保育所保育指針の適用に際しての留意事項を周知する通知の公表資料確認
掲載 更新公表資料の確認です。平成30年4月1日から保育所保育指針が適用される前提で、保育所や自治体向けの周知、指導監査、小学校との連携、保育所児童保育要録の記載・送付・保存、個人情報の取扱い、認定こども園こども要録の取扱い、自治体による連携支援などが示されています。未施行か施行済みかは、この入力だけでは断定しません。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
保育所保育指針の周知と運用、指導監査、要録の作成・送付・保存、個人情報管理、小学校連携の確認が必要です。保育所型認定こども園では認定こども園こども要録の作成可否も確認してください。公表資料の確認が必要です。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- その他
公式資料で確認すること
- 自治体職員、保育所、家庭的保育事業者等、認可外保育施設関係者、保護者への周知方法を確認すること
- 指導監査では保育所保育指針における義務・努力義務事項を中心に確認すること
- 保育所児童保育要録の記載事項、作成時期、送付先、保存方法を確認すること
- 特別な配慮を要する子どもの記載では、診断名だけでなく保育上の工夫や配慮も踏まえること
- 個人情報の取扱い、情報提供の範囲、保護者への周知方法を確認すること
- 保育所と小学校の連携体制、合同研修会や連絡協議会等の実施状況を確認すること
- 保育所型認定こども園で認定こども園こども要録を用いる場合の取扱いを確認すること
要約の根拠
子 保発 0330 第 2号 平成 30 年3月 30 日 各 都 道 府 県 民 生 主 管 部 ( 局 ) 長 各指定都市・中核市民生主管部(局)長 厚生労働省子ども家庭局保育課長 ( 公 印 省 略 ) 保育所保育指針の適用に際しての留意事項について 平成 30 年4月1日より保育所保育指針(平成 29 年厚生労働省告示第 117 号。以下「保育 所保育指針」という。)が適用されるが、その適用に際しての留意事項は、下記のとおりで あるため、十分御了知の上、貴管内の市区町村、保育関係者等に対して遅滞なく周知し、そ の運用に遺漏のないよう御配慮願いたい。 なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基づ く技術的助言である。
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また、本通知をもって、「保育所保育指針の施行に際しての留意事項について」(平成 20 年3月 28 日付け雇児保発第 0328001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)を 廃止する。 記 1.保育所保育指針の適用について (1)保育所保育指針の保育現場等への周知について 平成 30 年4月1日より保育所保育指針が適用されるに当たり、その趣旨及び内容 が、自治体の職員、保育所、家庭的保育事業者等及び認可外保育施設の保育関係者、 指定保育士養成施設の関係者、子育て中の保護者等に十分理解され、保育現場におけ る保育の実践、保育士養成課程の教授内容等に十分反映されるよう、改めて周知を図 られたい。 なお、周知に当たっては、保育所保育指針の内容の解説、保育を行う上での留意 点等を記載した「保育所保育指針解説」を厚生労働省のホームページに公開している ので、当該解説を活用されたい。
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(2)保育所保育指針に関する指導監査について 「児童福祉行政指導監査の実施について」(平成 12 年 4 月 25 日付け児発第 471 号厚生省児童家庭局長通知)に基づき、保育所保育指針に関する保育所の指導監査 を実施する際には、以下①から③までの内容に留意されたい。 ①保育所保育指針において、具体的に義務や努力義務が課せられている事項を中 心に実施すること。 ②他の事項に関する指導監査とは異なり、保育の内容及び運営体制について、各 保育所の創意工夫や取組を尊重しつつ、取組の結果のみではなく、取組の過程 (※1)に着目して実施すること。
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(※1.保育所保育指針第1章の3(1)から(5)までに示す、全体的な計 画の作成、指導計画の作成、指導計画の展開、保育の内容等の評価及び 評価を踏まえた計画の改善等) ③保育所保育指針の参考資料として取りまとめた「保育所保育指針解説」のみを 根拠とした指導等を行うことのないよう留意すること。 2.小学校との連携について 保育所においては、保育所保育指針に示すとおり、保育士等が、自らの保育実践の過程 を振り返り、子どもの心の育ち、意欲等について理解を深め、専門性の向上及び保育実践 の改善に努めることが求められる。また、その内容が小学校(義務教育学校の前期課程及 び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。
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)に適切に引き継がれ、保育所保育において 育まれた資質・能力を踏まえて小学校教育が円滑に行われるよう、保育所と小学校との間 で「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共有するなど、小学校との連携を図ること が重要である。 このような認識の下、保育所と小学校との連携を確保するという観点から、保育所から 小学校に子どもの育ちを支えるための資料として、従前より保育所児童保育要録が送付さ れるよう求めているが、保育所保育指針第2章の4(2)「小学校との連携」に示す内容 を踏まえ、今般、保育所児童保育要録について、 ・養護及び教育が一体的に行われるという保育所保育の特性を踏まえた記載事項 ・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の活用、特別な配慮を要する子どもに関す る記載内容等の取扱い上の注意事項 等について見直し(※2)を行った。
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見直し後の保育所児童保育要録の取扱い等について は、以下(1)及び(2)に示すとおりであるので留意されたい。 (※2.見直しの趣旨等については、別添2「保育所児童保育要録の見直し等について(検 討の整理)(2018(平成 30)年2月7日保育所児童保育要録の見直し検討会)」参照) (1)保育所児童保育要録の取扱いについて ア 記載事項 保育所児童保育要録には、別添1「保育所児童保育要録に記載する事項」に示
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す事項を記載すること。 なお、各市区町村においては、地域の実情等を踏まえ、別紙資料を参考として 様式を作成し、管内の保育所に配布すること。 イ 実施時期 本通知を踏まえた保育所児童保育要録の作成は、平成 30 年度から実施すること。 なお、平成 30 年度の保育所児童保育要録の様式を既に用意している場合には、必 ずしも新たな様式により保育所児童保育要録を作成する必要はないこと。 ウ 取扱い上の注意 (ア) 保育所児童保育要録の作成、送付及び保存については、以下①から③までの 取扱いに留意すること。また、各市区町村においては、保育所児童保育要録が 小学校に送付されることについて市区町村教育委員会にあらかじめ周知を行う など、市区町村教育委員会との連携を図ること。 ① 保育所児童保育要録は、最終年度の子どもについて作成すること。作成に 当たっては、施設長の責任の下、担当の保育士が記載すること。
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② 子どもの就学に際して、作成した保育所児童保育要録の抄本又は写しを就 学先の小学校の校長に送付すること。 ③ 保育所においては、作成した保育所児童保育要録の原本等について、その 子どもが小学校を卒業するまでの間保存することが望ましいこと。 (イ) 保育所児童保育要録の作成に当たっては、保護者との信頼関係を基盤として、 保護者の思いを踏まえつつ記載するとともに、その送付について、入所時や懇 談会等を通して、保護者に周知しておくことが望ましいこと。その際には、個 人情報保護及び情報開示の在り方に留意すること。
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(ウ) 障害や発達上の課題があるなど特別な配慮を要する子どもについて「保育の 過程と子どもの育ちに関する事項」及び「最終年度に至るまでの育ちに関する 事項」を記載する際には、診断名及び障害の特性のみではなく、その子どもが 育ってきた過程について、その子どもの抱える生活上の課題、人との関わりに おける困難等に応じて行われてきた保育における工夫及び配慮を考慮した上で 記載すること。 なお、地域の身近な場所で一貫して効果的に支援する体制を構築する観点か ら、保育所、児童発達支援センター等の関係機関で行われてきた支援が就学以 降も継続するように、保護者の意向及び個人情報の取扱いに留意しながら、必 要に応じて、保育所における支援の情報を小学校と共有することが考えられる こと。
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(エ) 配偶者からの暴力の被害者と同居する子どもについては、保育児童保育要録 の記述を通じて就学先の小学校名や所在地等の情報が配偶者(加害者)に伝わ ることが懸念される場合がある。このような特別の事情がある場合には、「配偶
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者からの暴力の被害者の子どもの就学について(通知)」(平成 21 年7月 13 日 付け 21 生参学第7号文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課長・文部科 学省初等中等教育局初等中等教育企画課長連名通知)を参考に、関係機関等と の連携を図りながら、適切に情報を取り扱うこと。 (オ) 保育士等の専門性の向上や負担感の軽減を図る観点から、情報の適切な管理 を図りつつ、情報通信技術の活用により保育所児童保育要録に係る事務の改善 を検討することも重要であること。なお、保育所児童保育要録について、情報 通信技術を活用して書面の作成、送付及び保存を行うことは、現行の制度上も 可能であること。 (カ) 保育所児童保育要録は、児童の氏名、生年月日等の個人情報を含むものであ るため、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)等を踏まえて適 切に個人情報を取り扱うこと。
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なお、個人情報の保護に関する法令上の取扱い は以下の①及び②のとおりである。 ① 公立の保育所については、各市区町村が定める個人情報保護条例に準じた 取扱いとすること。 ② 私立の保育所については、個人情報の保護に関する法律第2条第5項に規 定する個人情報取扱事業者に該当し、原則として個人情報を第三者に提供す る際には本人の同意が必要となるが、保育所保育指針第2章の4(2)ウに 基づいて保育所児童保育要録を送付する場合においては、同法第 23 条第1項 第1号に掲げる法令に基づく場合に該当するため、第三者提供について本人 (保護者)の同意は不要であること。
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エ 保育所型認定こども園における取扱い 保育所型認定こども園においては、「幼保連携型認定こども園園児指導要録の改 善及び認定こども園こども要録の作成等に関する留意事項等について(通知)」(平 成 30 年3月 30 日付け府子本第 315 号・29 初幼教第 17 号・子保発 0330 第3号内 閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)・文部科学省初等中等教育局 幼児教育課長・厚生労働省子ども家庭局保育課長連名通知)を参考にして、各市区 町村と相談しつつ、各設置者等の創意工夫の下、同通知に基づく認定こども園こど も要録(以下「認定こども園こども要録」という。)を作成することも可能である こと。その際、送付及び保存についても同通知に準じて取り扱うこと。また、認定 こども園こども要録を作成した場合には、同一の子どもについて、保育所児童保育 要録を作成する必要はないこと。
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(2)保育所と小学校との間の連携の促進体制について 保育所と小学校との間の連携を一層促進するためには、地域における就学前後の子 どもの育ち等について、地域の関係者が理解を共有することが重要であり、 ・ 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校等の関係者が参加する合同研修会、連絡
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協議会等を設置するなど、関係者の交流の機会を確保すること、 ・ 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校等の管理職が連携及び交流の意義及び重 要性を理解し、組織として取組を進めること 等が有効と考えられるため、各自治体において、関係部局と連携し、これらの取組を 積極的に支援・推進すること。
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