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保育所における感染症対策ガイドラインの一部改訂に関する公表資料の確認

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公表資料の確認です。保育所における感染症対策ガイドラインの新旧対照表で、学校保健安全法施行規則の感染症区分の追記や、新型コロナウイルス感染症に関する登園のめやす、基本的な感染対策、参考情報の更新が示されています。なお、初回取得のため、施行済みか未施行かは断定しません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

保育所等では、感染症別の登園のめやすや意見書・登園届の扱い、日常の感染対策の記載を確認してください。新型コロナウイルス感染症に関する記述は、登園再開の目安や検査証明の取扱い、基本的な感染対策の考え方が更新されています。部分的な差分を含むため、原文全体を確認して運用を決めてください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園

公式資料で確認すること

  • 新型コロナウイルス感染症の登園のめやすの記載を確認すること
  • 意見書や登園届が必要となる感染症の一覧を確認すること
  • 手洗い、換気、消毒などの基本的な感染対策の記載を確認すること
  • 自治体や関係機関との連携が求められる箇所を確認すること
  • 原文全体で、追加・削除された感染症区分や注記を確認すること

要約の根拠

なお、第一種又は 第二種以外の感染症について、学校で通常見られないような重大な流行 が起こった場合には、その感染拡大を防ぐため、必要があるときに限り、 校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症として緊急的に措置をとる ことが可能です。第三種の感染症として出席停止の指示をするか否か は、各地域での状況等を考慮して判断する必要があります。 なお、令和5年4月に学校保健安全法施行規則(昭和 33 年文部省令 第 18 号)が改正され、学校において予防すべき感染症の種類が追加さ れました。

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なお、第一種又は 第二種以外の感染症について、学校で通常見られないような重大な流行 が起こった場合には、その感染拡大を防ぐため、必要があるときに限り、 校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症として緊急的に措置をとる ことが可能です。第三種の感染症として出席停止の指示をするか否か は、各地域での状況等を考慮して判断する必要があります。 なお、平成 27 年 1 月に学校保健安全法施行規則(昭和 33 年文部省令 第 18 号)が改正され、学校において予防すべき感染症の種類が追加さ れました。

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いんとう 結膜熱、新型 コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属の コロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界 保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに 報告されたものに限る。)であるものに限る。)結核及び侵 襲性髄 ずい 膜炎菌感染症(髄 ずい 膜炎菌性髄 ずい 膜炎) 第三種の 感染症 (略) <学校保健安全法施行規則第 19 条における出席停止の期間の基準> ○ 第一種の感染症:(略) ○ 第二種の感染症(結核及び髄 ずい 膜炎菌性髄 ずい 膜炎を除く): 次の期間(ただし、病状により学校医その他の医師において感染の おそれがないと認めたときは、この限りでない。) ・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

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いんとう 結膜熱、結核 及び侵襲性髄 ずい 膜炎菌感染症(髄 ずい 膜炎菌性髄 ずい 膜炎) 第三種の 感染症 (略)

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・新型コロナウイルス ……発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快し た後1日を経過するまで ○ 結核、侵襲性髄 ずい 膜炎菌感染症(髄 ずい 膜炎菌性髄 ずい 膜炎)及び第三種の感染症: (略) <出席停止期間の算定について> 図2 インフルエンザに関する出席停止期間の考え方 (略) ※解熱した後2日(幼児の場合は3日)を経過している必要があります。 <症状軽快とは> 解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳 せき や息苦しさ等)が改善 傾向にある状態を指します。

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略) <接触感染する主な病原体> (略) ウイルス:ノロウイルス(※)、ロタウイルス、RSウイルス、エ ンテロウイルス、アデノウイルス、風しんウイルス、ム ンプスウイルス、麻しんウイルス、水痘・帯状疱 ほう しんウ イルス、インフルエンザウイルス、伝染性軟属腫ウイル ス 等 (略) (略) ④~⑥ (略) (新設)

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【コラム:新型コロナウイルスワクチンについて】 (小児接種の基本情報 令和5年5月8日現在、新型コロナワクチンは、日本国内に住民登 録のある生後6か月以上の方が接種対象となっています(国籍は問い ません)。 5歳以上 11 歳以下の小児への新型コロナワクチン接種については、 従来型ワクチンによる初回接種(1・2回目接種)及びオミクロン株 対応2価ワクチンによる追加接種を実施します。初回接種では、1回 目の接種から原則 20 日(18 日以上)(※)の間隔をおいて2回目の接 種を実施することとしています。

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人1回の接種を実施することとしてきました。 また、令和5年5月8日以降の5歳以上 11 歳以下の小児への接種 については、5月から8月頃までの春夏には、 ・初回接種が完了しており、基礎疾患がある方(オミクロン対応2価 ワクチンの接種歴の有無を問わない。) ・基礎疾患はないが、初回接種は完了し、まだオミクロン対応2価ワ クチンを受けていない方 を対象に1人1回の追加接種を実施することとし、9月以降の秋冬に は、初回接種を完了している全ての小児を対象に、さらに1回の追加 接種を行う方針となっています。なお、この間も引き続き初回接種は 実施されます。 さらに、令和4年 10 月 24 日からは、生後6か月以上4歳以下の乳 幼児についても、初回接種(1~3回目接種)を実施しています。

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≪感染症法上の位置付けの見直し≫ 新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づく私権制限に見合った「国 民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられな いことから、令和5年5月8日より、新型インフルエンザ等感染症に該当し ないものとし、5類感染症に位置づけることとされました。 また、学校保健安全法施行規則に新型コロナウイルス感染症が追加され、 その出席停止期間が定められました。 これらを踏まえ、保育所における新型コロナウイルス感染症罹患後の登園 のめやすについて、本ガイドラインにおいて「発症した後5日を経過し、か つ、症状が軽快した後1日を経過すること」と定めています(別添 1(P.45) 参照)。 なお、登園を再開する際に、検査陰性証明書の提出を求める必要はありま せん。

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【保育所における新型コロナウイルス感染防止対策】 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症となる ことに伴い、感染対策は、政府として一律に求めることはなくなり、「個人 の選択を尊重し、自主的な取組をベースとしたもの」として政府が情報提供 することとなります。 (新設) ≪主な感染経路≫ 新型コロナウイルス感染症は、感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会 話等のときに排出される、ウイルスを含む飛沫又はエアロゾルと呼ばれる 更に小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入するか、感染者の目や鼻、口に 直接的に接触することにより感染します。一般的には1メートル以内の近 接した環境において感染しますが、エアロゾルは1メートルを超えて空気 中にとどまりうることから、長時間滞在しがちな、換気が不十分であった り、混雑した室内では、感染が拡大するリスクがあることが知られていま す。

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このため、位置づけ変更後の個人や事業者の自主的な感染対策の取組を支 援するため、基本的な感染対策の考え方等について以下のとおりお示しいた します。 (基本的な感染対策) まずは、一般的な感染症対策や健康管理を心がけることが重要です。特 に、手洗い等により手指を清潔に保つことが重要であり、石けんを用いた 流水による手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などが有効な対策 です。 また、手が触れる机やドアノブなど物の表面には、衛生管理の一環とし て、水拭き・湯拭きを行うほか、消毒用アルコールや 、次亜塩素酸ナト リウム、亜塩素酸水、塩化ベンザルコニウムによる消毒が有効です。これ らの消毒薬の使用に関する留意点等については、「新型コロナウイルスの 消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)」 を参照してください。

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(マスクの着用について) (略) (基本的な感染対策の実施に当たっての考え方) 基本的な感染対策の実施に当たっては、以下のように、感染対策上の必 要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮に入れて 実施することが考えられます。 ・ ウイルスの感染経路等を踏まえた期待される対策の有効性 ・ 実施の手間、コスト等を踏まえた費用対効果 ・ 保育におけるコミュニケーションとの兼ね合い (基本的な感染対策) まずは、一般的な感染症対策や健康管理を心がけることが重要です。特 に、手洗い等により手指を清潔に保つことが重要な対策です。石けんを用 いた流水による手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを実施す る必要があります。 また、手が触れる机やドアノブなど物の表面には、消毒用アルコールの ほか 、次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸水、塩化ベンザルコニウムによ る消毒が有効です。

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・ 他の感染対策との重複、代替可能性 など ※例えば、日常的な衛生管理は本ガイドラインP.27-30 ア)施設内外の衛 生管理を参考にしながら行い、感染症流行時は、基本的感染対策を徹底 するとともに、施設内の消毒を行う箇所や回数を増やすなど、状況に応 じた対応を行うことが考えられます。 (位置づけ変更後の新たな変異株出現等への対応) 位置づけ変更後にオミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出 現するなど、科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに必要な対応を 講じることとし、新たな変異株を感染症法上の「指定感染症」などに位置 付けたうえで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政府対策本 部等を設置し、基本的対処方針に基づく要請を行う可能性があります。

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(参考)新型コロナウイルス感染症に関する公表情報(令和5年5月8日現 在) (略) ○こども家庭庁 HP「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかか る Q&A について(第二十一報)(令和5年5月8日現在)」 https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/ (略) 別添1 具体的な感染症と主な対策(特に注意すべき感染症) 1 医師が意見書を記入することが考えられる感染症 (1)・(2)(略) (3)新型コロナウイルス感染症 スの変異等により、その対策の考え方が変更されることがあります。 例えば、「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和5年2月 10 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)では、「なお、感染が大きく 拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く 呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得る。

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(4)~(13)(略) 2 医師の診断を受け、保護者が登園届を記入することが考えられ る感染症 (14)~(22)(略) 3 上記1及び2の他、保育所において特に適切な対応が求められ る感染症 (23)~(27)(略) (略) 1 医師が意見書を記入することが考えられる感染症 (3)新型コロナウイルス感染症 病原体 新型コロナウイルス(SARSコロナウイルス2) 潜伏期間 約5日間、最長 14 日間とされてきたがオミクロン株で は短縮傾向にあり、中央値が約3日とされている 症状・特徴 無症状のまま経過することもあるが、有症状者では、 発熱、呼吸器症状、頭痛、倦怠感、消化器症状、鼻汁、 味覚異常、嗅覚異常などの症状が見られる。

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(3)~(12)(略) 2 医師の診断を受け、保護者が登園届を記入することが考えられ る感染症 (13)~(21)(略) 3 上記1及び2の他、保育所において特に適切な対応が求められ る感染症 (22)~(26)(略) (略) 1 医師が意見書を記入することが考えられる感染症 (新設)

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新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重 症化した人の割合や死亡した人の割合は年齢によって 異なり、高齢者は高く、若者は低い傾向にある。重症化 する割合や死亡する割合は以前と比べ低下している。 感染経路 主な感染経路は飛沫感染、エアロゾル感染、接触感染 である。 予防・ 治療方法 令和5年5月8日現在、新型コロナワクチンは、日本 国内に住民登録のある生後6か月以上の方が接種対象 となっている。 小児に接種可能なワクチンは、メッセンジャーRNA(m RNA ワクチン)で、12 歳以上用、5ー 11 歳用、生後6か 月-4歳用の3種類のワクチンを用いて、それぞれの対 象者に対して、初回接種(※)を実施している。 ※ 12 歳以上用及び5-11 歳用のワクチンは、初回接 種で2回の接種を、生後6か月-4歳用のワクチン は、初回接種で3回の接種を実施する。

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すことが困難であることから、窒息や熱中症のリスクが高 まるため、着用は奨められていない。2歳以上についても、 マスクの着用は求めていないことに留意する必要がある。 罹 り 患した子どもの登園のめやすは、「発症した後5日 を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること」 である。 ※無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目とし て、5日を経過すること ※新型コロナウイルス感染症については、P17、23、31~33 も参照 (4)~(27)(略) 別添4 医師の意見書及び保護者の登園届 (略) <意見書(医師記入)>(参考様式) ※意見書は、一律に作成・提出する必要があるものではありません。 (3)~(26)(略) 別添4 医師の意見書及び保護者の登園届 (略) <意見書(医師記入)>(参考様式) ※意見書は、一律に作成・提出する必要があるものではありません。

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表8 医師が意見書を記入することが考えられる感染症 感染症名 感染しやすい期間(※) 登園のめやす (略) (略) (略) インフルエンザ (略) (略) 新型コロナウイルス 感染症 発症後5日間 発症した後5日を経過し、 かつ症状が軽快した後1日 を経過すること ※無症状の感染者の場合は 、検体採取日を0日目とし て、5日を経過すること 風しん (略) (略) (略) (略) (略) ※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(-)とし ている。 表8 医師が意見書を記入することが考えられる感染症 感染症名 感染しやすい期間(※) 登園のめやす (略) (略) (略) インフルエンザ (略) (略) 風しん (略) (略) (略) (略) (略) ※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(-)とし ている。

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資料と取得情報

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