保育所等における低年齢児の健康診断について
掲載 更新保育所等の低年齢児の健康診断に関する公表資料の確認です。3歳未満児の検査項目や方法の考え方、幼保連携型認定こども園の満3歳未満園児への取扱い、母子保健の健診結果の活用について整理されています。本文中に「本日公布・施行」とありますが、今回の入力だけでは施行済み・未施行の別を断定しません。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
3歳未満児の健康診断では、尿、視力、聴力などの項目や方法を年齢や発達段階に応じて考える内容が示されています。幼保連携型認定こども園の満3歳未満園児にも、検査項目の考え方を見直す内容が含まれています。母子保健の健診結果を保育所等の健康診断の全部または一部の代替として扱う場面では、保護者同意が必要とされています。原文全体と別添資料の確認が必要です。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
公式資料で確認すること
- 3歳未満児の健康診断で、年齢や発達段階に応じた検査項目・方法の扱いを確認すること。
- 視力・聴力・尿などの項目を、従来どおり一律に扱っていないか確認すること。
- 幼保連携型認定こども園の満3歳未満園児の健康診断の運用を確認すること。
- 母子保健の健康診査結果を活用する場合は、保護者同意の取得方法を確認すること。
- 別添の取組事例集を含め、原文全体を確認して施設内の運用に反映すること。
要約の根拠
こ 成 基 第 213 号 こ 成 保 第 533 号 こ 成 母 第 2065 号 こ 支 家 第 381 号 こ 支 障 第 352 号 7 初 幼 教 第 5 号 令和7年9月 16 日 各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市保育主管部(局)長 各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 ・ 中 核 市 認 定 こ ど も 園 主 管 部 ( 局 ) 長 各 都 道 府 県 ・ 保 健 所 設 置 市 ・ 特 別 区 母 子 保 健 主 管 部 ( 局 ) 長 各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市児童福祉主管部(局)長 殿 こども家庭庁成育局成育基盤企画課長 こども家庭庁成育局保育政策課長 こども家庭庁成育局母子保健課長 こども家庭庁支援局家庭福祉課長 こども家庭庁支援局障害児支援課長 文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 保育所等における低年齢児の健康診断について 「
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令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和6年 12 月 24 日閣議決定) において、「保育所等における健康診断については、0歳児から2歳児までの年齢に応じ た、視力、聴力等に係る健康診断の取扱いに関する調査研究の結果や乳幼児健康診査と の関係等を踏まえつつ、年齢に応じた実施方法等について検討し、令和7年中に結論を 得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」こととされました。 これを踏まえ、令和6年度「子ども・子育て支援等推進調査研究事業」において「保 育所等における乳幼児の健康診断に関する調査研究」(以下「調査研究」という。)を実 施するとともに、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣 府令」(令和7年内閣府令第 82 号。以下「改正府令」という。
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)及び「就学前の子どもに 関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する命令」 (令和7年内閣府・文部科学省令第3号。以下「改正府省令」という。)を本日公布・施 行しました。 ついては、下記のとおり通知しますので、内容を十分御了知の上、貴管内の関係施設 に対して遅滞なく周知するとともに、各都道府県担当課におかれては、管内市区町村関 係課に対して周知し、その運用に遺漏のないよう配意願います。 なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に 基づく技術的助言であることを申し添えます。 記 1 保育所等(幼保連携型認定こども園は含まれない。3において同じ。
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)の健康診断に ついて、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)第 12 条等を参酌して都道府県等が定める条例の規定に基づいて実施することとなって いるところ、同条第1項等においては、「学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)に 規定する健康診断に準じて行わなければならない」とされており、具体的には、学校 保健安全法施行規則(昭和 33 年文部省令第 18 号)第6条の「検査の項目」や同規則
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第7条の「方法及び技術的基準」に「準じて」行うこととなっている。「準じて」行う ものであることから、各保育所等において、嘱託医等とも相談・連携しつつ、こども の発達段階や施設の性格等に応じて検討し、異なる検査項目や方法及び技術的基準で 行うことを妨げるものではない。
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例えば、 ・「尿」については、3歳未満児の場合、採尿自体が困難であり、かつ、保育所等で実 施可能な検査方法では期待される病態の発見に対して妥当性が認められないと考え られることから、3歳未満児の健康診断の検査の項目として実施することは求めな いこととして差し支えないと考えられるところであり、 ・「視力」及び「聴力」については、3歳未満児の場合、ランドルト環による視力検査 やオージオメータによる聴力検査など、学校と同様の方法で行うことは求めないこ ととして差し支えなく、関連する項目の具体的な実施の方法については、児童の健 康な生活の観点や、斜視や弱視、難聴等の早期発見・早期対応の観点を踏まえつつ、 各自治体や各保育所等の嘱託医、こどもの状況等に応じた方法で行うことが期待さ れる。
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なお、3歳未満児の健康診断の実施に当たっては、調査研究に際して作成した別添 の「保育所等における低年齢児の健康診断に関する取組事例集」を適宜参考にされた い。 2 幼保連携型認定こども園の満3歳未満の園児の健康診断については、これまで、「方 法及び技術的基準」については学校保健安全法施行規則第7条第1項に規定するもの に「準ずる」ものとされ、発達段階等を踏まえ、同項に規定するものとは異なる方法 及び技術的基準により検査を行うことが認められている一方、検査の「項目」につい ては同規則第6条第1項各号(第8号を除く。以下同じ。
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)に規定する項目を行うこと とされていたが、調査研究において1に示す内容が指摘されたことを踏まえ、改正府 省令により、検査の「項目」についても、満3歳未満の園児については、発達段階等 を踏まえて各園が項目を判断できるよう、同項各号に規定する項目に「準ずる」もの とすることとした。なお、「準ずる」際の考え方は、1と同様に取り扱われたい。 3 各保育所等におけるこどもの健康管理の円滑な実施に資するよう、今回、改正府令 により下記の各基準としては、母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 12 条又は第 13 条に規定する健康診査の内容が保育所等の健康診断の全部又は一部に相当すると 認められ、かつ、保育所等の長等がその結果を把握するときは、当該健康診断の全部 又は一部を行わないことができることとした。
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ただし、その際には、当該健康診査の 内容に係る情報提供について保護者の同意を得ることが必要であることにも留意され たい。 ・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号) ・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平 成 24 年厚生労働省令第 15 号) ・児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平 成 24 年厚生労働省令第 16 号) ・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第 61 号) なお、幼保連携型認定こども園の健康診断についても、同様の取扱いとして差し支え ないこと。
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