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一時預かり事業実施要綱の公表資料の確認

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁の公表資料として、一時預かり事業の実施方法、対象児童、職員配置、研修、加算、利用者負担軽減、安全管理などをまとめた実施要綱が示されています。初回取得のため、法改正や施行済みの変更とは断定しません。公表資料上は令和6年4月1日から適用と読める記述と、令和6年3月31日限りで廃止する旧通知の記述がありますが、資料全体の確認が必要です。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

一時預かり事業の実施場所、対象、職員配置、研修、加算、利用者負担軽減、安全確保の確認が必要です。特に、一般型、幼稚園型、余裕活用型、居宅訪問型、地域密着Ⅱ型、災害特例型など複数の類型が示されているため、自施設がどの類型に該当するかを原文全体で確認してください。初回取得のため、未施行・施行済みの断定は避けてください。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 児童養護施設
  • 里親
  • 児童相談所
  • 放課後児童クラブ
  • 自治体
  • その他

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 自施設が該当する実施類型を原文全体で確認すること。
  • 対象児童の範囲と、保育所等に通っていない児童や保育認定子ども等の扱いを確認すること。
  • 職員配置基準と、保育士・幼稚園教諭・子育て支援員等の要件を確認すること。
  • 障害児や多胎児に関する加算の要件と確認方法を確認すること。
  • 利用者負担軽減の対象者区分と代理請求・代理受領の取扱いを確認すること。
  • 安全計画、事故報告、業務継続計画、自動車運行時の所在確認などの留意事項を確認すること。
  • 公表資料全体で、適用時点や廃止対象の旧通知との関係を確認すること。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

一時預かり事業の実施について(通知)(PDF/279KB)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(50件)

5 文 科 初 第 2592 号 こ 成 保 第 1 9 1 号 令 和 6 年 3 月 30 日 第一次改正 6 文 科 初 第 2896 号 こ 成 保 第 2 5 2 号 令 和 7 年 3 月 31 日 各 都道府県知事 殿 文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長 一時預かり事業の実施について 標記については、今般、別紙のとおり「一時預かり事業実施要綱」を定め、令 和6年4月1日から適用することとしたので通知する。 ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、 本事業の適正かつ円滑な実施に期されたい。

取得版 · 一時預かり事業の実施について(通知)(PDF/279KB)(1ページ) · 1ページ

なお、本通知の施行に伴い、平成 27 年7月 17 日 27 文科初第 238 号、雇児発 0717 第 11 号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 通知「一時預かり事業の実施について」は、令和6年3月 31 日限りで廃止する。

取得版 · 一時預かり事業の実施について(通知)(PDF/279KB)(1ページ) · 1ページ

別紙 一時預かり事業実施要綱 1 事業の目的 保育所等を利用していない家庭においても、日常生活上の突発的な事情や社 会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合がある。また、核 家族化の進行や地域のつながりの希薄化などにより、育児疲れによる保護者の 心理的・身体的負担を軽減するための支援が必要とされている。 こうした需要に対応するため、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所 において児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、 もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。 2 実施主体 実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。)とする。 なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。

取得版 · 一時預かり事業の実施について(通知)(PDF/279KB)(2ページ) · 2ページ

3 事業の内容 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった場合や、保護者の心 理的・身体的負担を軽減するために支援が必要な場合に、乳児又は幼児(以下 「乳幼児」という。)について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認 定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業。 4 実施方法 (1)一般型 ① 実施場所 保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点又は駅周辺等利便 性の高い場所など、一定の利用児童が見込まれる場所で実施すること。 ② 対象児童 主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍し ていない乳幼児とする。

取得版 · 一時預かり事業の実施について(通知)(PDF/279KB)(2ページ) · 2ページ

また、当分の間、「保育提供体制の確保のための実施計画」の採択を受 けている市町村に限り、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号) 第 19 条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認 定子ども(以下「保育認定子ども」という。

取得版 · 一時預かり事業の実施について(通知)(PDF/279KB)(2ページ) · 2ページ

)であって、同法第 27 条に規 定する特定教育・保育施設又は同法第 29 条に規定する特定地域型保育事

取得版 · 一時預かり事業の実施について(通知)(PDF/279KB)(2ページ) · 2ページ

業者(以下「保育所等」という。)を利用していない児童について、保育 所等への入所が決まるまでの間、定期的に預かること(以下「緊急一時預 かり」という。)も本事業の対象とし、この場合の補助単価については別 に定めることとする。 ③ 設備基準及び保育の内容 児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号。以下「規則」とい う。)第 36 条の 35 第1項第1号イ、ニ及びホに定める設備及び保育の内 容に関する基準を遵守すること。 ④ 職員の配置 規則第 36 条の 35 第1項第1号ロ及びハの規定に基づき、乳幼児の年 齢及び人数に応じ、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員とし て、当該乳幼児の処遇を行う者(以下「保育従事者」という。)を配置し、 そのうち保育士を1/2以上とすること。また、当該保育従事者の数は2 名を下ることはできないこと。

取得版 · 一時預かり事業の実施について(通知)(PDF/279KB)(3ページ) · 3ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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