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産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン(令和8年3月改定)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁のガイドラインで、令和8年3月に改定されました。平成29年8月に公表され、令和3年度から産後ケア事業の実施が市町村の努力義務になったことに合わせて改定されていました。今回は、令和6年の子ども・子育て支援法改正で産後ケア事業が地域子ども・子育て支援事業に位置付けられたことなどを踏まえ、パブリックコメントを経て改定されています。産前・産後サポート事業(目的、実施主体、対象、実施方法、個人情報の扱い、実施者の募集・研修)と、産後ケア事業(目的、実施主体と都道府県の役割、対象者、対象時期、実施方法、ケアの内容、安全、事故の報告、記録、研修、周知)を定めています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

産後ケア事業の主な点は次のとおりです。 ・対象の母親は出産後1年以内で産後ケアを必要とする者で、初産・経産は問いません。 ・流産や死産等を経験した女性も対象です。乳児と同じ場でのケアに精神的負荷を感じるという指摘があるため、居宅訪問(アウトリーチ)型の活用など配慮します。 ・実施方法は、短期入所(ショートステイ)型、通所(デイサービス)型(個別・集団)、居宅訪問(アウトリーチ)型の3種類です。短期入所型では、同時におおむね20人以上の妊産婦を入所させてはなりません。 ・令和7年4月から地域子ども・子育て支援事業に位置付けられ、都道府県は市町村の区域を超えた広域的な調整を担います。 ・里帰り先の市町村でも、産後ケア事業を必要とする方を把握した場合などは、対象者として対応することが望ましいとされています。

対象者

  • 自治体

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 市町村の母子保健担当は、産後ケア事業の実施要領や委託仕様を、改定後のガイドラインと照らし合わせる。
  • 流産・死産等を経験した方を産後ケア事業の対象として案内し、居宅訪問(アウトリーチ)型の活用など配慮する。
  • ガイドライン内の「産後ケア事業における重大事故発生時の報告の流れ」を委託先と共有する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン(令和8年3月)はこちら(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(37件)

産前・産後サポート事業ガイドライン 産後ケア事業ガイドライン 令和8年3月

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目 次 本ガイドラインの位置付け Ⅰ. はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 Ⅱ. 産前・産後サポート事業ガイドライン 1.事業の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 2.実施主体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 3.対象者及び対象者の把握・・・・・・・・・・・・・・・・2 4.対象時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 5.実施担当者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 6.事業の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 7.実施の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 8.留意すべき点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 9.実施者の募集・研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 10.事業の周知方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 11.事業の評価・・・・・

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・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 Ⅲ. 産後ケア事業ガイドライン 1.事業の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 2.実施主体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 3.対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 4.対象時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 5.実施担当者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 6.事業の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 7.実施の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 8.安全に関する留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・18 9.留意すべき点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 10.実施者に対する研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 11.事業の周知方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 12.事業の評価・・

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【本ガイドラインの位置づけ】 本ガイドラインは、3つの研究班(主担当研究班:公益社団法人 母子保健推進 会議、分担研究班:公益社団法人 日本産婦人科医会、公益社団法人 日本助産師 会)からなる平成 28 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「産前・産後支援 のあり方に関する調査研究」において、有識者や自治体職員等をメンバーとした 検討会での 議論やそ れ ぞれの研究 班での調 査 研究報告等 を母子保 健 推進会議に おいてガイドライン試案として取りまとめ、その後に実施されたパブリックコメ ントに寄せられた意見等を参考に作成したものを平成 29 年8月に公表し自治体 等で活用されてきた。 その後、母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)の改正により、令和3年度から 市町村(特別区を含む。以下同様。)に対し産後ケア事業の実施を努力義務とした ことにあわせ、本ガイドラインを改定した。

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また、産後ケア事業の事例集の紹介等のほか、実施要綱の改定、通知の発出を 行い、令和5年度子ども・子育て支援推進調査研究事業費補助金「 産後ケア事業 の体制整備に関する調査研究事業」(実施主体:株式会社野村総合研究所)におい て、これらの最新の情報等の反映や、記載の充実を行ったガイドライン改定案を とりまとめた。さらに、令和6年の子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)の改正により、産後ケア事業を地域子ども・子育て支援事業に位置付け、国、 都道府県、市町村の役割を明確化し、計画的な提供体制の整備を行うことを定め たところ。これらを踏まえ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制 の更なる充実を図るため、改定案をもとにパブリックコメントを実施し、寄せら れた意見等を参考に本ガイドラインを改定した。

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Ⅰ はじめに 近年は核家族化し、自分の親等の親族から距離的に離れたところで妊娠・出産する ことがまれではなくなっている。さらに、社会心理的背景から親と子の関係に様々な 事情を抱え、親を頼れない妊産婦が少なからずいる。妊娠・出産・子育てを家庭のみ に任せるのではなく、生活している地域で様々な関係機関や人が支援し、孤立を防ぐ ことが重要である。 我が国では母子健康手帳の交付を行い、妊娠中の両親学級等、妊婦家庭訪問、妊婦 健康診査、産婦健康診査、産婦訪問、新生児訪問、未熟児訪問、乳幼児健康診査など 多様な母子保健事業が行われてきた。これらに加えて平成 21 年度からは、児童福祉 法(昭和 22 年法律第 164 号)による乳児家庭全戸訪問が開始された。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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