施設」の時代 1.全国児童自立支援施設協議会編『新訂版 児童自立支援施設(旧教護院)運営ハン ドブック』(1999) 全国児童自立支援施設協議会編『新訂版 児童自立支援施設(旧教護院)運営ハンド ブック』は、1998 年の改正児童福祉法施行により教護院から児童自立支援施設へと名称 変更がなされ、また施設目的が変更となったことに伴って、刊行されました。 井上肇・今村献一郎・竹澤喜心・平井光治を監修者とした『新訂版 児童自立支援施 設(旧教護院)運営ハンドブック』編集委員会によって執筆されたものです。 本書は、『教護院運営ハンドブック』を土台としながら、加筆・修正を加える形で構 成されています。 教護理念の変遷については、『教護院運営ハンドブック』に挙げられていた論者・ 理念に加えて、熊野隆治と「感化運動」、留岡清男の教育農場について加筆されていま す。

取得版 · その1(PDF/1.8MB)(46ページ) · 46ページ

第2章 児童自立支援の理念について 第1節 児童自立支援施設における自立支援についての基本的な考え方 1.児童自立支援施設運営指針における自立支援についての基本的な考え方 児童自立支援施設運営指針(以下「運営指針」という)の「支援のあり方の基本」の 中で、基本的な考え方について次のように定められています。 (1)基本的な考え方 ・子どもへの支援は、子どもを権利の行使の主体者として、その人格を尊重し、相互 交流における納得、合意を基本にした支援を中心に展開しなければならない。 ・一人一人の子どもの健全で自主的な生活を志向しながら、良質な集団生活の安定性 を確保した保護・支援が重要となる。 ・施設内での生活という限定された時間的・空間的な枠組みの中で、子どもの自立を 支援するための一定の「枠のある生活」とも言うべき保護・支援基盤が重要である。

取得版 · その1(PDF/1.8MB)(51ページ) · 51ページ

第3章 子どもの権利擁護 第1節 子どもの権利擁護の基本 1.日本国憲法 施設における子どもの権利擁護を考える前提として、子どもの権利が法律で、どのよ うに定められているかということを理解しておくことが必要です。もともと社会的養護 の分野は、親権者との関係でいろいろな調整が必要な課題も多く、特に児童自立支援施 設の場合は、入所する子どもの多くが非行などの行動上の問題をきっかけとしていて、 社会的な入所要請が強く働いて入所が決められる傾向もあり、さまざまな権利に関する 問題が生じやすい特徴があります。例えば親権者が入所に反対する気持ちがあっても、 その気持ちに反して措置される場合や、子ども自身が入所に納得していない場合があり ます。また、親権者と子どもとの相互の信頼が欠如している場合もあり、権利や人権に 関しての課題は多く存在していると考える必要があります。

取得版 · その1(PDF/1.8MB)(67ページ) · 67ページ

第2節 施設の権利擁護に対する取組と運営 1.児童自立支援施設の支援と権利擁護 児童自立支援施設は、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援 し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的としており、その 営み自体は子どもの権利を擁護するものであることは間違い有りません。

取得版 · その1(PDF/1.8MB)(70ページ) · 70ページ

(6)被措置児童等虐待対応 児童自立支援施設の入所児童に対して、施設長は児童福祉法や児童虐待防止法上の保 護者となりますから、万一施設長が虐待行為を行った場合は、児童虐待防止法に基づく 児童虐待となります。しかし、その他の職員は保護者ではないので、職員の行う虐待行 為は、児童虐待防止法上の児童虐待にはあたらないということになります。 しかし、施設内での職員等による虐待行為についても手立てを講じる必要があるとさ れ平成 20 年に児童福祉法第 33 条の 10 から第 33 条の 17 に、新たに被措置児童虐待の 規定が加えられました。この場合の虐待とは、児童虐待防止法第 2 条の虐待の定義とほ ぼ同様で、次のように規定されています。 ① 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

取得版 · その1(PDF/1.8MB)(74ページ) · 74ページ

6.第三者評価制度に基づく自己評価と第三者評価 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)により、児 童自立支援施設は平成 24 年度より、3 年に一度以上の第三者評価を受審すること及びそ の間の年には自己評価を実施することが義務づけられています。この評価で用いられる 評価項目は、子どもの権利擁護に関係することで構成されています。この項目や評価制 度を積極的に活用することにより、施設全体の権利擁護意識が推進されることが期待さ れます。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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