自立援助ホーム運営指針について
掲載 更新公表資料の確認です。自立援助ホームの運営指針として、目的、理念、利用者像、支援内容、記録、権利擁護、事故防止、地域連携、スタッフ育成、運営管理までを体系的に示しています。公表済み未施行版かどうかは入力上確認できないため、施行済み・未施行の断定はしません。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
自立援助ホームの支援の考え方と運営の標準が示されています。現場では、入居時のアセスメント、自立支援計画、記録、権利説明、虐待防止、退居者支援、関係機関連携の整理が必要です。全文での確認が必要なため、個別の運用は原文全体を確認して判断してください。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 里親
- ファミリーホーム
- 児童養護施設
- 児童相談所
- その他
公式資料で確認すること
- 自立援助ホームの目的と理念を確認する。
- 入居時アセスメントと自立支援計画の作成・見直し手順を確認する。
- 記録、個人情報保護、情報開示の扱いを確認する。
- 体罰禁止、虐待防止、不適切な関わりの防止手順を確認する。
- 退居者支援と家族関係調整の進め方を確認する。
- 児童相談所など関係機関との連携方法を確認する。
- スタッフ研修、第三者評価、運営の見直し体制を確認する。
要約の根拠
3.自立援助ホームの役割と理念 (1)自立援助ホームの目的 ・自立援助ホームは、児童福祉法第6条の3に基づき、児童自立生活援助事業とし て位置づけられている。児童自立生活援助事業は、児童の自立を図る観点から 義務教育終了後、児童養護施設、児童自立支援施設等を退所し、就職する児童 等に対し、これらの者が共同生活を営むべき住居(自立援助ホーム)において、 相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(援助の実施) を行い、あわせて援助の実施を解除された者への相談その他の援助を行うこと により、社会的自立の促進に寄与することを目的とする。
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(2)自立援助ホームの理念 ①自立援助ホームの原点 ・自立援助ホームは、社会的養護を必要としながら、福祉、医療、労働、司法など の制度の狭間で支援を受けられなかった子どもたちを対象に、「誰一人も見捨 てない」、「最後の砦」という思いを持つ人々によって開設された歴史がある。 ・平成10年の児童福祉法改正の際に、全国自立援助ホーム連絡協議会(現、全国 自立援助ホーム協議会)は第二種社会福祉事業を選択したが、これは自立援助 ホームに入居した児童だけではなく、退居した児童も含めた利用者一人ひとり のニーズに継続的に対応できる柔軟性や、福祉と近接する領域との制度の枠組 みを超えた連携による支援を可能にするためである。 ・そういった支援を民間のボランティア活動から始めて長きにわたり支援してきた 人々の思いは、更に制度化が進んできている現在も引き継がれている。
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第Ⅱ部 各論 1.支援 (1)支援の基本 ①利用者に安心感、安全感、満足感につながる環境を保障する。 ・利用者の抱えている課題は、個別的かつ多様であり、解決までに時間がかかるこ とは言うまでもない。利用者にとって、安心感、安全感、満足感につながる環 境を保障(ありのままの受け止め等)することが最も重要となる。 ・存在そのものを受け入れるところから始まり、少しずつ自尊心を取り戻し、自己 肯定感の向上を図ることが大切になる。このことは、スタッフの高い専門性に 基づく受容的・支持的関わりが重要であり、基本的信頼感の構築につなげるこ とでもある。 ・スタッフはこれまで出会った大人とは違い、どこか安心感を抱かせる大人となる ことが必要であり、利用者一人ひとりを深く理解し、対応できる寄り添いの専 門家としての立ち位置が重要となる。 ②利用者に丁寧な当たり前の生活を保障する。
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家族に教えないことも可能である。また、利用者の理解度の低さから友人やソ ーシャル・ネットワーキング・サービス等から居場所が特定される可能性もあ るため、その点について利用者にその危険性を伝えておくことも必要である。 ・保護者への対応については、本人も含めスタッフ間で統一的な対応を周知するこ とが重要である。 ・緊急時に協力が得られるように、日頃から児童相談所や警察署などと連絡・調整 ができる関係を築いておくことが重要である。 2.自立支援計画、記録 (1)アセスメントの実施と利用者の自立支援計画 ①入居時にはアセスメントをもとに、自立支援計画を策定し、スタッフ間で共有す る。 ・入居相談・決定の際に、児童相談所等から提供される情報や本人との面接等か ら得られる情報をもとに、アセスメントを行い、自立支援計画を策定する。
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(6)利用者等への虐待の防止 ①いかなる場合においても体罰や利用者の人格を辱めるような行為を行わないよう 徹底する。 ・就業規則等の規程に体罰の禁止、守秘義務について明記する。 ・体罰、虐待的対応が起こりやすい状況や場面について研修や学習会を行い、体罰 を伴わない援助技術をスタッフに習得させる。 ・ホーム内の基本的な支援のあり方を常に振り返る努力や体罰や利用者の人格を辱 めるような行為へと発展していかないように十分な振り返りを行う。 ・利用者に対し、スタッフが過剰に感情的な対応をしたり、支援方針とは異なる方 向にいっていることが認められる場合には、スタッフ同士指摘できる関係を作 る。 ②利用者に対する暴力、言葉による脅かし等の不適切な関わりの防止と早期発見に 取り組む。 ・暴力、人格的辱め、心理的虐待などの不適切な関わりの防止について、具体的な 例を示し、スタッフに徹底する。
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・災害や事故発生に備え、危険箇所の点検や避難訓練を実施する。 ・食料や備品類などの備蓄リストを作成し、備蓄をすすめる。 ・立地条件等から災害の影響を把握し、建物、設備類の必要な対策を講じる。 5.関係機関連携・地域支援 (1)関係機関等の連携 ①ホームの役割や機能を達成するために必要となる社会資源を明確にし、児童相談 所等関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報をスタッフ間 で共有する。 ・地域の社会資源に関するリストや資料を作成し、スタッフ間で情報の共有化を図 る。 ②児童相談所等の関係機関等との連携を適切に行い、定期的な連携の機会を確保し、 具体的な課題や事例検討を行う。 ・利用者や退居後も継続して支援が必要なケースについて、関係機関等と協働して 取り組む体制を確立する。 ・児童相談所とホームは、利用者や家族の情報を相互に提供する。
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確認する機会をつくる。 ②スタッフの教育・研修に関する計画を策定し、教育・研修を実施する。 ・ホーム内外の研修を計画的に実施し、スタッフの自己研鑽に必要な環境を確保す る。 ・スタッフ一人一人が課題を持って主体的に学ぶとともに、関係団体が主催する研 修会などに積極的に参加し、様々な人との関わりの中で共に学び合う機会を大 事にする。 ・研修を終了したスタッフは、報告レポートの作成や研修内容の報告会などで発表 し、共有化するよう努める。 ③スタッフ一人一人の援助技術の向上を図るため、他職種の専門家を招いて勉強会 を開くことも必要である。 ・ホーム長、先輩スタッフなどにいつでも相談できる体制を確立する。 ・スタッフが一人で問題を抱え込まないように、日頃から経験に関係なく、スタッ フ同士意見を出し合う組織作りに努力する。
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①必要な人材の確保・定着等に関する具体的な取組を実施できる体制を作る。 ・丁寧な生活支援や退居者支援を可能にする人員体制の充実に努める。 ・スタッフが互いの専門性や役割を理解し合い、チームとして支援に取り組む体制 を確立する。 ②スタッフの就業状況や意向を定期的に把握し、働きやすい職場作りに取り組む。 ・勤務時間、健康状況を把握し、スタッフが常に仕事に対して意欲的にのぞめるよ うな環境を整備する。とりわけ利用者からの暴力の防止と対策には十分配慮す る必要がある。 ・困難ケースの抱え込みの防止や休息の確保などに取り組む。 ・スタッフの心身の健康に留意し、定期的に健康診断を行う。とくに、スタッフの メンタルヘルスには充分に留意し、精神科医などの専門家に相談できるよう配 慮する。 ③様々なボランティアや実習等の受け入れについては、ホームの状況を考慮しなが ら慎重にすすめることが必要である。
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