基礎資料(子どものための教育・保育給付の支給認定)の公表資料の確認
掲載 更新子どものための教育・保育給付の支給認定に関する基礎資料の公表資料です。保育の必要性の認定、認定区分、利用手順、優先利用の考え方などの説明が含まれています。未施行・施行済みは断定できません。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
保育の必要性の認定、区分、優先利用の整理を確認する資料です。新しい義務や期限の追加は、この抜粋だけでは断定できません。原文全体で対象者、手続、運用の位置づけを確認してください。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
公式資料で確認すること
- 保育の必要性の認定区分と利用手順を確認する。
- 市町村が行う調整や認定の流れを確認する。
- 優先利用の考え方と自園・自所の運用への影響を原文全体で確認する。
要約の根拠
子どものための教育・保育給付 の支給認定
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○ 子ども・子育て支援法では、教育・保育を利用するこどもについて3つの認定区分が設けられ、これに 従って施設型給付費等の支給が行われる。(施設・事業者が代理受領する。) 認定区分 給付の内容 利用定員を設定し、 給付を受けること となる施設・事業 満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、2号認定 子ども以外のもの(1号認定子ども) (第19条第1号) 教育標準時間 (※) 幼稚園 認定こども園 満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の 労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭 において必要な保育を受けることが困難であるもの(2 号認定子ども) (第19条第2号) 保育短時間 保育標準時間 保育所 認定こども園 小規模保育事業 満3歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の 労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭 において必要な保育を受けることが困難であ
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るもの(3 号認定子ども) (第19条第3号) 保育短時間 保育標準時間 保育所 認定こども園 地域型保育事業 施設型給付費等の支給を受けるこどもの認定区分 (※)教育標準時間外の利用については、一時預かり事業(幼稚園型)等の対象となる。
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保育の必要性の認定の申請 利用可能な施設のあっせん・要請など 利用調整 保護者と市町村の契約 ・保育料は市町村へ支払 ・市町村から保育所へ委託費を支払 保護者と施設・事業者の契約 ・保育料は施設・事業者へ支払い ・市町村から施設・事業者へ施設型給付又は 地域型保育給付を支払(法定代理受領) 保育の利用 ※ 申請者の希望、施設の 利用状況等に基づき調整 ※ 施設に対しては利用の 要請を行い、確実に利用 できることを担保する。 私立保育所を利用する場合 認定こども園・公立保育所 ・地域型保育を利用する場合 同時に手続が可能 ※ ※ 市町村 市町村 市町村 保護者 保護者 公立保育所は施設の 設置者が市町村 保育利用希望の申込 希望する施設名 などを記載 保育の必要性の認定・認定証の交付 ○ 当分の間、保育を必要とする子どもの全ての施設・事業の利用について、市町村が利用の調整を行う。
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(改正児福法附則第73条1項) ○ 認定こども園・公立保育所・地域型保育は、市町村の調整の下で施設・事業者と利用者の間の契約とする。 ○ 私立保育所は市町村と利用者の間の契約とし、保育料の徴収は市町村が行う。
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1.概要 ○ 子ども・子育て支援新制度では、実施主体である市町村が、保護者の申請を受け、客観的な基準に基づき、保育の必要性を認 定した上で、給付を支給する仕組み。 ○ 保育の必要性の認定に当たっては、①「事由」(保護者の就労、疾病など)、②「区分」(保育標準時間、保育短時間の2区 分。保育必要量)について、国が基準を設定。 2.「事由」について ○ 給付の対象となる教育・保育の適切な提供等に当たって施設・事業者に対して求める基準を設定。
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保育の必要性の認定について① ○以下のいずれかの事由に該当すること ※同居の親族その他の者が当該児童を保育することができる場合、その優先度を調整することが可能 ①就労 ・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応(一時預かりで対応可能な短時間の就労 は除く) ②妊娠、出産 ③保護者の疾病、障害 ④同居又は長期入院等している親族の介護・看護 ・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・入所している親族の常時の介護、看護 ⑤災害復旧 ⑥求職活動 ・起業準備を含む ⑦就学・職業訓練校等における職業訓練を含む ⑧虐待やDVのおそれがあること ⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること ⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
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3.「区分」について ○ 保育の提供に当たって、子どもに対する保育が細切れにならないようにする観点や、施設・事業者において職員配置上の対応を円 滑にできるようにする観点などから主にフルタイムの就労を想定した「保育標準時間」、主にパートタイムの就労を想定した「保育短時 間」の大括りな2区分を設定。 ○ この2つの区分の下、必要性の認定を受けた上で、それぞれの家庭の就労実態等に応じてその範囲の中で利用することが可能な最 大限の枠として保育必要量を設定。
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原則的な保育時間(8時間)月~土曜日 11時間(利用可能な時間帯=保育必要量) ※開所時間は市町村、施設・事業ごとに定める 延長保育延長保育 [保育必要量のイメージ](一般的な保育所のように、月曜日~土曜日開所の場合) 【保育標準時間】 【保育短時間】 原則的な保育時間(8時間)=利用可能な時間帯延長保育 延長保育延長保育 延長保育 8時間(利用可能な時間帯=保育必要量) 最大で利用可能な枠 最大で利用可能な枠 1ヶ月当たり120時間程度の就労 1ヶ月当たり48~64時間程度の就労 月~土曜日 (参考)平成26年1月15日子ども・子育て会議「保育の必要性の認定に関する基準案取りまとめに当たっての附帯意見」 ○(前略)新たな基準に基づく保育の実施に当たっては、保護者が、その就労実態等に応じ、子どもの健全な育成を図る観点から必要な範囲で 利用できるようにすることが制度の趣旨であることを周知し
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、共通認識とすること。 ○(前略)保育の必要性の認定の対象となり得る子どもに対する幼稚園の預かり保育・一時預かりを含め、多様な提供手段が選択肢として確保 されるとともに、それぞれの提供手段に対する支援が適切に行われるようにすること。 ○(前略)柔軟な働き方に係る制度を利用しやすい環境整備や、父親も子育てができる働き方の実現、事業主の取組の社会的評価の推進な どの施策を積極的に進めていくこと。
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①事由 1 就労 2 妊娠・出産 3 保護者の疾病・障害 4 同居親族等の介護・看護 5 災害復旧 6 求職活動 7 就学 8 虐待やDVのおそれがあること 9 育児休業取得時に、既に保育 を利用していること 10 その他市町村が定める事由 ②区分(保育必要量) 1 保育標準時間 2 保育短時間 ③優先利用 1 ひとり親家庭 2 生活保護世帯 3 生計中心者の失業により、就労の必要性 が高い場合 4 虐待やDVのおそれがある場合など、社会 的養護が必要な場合 5 子どもが障害を有する場合 6 育児休業明け 7 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育 所等の利用を希望する場合 8 小規模保育事業などの卒園児童 9 その他市町村が定める事由 保育の必要性認定・指数(優先順位)づけ <保育標準時間> Aグループ(10点) ○○ ○○ □□ □□ ・・・・・・ 計 X人 Bグループ( 9点) △△
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△△ □□ ○○ ・・・・・ 計 Y人 ※ 保育短時間も同様 保育の必要性の認定について③ 利用調整へ ※実際の運用に当たっては、更に細分化、詳細な設定を行うなど、従前の運用状況等を踏まえつつ、市町村ごとに運用
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