養育費・親子交流の相談案内ページ(こども家庭庁・2026年10月18日取得時点)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども家庭庁の、ひとり親向けの相談案内ページです(取得時の題名は「養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ」)。養育費は、こどもを育てるために必要なお金で、こどもと離れて暮らす親にも、こどもが自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があると説明し、離婚するときは金額や期間、支払方法を決めて書面に残すよう勧めています。親子交流も、方法や時期、回数を決めて書面に残すよう勧めています。相談先として法テラス、養育費等相談支援センター、かいけつサポート、裁判所の算定表と手続き案内、法務省の案内ページを紹介しています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
このページは2026年10月19日の取得で改訂が確認され、相談先の名称が「養育費・親子交流相談支援センター」に変わりました。改訂の内容は差分ニュースの記事で扱います。最新の案内は公式ページで確認してください。
対象者
対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 相談先を案内するときは、改訂後の名称「養育費・親子交流相談支援センター」を使う。
- 公正証書等の取得支援、養育費の保証契約支援、弁護士等による個別相談支援は、実施している自治体とそうでない自治体があるため、お住まいの自治体に確認してもらう。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(9件)
養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ
取得版 · 養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ
養育費とは、こどもを育てるために必要なお金です。こどもと離れて暮らす親であっても、こどもが自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。離婚するときには、養育費の金額や、いつまで、どのように支払うかを決め、書面に残しておくようにしましょう。
取得版 · 養育費
離婚や別居についてお悩みの方へのご案内(法務省ホームページ) [https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html] 解説動画、パンフレットなど
取得版 · 養育費
標準的な養育費額の目安について知りたい方(裁判所ホームページ) [https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html] 家庭裁判所において参照されている養育費の「算定表」(「算定表」は標準的な養育費額の目安を算出するものであり、具体的な養育費額は個別事情も考慮して検討されることが一般的です。
取得版 · 養育費
養育費について相談したい方日本司法支援センター(法テラス) [https://www.houterasu.or.jp/]養育費等相談支援センター [https://www.youikuhi-soudan.jp/]かいけつサポート | 法律にかかわる様々なトラブルの相談・話し合いによる解決のサポート [https://www.adr.go.jp/]
取得版 · 養育費
裁判手続きについて知りたい方(裁判所ホームページ) [https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/youikuhi-tetsuzuki/index.html]各種手続の案内、Q&Aなど
取得版 · 養育費
※ 公正証書等の取得支援、養育費の保証契約支援、弁護士等による個別相談支援等を実施している自治体もあります。お住まいの自治体にお問い合わせください。
取得版 · 養育費
こどもにとって、離婚しても両親ともにかけがえのない存在であり、離れて暮らす親と交流し、愛されていると感じることは、こどもが生きていく上での大きな力になります。離婚するときには、交流の方法や時期、回数などを決め、書面に残しておくようにしましょう。
取得版 · 親子交流
親子交流全般について詳しく知りたい方(法務省ホームページ) [https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00017.html]※ 親子交流の取り決めや実施を支援している自治体もあります。お住まいの自治体にお問い合わせください。
取得版 · 親子交流
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得