保育所における感染症対策ガイドラインの一部改訂に関する公表資料の確認
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
公表資料の確認です。保育所における感染症対策ガイドラインの新旧対照表で、学校保健安全法施行規則の感染症区分の追記や、新型コロナウイルス感染症に関する登園のめやす、基本的な感染対策、参考情報の更新が示されています。なお、初回取得のため、施行済みか未施行かは断定しません。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
保育所等では、感染症別の登園のめやすや意見書・登園届の扱い、日常の感染対策の記載を確認してください。新型コロナウイルス感染症に関する記述は、登園再開の目安や検査証明の取扱い、基本的な感染対策の考え方が更新されています。部分的な差分を含むため、原文全体を確認して運用を決めてください。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 新型コロナウイルス感染症の登園のめやすの記載を確認すること
- 意見書や登園届が必要となる感染症の一覧を確認すること
- 手洗い、換気、消毒などの基本的な感染対策の記載を確認すること
- 自治体や関係機関との連携が求められる箇所を確認すること
- 原文全体で、追加・削除された感染症区分や注記を確認すること
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
新旧対照表(令和5年5月一部改訂)(PDF/1,079KB)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(19件)
なお、第一種又は 第二種以外の感染症について、学校で通常見られないような重大な流行 が起こった場合には、その感染拡大を防ぐため、必要があるときに限り、 校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症として緊急的に措置をとる ことが可能です。第三種の感染症として出席停止の指示をするか否か は、各地域での状況等を考慮して判断する必要があります。 なお、令和5年4月に学校保健安全法施行規則(昭和 33 年文部省令 第 18 号)が改正され、学校において予防すべき感染症の種類が追加さ れました。
取得版 · 新旧対照表(令和5年5月一部改訂)(PDF/1,079KB)(1ページ) · 1ページ
なお、第一種又は 第二種以外の感染症について、学校で通常見られないような重大な流行 が起こった場合には、その感染拡大を防ぐため、必要があるときに限り、 校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症として緊急的に措置をとる ことが可能です。第三種の感染症として出席停止の指示をするか否か は、各地域での状況等を考慮して判断する必要があります。 なお、平成 27 年 1 月に学校保健安全法施行規則(昭和 33 年文部省令 第 18 号)が改正され、学校において予防すべき感染症の種類が追加さ れました。
取得版 · 新旧対照表(令和5年5月一部改訂)(PDF/1,079KB)(1ページ) · 1ページ
いんとう 結膜熱、新型 コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属の コロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界 保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに 報告されたものに限る。)であるものに限る。)結核及び侵 襲性髄 ずい 膜炎菌感染症(髄 ずい 膜炎菌性髄 ずい 膜炎) 第三種の 感染症 (略) <学校保健安全法施行規則第 19 条における出席停止の期間の基準> ○ 第一種の感染症:(略) ○ 第二種の感染症(結核及び髄 ずい 膜炎菌性髄 ずい 膜炎を除く): 次の期間(ただし、病状により学校医その他の医師において感染の おそれがないと認めたときは、この限りでない。) ・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
取得版 · 新旧対照表(令和5年5月一部改訂)(PDF/1,079KB)(2ページ) · 2ページ
いんとう 結膜熱、結核 及び侵襲性髄 ずい 膜炎菌感染症(髄 ずい 膜炎菌性髄 ずい 膜炎) 第三種の 感染症 (略)
取得版 · 新旧対照表(令和5年5月一部改訂)(PDF/1,079KB)(2ページ) · 2ページ
・新型コロナウイルス ……発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快し た後1日を経過するまで ○ 結核、侵襲性髄 ずい 膜炎菌感染症(髄 ずい 膜炎菌性髄 ずい 膜炎)及び第三種の感染症: (略) <出席停止期間の算定について> 図2 インフルエンザに関する出席停止期間の考え方 (略) ※解熱した後2日(幼児の場合は3日)を経過している必要があります。 <症状軽快とは> 解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳 せき や息苦しさ等)が改善 傾向にある状態を指します。
取得版 · 新旧対照表(令和5年5月一部改訂)(PDF/1,079KB)(3ページ) · 3ページ
略) <接触感染する主な病原体> (略) ウイルス:ノロウイルス(※)、ロタウイルス、RSウイルス、エ ンテロウイルス、アデノウイルス、風しんウイルス、ム ンプスウイルス、麻しんウイルス、水痘・帯状疱 ほう しんウ イルス、インフルエンザウイルス、伝染性軟属腫ウイル ス 等 (略) (略) ④~⑥ (略) (新設)
取得版 · 新旧対照表(令和5年5月一部改訂)(PDF/1,079KB)(4ページ) · 4ページ
【コラム:新型コロナウイルスワクチンについて】 (小児接種の基本情報 令和5年5月8日現在、新型コロナワクチンは、日本国内に住民登 録のある生後6か月以上の方が接種対象となっています(国籍は問い ません)。 5歳以上 11 歳以下の小児への新型コロナワクチン接種については、 従来型ワクチンによる初回接種(1・2回目接種)及びオミクロン株 対応2価ワクチンによる追加接種を実施します。初回接種では、1回 目の接種から原則 20 日(18 日以上)(※)の間隔をおいて2回目の接 種を実施することとしています。
取得版 · 新旧対照表(令和5年5月一部改訂)(PDF/1,079KB)(5ページ) · 5ページ
人1回の接種を実施することとしてきました。 また、令和5年5月8日以降の5歳以上 11 歳以下の小児への接種 については、5月から8月頃までの春夏には、 ・初回接種が完了しており、基礎疾患がある方(オミクロン対応2価 ワクチンの接種歴の有無を問わない。) ・基礎疾患はないが、初回接種は完了し、まだオミクロン対応2価ワ クチンを受けていない方 を対象に1人1回の追加接種を実施することとし、9月以降の秋冬に は、初回接種を完了している全ての小児を対象に、さらに1回の追加 接種を行う方針となっています。なお、この間も引き続き初回接種は 実施されます。 さらに、令和4年 10 月 24 日からは、生後6か月以上4歳以下の乳 幼児についても、初回接種(1~3回目接種)を実施しています。
取得版 · 新旧対照表(令和5年5月一部改訂)(PDF/1,079KB)(6ページ) · 6ページ
≪感染症法上の位置付けの見直し≫ 新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づく私権制限に見合った「国 民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられな いことから、令和5年5月8日より、新型インフルエンザ等感染症に該当し ないものとし、5類感染症に位置づけることとされました。 また、学校保健安全法施行規則に新型コロナウイルス感染症が追加され、 その出席停止期間が定められました。 これらを踏まえ、保育所における新型コロナウイルス感染症罹患後の登園 のめやすについて、本ガイドラインにおいて「発症した後5日を経過し、か つ、症状が軽快した後1日を経過すること」と定めています(別添 1(P.45) 参照)。 なお、登園を再開する際に、検査陰性証明書の提出を求める必要はありま せん。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得