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里親支援の体制の充実方策についての公表資料の確認

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里親支援の体制を広げるための公表資料です。里親支援機関、里親会、児童相談所、児童養護施設、乳児院、児童家庭支援センターなどの役割分担や連携、里親家庭への訪問支援、相談窓口、研修、情報共有、守秘義務の考え方がまとめられています。本文からは未施行の制度整理や将来の配置目標も読み取れますが、法改正の断定はせず、公表資料として確認する扱いです。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

里親支援を児童相談所だけで抱えず、里親会、施設、児童家庭支援センター、NPO等と分担連携する整理が示されています。現場では、相談窓口の複線化、定期訪問、会議での情報共有、守秘義務の扱い、里親会の事務局体制、施設内の配置人材の役割を確認してください。本文には将来の配置目標や平成24年度新規事業の記述もありますが、原文全体の確認が必要です。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 児童養護施設
  • 乳児院
  • 児童相談所
  • 里親
  • 母子生活支援施設
  • 自治体
  • その他

公式資料で確認すること

  • 里親支援の相談窓口を複数確保し、案内方法を確認する。
  • 定期訪問の回数や追加訪問の判断基準を確認する。
  • 児童相談所、里親支援機関、施設、里親会の役割分担を確認する。
  • ケース情報の共有方法と守秘義務の範囲を確認する。
  • 里親会の事務局体制や参加勧奨の取扱いを確認する。
  • 施設の里親支援専門相談員や里親委託等推進員の配置・兼務の扱いを確認する。

要約の根拠

里親支援の体制の充実方策について(概要) (1)里親委託推進の方策 ・良いマッチングのためには、多数の候補が必要。 ・登録された多様な里親の状況が把握され、里親と児童相談所と支援者との間に信頼関係が成立していることが重要。 ・里親委託率を大幅に伸ばしている自治体では、児童相談所への専任の里親担当職員の設置や、里親支援機関の充実、体験 発表会や、市町村と連携した広報、NPOや市民活動を通じた口コミなど、様々な努力を行い成果を上げている。 (2)里親支援の重要性 ・里親に委託される子どもは、虐待を受けた経験などにより、心に傷を持つ子どもが多く、様々な形で育てづらさが出る場 合が多い。また、社会的養護の担い手であることや、中途からの養育であることの理解も重要である。

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・そのため、養育里親には、研修、相談、里親同士の相互交流などの里親支援が重要であり、里親が養育に悩みを抱えたと きに孤立化を防ぐ支援が重要である。 里親支援の体制整備 (1)里親支援の取り組み内容を、児童相談所運営指針、里親委託ガイドラインで定める。 ・委託里親への定期的な訪問の訪問回数を、委託後の経過年数等に応じて設定 (委託直後の2か月間は2週に1回程度、委託の2年後までは毎月ないし2か月に1回程度、その後は概ね年2回程度、 そのほか、里親による養育が不安定になった場合などには、これに加えて必要に応じて訪問。) ・委託里親には、複数の相談窓口を示す。 ・里親サロン、里親研修・里親セミナーの開催、テキストの配布など ・レスパイト(里親の休養のための一時預かり) (2)(1)を実行するための体制整備 ・児童相談所が取り組みの中心。里親担当者の配置(専任又は兼任。できるだけ専任が望ましい。

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) ・里親支援機関事業の里親委託等推進員 (23年度:206児相中117か所) ・児童養護施設及び乳児院に置く里親支援専門相談員(平成24年度新規) →定期的訪問を含めた里親支援を、児童相談所の里親担当者等と、里親委託等推進員、施設の里親支援専門相談員が 分担連携して行う。このため、定期的に会議を行うなど、ケースの情報の共有に努める。 ・里親会、児童家庭支援センター、里親支援専門相談員を置く施設などを、里親支援機関に指定し、里親名簿その他の必要 な情報を共有する。

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(児童福祉法上、里親支援の業務の委託先には守秘義務が設けられている)

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児童相談所 児童養護施設・乳児院 (里親支援機関) 子ども担当の 児童福祉司 里親支援専門相談員 (常勤)(新規) 役割分担と連携 地区里親会 (児相単位の支部) (里親支援機関) 里親支援の体制整備のイメージ 里親担当職員 (専任or兼任) (児童福祉司) 里親委託等推進員 (里親支援機関事業) 各都道府県市の 中央児童相談所 中央児相の里親担当 職員(統括的役割) 都道府県市里親会 (里親支援機関) ・施設に里親支援専門相談員を配置(里親養育に理解のある 職員とし、施設の直接ローテーション勤務に加わらない) ・児童相談所の会議に頻繁に出席して情報と課題を共有 ・配置施設を里親支援機関に指定し、役割を明示 ・児童家庭支援センター設置施設では、里親支援専門相談員 が、センターを兼務し連動 ・相互交流による養育技術の向上、 孤立化の防止 ・里親会を里親支援機関に指定 ・事務局を、里親委託等推

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進員又は 施設の里親支援専門相員が担う。 ・里親は里親会に必ず参加する仕組み (地区)里親委託等推進委員会 (都道府県市)里親委託等推進委員会 (各児相と同様の体制) 個人情報を含めた情報の共有と、役割の分担 (構成員を里親支援機関に指定して守秘義務) 全国里親会 (里親支援促進の調査研究) 市町村・NPO等との連携 児童家庭支援センター (里親支援機関) NPO等 (里親支援機関) ・里親の養育技術の向上、里親支援、 里親委託推進方策の向上 ・好事例集、困難事例集、マニュアル、 里親研修資料を作成し、里親支援機関 や児童相談所に提供 ・里親支援機関のいわば全国センター的 な役割を目指す ○各児童相談所単位で、児相の里親担当職員、里親委託等推進員、里親会の里親支援担当者、施設の里親支援専門相談員、児童 家庭支援センターの職員等が、チームとして、里親委託推進・里親支援の活動を行う

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里親支援専門相談員(里親支援ソーシャルワーカー)について 小規模グループケア 支援 支援 里 親 本体施設の 小規模化 高機能化 地域小規模児童養護 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 ファミリーホーム ファミリーホーム 施設の地域支援機能の充実と 家庭的養護の推進 小規模グループケア 地域支援の 拠点機能 小規模グルー プケア 小規模グルー プケア 小規模グルー プケア 小規模グループケア グループホーム 支援 地 域 の 家 庭 へ の 支 援 児童家庭 支援センター 家庭支援専門相談員 里親支援専門相談員(新) 心理療法担当職員 〔趣 旨〕 ・施設に地域支援の拠点機能を持たせ、里親やファミリーホームへの支援体制の充実を図るとともに、施設と里親 との新たなパートナーシップを構築する。

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〔人 材〕 ・社会福祉士、精神保健福祉士、児童福祉司資格のある者、又は施設や里親で5年以上児童の養育に従事した者で あって、里親制度に理解があり、ソーシャルワークの視点を持てる人 ・実践を積み重ねながら、里親支援の在り方を見いだし、里親支援ソーシャルワークの専門性を高める。 〔役 割〕 ・①所属施設の児童の里親委託の推進、②退所児童のアフターケアとしての里親支援、③地域支援としての里親支援 (児童福祉法上、施設はアフターケアの機能を持つとともに、地域住民の相談に応じる機能を持つ。) 〔活 動〕 ・里親と子どもの側に立つ専任の職員。施設の直接処遇の勤務ローテーションに入らない。 ・児童相談所の里親担当職員や里親委託等推進員とともに、定期的な家庭訪問を行うほか、施設機能を活かした 支援を含め、里親支援を行う。 ・児童相談所の会議に出席して情報と課題を共有する。

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〔位置付け〕・配置施設を里親支援機関に指定し、役割を明示する。 ・児童家庭支援センターを附置する施設では、里親支援専門相談員は、センターを兼務し連動する。

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児 童 家 庭 支 援 セ ン ター 児童相談所 里親担当職員 児童養護施設 乳児院 (里親支援 専門相談員) 里親支援機関事業 実施主体 ・都道府県・指定都市・児相設置市 ・里親会、児童家庭支援センター、 乳児院、児童養護施設、NPO等に 委託可能 里親制度 普及促進 事業 普及啓発 養育里親研修 専門里親研修 里親委託 推進・支 援等事業 里親委託支援等 里親家庭への訪問支援 里親による相互交流 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 公益法人 NPO 等 ○里親支援機関は、里親会、児童家庭支援センター、里親支援専門相談員を置く児童養護施設や乳児院、公益法人や NPOなど、様々な主体が参加し、それぞれの特色に応じて、分担・連携し、里親制度の普及促進、里親委託推進、 里親支援の事業を行う。

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○里親支援については、複数の相談窓口があることが重要。 ・里親会は、主に、里親サロンなどの相互交流や、里親経験を生かした訪問支援、里親によるレスパイトなど ・児童家庭支援センターは、主に、専門職員による養育相談、電話相談など ・児童養護施設、乳児院は、主に、施設から里親への移行支援、里親への訪問相談、電話相談、レスパイトなど ○里親支援機関は、都道府県市の里親支援の業務を委託するもの。委託を受けて里親支援の業務に従事する者には、 児童福祉法上、守秘義務が設定されており、里親名簿やケースの必要な情報を共有し、連携して対応。 ○ファミリーホームに対する支援も、里親支援機関で一体的に行う(平成23年4月に実施要綱改正済) また、平成23年4月の実施要綱改正で、里親支援の業務を、児童家庭支援センターの業務に位置づけた。

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里親支援 機関 里親支援 機関 市町村・地域の様々な子育て支援事業 里親支援機関の役割分担について 里親会 里親支援 機関

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里親支援機関と児童相談所の役割について 都道府県市・児童相談所が 直接行う必要がある業務 里親制度普及 里親の認定 ・登録 里親委託 里親支援 ・指導 委託解除 ●里親への研修 ・登録前研修の実施 ・更新研修の実施 ・その他の研修 ●里親委託の推進 ・未委託里親の状況や意向の把握 ・子どもに適合する里親を選定するための事前調整 ・里親委託の対象となる子どもの特定のための事前調整 ●里親家庭への訪問、電話相談 ●レスパイトケアの調整 ●里親サロンの運営(里親の相互交流 ) ●里親会活動への参加勧奨、活動支援 里親支援機関に行わせることが可能な業務 ●新規里親の開拓 ・里親制度の広報啓発 ・講演会、説明会、体験発表会等の開催 ●里親候補者の週末里親等の調整 都道府県市(児童相談所)の里親委託・里親支援についての業務 ○認定、登録に関する事務 ・申請の受理 ・里親認定の決定、通知 ・里親の登録、

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更新、取消申請の受理等 ○委託に関する事務 ・里親委託の対象となる子どもの特定 ・子どものアセスメント ・委託する里親の選定 ・里親委託の措置の決定 ・措置に当たっての里親や子どもへの説明 ・自立支援計画の策定、里親への説明 ○里親指導・連絡調整 ・養育上の指導、養育状況の把握 ・実親(保護者)との関係調整 ・レスパイトケアの利用決定 ・自立支援計画の見直し ○里親委託の解除 ・委託解除の決定 ・解除に当たっての里親や子どもへの対応 ・児童相談所の職員が直接行ったり、児童相談所に里親委託等推進 員を配置して行うほか、里親支援機関 (児童養護施設・乳児院(里 親支援専門相談員)、児童家庭支援センター、里親会、公益法人、 NPO等)へ委託等して積極的に推進する。

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※地域の実情に応じ、各機関の特徴を生かして分担・連携 ※里親委託等推進員や里親支援専門相談員は、全てにかかわる ●アフターケアとしての相談 ・里親支援機関の協力を得ながら、児童相談所 が中心となって行う。

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里親会の役割と活動の充実 地区里親会 (里親支援機関又はその支部) 都道府県市里親会 (里親支援機関) 全国里親会 (全国センター的な役割) ・全国を単位とする財団法人 ・個人会員、団体会員(地方里親会)、施設会員、賛助会員を持つ。 ・都道府県、指定都市、児童相談所設置市を単位(地方里親会) ・地区里親会の連合会の形式の里親会も有る。また、県・指定都市で合同の場合も有る。 ・財団、社団、NPOもあるが、多くは任意団体。 ・児童相談所の単位(都道府県市里親会の支部、又は地区単位里親会) ○里親会活動の役割 ・里親会は、里親の相互交流や経験豊富な里親の相談による養育技術の向上、里親の孤立化の防止のために重要な役割を持つ。 このため、会員相互の交流が目的の私的な団体ではなく、公益的な団体である。

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○里親支援機関への指定 ・このような役割から、都道府県市や地区の里親会は、委託費の有無にかかわらず、里親支援機関に指定することが望ましい。 ○里親会への加入 ・このような役割から、里親は里親会の活動に参加するものとし、その旨を「里親及びファミリーホーム養育指針」で定める。 ○里親会の事務局体制 ・里親会の活動の充実のためには、事務局体制の充実が必要であることから、里親支援機関事業の里親委託等推進員、施設の里親 支援専門相談員、児童家庭支援センターの職員は、里親会の事務局を担当することができる。

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○全国里親会の里親支援促進調査研究事業 ・里親の養育技術の向上、里親支援、里親委託推進方策の向上のため、厚生労働省からの補助金により全国里親会で実施(平成 24年度新規事業) ・全国の里親会や里親支援機関等を対象に調査を行い、里親からの相談事例、里子からの意見、児童相談所、里親支援機関等関 係者からの情報等を基に、好事例集、困難事例集、マニュアル、里親研修資料を作成し、里親支援機関や児童相談所に提供 ・「里親委託等推進委員会」(学識経験者、里親会、関係機関等)を置く。

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・里親支援機関のいわば全国センター的な役割を目指す

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①普及促進 ・里親制度の広報活動を行い、新たな養育里親等を開拓する ②養育里親研修 ・養育里親として必要な基礎的知識や技術を習得する (養子縁組里親、親族里親にも必要に応じた研修を実施) ③専門里親研修 ・被虐待児等を受け入れる専門里親の養成等を行う 「里親委託等推進員」「里親委託等推進委員会」を置き、次の事業を行う ①里親委託支援等 ・児童と養育里親との調整等を行い、委託を総合的に推進 ②訪問支援 ・里親家庭に訪問し、児童の状態把握、里親への相談、援助等を行う ③相互交流 ・里親、里親希望者等が集い、情報交換、養育技術の向上等を図る 里親制度普及促進事業 (都道府県・指定都市・児相設置市単位) 補助基準額:1都道府県市当たり 3,993千円(×国1/2) (平成24年度) 里親支援機関事業 里親委託推進・支援等事業(児童相談所単位) 補助基準額:1か所当たり 7,395千円(×国1/2)

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(平成24年度) 実施主体 ・都道府県・指定都市・児相設置市 ・里親会、児童家庭支援センター、 乳児院、児童養護施設、NPO等に 委託可能 ※児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)の施行により、 ・都道府県が行わなければならない業務として、児童福祉法第11条第1項第2号へに、「里親につき、その相談に応じ、 必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと」が規定され、 ・同条第4項及び児童福祉法施行規則第1条の38で、当該業務に係る事務の全部又は一部を、都道府県知事が当該業務 を適切に行うことができる者と認めた者に委託することができることとされ、 ・児童福祉法第11条第5項に、委託を受けた者の守秘義務が規定された。

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同法61条の3に違反した者への罰則も規定 (参考1)里親支援機関事業の概要

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(参考2)里親支援の体制 児童相談所の体制 (23.4.1) 児童相談所 206か所 児童福祉司 2606人 児童心理司 1162人 児童相談所の里親担当職員 専任 52人 兼任 273人 計 325人 里親支援機関事業における里親委託等推進員の体制 自治体が雇用し児相に配置 87人 委託法人が雇用し児相に配置 4人 委託法人が雇用し委託先に配置 6人 計97人(児童福祉司兼務を除く) うち常勤14,非常勤83 + ・これまで、10年で約2倍に増加 (平成11年度児童福祉司1230名) ・この間、虐待相談件数は5倍に増えており、 増員が必要。 ・できるだけ専任の里親担当職員の配置が 望ましい 施設の里親支援専門相談員 (新規) 児童養護施設及び乳児院に設置 ・平成24年度新規(1児童相談所の管内に 少なくとも1か所。複数も可。

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) ・将来は、全ての児童養護施設(587か所)、 乳児院(129か所)に配置(約700人) + + 児童家庭支援センター 86か所(H23.9) ・平成26年度120か所目標 ・将来は、児童養護施設・乳児院の標準 装備化する。

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・里親支援機関の仕組みの効果的な実施

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資料と取得情報

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