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民間養子縁組あっせん事業の状況についての公表資料の確認

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こども家庭庁が公表した、民間養子縁組あっせん事業の状況を整理した資料です。未施行の制度改正を示す資料ではなく、平成25年度の事業実態、事業者数、相談件数、成立件数、費用、職員体制、参考情報がまとめられています。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

民間養子縁組あっせん事業の実態把握資料です。現場では、事業者数、相談件数、成立件数、費用の状況、職員体制、参考として示された留意事項を確認してください。資料全体は公表資料の確認であり、義務の新設や変更を断定できる内容ではありません。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 児童相談所
  • 里親

公式資料で確認すること

  • 資料に記載された平成25年度の相談件数、成立件数、費用、職員体制の概要を確認する。
  • 参考3に示された民間事業者の養子縁組あっせん事業の説明、禁止事項、届出、留意事項を確認する。
  • 自施設・自事業の運用に関係する場合は、原文全体で対象範囲と取扱いを確認する。

要約の根拠

○調査結果の概要 ①事業者数は18事業者(前年比+4事業者、▲1事業者) ②養親になることを希望する者からの相談は2,506件(前年比+1,111件) ③養子に出すことを希望する者からの相談は1,898件(前年比▲91件) ④養子縁組あっせん事業者によるあっせん後の養子縁組成立件数は197件(前年比+81件) 平成25年度養子縁組あっせん事業者に関する調査結果の概要 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 家庭裁判所 における特別 養子縁組成 立件数 養子縁組 あっせん事業 者によるあっ せん後の養 子縁組成立 件数 197件 474件 (年度) (件) 養子縁組成立件数の推移 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 養親になる ことを希望す る者からの 相談 養子に出す ことを希望す る者(実親

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1.養子縁組あっせん事業の状況について(平成19年度~平成25年度) ①相談の状況 (単位:件) ②養子縁組の成立状況 (単位:件) 区分 年度 養親になることを希望する者からの相談 養子に出すことを希望する者(実親等)からの相談 希望者が 国内居住 希望者が 国外居住 希望者の住地 不明(※) 計 希望者が 国内居住 希望者が 国外居住 希望者の住 地不明(※) 計 平成19年度 749 150 - 899 340 77 - 417 平成20年度 734 115 - 849 231 142 - 373 平成21年度 1,018 232 - 1,250 338 3 - 341 平成22年度 1,241 261 - 1,502 524 4 - 528 平成23年度 1,241 347 - 1,588 702 3 - 705 平成24年度 1,110 177 108 1,395 649 13

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1,327 1,989 平成25年度 2,243 229 34 2,506 1,075 10 813 1,898 区分 年度 普通養子縁組 特別養子縁組 養親が国内に 居住 養親が国外に 居住 計 養親が国内に 居住 養親が国外に 居住 計 平成19年度 0 0 0 20 2 22 平成20年度 0 0 0 36 6 42 平成21年度 1 0 1 33 6 39 平成22年度 0 0 0 54 13 67 平成23年度 9 0 9 103 24 127 平成24年度 1 0 1 101 14 115 平成25年度 1 0 1 173 23 196 ※「希望者の居住地不明」については、平成24年度からの新規調査。

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事業者名 養子縁組の成立状況 普通養子縁組 特別養子縁組 養親希望者が 国内に居住 養親希望者が 国外に居住 計 養親希望者が 国内に居住 養親希望者が 国外に居住 計 1 NPO Babyぽけっと 0 0 0 56 0 56 2 鮫島 浩二 0 0 0 5 0 5 3 命をつなぐゆりかご 0 0 0 30 0 30 4 赤ちゃんの命を守る会 0 0 0 0 4 4 5 環の会 0 0 0 18 0 18 6 日本国際社会事業団 0 0 0 2 1 3 7 末日聖徒イエス・キリスト教会 0 0 0 1 0 1 8 ベビーライフ 0 0 0 15 13 28 9 アクロスジャパン 0 0 0 15 5 20 3.養子縁組あっせん事業者が行ったあっせん後の養子縁組成立状況(平成25年度)

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4.養子縁組あっせんに関する費用の状況(平成25年度) 事業者名 成立 件数 養子縁組あっせんに要した金額 養親希望者等から受領した金額 合計金額 合計金額 うち人件費等(※2) うち賃料(※2) うち人件費等(※2) うち賃料(※2) 1 NPO Babyぽけっと 56 591(173~1,599) 77(64~375) 10(5~13) 713(0~1,455) 76(0~357) 10(0~130) 2 鮫島 浩二 5 306(114~603) 0 0 306(114~603) 0 0 3 命をつなぐゆりかご 30 545(520~740) 187(138~246) 28(23~52) 545(520~740) 187(138~246) 28(23~52) 4 赤ちゃんの命を 守る会 4 2,876(2,811~3,001) 35(35) 48(48) 2,876(2,811~3,0

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5.養子縁組あっせん事業者及び職員体制一覧 (平成25年度) (所在地) 事業者名 運営 主体 (所在地 自治体) 事業 開始 年度 職員数(単位:人) 事務職 相談員(※1) 弁護士 (※2) その他 合計 社会 福祉士 児童 福祉司 医師 保健師 助産師 看護師 その他 常 勤 非 常 勤 常 勤 非 常 勤 常 勤 非 常 勤 常 勤 非 常 勤 常 勤 非 常 勤 常 勤 非 常 勤 常 勤 非 常 勤 常 勤 非 常 勤 常 勤 非 常 勤 常 勤 非 常 勤 1 (茨城県) NPO Babyぽけっと NPO 法人 平成 24年度 専任 1 2 1 2 2 1 12 兼任 1 2 2 (埼玉県) 鮫島 浩二 個人 平成 元年度 専任 1 38 兼任 3 4 3 5 7 5 5 5 3 (埼玉県) 命をつなぐゆりかご 一般 社団 法人 平成 24年度 専任 2 1 17 兼任 1

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(参考3)養子縁組あっせん事業の概要 ○ 民間事業者の養子縁組あっせん事業 民間事業者が行う養子縁組あっせん事業は、18歳未満の自己の子を他の者の養子とすることを希望する者及び養子の養育を希 望する者の相談に応じ、その両者の間にあって、連絡、紹介等養子縁組の成立のために必要な媒介的活動を反復継続して行う行 為をいう。 ※ 民間事業者による養子縁組成立数 平成25年度197人(18事業者の計)(家庭福祉課調べ) ※ 民間事業者のほか、児童相談所も養子縁組あっせんを実施。養子縁組による措置解除数 平成25年度353人(家庭福祉課調べ) 〇 営利目的でのあっせん禁止及び第2種社会福祉事業の届出 ・ 営利を目的として養子縁組のあっせんを行う行為は、児童福祉法で禁止。 ※ 違反した場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金。

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・ 業として実施する場合は、社会福祉法の第2種社会福祉事業に当たり、都道府県知事等に届出が必要。 ※ 都道府県知事等は、事業者に対する調査権限を持ち、必要な場合には事業の停止命令等を行うことができる、事業者がそれに従わない 場合は罰則(6月以下の懲役、50万円以下の罰金)が科せられる。 ○ 養子縁組あっせん事業に関する留意事項 ■「養子縁組あっせん事業の指導について」(平成26年5月1日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) ・ 事業の実施に当たり、交通、通信等に要する実費又はそれ以下の額を徴収することは差し支えない。

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・ 児童の権利条約の規定を十分に尊重するための遵守事項を規定 ※ 自分の子を育てるための公的支援等の説明義務や連携の実施、実親の同意撤回の妨害禁止、国内監護の優先の原則等を規定 ・ 事業の適正な運営を担保するため、必要な体制や書類の作成・保管、養親希望者等への説明義務等を規定 ※ 社会福祉士及び児童福祉司等の有資格者2名以上の配置、支援の内容・方法等を示した業務方法書の作成、記録の保管、養親希望者への説明等 を規定。また、営利目的が外形的に疑われるような事業運営(関連会社の設立など)を禁止。

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■「養子縁組あっせん事業を行う者が養子の養育を希望する者から受け取る金品に係る指導等について」 (平成26年5月1日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知) ・ 「実費」の積算方法や「負担金」の徴収方法、「寄附金」の任意性の確保のための遵守事項等について規定 ・ 金品の取扱いの透明性を確保するため、負担金の積算方法や額の目安等の公表、養親希望者等への説明等を規定

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資料と取得情報

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