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一時預かり事業実施要綱の公表資料の確認

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こども家庭庁の公表資料として、一時預かり事業の実施方法、対象児童、職員配置、研修、加算、利用者負担軽減、安全管理などをまとめた実施要綱が示されています。初回取得のため、法改正や施行済みの変更とは断定しません。公表資料上は令和6年4月1日から適用と読める記述と、令和6年3月31日限りで廃止する旧通知の記述がありますが、資料全体の確認が必要です。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

一時預かり事業の実施場所、対象、職員配置、研修、加算、利用者負担軽減、安全確保の確認が必要です。特に、一般型、幼稚園型、余裕活用型、居宅訪問型、地域密着Ⅱ型、災害特例型など複数の類型が示されているため、自施設がどの類型に該当するかを原文全体で確認してください。初回取得のため、未施行・施行済みの断定は避けてください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 児童養護施設
  • 里親
  • 児童相談所
  • 放課後児童クラブ
  • 自治体
  • その他

公式資料で確認すること

  • 自施設が該当する実施類型を原文全体で確認すること。
  • 対象児童の範囲と、保育所等に通っていない児童や保育認定子ども等の扱いを確認すること。
  • 職員配置基準と、保育士・幼稚園教諭・子育て支援員等の要件を確認すること。
  • 障害児や多胎児に関する加算の要件と確認方法を確認すること。
  • 利用者負担軽減の対象者区分と代理請求・代理受領の取扱いを確認すること。
  • 安全計画、事故報告、業務継続計画、自動車運行時の所在確認などの留意事項を確認すること。
  • 公表資料全体で、適用時点や廃止対象の旧通知との関係を確認すること。

要約の根拠

5 文 科 初 第 2592 号 こ 成 保 第 1 9 1 号 令 和 6 年 3 月 30 日 第一次改正 6 文 科 初 第 2896 号 こ 成 保 第 2 5 2 号 令 和 7 年 3 月 31 日 各 都道府県知事 殿 文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長 一時預かり事業の実施について 標記については、今般、別紙のとおり「一時預かり事業実施要綱」を定め、令 和6年4月1日から適用することとしたので通知する。 ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、 本事業の適正かつ円滑な実施に期されたい。

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なお、本通知の施行に伴い、平成 27 年7月 17 日 27 文科初第 238 号、雇児発 0717 第 11 号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 通知「一時預かり事業の実施について」は、令和6年3月 31 日限りで廃止する。

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別紙 一時預かり事業実施要綱 1 事業の目的 保育所等を利用していない家庭においても、日常生活上の突発的な事情や社 会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合がある。また、核 家族化の進行や地域のつながりの希薄化などにより、育児疲れによる保護者の 心理的・身体的負担を軽減するための支援が必要とされている。 こうした需要に対応するため、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所 において児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、 もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。 2 実施主体 実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。)とする。 なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。

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3 事業の内容 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった場合や、保護者の心 理的・身体的負担を軽減するために支援が必要な場合に、乳児又は幼児(以下 「乳幼児」という。)について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認 定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業。 4 実施方法 (1)一般型 ① 実施場所 保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点又は駅周辺等利便 性の高い場所など、一定の利用児童が見込まれる場所で実施すること。 ② 対象児童 主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍し ていない乳幼児とする。

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また、当分の間、「保育提供体制の確保のための実施計画」の採択を受 けている市町村に限り、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号) 第 19 条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認 定子ども(以下「保育認定子ども」という。

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)であって、同法第 27 条に規 定する特定教育・保育施設又は同法第 29 条に規定する特定地域型保育事

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業者(以下「保育所等」という。)を利用していない児童について、保育 所等への入所が決まるまでの間、定期的に預かること(以下「緊急一時預 かり」という。)も本事業の対象とし、この場合の補助単価については別 に定めることとする。 ③ 設備基準及び保育の内容 児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号。以下「規則」とい う。)第 36 条の 35 第1項第1号イ、ニ及びホに定める設備及び保育の内 容に関する基準を遵守すること。 ④ 職員の配置 規則第 36 条の 35 第1項第1号ロ及びハの規定に基づき、乳幼児の年 齢及び人数に応じ、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員とし て、当該乳幼児の処遇を行う者(以下「保育従事者」という。)を配置し、 そのうち保育士を1/2以上とすること。また、当該保育従事者の数は2 名を下ることはできないこと。

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ただし、以下のアからウ及びエ(ウ)に該 当する場合を除く。 ア 保育所等と一体的に事業を実施する場合 保育所等と一体的に事業を実施し、当該保育所等の職員(保育従事者 に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士1名で処遇ができ る乳幼児数の範囲内において、保育従事者を保育士1名とすることが できる。 イ 1日当たり平均利用児童数がおおむね3人以下である場合 1日当たり平均利用児童数(年間延べ利用児童数を年間開所日数で 除して得た数をいう。以下同じ。)がおおむね3人以下である場合には、 家庭的保育者(児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第6条の3第9 項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)を、保育士とみ なすことができる。

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ウ 保育所等と一体的に事業を実施、かつ1日当たり平均利用児童数が おおむね3人以下である場合 1日当たり平均利用児童数がおおむね3人以下であることに加え、 保育所等と一体的に事業を運営し、当該保育所等を利用している乳幼 児と同一の場所において当該一般型一時預かり事業を実施する場合で あって、当該保育所等の保育士による支援を受けられる場合には、保育 士1名で処遇ができる乳幼児数の範囲内において、保育従事者を「子育 て支援員研修事業の実施について」(令和6年3月 30 日こ成環第 111 号、こ支家第 189 号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長通 知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基

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本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型 保育」の専門研修を修了した者(以下「子育て支援員」という。)1名 とすることができる。ただし、保育所等を利用している乳幼児と同一の 場所において事業を実施する場合であっても、保育所等を利用する児 童と当該事業の利用乳幼児数を合わせた乳幼児の人数に応じ、児童福 祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)第 33 条第2項の規定に準じて職員を配置すること。なお、非定期利用が 中心である一時預かり事業の特性に留意し、研修内容を設定すること。

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エ 同一敷地内で放課後児童健全育成事業を実施する場合 一時預かり事業を実施する保育所、幼稚園及び認定こども園を運営 する法人が同一敷地内で放課後児童健全育成事業を実施する場合であ って、放課後児童健全育成事業の利用児童数がおおむね2人以下であ るときには、下記(ア)から(エ)までの要件を全て満たすことを条件 として、一時預かり事業の実施場所において、両事業の対象児童を合同 で保育することを可能とする。 (ア)放課後児童健全育成事業の対象児童(以下「放課後児童」という。) の処遇の実施にあたっては、『「放課後児童健全育成事業」の実施 について』(令和5年4月 12 日こ成環第5号こども家庭庁成育局 長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」によること。

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(イ)一時預かり事業に関する保育従事者の配置基準は、上記④の一段 落目の記載に関わらず、乳児おおむね3人につき2名以上、満1歳 以上満3歳に満たない幼児おおむね3人につき1名以上、満3歳以 上満4歳に満たない幼児おおむね 10 人につき1名以上、満4歳以 上の幼児おおむね 15 人につき1名以上とすること。 (ウ)一時預かり事業に関する保育従事者の数は2名を下ることはでき ないのが原則であるが、放課後児童の処遇に係る職員2名以上か ら支援を受けられることを前提に、上記(イ)の基準に基づき保育 士1名で保育ができる乳幼児数の範囲内において、保育士1名と することができることとする。 (エ)一時預かり事業の対象児童に対する処遇に支障がないことに加 え、低年齢児と小学生が同一場所で活動することを踏まえた安全 な保育環境が確保されていると市町村が認めていること。

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⑤ 特別支援児童加算 職員配置基準に基づく職員配置以上に加配が必要な障害児や、多胎育 児家庭の育児疲れ等による心理的・身体的負担の軽減を図るために多胎 児(以下「特別な支援等を要する児童」という。)を預かる施設に対し、

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次の要件を満たす場合には、別に定める加算を適用する。 ア 障害児を受け入れる場合 障害児を受け入れる施設において、当該障害児が利用した場合に職 員配置基準に基づく職員配置以上に保育従事者を配置する場合。なお、 障害児とは、市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有 無は問わない。医師による診断書や巡回支援専門員等障害に関する専 門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握可能な資料 をもって確認しても差し支えない。 イ 多胎児を受け入れる場合 多胎児を受け入れる施設において、当該多胎児を受け入れるために、 ③設備基準及び保育の内容における設備基準及び④職員の配置を遵守 した上で、定員を超えて受け入れる場合で、かつ職員配置基準に基づく 職員配置以上に保育従事者を配置する場合。 ⑥ 研修 保育士以外の保育従事者の配置は、以下の研修を修了した者とするこ と。

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ア 「子育て支援員研修事業の実施について」(令和6年3月 30 日こ成 環第 111 号、こ支家第 189 号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援 局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定 める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地 域型保育」の専門研修を修了した者。 イ 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施につい て」(平成 21 年 10 月 30 日雇児発 1030 第2号厚生労働省雇用均等・児 童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」(以下「ガイド ライン」という。)の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了 した者。ただし、令和7年3月 31 日までの間に修了した者とする。 なお、非定期利用が中心である一時預かり事業の特性に留意し、研修 内容を設定すること。

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⑦ 基幹型施設 土曜日、日曜日、国民の祝日等の開所及び1日9時間以上の開所を行う 施設について、基幹型施設とすることができる。 ⑧ 事務経費 子ども・子育て支援法第 27 条に規定する特定教育・保育施設、同法第 29 条に規定する特定地域型保育事業、特定教育・保育施設に該当しない 幼稚園及び企業主導型保育事業と一体的に事業を実施している施設を除 く事業所において、事務経費への対応として事務職員の配置等や賃貸物件

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における賃借料等に係る経費を必要とする事業所に対し、別に定める加算 を適用する。 (2)幼稚園型Ⅰ((3)を除く) ① 実施場所 幼稚園又は認定こども園(以下「幼稚園等」という。)で実施すること。 ② 対象児童 主として、幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又 は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護を受ける者。 ③ 設備基準及び教育・保育の内容 規則第 36 条の 35 第1項第2号イ、ニ及びホに定める設備及び教育・保 育の内容に関する基準を遵守すること。 ④ 職員の配置 規則第 36 条の 35 第1項第2号ロ(附則第 56 条第1項において読替 え)及びハに基づき、幼児の年齢及び人数に応じて当該幼児の処遇を行う 者(以下「教育・保育従事者」という。

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)を配置し、そのうち保育士又は 幼稚園教諭普通免許状所有者を1/2以上とすること(ただし、当分の間 の措置として1/3以上とすることも可)。 当該教育・保育従事者の数は2名を下ることはできないこと。ただし、 幼稚園等と一体的に事業を実施し、当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚 園教諭免許状所有者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士 又は幼稚園教諭普通免許状所有者1名で処遇ができる乳幼児数の範囲内 において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1 名とすることができること。また、保育士又は幼稚園教論普通免許状所有 者以外の教育・保育従事者の配置は、アに掲げる者又はイからオまでに掲 げる者で市町村が適切と認める者とすること。

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なお、イからオまでに掲げ る者を配置する場合には、園内研修を定期的に実施することなどにより、 預かり業務に従事する上で必要な知識・技術等を十分に身につけさせる 必要があること。 ア 市町村長等が行う研修を修了した者 イ 小学校教諭普通免許状所有者 ウ 養護教諭普通免許状所有者 エ 幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生で、幼児 の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得 していると認められる者 オ 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた 者(教育職員免許法(昭和 24 年法律第 147 号)第 10 条第 1 項又は

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第 11 条第 4 項の規定により免許状が失効した者を除く。) ⑤ 研修 4(2)④アの「市町村長等が行う研修を修了した者」は、以下の者と すること。 ア 「子育て支援員研修事業の実施について」の別紙「子育て支援員研修 事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に 定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者。 イ 子育ての知識と経験及び熱意を有し、ガイドラインの別添1の1に定 める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、令和7年3月 31 日 までの間に修了した者とする。なお、非定期利用が中心である一時預か り事業の特性に留意し、研修内容を設定すること。

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⑥ 特別な支援を要する児童 障害児を受け入れる幼稚園等において、当該幼稚園等が実施する一時 預かり事業を当該障害児が利用する際に、職員配置基準に基づく職員配 置以上に教育・保育従事者を配置する場合、別に定める単価を適用する。 なお、障害児とは、在籍する幼稚園等における教育時間内において、健 康面・発達面において特別な支援を要するとして、現に都道府県又は市町 村による補助事業等の対象となっている児童その他市町村が認める障害 児とする。障害児であることの確認にあたっては、現に都道府県又は市町 村による補助事業等の対象となっていることを証する書類により確認で きる場合には、新たな確認を行う必要はない。

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また新たに障害児であるこ との確認を行う場合であっても、身体障害者手帳等の交付の有無は問わ ず、医師による診断書の他、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を 有する者による意見提出など障害の事実が把握可能な資料をもって確認 しても差し支えない。 (3)幼稚園型Ⅱ(当分の間の措置として、保育を必要とする0~2歳児の受 け皿として定期的な預かりを行うものをいう。以下同じ。) Ⅰ.2歳児の受入れについて ① 対象自治体 「保育提供体制の確保のための実施計画」の採択を受けている市町 村。 ② 実施場所 幼稚園で実施すること。 ③ 対象児童 満3歳未満の小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法第6条第1 項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。

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)であって、子ど

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も・子育て支援法施行規則(平成 26 年内閣府令第 44 号)第1条の5で 定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である ものとして市町村に認定を受けた2歳児(注)。なお、2歳の誕生日を 迎えた時点から随時受け入れることや、当該2歳児が3歳の誕生日を迎 えた年度末まで継続して受け入れることも妨げない。 (注)受入れ時点だけではなく、受入れ期間中においても同施行規則第1 条の5で定める事由に該当し続けていることを要件とする。 ④ 設備基準及び保育の内容 (2)③に同じ。なお、保育所保育指針等や「幼稚園を活用した子育 て支援としての2歳児の受入れに係る留意点について」(平成 19 年 3 月 31 日文部科学省初等中等教育局長通知)を踏まえ、2歳児の発達段階上 の特性を踏まえた保育を行うよう留意すること。 ⑤ 職員の配置 (2)④に同じ。

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ただし、当該幼児の処遇を行う者の中には、必ず保 育士を配置すること。 ⑥ 研修 (2)⑤に同じ。 ⑦ 保育時間・開所時間・開所日数 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 34 条の規定に準じ、保 育時間は1日につき8時間を原則とすること。 開所時間・開所日数については、③の対象児童に対する保育を適切に 提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなけ ればならないこと。 なお、③の対象児童が幼稚園に入園した後においても、引き続き受入 れが可能となるよう、保護者の就労の状況等を踏まえて、適切に預かり 保育を行うこと。 ⑧ 実施方法 ア 市町村は、管内の幼稚園と相談のうえ、あらかじめ、各幼稚園にお ける受入枠を設定すること。

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イ 市町村は、3号認定を行う際に、保護者の本事業の利用希望を把握 したうえで、保護者に対する情報提供等を丁寧に行うとともに、各幼 稚園に対して適切な受入れの要請を行うこと。 ウ 要請を受けた各幼稚園は、保護者からの利用の申込みについて、受 入枠の範囲では、正当な理由がなければ、これを拒んではならないこ と。

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また、受入枠を超える申込みがあった場合には、保育の必要度の 高い者から優先して受入れを行うこと(この場合において、保育の必

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要度が同順位の者がいるときは、それらの者のうちから、各施設にお いて公正な方法により受入れ対象者を決定することとして差し支え ないが、この方法によっても、保育の必要度に応じた順位は常に優先 する)。 エ 幼稚園は、受入れ対象者が決定した段階で、市町村に報告すること (受入枠を超える申込みがあった場合には、受入れ対象者の決定方法 を含めて報告すること)。 Ⅱ.0・1歳児の受入れについて ① 対象自治体 (3)Ⅰ①に同じ ② 実施場所 (3)Ⅰ②に同じ ③ 対象児童 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、子ども・子育て支援法施 行規則第1条の5で定める事由により家庭において必要な保育を受け ることが困難であるものとして市町村に認定を受けた0・1歳児(注)。

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なお、受け入れた当該0・1歳児が誕生日を迎えた場合でも、誕生日を 迎えた年度末までは継続して誕生日を迎える前の年齢児として受け入 れることとする。 (注)受入れ時点だけではなく、受入れ期間中においても同施行規則第1 条の5で定める事由に該当し続けていることを要件とする。 ④ 設備基準及び保育の内容 (2)③に同じ。ただし、乳児を利用させる場合は、規則第 36 条の 35 第1項第2号イの規定中「幼児」とあるのは「乳児及び幼児」と読み 替えてその基準を遵守すること。なお、保育所保育指針等を踏まえ、0・ 1歳児の発達段階上の特性を踏まえた保育を行うよう留意すること。 ⑤ 職員の配置 (2)④に同じ。ただし、乳児を利用させる場合は、規則第 36 条の 35 第1項第2号ロの規定中「幼児」とあるのは「乳児及び幼児」と読 み替えてその基準を遵守すること。

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また、教育・保育従事者の1/2以 上を保育士とすること。 ⑥ 研修 (2)⑤に同じ。 ⑦ 保育時間・開所時間・開所日数 (3)Ⅰ⑦に同じ。 ⑧ 実施方法

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(3)Ⅰ⑧に同じ。 ⑨ その他 児童福祉法第 34 条の 14 の規定に基づく確認に当たっては、④~⑦ に掲げる内容及び下記の点について留意するとともに、確認は、原則年 1回以上行うなど、定期的に行うことが望ましいこと。 ア 非常災害に対する措置 ・消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられているこ と。 ・非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を 実施すること。 イ 給食 ・衛生管理の状況 調理室、調理、配膳、食器等の衛生管理を適切に行うこと。 ・食事内容等の状況 児童の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮 した食事内容とすること。 調理は、あらかじめ作成した献立に従って行うこと。 ウ 健康管理・安全確保 ・児童の健康状態の観察 登園、降園の際、児童一人一人の健康状態を観察すること。

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・児童の発育チェック 身長や体重の測定など基本的な発育チェックを毎月定期的に行うこ と。 ・児童の健康診断 継続して保育している児童の健康診断を利用開始時及び1年に2回 実施すること。 ・職員の健康診断 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施すること。 調理に携わる職員には、概ね月1回検便を実施すること。 ・医薬品等の整備必要な医薬品その他の医療品を備えること。 ・感染症への対応感染症にかかっていることが分かった児童について は、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に指示すること。 ・乳幼児突然死症候群に対する注意 睡眠中の児童の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察すること。 乳児を寝かせる場合には、仰向けに寝かせること。

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保育室では禁煙を厳守すること。 ・安全確保 児童の安全確保に配慮した保育の実施を行うこと。 事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な 安全管理を図ること。 不審者の立入防止などの対策や緊急時における児童の安全を確保す る体制を整備すること。 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施するこ と。 賠償責任保険に加入するなど、保育中の万が一の事故に備えること。 死亡事故等の重大事故が発生した施設については、当該事故と同様 の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置を取るこ と。 エ 利用者への情報提供 ・提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示しなければ ならないこと。 ・利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容 を記載した書面等を交付しなければならないこと。

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・利用予定者から申込みがあった場合には、当該施設で提供されるサ ービスを利用するための契約の内容等について説明を行うこと。 (4)余裕活用型 ① 実施場所 下記の施設等のうち、当該施設等に係る利用児童数が利用定員総数に満 たないもの。 ア 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 39 条第1項に規定する保 育所。 イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す る法律(平成 18 年法律第 77 号)第2条第6項に規定する認定こども 園。 ウ 家庭的保育事業等の設備運営基準第 22 条に規定する家庭的保育事業 所。 エ 家庭的保育事業等の設備運営基準第 28 条、第 31 条及び第 33 条に規 定する小規模保育事業所。 オ 家庭的保育事業等の設備運営基準第 43 条及び第 47 条に規定する事 業所内保育事業所。

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② 対象児童

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(1)②と同様とする。 ただし、特別な支援等を要する児童を預かる施設に対し、(1)⑤の要 件を満たす場合には、別に定める加算を適用し、実施基準は、以下の③実 施基準によること。 ③ 実施基準 規則第 36 条の 35 第1項第3号に定める設備及び運営に関する基準等 を遵守すること。 (5)居宅訪問型 ① 実施場所 利用児童の居宅において実施すること。 ② 対象児童 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児で、以下 のいずれかの要件に該当すること。 ア 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認め られる場合。 イ ひとり親家庭等で、保護者が一時的に夜間及び深夜の就労等を行う 場合。 ウ 離島その他の地域において、保護者が一時的に就労等を行う場合。 また、当分の間、緊急一時預かりも本事業の対象とし、この場合の補 助単価については別に定めることとする。

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さらに、特別な支援等を要する児童を預かる施設に対し、(1)⑤の 要件を満たす場合には、別に定める加算を適用する。ただし、実施基準 は、以下の③職員配置及び④実施要件によること。 ③ 職員配置 職員の配置は次のとおりとする。なお、家庭的保育者1名が保育するこ とができる児童の数は1人とする。 ア 「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」(令和6年 3月 30 日こ成事第 350 号こども家庭庁成育局長通知)に定める居宅訪 問型保育研修を修了した保育士等を配置すること。

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イ 都道府県又は市町村において、アの研修の実施体制が整っていない 場合には、経過措置として、家庭的保育者基礎研修を修了した保育士、 家庭的保育者認定研修及び基礎研修を修了した者又はこれらの者と同 等以上と認められる者であって、アの研修体制が整い次第速やかに当 該研修を受講し、修了することとしている者を、当該研修を修了する までの間(おおむね2年程度)配置することができることとする。

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④ 実施要件

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ア 利用にあたっては、市町村と協議のうえ利用の決定を行うこと。 イ 一時預かり事業の他の類型を実施することができない場合に実施す ること。 (6)地域密着Ⅱ型 ① 実施場所 地域子育て支援拠点や駅周辺等利便性の高い場所などで実施するもの とする。 ② 対象児童 主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍し ていない乳幼児とする。 また、当分の間、緊急一時預かりも本事業の対象とし、この場合の補助 単価については別に定めることとする。 さらに、特別な支援等を要する児童を預かる施設に対し、(1)⑤の要 件を満たす場合には、別に定める加算を適用する。ただし、実施基準は、 以下の③設備基準及び保育の内容及び④職員の配置によること。 ③ 設備基準及び保育の内容 規則第 56 条第2項第1号、第4号及び第5号に定める設備及び保育の 内容に関する基準に準じて行うこと。

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④ 職員の配置 規則第 56 条第2項第2号及び第3号の規定に準じ、乳幼児の年齢及び 人数に応じて当該乳幼児の処遇を行う者(以下「担当者」という。)を配 置すること。 担当者の数は2名を下ることはできないこと。 また、担当者のうち保育について経験豊富な保育士を1名以上配置する こと。 ⑤ 研修 保育士資格を有していない担当者の配置は、市町村が実施する研修を 受講・修了することを要件とする。 (7)災害特例型 ① 実施場所 保育所、幼稚園、認定こども園、子ども・子育て支援法第 30 条第1項第 4号に規定する特例保育を行う施設(以下「特例保育施設」という。)又は 同法第 43 条第1項に規定する地域型保育事業所並びに地域子育て支援拠 点その他の場所で実施すること。 ② 対象児童 ア 令和6年能登半島地震等(以下「地震等」という。

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)について災害救

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助法が適用された市町村(以下「被災市町村」という。)に居住する世 帯に属する子ども・子育て支援法第 20 条第4項に規定する支給認定子 どもであって、地震等の影響により、在籍する同法第 27 条第1項に規 定する特定教育・保育施設、同法第 29 条第3項第1号に規定する特定 地域型保育事業所又は特例保育施設(以下「特定教育・保育施設等」と いう。)とは別の特定教育・保育施設等を利用する乳幼児。 イ 被災市町村に居住する世帯に属し、利用児童の保護者が復旧活動等 を行うために、当該児童が在籍する幼稚園等において、教育時間の前後 又は長期休業日等に当該幼稚園等を利用する幼児。 ウ 被災市町村に居住する世帯に属し、地震等の影響により、避難や保護 者の復旧活動等により、①に掲げる実施場所を利用する乳幼児のうち、 ア・イに該当しない乳幼児。

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③ 設備基準及び保育の内容、職員の配置及び研修 ア及びイに掲げる実施場所の区分に応じ、それぞれア及びイに定め る事業類型に関して(1)、(2)及び(6)において定める基準に準じ て行う。 ただし、被災児童の受け入れに当たってやむをえない場合は、児童の 処遇に著しい影響を生じない範囲であれば、必要な期間において、(1)、 (2)及び(6)において定める基準を満たしていなくても事業を実施 することを可能とする。 ア 幼稚園以外において実施する場合 一般型又は地域密着Ⅱ型 イ 幼稚園において実施する場合 幼稚園型I 5 利用者負担軽減 (1)内容 所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等(以下「低所得世帯等」 という)の児童が、本事業による支援を受けた場合における、当該児童の保 護者が支払うべき利用者負担額に対して、その一部の補助を行う。

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(2)対象類型 対象となる類型は、次のアからエに該当する実施方法とする。ただし、「緊 急一時預かり」を除く。 ア 4(1)に定める「一般型」 イ 4(4)に定める「余裕活用型」 ウ 4(5)に定める「居宅訪問型」 エ 4(6)に定める「地域密着Ⅱ型」 (3)事業の対象者

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事業の対象者は、本事業による支援を受けた児童の保護者であって、次の アからエのいずれかに該当する者とする。 ア 一時預かり事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和 25 年 法律第 144 号)第6条第1項に規定する被保護者である場合 イ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和 25 年 法律第 226 号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(アに 掲げる場合を除く。) ウ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規 定による市町村民税の同法第 292 条第1項第2号に掲げる所得割の額を 合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が7万 7,101 円 未満である場合(ア及びイに掲げる場合を除く。

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) エ 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童の いる世帯、その他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村が その児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、一時預かり 事業の利用を促した者であって、一時預かり事業に係る利用者負担額を 軽減することが適当であると認められる場合(アからウに掲げる場合を 除く。) (4)一時預かり事業を行う者による代理請求・代理受領について 市町村は、一時預かり事業を行う者(以下「事業者」という。)に対して、 あらかじめ5(3)に定める対象者から同意を得た上で通知し、対象者が当 該事業者に支払うべき利用者負担額に対して対象者に補助すべき額の限度 において、対象者に代わり、当該事業者に支払うことができる。 また、この場合による支払いがあったときは、対象者に対し補助があっ たものとみなす。

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(5)補助基準額 補助基準額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める 額とする。 ①5(3)アに定める対象者 児童1人当たり日額 3,000 円 ②5(3)イに定める対象者 児童1人当たり日額 2,400 円 ③5(3)ウに定める対象者 児童1人当たり日額 2,100 円 ④5(3)エに定める対象者 児童1人当たり日額 1,500 円 (6)留意事項 5(3)イ及びウに定める対象者を決定するための市町村民税及び市町村 民税所得割合算額の判定の時期は、本事業を実施する市町村が定める時期 とする。

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このため、保育所等の保育料と同様に、当該年度の4月から8月ま では前年度の市町村民税により、9月以降は当該年度の市町村民税により

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判定する場合のほか、通年分を4月現在の市町村民税をもって判定するな どの場合も国庫補助の対象とする。 6 留意事項 (1)事故の報告 保育中に事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告 等について(令和6年3月 22 日こ成安第 36 号・5教参学第 39 号通知)」に 従い、速やかに報告すること。 (2)安全計画の策定 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条の3に準じ、安全計画 の策定及び必要な措置等を講じること等に努めること。なお、幼稚園につい ては、学校保健安全法第 27 条により、上記の内容が義務付けられているこ と。 (3)自動車を運行する場合の所在の確認 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条の4に準じ、児童の通 園や園外活動等のために自動車を運行する場合には、児童の自動車への乗 降車の際に、点呼等の方法により児童の所在を確認すべきであること。

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