令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)の公表資料の確認
掲載 更新こども家庭庁支援局家庭福祉課の令和6年度補正予算関係資料が公表されています。資料には、社会的養護、ひとり親家庭支援、こどもの貧困対策に関する複数事業の概要がまとめられています。なお、初回取得の公表資料であり、法改正や施行済みの制度変更とは断定しません。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
補正予算として、社会的養護関係の支援、ひとり親家庭向け相談・就業・食事支援、こどもの貧困対策に関する取組が整理されています。現場では、各事業の対象、実施主体、補助率、補助基準額を資料で確認してください。施行済みの義務追加や既存手続の変更とまでは読めないため、原文全体の確認が必要です。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 児童養護施設
- 母子生活支援施設
- 乳児院
- 児童相談所
- 里親
- ファミリーホーム
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
公式資料で確認すること
- 各事業の対象施設・対象者を資料で確認する。
- 実施主体、補助率、補助基準額を確認する。
- 自施設・自法人が補助対象か、関係自治体と確認する。
- ひとり親家庭向け相談、就業支援、食事支援の連携先を確認する。
- 性被害防止対策や熱中症防止対策など、設備整備の要否を確認する。
要約の根拠
こども家庭庁支援局家庭福祉課 令和6年度補正予算の概要 ( 社 会 的 養 護 、 ひ と り 親 家 庭 支 援 ・ こ ど も の 貧 困 対 策関係) 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、社会的養護、ひとり親 家庭支援・こどもの貧困対策に関する取組の推進を図るため、以下の施策を令和6年度補正予算に計上している。 <社会的養護関係> ○ 児童養護施設等を退所した者等であって、保護者がいないこと等により、安定した生活基盤の確保が困難な者等に対し、家賃 相当額の貸付等を行う。(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業:4.7億円) ○ 児童養護施設等に従事する職員について、令和6年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じ処遇改善を行う。
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(児童入所施設措置費等国庫負担金:84.1億円) ○ 令和6年能登半島地震により被災した児童養護施設等の入所児童等の保護者等に対し、都道府県等が利用者負担額を減免した 場合に、特例として、国がその全額を財政支援する。(児童保護災害臨時特例補助金:0.8百万円) ○ 令和6年4月施行の改正児童福祉法で創設された施設・事業所について、開設準備経費等の支援を行う。併せて、児童養護施 設等における性被害防止対策等の支援を行うことにより、社会的養護が必要なこどもの安心・安全な生活環境の確保を図る。 (児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業:2.0億円) ○ 共働き里親や共働きの養親候補者等が、里親委託等と就業を両立しながら委託児童等を養育するための環境整備を行い、里親 等委託の更なる推進を図る。
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(共働き家庭里親等支援強化事業:0.6億円) <ひとり親家庭支援・こどもの貧困対策関係> ○ 資格取得後のミスマッチによる不就業を防ぐとともに、ひとり親支援担当部局と産業振興部局等との連携を通じたひとり親家 庭の職域拡大を図るため、就職・転職の準備段階から就職先の決定、就職後のフォローアップまでの支援を一体的に行うモデル 事業を創設する。(民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業:1.8億円) ○ ひとり親家庭等が必要な支援にたどりつけるよう、チャットボットによる相談への自動応答や支援制度・担当窓口の案内など 相談機能の強化を図る。(ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業:2.7億円) ○ こども食堂等を実施する事業者を対象として広域的に運営支援等を行う民間団体の取組を支援し、困窮するひとり親家庭をは じめ、支援が必要な世帯のこども等に食事の提供等を行う。
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(ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業:19.2億円) 等
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社会的養護関係 【目次】 ○ 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業・・・・・・・・・・・・・ P3 ○ 令和6年人事院勧告を踏まえた児童養護施設等措置費の人件費の改定・・・・・・ P4 ○ 被災した児童入所施設等の入所児童等に係る利用者負担減免に対する支援・・・・ P5 ○ 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業事業 ・・・・・・・・・・・・ P6 ○ 共働き家庭里親等支援強化事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7 ○ 民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業・・・・・・・・・・・・・・ P8 ○ ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業・・・・・・・・・・・・ P9 ○ ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P10 ○ ひとり親家庭等への支援のための周知・広報・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・ P11 ○ 困難を抱えたこども・若者意見反映推進事業(アウトリーチ型) ・・・・・・・・・ P12 ひとり親家庭支援・こどもの貧困対策関係
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支援局 家庭福祉課 支援局 家庭福祉課児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業 令和6年度補正予算 4.7億円 ※児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 事業の目的 事業の概要 実施主体等 ○ 児童養護施設退所者等が住居や生活費など安定した生活基盤を確保することが困難な場合等において、全ての都道府県で家賃相当額の貸付や生活 費の貸付、資格取得費用の貸付を着実に行うことにより、これらの者の円滑な自立を支援する。
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支援局 家庭福祉課 支援局 家庭福祉課令和6年人事院勧告を踏まえた児童養護施設等措置費の人件費の改定 令和6年度補正予算 84.1億円 ※児童保護費負担金 事業の目的 ○ 児童養護施設等に従事する職員について、令和6年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた処遇改善を行う。 事業の概要 ○ 児童養護施設等措置費の算定に当たっては、人件費・事業費・管理費について、各々対象となる費目を積み上げて算定しており、 そのうち、人件費の額については、国家公務員の給与に準じて算定している。 ○ 令和6年人事院勧告に伴う国家公務員の給与の改定内容を反映し、国家公務員給与の改定に準じて、令和6年4月まで遡って 児童養護施設等措置費の人件費の引上げを行う。
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(参考)令和6年人事院勧告の内容 ① 初任給を始め若年層に重点を置いて俸給月額を引き上げる ② ボーナスを0.1月分引き上げる(4.5月→4.6月) ➂ 寒冷地手当を11.3%引き上げる 実施主体等 【対象】 児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童自立生活援助事業所、ファミリーホーム、 里親支援センター、一時保護施設に従事する職員 【実施主体】 都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市区、福祉事務所設置町村 【補助率】 国:1/2、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市区:1/2 国:1/2、都道府県:1/4、市及び福祉事務所設置町村:1/4(※) (※)市及び福祉事務所設置町村が設置している母子生活支援施設の場合 4
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支援局 家庭福祉課 支援局 家庭福祉課被災した児童入所施設等の入所児童等に係る利用者負担減免に対する支援 令和6年度補正予算 0.8百万円 ※児童保護災害臨時特例補助金 事業の目的 ○ 児童入所施設等へ入所措置等が行われた児童の保護者等が災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合 には、都道府県等の判断により利用者負担額の減免を行っているところであるが、これによる都道府県等の負担を軽減する。 事業の概要 ○ 令和6年能登半島地震の被災者に対して都道府県等が利用者負担額の減免を実施した場合の減免相当額について、本事業により 補助を行う。
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(5ページ) · 5ページ
○ 改正児童福祉法関連施設・事業所について、各都道府県が策定する社会的養育推進計画(令和7年度~11年度)に基づく整備目標の達成が可能となるよう、改修費や開設準備経 費を補助することにより、社会的養護が必要なこどもの生活向上を図る。また、里親身分証明書の取り組みが全国的に進むよう、都道府県等における里親身分証明書の発行に必 要な備品購入等を支援することにより、里親の負担軽減を図る。 ○ 熱中症によるこどもの死亡数が増加傾向にあることから、北海道内の冷房機器等未設置の部屋があるすべての児童養護施設等において設置が可能となるよう、熱中症防止対策の 支援を行う。 ○ こどもの安心・安全な生活環境の確保及びプライバシー保護を図ることにより、すべての児童養護施設等においてこどもが安心して過ごすことができる環境となるよう、児童養 護施設等における性被害防止対策の支援を行う。
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(6ページ) · 6ページ
(1)改正児童福祉法関連施設・事業所開設等支援事業 里親支援センターの開設準備経費(設備整備及び備品購入費用)及び 改修費を補助するとともに、社会的養護自立支援拠点事業所及び妊産婦 等生活援助事業所の開設準備経費を補助する。 (2)里親負担軽減事業 里親の負担軽減を図るための都道府県等による里親身分証明書の発行 に必要な備品の購入等に係る経費を補助する。 (3)児童養護施設等(※)における熱中症防止対策支援事業 熱中症防止対策を図るため、新たに壁掛けエアコン等を導入する際に 要する経費を補助する。 (※)児童養護施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、乳児院、児童心理治療施 設、児童家庭支援センター、里親支援センター、児童自立生活援助事業所、ファミ リーホーム、妊産婦等生活援助事業所、社会的養護自立支援拠点事業所、児童相談 所一時保護施設(一時保護委託先を含む。
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(6ページ) · 6ページ
) (4)児童養護施設等(※)における性被害防止対策支援事業 性被害防止対策を図るため、パーテーション、簡易扉、簡易更衣室及 びカメラ、人感センサーライト等の設備の購入や更新に要する経費を補 助する。 (※)同上 支援局 家庭福祉課 支援局 家庭福祉課児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業 事業の概要 事業の目的 令和6年度補正予算 2.0億円 ※児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 (1)都道府県、指定都市、児童相談所設置市 ※妊産婦等生活援助事業所の場合:都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、 市及び福祉事務所設置町村) (2)都道府県、指定都市、児童相談所設置市 (3)北海道、札幌市、旭川市、函館市、 市及び福祉事務所設置町村(北海道管内の市町村に限る。
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(6ページ) · 6ページ
○ 共働き里親や共働きの養親候補者等が里親委託等と就業との両立が困難な状況が多いことから、共働き里親等の実態把握を行うと ともに、創意工夫を凝らした先駆的な共働き里親等への支援を行う自治体の取組に対して補助を行う。 〇 本事業は、概ね3年間程度のモデル事業とし、毎年度自治体からこども家庭庁に協議の上、採択を行い、自治体の先駆的な取組成 果を横展開することで、里親等委託の更なる推進を図る。
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(7ページ) · 7ページ
支援局 家庭福祉課支援局 家庭福祉課共働き家庭里親等支援強化事業 事業の概要 事業の目的 令和6年度補正予算 0.6億円 ※児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 【補助基準額】 1か所当たり 10,000千円 【補助割合】 国 : 10/10 ○ 共働き里親や共働きの養親候補者等が里親委託等と 就業との両立が困難な状況が多いことから、共働き里 親等が委託児童等を養育するためにどの程度会社と調 整を要する必要があるのか等の実態把握を行うととも に、自治体の創意工夫を凝らした先駆的な取組に対し て補助を行うことで、里親等委託の更なる推進を図る。
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(7ページ) · 7ページ
○ 母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするため、「高等職業訓練促進給付金」等の支給により資格取得の支援を行っているが、個人の状 況によっては、就職・転職や正規雇用等につながりにくい場合や、就職しても子育てとの両立に困難を抱える場合があることが指摘されている。 (就業中のひとり親家庭の母で「資格あり」は65.0%、そのうち「現在の仕事に役に立っている」は67.0%(正規で働くひとり親家庭の母の平均年 間就労収入は344万円)) ○ 資格取得後のミスマッチによる不就業を防ぐとともに、ひとり親支援担当部局と産業振興部局等との連携を通じたひとり親家庭の職域拡大を図る ため、就職・転職の準備段階から就職先の決定、就職後のフォローアップまでの支援を一体的に行うモデル事業を創設し、成果を横展開する。
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(8ページ) · 8ページ
➢ 人手不足となっている分野・企業とのマッチング等地域の実情を踏まえた就業・定着を力強く支援 <対象者> 母子家庭の母又は父子家庭の父 <事業内容>以下のような取り組みが考えられるほか、自治体独自の創意工夫を凝らした実効性のある取り組みを幅広く補助対象とする 【実施主体】都道府県・市・特別区・福祉事務所設置町村(民間団体への委託可) 【補助率】国10/10 【補助基準額】都道府県・指定都市:41,000千円、市(指定都市を除く)・特別区・福祉事務所設置町村:28,000千円(いずれも1自治体あたり) 関係機関との連携を通じた就職先企業とのマッチング ひとり親支援担当部局と産業振興部局、商工会議所、経営者団体、ハロー ワーク等を構成員とするネットワークを構築するなど、関係機関による連携体 制を整備し、ひとり親の雇用に積極的な企業とのマッチングを行う 就業支援コーディネーターによる就業支援
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(8ページ) · 8ページ
○ ひとり親家庭等に対する支援について、①地方公共団体における窓口が統一されておらず、各種制度を詳細に把握する職員体制も希薄であること、②多様な状況に応 じた様々な制度が用意されているにもかかわらず、実際の活用にはハードルがあることから、ひとり親家庭等が数々ある制度にたどりつくことができているかが課題となってい る。(市区町村福祉関係窓口の利用状況:母子世帯46.0%、父子世帯31.3%、母子家庭等就業・自立センター事業を利用したことがない者のうち制度を知らな かった割合:母子世帯33.6%、父子世帯37.9%) ○ 母子・父子自立支援員等、職員配置の拡充が難しい中、IT機器等を活用したひとり親のワンストップ相談体制の強化が必須。
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(9ページ) · 9ページ
○ ひとり親家庭等が必要な支援に繋がり、自立に向けた適切な支援を受けられるよう、IT機器等の活用を始めとしたひとり親家庭等のワンストップ相談及びプッシュ型支 援体制の構築・強化を図ることを目的とする。 ○ 全国の先進自治体の取組事例を横展開することにより、自治体の効果的・効率的な事業実施を促進する。 ○ チャットボットによる相談への自動応答や支援制度・担当窓口の案内、関係部署との情報共有システムの構築など、IT機器等の活用を始めとした相談機能強化を 図る。
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(9ページ) · 9ページ
⚫ 困窮するひとり親家庭を始めとする要支援世帯のこども等を対象とした、こども食堂、こども宅食、フードパントリー等を実施する事業者を対象として 広域的に運営支援、物資支援等を行う民間団体(中間支援法人)の取組を支援し、こどもの貧困や孤独・孤立への支援を行う。 ⚫ こども食堂が全国各地で大きく増加しているが、地域ごとに差もあるため、支援を行き渡らせることも重要な課題となってきている。(こども食堂箇所数2018年 時点:2,286か所 → 2023年時点:9,132か所、都道府県ごとの小学校区にこども食堂がある割合:1割~5割(※認定NPO法人「むすびえ」2023年調査)) ⚫ ひとり親家庭等のこども等に必要な食事等支援が届けられるよう、全国を複数のブロックに区分して、ブロック毎に中間支援法人が各地のこども食堂等に伴 走型の支援を行う。
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(10ページ) · 10ページ
【実 施 主 体】 特定非営利活動法人、一般社団法人等の非営利団体 【補助基準額】 1法人当たり:240,000千円 【補 助 率】 定額(国:10/10相当) 【1】国⇒中間支援法人 ■こども食堂等の事業者を対象として広域的に支援を行う中間支援団体を公募し、 選考委員会を開催した上で対象事業者を決定。 ※各地のこども食堂等に伴走型の支援が実施できるよう、全国を複数のブロックに 区分して、ブロック毎に中間支援法人を決定する。 【2】中間支援法人⇒こども食堂等 ■こども食堂等から申請を受け付け、選考委員会を開催し助成対象事業者を決 定。自治体との連携を補助要件とし、事業実施に必要な費用を助成(上限 350万円)。 ■助成対象事業者の活動状況について確認を行い、必要に応じて、活動内容等 に対してアドバイスを行う。 ■事業の実施結果について報告を求め、適正な執行が行われたかの確認を行う。
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(10ページ) · 10ページ
支援局 家庭福祉課 支援局 家庭福祉課ひとり親家庭等への支援のための周知・広報 令和6年度補正予算 50百万円 ※こども政策推進事業委託費 事業の目的 ひとり親家庭等が適切な支援につながるよう、こども家庭庁の各種支援施策に関する令和6年民法等改正法を踏まえた取扱いにつ いて、各地方自治体等を通じて、当事者目線での周知・広報を行う。 事業の概要 本改正により導入される離婚後の親権者に関する規律の見直し(共同親権の導入等)、養育費の履行確保に向けた見直し(法定養育 費制度の導入等)等を踏まえたこども家庭庁の各種支援施策の取扱いについて各地方自治体等を通じて周知・広報を行うため、ひとり 親向けの普及啓発用リーフレット等の作成等、特設サイトの設置を委託して行う。
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(11ページ) · 11ページ
〇 令和6年6月に改正された「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」では、第9条第3項において、 「政府は、大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族、学識経験者、こどもの貧困の解消に向けた対策 に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」と明記され、こ ども大綱策定に際し、貧困の状況にあるこども等の意見を反映させるために必要な措置を講じる旨の規定が新たに設けられ た。 〇 こども基本法においては、年齢や発達の程度に応じたこどもの意見表明機会の確保・こどもの意見の尊重が基本理念と して掲げられており、こども家庭庁は、その任務として、こどもの意見の尊重を掲げ、こどもの意見が積極的かつ適切にこ ども政策に反映されるよう取り組むこととしている。
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(12ページ) · 12ページ
〇 このため、困難を抱えたこども・若者等から意見を聴くための仕組み(アウトリーチ型の意見聴取)を設け、その意見 を適切にこどもの貧困対策に反映させるため、新たに本事業を策定する。 (1)政策決定過程においてこども・若者の意見を反映させるため、各府省庁やこども家庭庁が示すこども・若者に関連するテーマや こども・若者自身が意見をしたいテーマに関し、現場に出向いて意見を聴く方法(アウトリーチ)を主としつつ、オンライン会議、 チャット、Webアンケートなどの多様な手法を組み合わせながら、意見聴取を実施し、政策に反映する。 (2)意見聴取に当たっては、こどもの声を引き出す専門的なファシリテーターが参画し、事前のアイスブレイクやテーマに関してわ かりやすい説明を行うなど、こどもが意見を言いやすい環境の下で実施する。
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(12ページ) · 12ページ
(参考)国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(抄)(令和6年11月22日閣議決定) 4.「誰一人取り残されない社会」の実現 (2)こども・子育て支援の推進 こども・若者や子育て世代の視点に立ったこども政策を推進し、「こどもまんなか社 会」を実現することを目指す。 (中略) こどもの悩みを幅広く受け止める場の実態把握及び広報を行う。こども家庭センター の設置・機能の拡充、ヤングケアラー支援の強化、共働き里親の推進に関する先駆的な 取組及びこどもホスピスへの支援を進める地方公共団体を支援する。ひとり親家庭のこ どもの食事の提供を行うNPO等を支援するほか、ワンストップ相談体制の構築、ひと り親家庭の就職・定着に向けた職域の拡大や就業後の定着支援に取り組む地方公共団体 を支援する。
取得後 · 令和6年度補正予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/1.7MB)(13ページ) · 13ページ