最重要

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の公表資料の確認

掲載  更新

公表資料の確認です。附則で、施行期日、準備行為、政令への委任、検討、罰則に関する経過措置が示されています。資料上は未施行か施行済みかを断定せず、施行日や適用関係は原文全体で確認が必要です。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

児童対象性暴力等の防止に関する附則の公表資料です。施行期日が複数示されているため、現場では自施設に関係する条文と適用開始日を原文全体で確認してください。準備行為、経過措置、罰則の適用関係も附則で分かれています。部分的な差分だけでは義務の新設や削除を断定できないため、公式資料の確認が必要です。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 幼稚園
  • 保育所
  • 認定こども園
  • 学校
  • 民間教育事業
  • その他

公式資料で確認すること

  • 施行期日ごとに、自施設に関係する規定の適用開始日を原文全体で確認する。
  • 準備行為として何が可能かを、附則の該当条文で確認する。
  • 罰則に関する経過措置の対象行為と適用関係を確認する。
  • 民間教育保育等事業者に該当するかを、原文全体と自施設の区分で確認する。

要約の根拠

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

取得後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (施行期日)

内閣総理大臣は、第四十一条各号に掲げる内閣府令を定めるため、この法律の施行の日前においても、当該各号に定める大臣に協議することができる。

取得後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (準備行為)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

取得後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (政令への委任)

この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

取得後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (施行期日)

四 第二条の規定、第五条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)及び第十一条の規定並びに附則第四条及び第七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

取得後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (施行期日) 四

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (検討)

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

取得後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (罰則に関する経過措置)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

取得後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (政令への委任)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

取得後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (施行期日)

資料と取得情報

この文書の版・掲載場所の履歴を見る →