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児童自立支援施設運営指針の公表資料の確認

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児童自立支援施設運営指針の公表資料を確認しました。全29ページの内容として、児童自立支援施設の目的、対象児童、支援、家族支援、記録管理、権利擁護、事故防止、地域連携、職員研修、施設運営、評価・改善などの考え方が整理されています。公表資料の確認であり、未施行の法改正とは断定しません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

現場では、施設運営、支援記録、権利擁護、事故防止、地域連携、職員研修などの確認事項をこの運営指針に沿って見直す必要があります。公表資料の確認段階のため、原文全体を確認して運用に落とし込んでください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 児童養護施設

公式資料で確認すること

  • 児童自立支援施設の支援内容と運営の指針を原文全体で確認する
  • 対象児童、家族支援、記録管理、権利擁護、事故防止、地域連携の記述を施設運営に照らして点検する
  • 職員研修、標準的な実施方法、評価と改善の手順を施設内で確認する

要約の根拠

児童自立支援施設運営指針 児童自立支援施設運営指針 第Ⅰ部 総論 1.目的 ・この「運営指針」は、児童自立支援施設における支援の内容と運営に関する指針 を定めるものである。社会的養護を担う本施設における運営の理念や方法、手順 などを社会に開示し、質の確保と向上に資するとともに、また、説明責任を果た すことにもつながるものである。 ・この指針は、そこで暮らし、そこから巣立っていく子どもたちにとって、よりよ く生きること(well-being)を保障するものでなければならない。また社会的養護 には、社会や国民の理解と支援が不可欠であるため、本施設を社会に開かれたも のとし、地域や社会との連携を深めていく努力が必要である。さらにそこで暮ら す子どもたちに健やかな育ちを保障する取組を創出していくとともに、本施設が 持っている支援機能を地域へ還元していく展開が求められる。

取得後 · 児童自立支援施設運営指針(PDF/450KB)(1ページ) · 1ページ

児童自立支援施設運営指針 ・本施設は、児童福祉法第44条に基づき、不良行為をなし、又はなすおそれのあ る児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入 所又は通所させて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を 支援し、あわせて退所者について相談等の援助を行うことを目的とする施設で ある。 ・また、本施設は、第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して、児童の養 育に関する相談に応じ、助言を行うよう努める役割も持つ。 ・本施設における自立支援は、安定した生活環境を整えるとともに、個々の児童に ついて、児童の適性、能力やその家庭の状況等を勘案して、自立支援計画を策 定し、児童の主体性を尊重して、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境 の調整を行いつつ、児童への養育や心理的ケア等により、児童の心身の健やか な成長とその自立を支援することを目的として行う。

取得後 · 児童自立支援施設運営指針(PDF/450KB)(5ページ) · 5ページ

4.対象児童 (1)子どもの特徴と背景 ・本施設の対象の子どもは、不良行為をなし、又はなすおそれのある子ども及び 生活指導等を要する子どもであるが、①虐待など不適切な養育を行った家庭や 多くの問題を抱える養育環境で育った子ども、②乳幼児期の発達課題である基 本的信頼関係の形成ができていない子ども、③トラウマを抱えている子ども、 ④知的障害やADHD(注意欠陥多動性障害)、広汎性発達障害などの発達障害 のある子ども、⑤抑うつ・不安といった問題を抱えている子ども、などが少な くない。 (2)子どもの年齢等 ・本施設は、18歳に至るまでの子どもを対象としており、必要がある場合は20 歳に達するまでの措置延長をとることができる。 ・本施設に入所している子どもは、12歳~15歳の中学生年齢の子どもが多いが、 中学卒業した児童も対象であり、受け入れて支援することが求められている。

取得後 · 児童自立支援施設運営指針(PDF/450KB)(6ページ) · 6ページ

児童自立支援施設運営指針 ・守秘義務の遵守を職員に周知する。 ③子どもや保護者等の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取組を 行う。 ・施設における情報の流れを明確にし、情報の分別や必要な情報が的確に届く仕組 みを整備する。 ・施設の特性に応じて、ネットワークシステム等を利用して、情報を共有する仕組 みを作る。 4 権利擁護 (1)子どもの尊重と最善の利益の考慮 ①子どもを尊重した支援についての基本姿勢を明示し、施設内で共通の理解を持つ ための取組を行う。 ・施設長や職員が子どもの権利擁護に関する施設内外の研修に参加し、人権感覚を 磨くことで、施設全体で権利擁護の姿勢を持つ。 ・子どもを尊重した姿勢を、個々の支援の標準的な実施方法等に反映させる。 ②社会的養護が子どもの最善の利益を目指して行われることを職員が共通して理解 し、日々の支援において実践する。

取得後 · 児童自立支援施設運営指針(PDF/450KB)(20ページ) · 20ページ

児童自立支援施設運営指針 ・研修を終了した職員は、報告レポートの作成や研修内容の報告会などで発表し、 共有化する。 ・研修成果を評価し、次の研修計画に反映させる。 ④スーパービジョンの体制を確立し、施設全体として職員一人一人の援助技術の向上 を支援する。 ・施設長、基幹的職員、心理療法担当職員、家庭支援専門相談員などのスーパーバ イザーに、いつでも相談できる体制を確立する。 ・職員がひとりで問題を抱え込まないように、組織として対応する。 ・職員相互が評価し、助言し合うことを通じて、職員一人一人が援助技術を向上さ せ、施設全体の養育・支援の質を向上させる。 8 施設運営 (1)運営理念、基本方針の確立と周知 ①法人や施設の運営理念を明文化し、施設の使命や役割を反映させる。 ・理念には子どもの権利擁護や家庭的養護の推進の視点を盛り込み、施設の使命や 方向、考え方を反映させる。

取得後 · 児童自立支援施設運営指針(PDF/450KB)(26ページ) · 26ページ

児童自立支援施設運営指針 ・マニュアルは、子どもの状態に応じて職員が個別に柔軟に対応できるものにする。 ②標準的な実施方法について、定期的に検証し、必要な見直しを組織的にできるよ うな仕組みを定め、検証・見直しを行う。 ・標準的な実施方法の見直しは、職員や子ども等からの意見や提案、子どもの状況 等に基づいて支援の質の向上という観点から行う。 ・見直しの時期は、少なくとも1年に1回は検証し必要な見直しを行う。 (8)評価と改善の取組 ①施設運営や支援内容について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価を行う体 制を整備し、機能させる。 ・3年に1回以上第三者評価を受けるとともに、定められた評価基準に基づいて、 毎年自己評価を実施する。 ・職員の参画による評価結果の分析・検討する場を設け、実行する。

取得後 · 児童自立支援施設運営指針(PDF/450KB)(29ページ) · 29ページ

資料と取得情報

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