重要

児童養護施設運営ハンドブックの公表資料確認

掲載  更新

【解析1】児童養護施設運営ハンドブックの公表資料確認 公表資料の確認です。児童養護施設運営ハンドブックの本文と目次が追加されています。資料は児童養護施設の運営指針の解説や、養育・支援、家庭支援、退所後支援、小規模化・地域分散化などの説明を含んでいます。未施行の改正資料であるとは確認できません。 【解析2】児童養護施設運営ハンドブックの公表資料の確認 公表資料の確認です。児童養護施設運営ハンドブックの後半ページに、養育・支援の考え方、生活支援、権利擁護、事故防止、地域連携、職員研修、運営理念・中長期計画などの記述がまとめて追加されています。未施行の改正情報とは断定できません。 【解析3】児童養護施設運営ハンドブックの公表資料の確認 児童養護施設運営ハンドブックの公表資料です。内容は未施行の法改正資料とは断定できません。児童養護施設の運営、施設長の責任、人事管理、実習生受入れ、標準的な実施方法、評価と改善などの記述が確認できます。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

【解析1】児童養護施設の運営実務で参照する解説資料です。養育・支援の考え方、家庭支援、退所者支援、地域支援、小規模化への説明内容を確認してください。部分的な抽出のみなので、個別の義務の新設や削除は原文全体で確認が必要です。 【解析2】児童養護施設の運営実務に関する記述が広く含まれています。生活支援、記録、権利擁護、事故防止、地域連携、研修、運営計画の各項目を、原文全体で確認してください。部分的な抽出のため、義務の新設や削除は断定しません。 【解析3】児童養護施設の運営実務の確認資料です。施設長の責任、職員体制、人事管理、実習生受入れ、標準化、評価改善の考え方を見直す際に参照します。原文全体を確認して、個別の義務や対象の追加削除を判断してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 児童養護施設

公式資料で確認すること

  • 運営指針の解説部分を確認する。
  • 養育・支援、家庭支援、退所後支援の記述を確認する。
  • 小規模化と地域分散化の説明を確認する。
  • 原文全体で義務や対象の変更があるか確認する。
  • 原文全体で、各項目の位置づけがQ&A、解説、運営指針のどれかを確認する。
  • 自施設の記録、マニュアル、研修計画、相談対応、事故防止体制に関係する箇所を点検する。
  • 未施行の改正情報かどうかは断定せず、公表資料として内容を確認する。
  • 施設長の役割と責任、法令遵守、研修受講の記述を確認する。
  • 人員体制、人事考課、健康管理、メンタルヘルス対応の記述を確認する。
  • 実習生受入れの体制、オリエンテーション、個人情報保護への配慮を確認する。
  • 標準的な実施方法の文書化、周知、定期的見直しの記述を確認する。
  • 自己評価、第三者評価、改善計画の作成と共有の記述を確認する.

要約の根拠

児 童 養 護 施 設 運営ハンドブック 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(1ページ) · 1ページ

i 発刊にあたって このたび、厚生労働省、社会的養護関係施設 5 種別協議会並びに各ハンドブック編集 委員会のご尽力のもとに、社会的養護関係施設種別(児童養護施設、乳児院、情緒障害児 短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設)の『運営ハンドブック』を発刊で きますことを、心よりうれしく思います。 子どもと子育てをめぐる社会環境が大きく変化するなかで、虐待を受けた子どもなど 保護者の適切な養育を受けられない子どもが増えており、そのような子どもたちを社会 全体で公的責任をもって保護し、健やかに育んでいくことが強く求められています。 このため、社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会において、平成 23 年 7 月、 「社会的養護の課題と将来像」がとりまとめられ、施設の小規模化、地域化、本体施設 の機能強化等社会的養護のめざすべき方向性が示されています。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(2ページ) · 2ページ

このハンドブックは、こうした流れの一環として、平成 24 年 3 月 29 日付雇児発 0329 第 1 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「社会的養護施設運営指針及び里親及び ファミリーホーム養育指針について」の別添 1 から 5 までの各施設運営指針の解説並び に施設運営の手引きとなるように作成されました。また、第三者評価の「手引き」にお ける各施設の説明を補完することも意図しています。 本書の監修を行った「社会的養護第三者評価等推進研究会」は、社会的養護の施設運 営指針及び第三者評価基準の策定検討に携わった施設運営指針等ワーキンググループの 各座長に加え、学識者、経験と識見を有する評価調査者の参画を得て厚生労働省が設置 し、全国社会福祉協議会と連携しながら、社会的養護の自己評価並びに第三者評価の推 進に関する検討などを行ってきました。

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ii き「社会的養護の基本理念と原理」については、その内容がほぼ共通するように執筆さ れています。また、全体構成としては、総論から各論に移行しつつ解説する構成をとっ ています。 ただ、5 施設種別の役割・機能や抱える事情はそれぞれに異なっており、実際の内容 は各施設種別の主たる利用目的に沿うものとなるよう、独自性を生かしたものとなって います。各ハンドブックの特徴を簡潔に述べれば、以下のとおりです。 1.児童童養護施設運営ハンドブックは、運営指針の解説書という形式をとっています。 各論では、エピソードやコラム、写真を交えてわかりやすいものとし、一緒に考えて いただく構成となっています。特に、若い施設職員や第三者評価機関、評価調査者等 に読んでいただくことをねらいとしています。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(3ページ) · 3ページ

目 次 発刊にあたって ...................................................................................................... i はじめに ............................................................................................................... iv 第Ⅰ部 総論......................................................................................................... 1 1.目的.............................................

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(7ページ) · 7ページ

第Ⅰ部 総論 1.目的 ≪運営指針の記述≫ ・ この「運営指針」は、児童養護施設における養育・支援の内容と運営に関する指針 を定めるものである。社会的養護を担う児童養護施設における運営の理念や方法、 手順などを社会に開示し、質の確保と向上に資するとともに、また、説明責任を果 たすことにもつながるものである。 ・ この指針は、そこで暮らし、そこから巣立っていく子どもたちにとって、よりよく 生きること(well-being)を保障するものでなければならない。また社会的養護に は、社会や国民の理解と支援が不可欠であるため、児童養護施設を社会に開かれた ものとし、地域や社会との連携を深めていく努力が必要である。さらに、そこで暮 らす子どもたちに一人一人の発達を保障する取組を創出していくとともに、児童養 護施設が持っている支援機能を地域へ還元していく展開が求められる。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(10ページ) · 10ページ

3.児童養護施設の役割と理念 ≪運営指針の記述≫ ・ 児童養護施設は、児童福祉法第41条の規定に基づき、保護者のない児童、虐待さ れている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせ て退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設 である。 ・ また、第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して、児童の養育に関する相 談に応じ、助言を行うよう努める役割も持つ。 ・ 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、 生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育すること により、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行う。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(26ページ) · 26ページ

4.対象児童 (1)子どもの特徴と背景 ≪運営指針の記述≫ ① 複雑な背景 ・児童養護施設における入所理由は、父母の死別又は生死不明の児童、父母から遺棄 された児童など保護者のない子どもは一部に過ぎず、半数以上は保護者から虐待を 受けたために保護された子どもであり、次に、親の疾患、離婚等により親の養育が 受けられない子どもも多い。 ・また、子どもの入所理由の背景は単純ではなく、複雑・重層化している。ひとつの 虐待の背景をみても、経済的困難、両親の不仲、精神疾患、養育能力の欠如など多 くの要因が絡み合っている。そのため、入所に至った直接の要因が改善されても、 別の課題が明らかになることも多い。 ・こうしたことを踏まえ、子どもの背景を十分に把握した上で、必要な心のケアも含 めて養育を行っていくとともに、家庭環境の調整も丁寧に行う必要がある。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(29ページ) · 29ページ

(4)家族と退所者への支援 ≪運営指針の記述≫ ① 家庭支援 ・被措置児童の家庭は、地域や親族からも孤立していることが多く、行政サービスと しての子育て支援が届きにくい。こうした家庭に対して施設は、その養育機能を代 替することはもちろんのこと、養育機能を補完するとともに子育てのパートナーと しての役割を果たしていくことが求められている。その意味では、児童養護施設は、 子どもの最善の利益を念頭に、その家庭も支援の対象としなければならない。その 場合、地域の社会資源の利用や関係者との協働が不可欠である。 ② 退所した者への支援 ・児童養護施設は、退所した者に対する相談その他の自立のための援助も目的として いることから、その施設を退所した者は支援の対象となる。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(43ページ) · 43ページ

6.児童養護施設の将来像 (1)施設の小規模化と施設機能の地域分散化 ≪運営指針の記述≫ ・今日、社会的養護を必要とする子どもたちは、ますます大きな生きづらさや困難さ を抱えて、児童養護施設へ入所している。児童養護施設は、こうした子どもたちの 心身の健やかな成長と、子どもたちの生きづらさからの克服を支え続けていくこと が求められる。 ・児童養護施設には、配慮された生活の継続性が重要である。配慮のなされた生活体 験は、将来に向かって子どもの人生に豊かさを育んでいく。日常の生活では特定の 養育者が個別的な関係を持つとともに、生活感と温かみを実感できる居場所が必要 である。社会的養護における生活は、その環境が子ども・大人相互の信頼に足るも のであることが大切である。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(46ページ) · 46ページ

第Ⅱ部 各論 1.養育・支援 (1)養育・支援の基本 ≪運営指針の記述≫ ① 子どもの存在そのものを認め、子どもが表出する感情や言動をしっかり受け止め、 子どもを理解する。 ・ 職員は高い専門性に基づく深い洞察力をもって子どもを理解し、受容的・支持的な 態度で寄り添い、子どもの課題把握に努める。 ・ 被虐待体験や分離体験など子どもが抱える苦痛やいかりを理解する。 ・ 子どもが表出する感情や言動のみを取り上げるのではなく、理由や背景を理解する。 ② 基本的欲求の充足が、子どもと共に日常生活を構築することを通してなされるよう 養育・支援する。 ・ 基本的な信頼感を獲得するなど良好な人間関係を築くために職員と子どもが個別 的にふれあう時間を確保する。 ・ 子ども一人一人の充足すべき基本的欲求を把握する。 ・ 基本的欲求の充足において、子どもの希望や子どもと職員との関係性を重視する。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(55ページ) · 55ページ

(2)食生活 ≪運営指針の記述≫ ① 食事は、団らんの場でもあり、おいしく楽しみながら食事ができるよう工夫する。 ・ 食事の時間が、職員と子ども、そして子ども同士のコミュニケーションの場として 機能するよう工夫する。 ・ クラブ活動等子どもの事情に応じて、温かいものは温かく食べられるなど、配慮さ れた食事環境とする。 ・ 無理なく楽しみながら食事ができるように、年齢や個人差に応じて食事時間に配慮 する。 ・ 施設外での食事、来客を迎えての食事など、食事を楽しむ多様な機会を設ける。 ② 子どもの嗜好や健康状態に配慮した食事を提供する。 ・ 子どもの年齢、障害のある子ども、また、食物アレルギーの有無など子どもの心身 の状態や日々の健康状態に応じ、適切に対応する。 ・ 定期的に残食の状況や子どもの嗜好を調査し、栄養摂取量を勘案し献立に反映する。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(60ページ) · 60ページ

(5)健康と安全 ≪運営指針の記述≫ ① 発達段階に応じ、身体の健康(清潔、病気、事故等)について自己管理ができるよ う支援する。 ・ 幼児については、常に良好な健康状態を保持できるよう、睡眠、食事摂取、排泄等 の状況を職員がきちんと把握する。 ・ 発達段階に応じて、排泄後の始末や手洗い、うがい、洗面、洗髪、歯磨きなどの身 だしなみ等について、自ら行えるように支援する。 ・ 寝具や衣類などを清潔に保つなど、自ら健康管理できるよう支援する。 ・ 夜尿のある子どもについて、常に寝具や衣類が清潔に保てるよう支援する。 ② 医療機関と連携して一人一人の子どもに対する心身の健康を管理するとともに、異 常がある場合は適切に対応する。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(66ページ) · 66ページ

(10)行動上の問題及び問題状況への対応 ≪運営指針の記述≫ ① 子どもが暴力、不適応行動などを行った場合に、行動上の問題及び問題状況に適切 に対応する。 ・ 子どもの特性等あらかじめ職員間で情報の共有化し、連携して対応する。 ・ 問題行動をとる子どもへの対応だけでなく、施設の日々の生活の持続的安定の維持 が子どもの問題行動の軽減に寄与することから、損なわれた秩序の回復、一緒に暮 らす成員間の関係修復、生活環境の立て直しなど子どもの問題行動によって引き起 こされる問題状況への対応を行う。 ・ 子どもの行動上の問題に対しては、子どもが訴えたいことを受けとめるとともに、 多角的に検証して原因を分析した上で、適切に対応する。また、記録にとどめ、以 後の対応に役立てる。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(78ページ) · 78ページ

(12)継続性とアフターケア ≪運営指針の記述≫ ① 措置変更又は受入れに当たり、継続性に配慮した対応を行う。 ・ 子どもの特性を理解するための情報の共有化やケース会議を実施し、切れ目のない 養育・支援に努める。 ・ 措置変更に当たり、引き継ぎを行う施設、里親等と丁寧な連携を行う。そのために 日頃より、それぞれの施設や里親の役割を十分に理解し、連絡協議会や合同研修会 の開催など相互に連携に努める。 ・ 継続的な支援を行うための育ちの記録を作成する。 ・ 前任の養育者や施設の担当者から後任の者へ適切に引き継ぐ。 ・ 里親、児童自立支援施設などへの措置変更されたケースについて、再び児童養護施 設での養育が必要と判断された場合、入所していた施設は再措置に対応する。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(83ページ) · 83ページ

(2)子どもの養育・支援に関する適切な記録 ≪運営指針の記述≫ ① 子ども一人一人の養育・支援の実施状況を適切に記録する。 ・ 入所からアフターケアまでの養育・支援の実施状況を、家族及び関係機関とのやり とり等を含めて適切に記録する。 ・ 記録内容について職員間でばらつきが生じないよう工夫する。 ② 子どもや保護者等に関する記録の管理について、規程を定めるなど管理体制を確立 し、適切に管理を行う。 ・ 記録の管理について個人情報保護と情報開示の観点から、研修を実施する。 ・ 守秘義務の遵守を職員に周知する。 ③ 子どもや保護者等の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取組を 行う。 ・ 施設における情報の流れを明確にし、情報の分別や必要な情報が的確に届く仕組み を整備する。 ・ 施設の特性に応じて、ネットワークシステム等を利用して、情報を共有する仕組み を作る。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(94ページ) · 94ページ

4.権利擁護 (1)子ども尊重と最善の利益の考慮 ≪運営指針の記述≫ ① 子どもを尊重した養育・支援についての基本姿勢を明示し、施設内で共通の理解を 持つための取組を行う。 ・ 施設長や職員が子どもの権利擁護に関する施設内外の研修に参加し、人権感覚を磨 くことで、施設全体が権利擁護の姿勢を持つ。 ・ 子どもを尊重した姿勢を、個々の養育・支援の標準的な実施方法等に反映させる。 ② 社会的養護が子どもの最善の利益を目指して行われることを職員が共通して理解 し、日々の養育・支援において実践する。 ・ 人権に配慮した養育・支援を行うために、職員一人一人の倫理観、人間性並びに職 員としての職務及び責任の理解と自覚を持つ。 ・ 施設全体の質の向上を図るため、職員一人一人が、養育実践や研修を通じて専門性 を高めるとともに、養育実践や養育の内容に関する職員の共通理解や意見交換を図 り、協働性を高めていく。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(96ページ) · 96ページ

(6)被措置児童等虐待対応 ≪運営指針の記述≫ ① いかなる場合においても体罰や子どもの人格を辱めるような行為を行わないよう徹 底する。 ・ 就業規則等の規程に体罰等の禁止を明記する。 ・ 子どもや保護者に対して、体罰等の禁止を周知する。 ・ 体罰等の起こりやすい状況や場面について、研修や話し合いを行い、体罰等を伴わ ない援助技術を職員に習得させる。 ② 子どもに対する暴力、言葉による脅かし等の不適切なかかわりの防止と早期発見に 取り組む。 ・ 暴力、人格的辱め、心理的虐待などの不適切なかかわりの防止について、具体的な 例を示し、職員に徹底する。 ・ 子ども間の暴力等を放置することも不適切なかかわりであり、防止する。 ・ 不適切なかかわりを防止するため、日常的に会議等で取り上げ、行われていないこ との確認や、職員体制の点検と改善を行う。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(108ページ) · 108ページ

5.事故防止と安全対策 ≪運営指針の記述≫ ① 事故、感染症の発生時など緊急時の子どもの安全確保のために、組織として体制を 整備し、機能させる。 ・ 事故発生対応マニュアル、衛生管理マニュアル等を作成し、職員に周知する。定期 的に見直しを行う。 ② 災害時に対する子どもの安全確保のための取組を行う。 ・ グループホームを含め立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類の必要な 対策を講じる。 ・ 災害時の対応体制を整える。 ・ 食料や備品類などの備蓄リストを作成し、備蓄を進める。 ③ 子どもの安全を脅かす事例を組織として収集し、要因分析と対応策の検討を行い、 子どもの安全確保のためのリスクを把握し、対策を実施する。 ・ 安全確保・事故防止に関する研修を行う。 ・ 災害や事故発生に備え、危険か所の点検や避難訓練を実施する。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(112ページ) · 112ページ

6.関係機関連携・地域支援 (1)関係機関等の連携 ≪運営指針の記述≫ ① 施設の役割や機能を達成するために必要となる社会資源を明確にし、児童相談所な ど関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報を職員間で共有す る。 ・ 地域の社会資源に関するリストや資料を作成し、職員間で情報の共有化を図る。 ② 児童相談所等の関係機関等との連携を適切に行い、定期的な連携の機会を確保し、 具体的な取組や事例検討を行う。 ・ 子どもや家族の支援について、関係機関等と協働して取り組む体制を確立する。 ・ 関係機関・団体のネットワーク内での共通の課題に対し、ケース検討会や情報の共 有等を行い、解決に向けて協働して具体的な取組を行う。 ・ 児童相談所と施設は子どもや家族の情報を相互に提供する。 ・ 要保護児童対策地域協議会などへ参画し、地域の課題を共有する。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(115ページ) · 115ページ

7.職員の資質向上 (1)職員の質の向上に向けた体制の確立 ≪運営指針の記述≫ ① 組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢を明示する。 ・ 施設が目指す養育・支援を実現するため、基本方針や中・長期計画の中に、施設が 職員に求める基本的姿勢や意識、専門性や専門資格を明示する。 ② 職員一人一人について、基本姿勢に沿った教育・研修計画を策定し、計画に基づい た具体的な取組を行う。 ・ 職員一人一人について、援助技術の水準、知識の質や量、専門資格の必要性などを 把握する。 ・ 施設内外の研修を体系的、計画的に実施するなど、職員の自己研鑽に必要な環境を 確保する。 ・ 職員一人一人が課題を持って主体的に学ぶとともに、他の職員や関係機関など、 様々な人とのかかわりの中で共に学び合う環境を醸成する。 ③ 定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行い、次の研修計画に反映させる。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(120ページ) · 120ページ

8.施設の運営 (1)運営理念、基本方針の確立と周知 ≪運営指針の記述≫ ① 法人や施設の運営理念を明文化し、法人と施設の使命や役割を反映させる。 ・ 理念には子どもの権利擁護や家庭的養護の推進の視点を盛り込み、施設の使命や方 向、考え方を反映させる。 ② 法人や施設の運営理念に基づき、適切な内容の基本方針を明文化する。 ・ 基本方針は、「児童養護施設運営指針」を踏まえ、理念と整合性があり、子どもの 権利擁護や家庭的養護の推進の視点を盛り込み、職員の行動規範となる具体的な内 容とする。 ③ 運営理念や基本方針を職員に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行 う。 ④ 運営理念や基本方針を子どもや保護者等に配布するとともに、十分な理解を促すた めの取組を行う。 ≪運営指針の解説≫ 施設の運営理念や基本方針は、施設がどのように設立されたかという施設が持つ歴史 と大きな関わりがあります。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(122ページ) · 122ページ

(2)中・長期的なビジョンと計画の策定 ≪運営指針の記述≫ ① 施設の運営理念や基本方針の実現に向けた施設の中・長期計画を策定する。 ・ 理念や基本方針の実現に向けた目標(ビジョン)を明確にし、養育・支援の内容や 組織体制等の現状分析を行う。 ・ 施設の小規模化と地域分散化による家庭的養護の推進を図るため、本体施設は小規 模グループケア化するとともに小規模化し、併せて、家庭的養護の推進に向け、施 設機能を地域に分散させるグループホームやファミリーホームへの転換を行う移 行計画を策定する。 ・ 本体施設は、専門的ケアや地域支援の拠点機能を強化し、地域の里親支援や家庭支 援を行う体制を充実させる。 ② 各年度の事業計画を、中・長期計画の内容を反映して策定する。 ③ 事業計画を、職員等の参画のもとで策定するとともに、実施状況の把握や評価・見 直しを組織的に行う。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(124ページ) · 124ページ

(3)施設長の責任とリーダーシップ ≪運営指針の記述≫ ① 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、専門性に裏打ちされた信 念と組織内での信頼のもとにリーダーシップを発揮する。 ・ 施設長は、社会的養護の使命を自覚し、自らの役割と責任について文書化するとと もに、会議や研修において表明する。 ・ 施設長は、職員の模範となるよう自己研鑽に励み、専門性の向上に努める。 ② 施設長自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行い、組織全体をリ ードする。 ・ 施設長は、法令遵守の観点での施設運営に関する研修や勉強会に参加する。 ・ 施設長は、職員に対して遵守すべき法令等を周知し、また遵守するための具体的な 取組を行う。 ③ 施設長は、養育・支援の質の向上に意欲を持ち、組織としての取組に十分な指導力 を発揮する。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(126ページ) · 126ページ

・ 施設長は、養育・支援の質の現状について定期的、継続的に評価・分析を行う。 ・ 施設長は、養育・支援の質の向上について職員の意見を取り入れるとともに、施設 内に具体的な体制を構築し、自らもその活動に積極的に参画する。 ④ 施設長は、経営や業務の効率化と改善に向けた取組に十分な指導力を発揮する。 ・ 施設長は、施設の理念や基本方針の実現に向けて、人員配置、職員の働きやすい環 境整備等を行う。 ・ 施設長は、経営や業務の効率化や改善のために施設内に具体的な体制を構築し、自 らもその活動に参画する。 ≪運営指針の解説≫ 社会的養護の施設の長には、資格要件が明示されるとともに 2 年に 1 度定められた研 修を受講することが義務づけられました。そのことの意味を認識する必要があります。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(126ページ) · 126ページ

施設長は、自立支援計画の立案、被措置児童虐待防止、施設運営改善等を先頭に立って 指揮する立場であり、ときには単に施設の長であるのみならず、入所児童の親権を代行 する存在でもあります。つまり、施設長には、児童福祉への高い見識と使命感そして運 営能力が求められています。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(126ページ) · 126ページ

(4)経営状況の把握 ≪運営指針の記述≫ ① 施設運営を取りまく環境を的確に把握するための取組を行う。 ・ 施設運営を長期的視野に立って進めていくために、社会的養護の動向、施設が位置 する地域での福祉ニーズの動向、子どもの状況の変化、ニーズ等を把握する。 ② 運営状況を分析して課題を発見するとともに、改善に向けた取組を行う。 ・ 運営状況や改善すべき課題について、職員に周知し、職員の意見を聞いたり、職員 同士の検討の場を設定する等、施設全体での取組を行う。 ③ 外部監査(外部の専門家による監査)を実施し、その結果に基づいた運営改善を実 施する。 ・ 事業規模等に応じ、2年あるいは5年に1回程度、外部監査を受けることが望まし い。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(128ページ) · 128ページ

≪運営指針の解説≫ 施設の運営には、公益性、先駆性、透明性、継続性などが求められ、施設運営は法人 の理念や基本方針を柱に、法令遵守、社会的責任、説明責任のもとになされなければな りません。開かれた施設として、コンプライアンスに基づいた風通しの良い施設運営に 努めなければならず、日頃から常に説明責任に基づき運営しなければなりません。その ためにも、管理者として子どもの生活の場に入り、子どもたちの生活の様子を観察し、 運営状況の分析と把握に努め、必要に応じて改善していくことが肝要です。また、外部 監査等を積極的に実施し、その結果に基づいた運営改善も必要ですし、理事会がそれら 施設の運営について主体的に改善しようとする姿勢も重要です。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(128ページ) · 128ページ

(5)人事管理の体制整備 ≪運営指針の記述≫ ① 施設が目標とする養育・支援の質の確保をするため、必要な人材や人員体制に関す る具体的なプランを確立させ、それに基づいた人事管理を実施する。 ・ 各種加算職員の配置に積極的に取り組み、人員体制の充実に努める。 ・ 職員が、各職種の専門性や役割を理解し合い、互いに連携して組織として養育・支 援に取り組む体制を確立する。 ・ 基幹的職員、家庭支援専門相談員、心理療法担当職員、里親支援専門相談員等の専 門職員の機能を活かす。 ② 客観的な基準に基づき、定期的な人事考課を行う。 ③ 職員の就業状況や意向を定期的に把握し、必要があれば改善に取り組む仕組みを構 築する。 ・ 勤務時間、健康状況を把握し、職員が常に仕事に対して意欲的にのぞめるような環 境を整える。 ・ 困難ケースの抱え込みの防止や休息の確保などに取り組む。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(130ページ) · 130ページ

④ 職員処遇の充実を図るため、福利厚生や健康を維持するための取組を積極的に行う。 ・ 職員の心身の健康に留意し、定期的に健康診断を行う。 ・ 臨床心理士や精神科医などに職員が相談できる窓口を施設内外に確保するなど、職 員のメンタルヘルスに留意する。 ≪運営指針の解説≫ “福祉は人なり”という言葉に象徴されるように、常に安定した施設運営を継続させ るためには、定められた職員配置基準に基づき、高い専門性を兼ね備えた職員によって 質の高いケア実践があることが大事です。組織は生き物であり、職員の確保と安定した ケアの水準維持は、決して容易なことではありません。常に向上心を持ち、意欲的な職 員集団を維持するためには、様々な取組がなされる必要があります。例えば、人事考課 の導入等客観的な基準に基づき職員が公正に評価されることが大事です。

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(6)実習生の受入れ ≪運営指針の記述≫ ① 実習生の受入れと育成について、基本的な姿勢を明確にした体制を整備し、効果的 なプログラムを用意する等積極的に取り組む。 ・ 受入れの担当者やマニュアルを整えるとともに、受入れの意義や方針を全職員が理 解する。 ・ 学校等と連携しながら、実習内容全般を計画的に学べるプログラムを策定する。 ≪運営指針の解説≫ 施設実習は、子どもを養育した経験のない実習生にとって具体的な援助技術の学びの 場であると同時に実践の場です。実習生にとって最も大切なことは、子どもたちがおか れている現実にどれだけ寄り添い、子どもたちの心の機微にどれだけ触れることができ るかです。その関わりのなかで、日常業務や観察・記録・ケース検討等の援助技術を修 得し、そこで培った学びや気付きを真摯に受けとめることが重要です。

取得後 · 児童養護施設運営ハンドブック(PDF/1.32MB)(132ページ) · 132ページ

また、施設実習は、まったくの部外者が実習の名のもと、子ども達の私生活に入って くるものでもあります。施設実習を行うにあたっては、子ども達のプライバシーや個人 情報保護に十分な配慮が必要です。 実習生の育成は、実習指導を通し将来の児童養護施設職員の育成につながり、そのこ とが人材確保に大きな役割を果すことを意識して丁寧な指導をすることが必要です。

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(7)標準的な実施方法の確立 ≪運営指針の記述≫ ① 養育・支援について、標準的な実施方法を文書化し、職員が共通の認識を持って行 う。 ・ 標準的な実施方法を職員に周知し、共通の認識を持って一定の水準の養育・支援を 行う。 ・ マニュアルは、子どもの状態に応じて職員が個別に柔軟に対応できるものにする。 ② 標準的な実施方法について、定期的に検証し、必要な見直しを組織的に実施できる よう仕組みを定め、検証・見直しを行う。 ・ 標準的な実施方法の見直しは、職員や子ども等からの意見や提案、子どもの状況等 に基づいて養育・支援の質の向上という観点から行う。 ・ 見直しの時期は、少なくとも1年に1回は検証し必要な見直しを行う。 ≪運営指針の解説≫ 子どもの養育、支援は、職員単独で行うのではなく、複数の職員によってチームで行 うことを常に意識しなければなりません。

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しかし、職員は個々に様々な養育、援助につ いての固有の価値観を持っており、様々な価値が多様であればあるだけ豊かな養育につ ながる一面もありますが、個々の価値観は個人的な要因(その人の育ち、親の姿等)で 形成されている場合が多いため、共有化することは簡単ではありません。個々の価値観 で養育、援助がなされると、社会規範等の許容レベルに違いが生じ、子どもたちの生活 は混乱したものとなります。そのことが子どもと職員間のトラブルに発展する要因とな ることを防ぐことが必要です。社会的養護は公的責任において子どもを養育する責任が あり、個人の主観や価値観で養育するものではないのです。このようなことから養育・ 支援について標準的な実施方法を文書化する必要があります。 標準的な実施方法が細かすぎると、職員の支援方法や内容を縛るものとなり、子ども 個々の状況に柔軟に対応できなくなってしまいます。

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一方大ざっぱすぎると、経験の浅 い職員にはどのように対応してよいのかわからなくなります。いずれにしても管理職が 一方的に押し付けるものではなく、職員間での十分な話し合いを経て確立していくこと が大切です。 また、標準的な実施方法は、職員や子どもからの意見や提案、子どもの変化、一般家 庭の状況等を勘案して、少なくとも 1 年に一度は検証し必要な見直しを行うことが求め られます。

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(8)評価と改善の取組 ≪運営指針の記述≫ ① 施設運営や養育・支援の内容について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価を 行う体制を整備し、機能させる。 ・ 3年に1回以上第三者評価を受けるとともに、定められた評価基準に基づいて、毎 年自己評価を実施する。 ・ 職員の参画による評価結果の分析・検討する場を設け、実行する。 ② 評価の結果を分析し、施設として取り組むべき課題を明確にし、改善策や改善実施 計画を立て実施する。 ・ 分析・検討した結果やそれに基づく課題を文書化し、職員間で共有し、改善に取り 組む。 ≪運営指針の解説≫ 行政が行う監査は、法人運営が適切に行われているか、最低基準が満たされているか を確認するものです。第三者評価は、養育・支援の質を向上させ、利用者本位のサービ スの提供を目指すためのものです。

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その意味で社会的養護関係施設における第三者評価 は、自己点検によるサービスとその公表、外部からの点検評価によるサービスの資質向 上が主たる目的となります。社会的養護関係施設では、第三者評価を3年に1回以上受 審することが義務づけられていますが、養育を振り返り、毎年自己点検を実施すること が必要です。 また、第三者評価や自己点検について明確になった課題についてどうすれば改善でき るかの方針や対策を明確にして児童の支援や運営に生かしていくことが重要です。 第三者評価機関等は広い意味での社会的養護の担い手であり、外部機関とともに子ど もの権利擁護、成長発達のために何をなすべきか、何を改善すべきかを、子どもの参加 を得ながら考えていくという運営がなされるべきです。

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