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こども基本法の公表資料の確認

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども基本法の本文構成、基本理念、国・地方公共団体の責務、こども計画、意見反映、情報共有、こども政策推進会議、施行期日、検討規定を含む公表資料の確認です。提示資料は既に施行済みの現行本文として読めます。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

こども施策の基本理念、計画策定、意見反映、関係機関連携、情報共有、会議体の設置といった制度の枠組みを確認する必要があります。個別の義務増減や既存運用への影響は、この抜粋だけでは断定できません。原文全体の確認が必要です。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

資料に記載された施行日:2024-09-25

現場で確認すること

  • こども施策に関する大綱の内容と自施設・自治体計画との関係を確認する。
  • こどもや保護者の意見反映の手続を確認する。
  • 関係機関との連携、情報共有、個人情報の取扱いを確認する。
  • こども政策推進会議に関する運用や参照先を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども基本法(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(27件)

この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

取得版 · こども基本法 第一章 総則 (目的)

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。

取得版 · こども基本法 第一章 総則 (基本理念) 二

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

取得版 · こども基本法 第一章 総則 (国の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

取得版 · こども基本法 第一章 総則 (地方公共団体の責務)

政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。

取得版 · こども基本法 第一章 総則 (年次報告)

政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない。

取得版 · こども基本法 第二章 基本的施策 (こども施策に関する大綱)

4 こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

取得版 · こども基本法 第二章 基本的施策 (こども施策に関する大綱)

都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画(以下この条において「都道府県こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

取得版 · こども基本法 第二章 基本的施策 (都道府県こども計画等)

2 市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こども計画)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画(以下この条において「市町村こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

取得版 · こども基本法 第二章 基本的施策 (都道府県こども計画等)

国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

取得版 · こども基本法 第二章 基本的施策 (こども施策に対するこども等の意見の反映)

国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、支援の対象となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるようにするため、当該支援を総合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

取得版 · こども基本法 第二章 基本的施策 (こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等)

国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。

取得版 · こども基本法 第二章 基本的施策 (関係者相互の有機的な連携の確保等)

2 都道府県及び市町村は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、前項に規定する業務を行う関係機関及び地域においてこどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。

取得版 · こども基本法 第二章 基本的施策 (関係者相互の有機的な連携の確保等)

3 都道府県又は市町村は、前項の有機的な連携の確保に資するため、こども施策に係る事務の実施に係る協議及び連絡調整を行うための協議会を組織することができる。

取得版 · こども基本法 第二章 基本的施策 (関係者相互の有機的な連携の確保等)

国は、前条第一項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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