社会的養護の課題と将来像(本文)の公表資料を確認
掲載 更新こども家庭庁の公表資料として、社会的養護の課題と将来像に関する本文一式が掲載されています。未施行版かどうかは資料上で断定できないため、法改正としては扱わず、公表資料の確認として整理します。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
社会的養護の理念、施設類型ごとの役割、里親・ファミリーホーム・児童家庭支援センターとの連携、人員配置や第三者評価、親子関係再構築、自立支援などの方向性が幅広く示されています。現場での運用変更を前提に読む場合は、原文全体で各項目の位置づけを確認してください。部分抜粋だけでは新たな義務の有無や範囲を確定できません。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 児童養護施設
- 乳児院
- 児童相談所
- 里親
- ファミリーホーム
- 母子生活支援施設
- 障害児支援
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援
公式資料で確認すること
- 施設種別ごとの課題と将来像を、原文全体で確認する。
- 里親、ファミリーホーム、児童家庭支援センターとの連携記述を確認する。
- 人員配置、第三者評価、親子関係再構築支援、自立支援の記述を確認する。
- 未施行かどうかは資料単体では断定せず、公式資料の位置づけを確認する。
要約の根拠
社会的養護の課題と将来像 児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会・ 社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ 平成23年7月 はじめに 1.基本的考え方 (1) 社会的養護の理念と機能 (2) 子どもの養育における社会的養護の役割 (3) 社会的養護の基本的方向 (4) 市町村の子育て支援施策との連携 2.施設等種別ごとの課題と将来像 (1) 児童養護施設 (2) 乳児院 (3) 情緒障害児短期治療施設 (4) 児童自立支援施設 (5) 母子生活支援施設 (6) 里親及び里親支援機関 (7) ファミリーホーム (8) 自立援助ホーム (9) 児童家庭支援センター 3.社会的養護の共通事項の課題と将来像 (1) 施設の運営の質の向上 (2) 施設職員の専門性の向上 (3) 親子関係の再構築支援の充実 (4) 自立支援の充実 (5) 子どもの権利擁護 (6) 施設類型の
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在り方と相互連携 (7) 社会的養護の地域化と市町村との連携 4.施設の人員配置の課題と将来像 (1) 直接養育にあたる職員の基本配置の引上げ (2) 加算職員の配置の充実 (3) 社会的養護の高度化の計画的推進 5.社会的養護の整備量の将来像 (1) 社会的養護の児童の全体数 (2) 施設数等 (3) 里親等委託率 (4) 施設機能の地域分散化の姿 むすび
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はじめに ・子ども・子育てをめぐる社会環境が大きく変化する中で、すべての子どもに良質な成 育環境を保障し、子どもを大切にする社会の実現が求められている。 ・虐待を受けた子どもなど、保護者の適切な養育を受けられない子どもが増えており、 そのような子どもたちこそ、社会全体で公的責任をもって、保護し、健やかに育んで いく必要がある。 ・社会的養護の施策は、かつては、親が無い、親に育てられない子どもへの施策であっ たが、虐待を受けて心に傷をもつ子ども、何らかの障害のある子ども、DV被害の母 子などへの支援を行う施策へと役割が変化し、その役割・機能の変化に、ハード・ソ フトの変革が遅れている。
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・並行して、社会的養護の課題と将来像についての議論を進め、社会的養護の課題に関 する検討委員会の4回の会合、社会的養護専門委員会の2回の会合、そして随時の意 見交換を経て、施設の小規模化、施設機能の地域分散化、里親推進など家庭的養護の 推進、虐待を受けた子どもやDV被害を受けた母子などに対する専門的ケアの充実、 施設の運営の質と職員の専門性の向上、親子関係の再構築支援、自立支援、子どもの 権利擁護、社会的養護の地域化、人員配置の見直し、社会的養護の整備量の将来像な ど、社会的養護の課題と将来像について、とりまとめを行った。 ・子育て支援施策を充実させていく中で、社会的養護の対象となる子どもにこそ、特に 支援の充実が必要である。社会的養護を必要とする子どもたちが、健やかに育ち、 社会に参加していけるよう、社会的養護の施策の充実を図っていく必要がある。
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・市町村の児童家庭相談や子育て支援事業等と、都道府県等の児童相談所を中心とし た社会的養護は、一連につながるものであり、密接に連携して推進する必要がある。 様々な関係者が互いにつながりをもって、トータルなプロセスを保障し、社会的養 護を必要とする子どもたちを社会の力で支援していく。 2.各施設等種別ごとの課題と将来像 (1) 児童養護施設の課題と将来像 ① 児童養護施設の役割 ・児童養護施設は、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当で無い児童に 対し、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整 等を行いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する機能を もつ。 ・児童養護施設では、虐待を受けた子どもは53.4%、何らかの障害を持つ子ども が23.4%と増えており、専門的なケアの必要性が増している。
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⑤本体施設の高機能化 ・児童養護施設は、入所児童の53%は虐待を受けた経験があり、23%は発達障 害や知的障害等の障害を有している。このため、より専門性の高いケアが必要と なり、施設運営の質の向上を図る必要があるとともに、心に傷をもった子どもた ちに大人が寄り添う養育ができるよう、人員配置を増やす必要がある。 ・また、今後、施設機能の地域分散化を進めるに伴い、本体施設では、心理的ケア 等を要する子どもの割合がますます増えることから、人員配置を高めて、十分な ケアを行える体制を整える必要が一層高まることとなる。 ・また、本体施設は、地域支援の拠点となるセンター施設として、心理療法担当職 員、個別担当職員、ファミリーソーシャルワーカーに加え、里親支援担当職員、 自立支援担当職員も備え、親支援、里親支援やアフターケアなど地域支援を行う 体制を充実する必要がある。
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(6) 里親及び里親支援機関の課題と将来像 ①里親委託の役割 ・社会的養護が必要な子どもを里親家庭に委託することにより、 (a) 特定の大人との愛着関係の下で養育されることにより、自己の存在を受け入 れられているという安心感の中で、自己肯定感を育むとともに、人との関係に おいて不可欠な、基本的信頼感を獲得することができる、 (b) 里親家庭において、適切な家庭生活を体験する中で、家族それぞれのライフ サイクルにおけるありようを学び、将来、家庭生活を築く上でのモデルとする ことが期待できる、
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(9) 児童家庭支援センターの課題と将来像 ①児童家庭支援センターの役割 ・児童家庭支援センターは、平成9年の児童福祉法改正で制度化され、児童に関する 家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じると ともに、児童相談所からの委託を受けた児童及びその家庭への指導、その他の援助 を総合的に行うもので、平成20年の児童福祉法改正で、市町村の求めに応じ、技 術的助言その他必要な援助を行うことも業務に加えられた。 ・多くは児童養護施設等の施設に附置されており、施設が地域支援を行う機能を果た しているが、平成20年の児童福祉法改正で、単独設置も可能となった。 ・また、本年4月の実施要綱改正で、里親やファミリーホームの支援を行うことが明 記された。
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3.社会的養護の共通事項の課題と将来像 (1) 施設の運営の質の向上 ①施設運営指針の策定 ・社会的養護の現状では、施設等の運営の質の差が大きい。子どもは、措置される施 設や里親家庭により、育ち方やその後の人生にまでも影響を受ける。そのような不 平等があってはならず、ケアの質の向上が必要である。 ・社会的養護の施設には、これまで、保育所保育指針に相当するものが無いことから、 平成23年中を目標に、各施設等種別ごとに、運営理念等を示す施設運営指針を策 定する。 ・児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支 援施設、里親・ファミリーホームの6種別について作成することとし、施設等種別 ごとの検討チームを設置して、検討する。
取得後 · 社会的養護の課題と将来像(本文)(PDF/383KB)(25ページ) · 25ページ
③第三者評価の義務実施、開かれた組織運営 ・第三者の目は、施設が課題に気づき、質の改善を図っていく上で重要である。また、 第三者評価に先立ち、施設長や基幹的職員(スーパーバイザー)を中心に、全職員が 参加して自己点検、自己評価を行うことも、課題に気づき改善していく上で重要である。 ・社会福祉施設に共通で行われている第三者評価は、児童養護施設で平成21年度の 受審率が14%であるなど、十分な普及がされていない。 ・第三者評価は、施設が任意で受ける仕組みであるが、社会的養護の施設では、子ど もが施設を選べない措置施設であり、施設長による親権代行等の規定もあることか ら、質の向上の取り組みとして、全ての施設に、3年に1回以上の第三者評価の受 審と結果の公表を義務づけることが必要である。
取得後 · 社会的養護の課題と将来像(本文)(PDF/383KB)(26ページ) · 26ページ
・これは、虐待を受けた子どもの早期家庭復帰を図るため、対象となる子ども等に数 ヶ月の治療計画を立て、面接、宿泊、親子レクリエーション、家庭訪問等により、 心理療法担当職員による心理的なかかわりと、児童指導員による生活指導的な関わ りの両面から家族全体を支援する事業である。 ・今後、効果的な手法の開発・普及、支援者のスキルの向上に取り組むことが必要である。 ・また、今後、施設の地域支援要員の体制充実が必要となるが、家庭支援専門相談員、 個別担当職員、心理療法担当職員に加え、里親支援担当職員、自立支援担当職員を 新たに設け、これらの直接職員のローテーションに加わらない専門職員のチームが 協力して親子関係再構築支援にあたるよう、体制整備が必要である。
取得後 · 社会的養護の課題と将来像(本文)(PDF/383KB)(29ページ) · 29ページ
・また、複数の養育者や支援者が関わる場合に、子どもの最善の利益につながるよう、 子どもの情報の共有の在り方についても、子どものプライバシーにも配慮しながら、 実践の中で、取り組みの在り方を検討していく必要がある。 (6) 施設類型の在り方と相互連携 ①施設類型の在り方について ・社会的養護の施設類型については、平成9年の児童福祉法改正で、養護施設、教護 院、母子寮の名称・機能の見直しや、虚弱児施設の児童養護施設への類型統合が行 われ、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子 生活支援施設の5類型となった。また、児童家庭支援センターと自立援助ホームが 法定化された。 ・その後、平成16年の児童福祉法改正で、各施設の業務に、退所者への相談援助 (アフターケア)を位置づけるとともに、乳児院と児童養護施設の年齢要件が弾力 化された。
取得後 · 社会的養護の課題と将来像(本文)(PDF/383KB)(32ページ) · 32ページ
・児童養護施設や乳児院では、家庭支援専門相談員、里親支援担当職員、個別対応 職員などの直接ローテーションに入らない専門職員が、施設の地域支援機能を担う 体制を整備する。 ・また、児童家庭支援センターには、ソーシャルワーカーと心理の3名の専門職員が 置かれている。児童家庭支援センターは、第2種社会福祉事業に位置づけられた相 談支援施設であり、施設に附置されたセンターの場合は、本体施設の地域支援機能 を担う職員と連携してその機能を強化し、施設と地域をつなぐ機関として、将来は 児童養護施設や乳児院の標準装備としていく。 ③市町村の児童家庭相談や子育て支援施策との連携 ・平成16年の児童福祉法改正により、市町村が児童家庭相談を行う役割が法律上明 確化され、平成17年2月に「市町村児童家庭相談援助指針」が策定された。
取得後 · 社会的養護の課題と将来像(本文)(PDF/383KB)(35ページ) · 35ページ
母子支援員、少年指導員それぞれにつき 20世帯未満1人 10世帯未満1人 ⇒ 10世帯以上2人 20世帯以上2人 20世帯以上3人 30世帯以上4人 (2)加算職員の配置の充実 ①里親支援担当職員の配置 ・日本の社会的養護は、施設が9割、里親等が1割であり、欧米主要国と比べ、施設 養護に過度に依存している。 里親等の家庭的養護の比率を大幅に引き上げるため には、新規里親開拓や、里親への相談支援を行う体制の充実が必要であり、施設に 地域支援の拠点機能を持たせ、里親やファミリーホームへの支援を行えるよう、施 設に里親支援担当職員を置く必要がある。
取得後 · 社会的養護の課題と将来像(本文)(PDF/383KB)(38ページ) · 38ページ
②親権制度等改正 ・「民法等の一部を改正する法律」が可決成立し、本年6月3日に公布され、政令で 定める日から施行となる。児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を養護する観 点から、親権の停止制度を新設し、法人又は複数の未成年後見人の選任を認める等 の民法、児童福祉法等の改正が行われた。 ・児童福祉法改正では、施設長等の権限と親権との関係が明確化され、施設長等が児 童の監護等に関しその福祉のために必要な措置をとる場合には、親権者はその措置 を不当に妨げてはならないことなどが規定された。また、里親等委託中の児童に親 権者等がいない場合には、児童相談所長が親権を代行することが定められた。 ・今後、施行までに、どのような親権者の行為が「不当な妨げ」に該当するのか、ま た親権者と児童の監護等について意見が対立した際の対応などについて、厚生労働 省においてガイドラインを定めることとしている。
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(今後のとりくみ) ・今回の検討を開始して以来、既に、本年4月からの各般の実施要綱等の改正や、「里 親委託ガイドライン」の策定が行われ、「児童福祉施設最低基準」の当面の見直しが 行われて、6月に公布施行された。 ・このとりまとめに記載された具体的方策については、できるだけ早い時期の実施が望 ましい。本年夏に追加的な省令改正を行うとともに、6施設等種別ごとの施設運営指 針等の作成や、第三者評価の評価基準等の検討など、今年度中にできることは早急に 進めることが必要である。 ・さらに、新たな予算措置が必要な事項については、平成24年度以降、できるものか ら順次着手していくべきである。 ・また、人員配置の引上げには相当額の予算の増額が必要であることから、段階的な取 組みを含めて、検討していく必要がある。
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・この社会的養護の課題と将来像のとりまとめは、これまでの議論の積み重ねを踏まえ つつ、短期集中の検討を行いとりまとめたものであり、とりあげられなかった論点に ついては、引き続き検討し、更なる向上を図っていく。また、今後の社会的養護を必 要とする子どもたちの変化を適切にとらえ、ニーズに合った取り組みを進めていく。 ・社会的養護を必要とする子どもたちが、その権利を護られ、希望や自信、信頼感をも って健やかに育つことができるよう、また、社会的養護の下で育った子どもたちが、 できる限り一般家庭の子どもと公平なスタートラインに立って社会に自立していける よう、これらを支援していく社会的養護の充実を図っていく必要がある。
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