要確認

公表資料の確認:保育所・小学校等の接続や情報共有に関する参考資料

掲載  更新

公表資料の参考ページです。保育所保育指針、小学校学習指導要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の関連箇所が掲載されています。現時点では改正や施行済みの変更とは断定しません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

保育所から小学校への情報共有や、小学校・特別支援学校での接続の考え方を確認するための参考資料です。実務上の変更点かどうかは、原文全体と資料の位置づけを確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 学校

公式資料で確認すること

  • 保育所から小学校への子どもに関する情報共有の記載を確認する。
  • 小学校入学時の接続や指導の工夫に関する記載を確認する。
  • 特別支援学校を含む学校間連携や交流の記載を確認する。
  • この資料が参考資料である点を踏まえ、正式な制度変更かどうか原文全体を確認する。

要約の根拠

参考 ○ 保育所保育指針(平成 29 年厚生労働省告示第 117 号)(抄) 第2章 保育の内容 4 保育の実施に関して留意すべき事項 (2)小学校との連携 ア 保育所においては、保育所保育が、小学校以降の生活や学習の基盤の育成につな がることに配慮し、幼児期にふさわしい生活を通じて、創造的な思考や主体的な生 活態度などの基礎を培うようにすること。 イ 保育所保育において育まれた資質・能力を踏まえ、小学校教育が円滑に行われる よう、小学校教師との意見交換や合同の研究の機会などを設け、第1章の4の⑵ に示す「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」を共有するなど連携を図り、保 育所保育と小学校教育との円滑な接続を図るよう努めること。

取得後 · (参考)(PDF/84KB)(1ページ) · 1ページ

ウ 子どもに関する情報共有に関して、保育所に入所している子どもの就学に際し、 市町の支援の下に、子どもの育ちを支えるための資料が保育所から小学校へ送付さ れるようにすること。

取得後 · (参考)(PDF/84KB)(1ページ) · 1ページ

○ 小学校学習指導要領(平成 29 年文部科学省告示第 63 号)(抄) 第1章 総則 第2 教育課程の編成 4 学校段階等間の接続 教育課程の編成に当たっては、次の事項に配慮しながら、学校段階等間の接続を図 るものとする。 (1) 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた指導を工夫することにより、 幼稚園教育要領等に基づく幼児期の教育を通して育まれた資質・能力を踏まえて 教育活動を実施し、児童が主体的に自己を発揮しながら学びに向かうことが可能 となるようにすること。 また、低学年における教育全体において、例えば生活科において育成する自立 し生活を豊かにしていくための資質・能力が、他教科等の学習においても生か されるようにするなど、教科等間の関連を積極的に図り、幼児期の教育及び中 学年以降の教育との円滑な接続が図られるよう工夫すること。

取得後 · (参考)(PDF/84KB)(2ページ) · 2ページ

特に、小学校入 学当初においては、幼児期において自発的な活動としての遊びを通して育まれ てきたことが、各教科等における学習に円滑に接続されるよう、生活科を中心 に、合科的・関連的な指導や弾力的な時間割の設定など、指導の工夫や指導計 画の作成を行うこと。 第5 学校運営上の留意事項 2 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携 教育課程の編成及び実施に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 イ 他の小学校や、幼稚園、認定こども園、保育所、中学校、高等学校、特別支 援学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒との 交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していく 態度を育むようにすること。

取得後 · (参考)(PDF/84KB)(2ページ) · 2ページ

○ 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成 29 年文部科学省告示第 73 号)(抄) 第1章 総則 第3節 教育課程の編成 4 学部段階間及び学校段階等間の接続 教育課程の編成に当たっては,次の事項に配慮しながら,学部段階間及び学校 段階等間の接続を図るものとする。 (1) 小学部においては,幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた指導を 工夫することにより,特別支援学校幼稚部教育要領及び幼稚園教育要領等に基 づく幼児期の教育を通して育まれた資質・能力を踏まえて教育活動を実施し, 児童が主体的に自己を発揮しながら学びに向かうことが可能となるようにする こと。

取得後 · (参考)(PDF/84KB)(3ページ) · 3ページ

また,低学年における教育全体において,例えば生活科において育成する自 立し生活を豊かにしていくための資質・能力が,他教科等の学習においても生 かされるようにするなど,教科等間の関連を積極的に図り,幼児期の教育及び 中学年以降の教育との円滑な接続が図られるよう工夫すること。特に,小学部 入学当初においては,幼児期において自発的な活動としての遊びを通して育ま れてきたことが,各教科等における学習に円滑に接続されるよう,生活科を中 心に,合科的・関連的な指導や弾力的な時間割の設定など,指導の工夫や指導 計画の作成を行うこと。 第6節 学校運営上の留意事項 2 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携 教育課程の編成及び実施に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

取得後 · (参考)(PDF/84KB)(3ページ) · 3ページ

(2) 他の特別支援学校や,幼稚園,認定こども園,保育所,小学校,中学校,高 等学校などとの間の連携や交流を図るとともに,障害のない幼児児童生徒との 交流及び共同学習の機会を設け,共に尊重し合いながら協働して生活していく 態度を育むようにすること。 特に,小学部の児童又は中学部の生徒の経験を広げて積極的な態度を養い, 社会性や豊かな人間性を育むために,学校の教育活動全体を通じて,小学校の 児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を計画的,組織的に行うととも に,地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けること。

取得後 · (参考)(PDF/84KB)(3ページ) · 3ページ

資料と取得情報

この文書の版・掲載場所の履歴を見る →