情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営指針の公表資料の確認
掲載 更新公表資料の確認です。情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)の運営指針として、施設の役割、対象、治療・支援、権利擁護、関係機関連携、職員研修、施設運営の考え方が整理されています。未施行の法改正内容としては扱わず、公開資料として内容を確認する性格の資料です。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
施設の位置づけ、対象児童、治療・支援の進め方、記録管理、権利擁護、苦情対応、事故防止、地域連携、職員研修などの確認が必要です。資料全体で多項目にわたり運営上の考え方が示されています。新設・削除の断定ではなく、公表資料全体を確認してください。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 児童養護施設
- 児童相談所
- 里親
- ファミリーホーム
- 母子生活支援施設
公式資料で確認すること
- 運営指針全体を確認し、施設の役割と対象児童を整理する。
- 自立支援計画、アセスメント、記録管理、情報共有の運用を確認する。
- 権利擁護、苦情対応、被措置児童等虐待対応、事故防止の手順を確認する。
- 児童相談所、学校、里親等との連携方法と役割分担を確認する。
- 職員研修、スーパービジョン、標準的な実施方法の見直し手順を確認する。
要約の根拠
情緒障害児短期治療施設運営指針 情緒障害児短期治療施設運営指針 第Ⅰ部 総論 1.目的 ・この「運営指針」は、情緒障害児短期治療施設(通称、児童心理治療施設)にお ける治療・支援の内容と運営に関する指針を定めるものである。社会的養護を担 う情緒障害児短期治療施設における運営の理念や方法、手順などを社会に開示し、 質の確保と向上に資するとともに、また、説明責任を果たすことにもつながるも のである。 ・この指針は、心理的困難や苦しみを抱え日常生活の多岐にわたり生きづらさを感 じて心理治療を必要とする子どもたちが、地域で生き生きと自信を持って生活し ていけるような心理治療・支援を保障するものでなければならない。
取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営指針(PDF/478KB)(1ページ) · 1ページ
情緒障害児短期治療施設運営指針 3.情緒障害児短期治療施設の役割と理念 (1)情緒障害児短期治療施設の役割 ・情緒障害児短期治療施設(以下、情短施設と記す。)は、児童福祉法第43条の 5の規定に基づき、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は 保護者のもとから通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所したものにつ いて相談その他の援助を行うことを目的とする施設である。 ・また、第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して児童の養育に関する相 談に応じ、助言を行うよう努める役割も持つ。 ・情短施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、 施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるように行う。 ・治療は、心を癒す体験を積み上げながら、健全な社会生活を営むことができるよ うになることを目指して行う。
取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営指針(PDF/478KB)(5ページ) · 5ページ
情緒障害児短期治療施設運営指針 第Ⅱ部 各論 1 治療・支援 (1)治療 ①子どもに対して適切な心理治療を行う。 ・子ども個々に心理治療の担当者を決め、定期的に実施し、効果について査定する。 ・心理治療を必要とする保護者に対して、その解決に向けた心理治療方針を策定し、 実施、結果について評価する。 ・必要に応じて心理検査などを行い、ケース会議を通じて、治療結果について評価 する。 ・外部の専門家等によるスーパービジョンを必要に応じて受ける。 ・治療的な観点から集団活動など活動を控えさせるなど特別な対応を行う場合は、 権利侵害に当たらないか十分に職員間で吟味し、子ども、保護者及び児童相談 所等へ目的、対応の内容、予想される期間等を明示し、同意をとるようにする。 ②子どもの心身の状況や、生活状況等を正確に把握するため、手順を定めてアセス メントを行い、子どもの個々の課題を具体的に明示する。
取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営指針(PDF/478KB)(13ページ) · 13ページ
情緒障害児短期治療施設運営指針 ・施設における情報の流れを明確にし、情報の分別や必要な情報が的確に届く仕組 みを整備する。 ・施設の特性に応じて、ネットワークシステム等を利用して、情報を共有する仕組 みを作る。 4 権利擁護 (1)子どもの尊重と最善の利益の考慮 ①子どもを尊重した治療・支援についての基本姿勢を明示し、施設内で共通の理解 を持つための取組を行う。 ・施設長や職員が子どもの権利擁護に関する施設内外の研修に参加し、人権感覚を 磨くことで、施設全体で権利擁護の姿勢を持つ。 ・子どもを尊重した姿勢を、個々の治療・支援の標準的な実施方法等に反映させる。 ②社会的養護が子どもの最善の利益を目指して行われることを職員が共通して理解 し、日々の治療・支援において実践する。 ・職員一人一人の倫理観、人間性並びに職員としての職務及び責任の理解と自覚を 持つ。
取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営指針(PDF/478KB)(21ページ) · 21ページ
情緒障害児短期治療施設運営指針 ・安全確保・事故防止に関する研修を行う。 ・災害や事故発生に備え、危険箇所の点検や避難訓練を実施する。 ・外部からの不審者等の侵入防止のための対策や訓練など不測の事態に備えて対応 を図るとともに、地域の関係機関等と連携し、必要な協力が得られるよう努め る。 6 関係機関連携・地域支援 (1)関係機関等の連携 ①施設の役割や機能を達成するために必要となる社会資源を明確にし、児童相談所 など関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報を職員間で共 有する。 ・地域の社会資源に関するリストや資料を作成し職員間で情報の共有化を図る。 ②児童相談所等の関係機関等との連携を適切に行い、定期的な連携の機会を確保し、 具体的な課題や事例検討を行う。 ・子どもや家族の支援について、関係機関と協働して取り組む体制を確立する。
取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営指針(PDF/478KB)(25ページ) · 25ページ
情緒障害児短期治療施設運営指針 に工夫や配慮をする。 (3)施設長の責任とリーダーシップ ①施設長は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、専門性に裏打ちされた 信念と組織内での信頼のもとにリーダーシップを発揮する。 ・施設長は、社会的養護の使命を自覚し、自らの役割と責任について文書化すると ともに、会議や研修において表明する。 ・施設長は、職員の模範となるよう自己研鑽に励み、専門性の向上に努める。 ②施設長自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行い、組織全体を リードする。 ・施設長は、法令遵守の観点での施設運営に関する研修又は勉強会等に参加する。 ・施設長は、職員に対して遵守すべき法令等を周知し、また遵守するための具体的 な取り組みを行う。 ③施設長は、治療・支援の質の向上に意欲を持ち、組織としての取組に十分な指導 力を発揮する。
取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営指針(PDF/478KB)(28ページ) · 28ページ