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保育所保育指針の公示について

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公表資料の確認です。新しい保育所保育指針を公示し、平成30年4月1日から適用すると案内しています。あわせて、改定の趣旨、解説書の予定、適用ამდეの周知方法が示されています。未施行の公表資料であり、本文どおりに現場へ周知する前提で確認が必要です。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

保育所では、新しい保育所保育指針が公示され、適用日は平成30年4月1日と案内されています。適用までの間は旧指針が適用されると記載されています。解説書は別途通知予定です。保育所以外の家庭的保育事業等や認可外保育施設にも参照される旨が書かれていますが、今回の資料は保育所保育指針の通知です。現場では、適用時期と周知内容を公式資料で確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所

公式資料で確認すること

  • 新保育所保育指針の適用日と、適用までの間は旧指針が適用されることを確認する。
  • 改定の主な内容として示された乳児保育、幼児教育、健康及び安全、保護者・家庭及び地域との連携、職員の資質向上の記載を確認する。
  • 解説書(仮称)が別途通知される予定であることを踏まえ、続報を確認する。
  • 管内関係者への周知や研修の実施を確認する。

要約の根拠

雇児発0331第27号 平成29年3月31日 都道府県知事 各 指定都市市長 殿 中核市市長 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 (公 印 省 略) 保育所保育指針の公示について 保育所における保育内容については、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第1 41号。以下「旧保育所保育指針」という。)に基づき、その指導について従来から種々御 配慮いただいているところである。 今般、社会保障審議会児童部会保育専門委員会(平成27年12月設置。以下「保育専 門委員会」という。)においてとりまとめられた「保育所保育指針の改定に関する議論のと りまとめ」(平成28年12月21日)を受け、新たに保育所保育指針(平成29年厚生労 働省告示第117号。以下「新保育所保育指針」という。)を本日、別添のとおり公示し、 平成30年4月1日より適用することとしたところである。

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これらの主な内容等については下記のとおりであるので、十分御了知の上、貴管内の関 係者に対して遅滞なく周知し、その運用に遺漏のないよう御配慮願いたい。 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定 に基づく技術的助言である。 記 1.改定の趣旨について 旧保育所保育指針の施行後、平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が施行され、 また0~2歳児を中心とした保育所利用児童数が増加しているなど、保育をめぐる状況は 大きく変化している。

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このような状況の下、保育専門委員会における議論の結果、「改定の方向性」として、① 乳児・1歳以上3歳未満児の保育に関する記載の充実、②保育所保育における幼児教育の 積極的な位置づけ、③子どもの育ちをめぐる環境の変化を踏まえた健康及び安全の記載の 見直し、④保護者・家庭及び地域と連携した子育て支援の必要性、⑤職員の資質・専門性 の向上といった内容が示されたことから、これらを踏まえ、別添のとおり旧保育所保育指 針を改定することとしたものであること。

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2.適用日について 新保育所保育指針については、平成30年4月1日より適用するものであること。なお、 適用日までの間は、引き続き、旧保育所保育指針が適用されるものであることを念のため 申し添える。 3.保育所保育指針解説書(仮称)について 新保育所保育指針の内容の解説や補足説明、保育を行う上での留意点、各保育所におけ る取組の参考になる関連事項等を記載した「保育所保育指針解説書(仮称)」を、厚生労働 省において平成29年度半ばに取りまとめる予定であること。当該解説書(仮称)につい ては、取りまとめ次第、別途通知する。 4.新保育所保育指針の保育現場等への周知について 新保育所保育指針の趣旨及び内容等が、管内市町村等の担当者や、各保育所等の関係者 に十分理解され、新保育所保育指針の適用が円滑に行われるよう、適用までの間に、研修 などによる周知等が必要であること。

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また、保育所のみならず、家庭的保育事業等や認可外保育施設などの保育現場において も、新保育所保育指針が参照されるものであることから、当該保育現場の関係者への周知 を図るとともに、子育て中の保護者にも理解されるものとなるよう、広く社会への伝達及 び普及を図ること。

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資料と取得情報

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