保育所保育指針の適用に際しての留意事項を周知する通知の公表資料確認
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
公表資料の確認です。平成30年4月1日から保育所保育指針が適用される前提で、保育所や自治体向けの周知、指導監査、小学校との連携、保育所児童保育要録の記載・送付・保存、個人情報の取扱い、認定こども園こども要録の取扱い、自治体による連携支援などが示されています。未施行か施行済みかは、この入力だけでは断定しません。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
保育所保育指針の周知と運用、指導監査、要録の作成・送付・保存、個人情報管理、小学校連携の確認が必要です。保育所型認定こども園では認定こども園こども要録の作成可否も確認してください。公表資料の確認が必要です。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- その他
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 自治体職員、保育所、家庭的保育事業者等、認可外保育施設関係者、保護者への周知方法を確認すること
- 指導監査では保育所保育指針における義務・努力義務事項を中心に確認すること
- 保育所児童保育要録の記載事項、作成時期、送付先、保存方法を確認すること
- 特別な配慮を要する子どもの記載では、診断名だけでなく保育上の工夫や配慮も踏まえること
- 個人情報の取扱い、情報提供の範囲、保護者への周知方法を確認すること
- 保育所と小学校の連携体制、合同研修会や連絡協議会等の実施状況を確認すること
- 保育所型認定こども園で認定こども園こども要録を用いる場合の取扱いを確認すること
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(15件)
子 保発 0330 第 2号 平成 30 年3月 30 日 各 都 道 府 県 民 生 主 管 部 ( 局 ) 長 各指定都市・中核市民生主管部(局)長 厚生労働省子ども家庭局保育課長 ( 公 印 省 略 ) 保育所保育指針の適用に際しての留意事項について 平成 30 年4月1日より保育所保育指針(平成 29 年厚生労働省告示第 117 号。以下「保育 所保育指針」という。)が適用されるが、その適用に際しての留意事項は、下記のとおりで あるため、十分御了知の上、貴管内の市区町村、保育関係者等に対して遅滞なく周知し、そ の運用に遺漏のないよう御配慮願いたい。 なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基づ く技術的助言である。
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また、本通知をもって、「保育所保育指針の施行に際しての留意事項について」(平成 20 年3月 28 日付け雇児保発第 0328001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)を 廃止する。 記 1.保育所保育指針の適用について (1)保育所保育指針の保育現場等への周知について 平成 30 年4月1日より保育所保育指針が適用されるに当たり、その趣旨及び内容 が、自治体の職員、保育所、家庭的保育事業者等及び認可外保育施設の保育関係者、 指定保育士養成施設の関係者、子育て中の保護者等に十分理解され、保育現場におけ る保育の実践、保育士養成課程の教授内容等に十分反映されるよう、改めて周知を図 られたい。 なお、周知に当たっては、保育所保育指針の内容の解説、保育を行う上での留意 点等を記載した「保育所保育指針解説」を厚生労働省のホームページに公開している ので、当該解説を活用されたい。
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(2)保育所保育指針に関する指導監査について 「児童福祉行政指導監査の実施について」(平成 12 年 4 月 25 日付け児発第 471 号厚生省児童家庭局長通知)に基づき、保育所保育指針に関する保育所の指導監査 を実施する際には、以下①から③までの内容に留意されたい。 ①保育所保育指針において、具体的に義務や努力義務が課せられている事項を中 心に実施すること。 ②他の事項に関する指導監査とは異なり、保育の内容及び運営体制について、各 保育所の創意工夫や取組を尊重しつつ、取組の結果のみではなく、取組の過程 (※1)に着目して実施すること。
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(※1.保育所保育指針第1章の3(1)から(5)までに示す、全体的な計 画の作成、指導計画の作成、指導計画の展開、保育の内容等の評価及び 評価を踏まえた計画の改善等) ③保育所保育指針の参考資料として取りまとめた「保育所保育指針解説」のみを 根拠とした指導等を行うことのないよう留意すること。 2.小学校との連携について 保育所においては、保育所保育指針に示すとおり、保育士等が、自らの保育実践の過程 を振り返り、子どもの心の育ち、意欲等について理解を深め、専門性の向上及び保育実践 の改善に努めることが求められる。また、その内容が小学校(義務教育学校の前期課程及 び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。
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)に適切に引き継がれ、保育所保育において 育まれた資質・能力を踏まえて小学校教育が円滑に行われるよう、保育所と小学校との間 で「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共有するなど、小学校との連携を図ること が重要である。 このような認識の下、保育所と小学校との連携を確保するという観点から、保育所から 小学校に子どもの育ちを支えるための資料として、従前より保育所児童保育要録が送付さ れるよう求めているが、保育所保育指針第2章の4(2)「小学校との連携」に示す内容 を踏まえ、今般、保育所児童保育要録について、 ・養護及び教育が一体的に行われるという保育所保育の特性を踏まえた記載事項 ・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の活用、特別な配慮を要する子どもに関す る記載内容等の取扱い上の注意事項 等について見直し(※2)を行った。
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見直し後の保育所児童保育要録の取扱い等について は、以下(1)及び(2)に示すとおりであるので留意されたい。 (※2.見直しの趣旨等については、別添2「保育所児童保育要録の見直し等について(検 討の整理)(2018(平成 30)年2月7日保育所児童保育要録の見直し検討会)」参照) (1)保育所児童保育要録の取扱いについて ア 記載事項 保育所児童保育要録には、別添1「保育所児童保育要録に記載する事項」に示
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機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得