里親及びファミリーホーム養育指針の公表資料の確認
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
里親及びファミリーホームにおける養育の指針を示す公表資料です。公表資料の確認であり、施行済み・未施行や法改正とは断定しません。里親・ファミリーホームの役割、対象児童、家庭養護の要件、地域連携、権利擁護、体罰禁止、記録・評価、養育技術向上などの考え方が整理されています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
里親及びファミリーホームの養育の考え方と運営上の留意点をまとめた資料です。現場では、養育の開始時の受け入れ、子どもの意見の尊重、実親との関係、地域や関係機関との連携、記録と振り返り、研修参加の要否を確認してください。今回の入力は資料全体の公表資料確認であり、個別の義務の新設や削除をこの入力だけで断定できません。原文全体の確認が必要です。
対象者
- 里親
- ファミリーホーム
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 資料全体を確認し、里親・ファミリーホームの養育方針と運営手順を共有する。
- 子どもの受け入れ時に、家庭構成員への説明と合意形成の手順を確認する。
- 児童相談所、里親支援機関、市町村の子育て支援、学校、医療機関との連携先を整理する。
- 体罰禁止、被措置児童等虐待防止、守秘義務、苦情・意見表明の受け止め方を再確認する。
- 養育記録、自立支援計画、振り返り(自主評価)、研修参加の運用を確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
里親及びファミリーホーム養育指針(PDF/479KB)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(50件)
里親及びファミリーホーム養育指針 里親及びファミリーホーム養育指針 第Ⅰ部 総論 1.目的 ・この「養育指針」は、里親及びファミリーホームにおける養育の内容と運営に関 する指針を定めるものである。社会的養護を担う里親及びファミリーホームにお ける養育の理念や方法、手順などを社会に開示し、質の確保と向上に資するとと もに、また、説明責任を果たすことにもつながるものである。 ・この指針は、そこで暮らし、そこから巣立っていく子どもたちにとって、よりよ く生きること(well-being)を保障するものでなければならない。また社会的養護 には、社会や国民の理解と支援が不可欠であるため、里親及びファミリーホーム を社会に開かれたものとし、地域や社会との連携を深めていく努力が必要である。
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・家庭や地域における養育機能の低下が指摘されている今日、社会的養護のあり方 には、養育のモデルを示せるような水準が求められている。子どもは子どもとし て人格が尊重され、子ども期をより良く生きることが大切であり、また、子ども 期における精神的・情緒的な安定と豊かな生活体験は、発達の基礎となると同時 に、その後の成人期の人生に向けた準備でもある。 ・この指針は、こうした考え方に立って、社会的養護の様々な担い手との連携の下 で、社会的養護を必要とする子どもたちへの適切な支援を実現していくことを目 的とする。 2.社会的養護の基本理念と原理 (1)社会的養護の基本理念 ①子どもの最善の利益のために ・児童福祉法第1条で「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されな ければならない。」と規定され、児童憲章では「児童は、人として尊ばれる。 児童は、社会の一員として重んぜられる。
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児童は、良い環境の中で育てられ る。」とうたわれている。 ・児童の権利に関する条約第3条では、「児童に関するすべての措置をとるに当た っては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と規定されて いる。 ・社会的養護は、子どもの権利擁護を図るための仕組みであり、「子どもの最善の 利益のために」をその基本理念とする。
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里親及びファミリーホーム養育指針 ②すべての子どもを社会全体で育む ・社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、公的責任で社会的 に保護・養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うものである。 ・子どもの健やかな育成は、児童福祉法第1条及び第2条に定められているとおり、 すべての国民の努めであるとともに、国及び地方公共団体の責任であり、一人 一人の国民と社会の理解と支援により行うものである。 ・児童の権利に関する条約第20条では、「家庭環境を奪われた児童又は児童自身 の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、 国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。」と規定されており、 児童は権利の主体として、社会的養護を受ける権利を有する。 ・社会的養護は、「すべての子どもを社会全体で育む」をその基本理念とする。
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(2)社会的養護の原理 社会的養護は、これを必要とする子どもと家庭を支援して、子どもを健やかに 育成するため、上記の基本理念の下、次のような考え方で支援を行う。 ①家庭的養護と個別化 ・すべての子どもは、適切な養育環境で、安心して自分をゆだねられる養育者に よって、一人一人の個別的な状況が十分に考慮されながら、養育されるべきで ある。 ・一人一人の子どもが愛され大切にされていると感じることができ、子どもの育ち が守られ、将来に希望が持てる生活の保障が必要である。 ・社会的養護を必要とする子どもたちに「あたりまえの生活」を保障していくこと が重要であり、社会的養護を地域から切り離して行ったり、子どもの生活の場 を大規模な施設養護としてしまうのではなく、できるだけ家庭あるいは家庭的 な環境で養育する「家庭的養護」と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく 進めていく「個別化」が必要である。
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②発達の保障と自立支援 ・子ども期のすべては、その年齢に応じた発達の課題を持ち、その後の成人期の人 生に向けた準備の期間でもある。社会的養護は、未来の人生を作り出す基礎と なるよう、子ども期の健全な心身の発達の保障を目指して行われる。 ・特に、人生の基礎となる乳幼児期では、愛着関係や基本的な信頼関係の形成が重 要である。子どもは、愛着関係や基本的な信頼関係を基盤にして、自分や他者 の存在を受け入れていくことができるようになる。自立に向けた生きる力の獲 得も、健やかな身体的、精神的及び社会的発達も、こうした基盤があって可能 となる。
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里親及びファミリーホーム養育指針 成していくことが必要である。 ③回復をめざした支援 ・社会的養護を必要とする子どもには、その子どもに応じた成長や発達を支える支 援だけでなく、被虐待体験や分離体験などによる悪影響からの癒しや回復をめ ざした専門的ケアや心理的ケアなどの治療的な支援も必要となる。 ・また、近年増加している被虐待児童や不適切な養育環境で過ごしてきた子どもた ちは、被虐待体験だけでなく、家族や親族、友達、近所の住人、保育士や教師 など地域で慣れ親しんだ人々との分離なども経験しており、心の傷や深刻な生 きづらさを抱えている。さらに、情緒や行動、自己認知・対人認知などでも深 刻なダメージを受けていることも少なくない。 ・こうした子どもたちが、安心感を持てる場所で、大切にされる体験を積み重ね、 信頼関係や自己肯定感(自尊心)を取り戻していけるようにしていくことが必 要である。
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機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得