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子ども・子育て支援法の公表資料の確認

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【解析1】子ども・子育て支援法の公表資料の確認 公表資料の確認です。本文では、子ども・子育て支援給付の体系に、妊婦のための支援給付、子育てのための施設等利用給付、乳児等のための支援給付が位置付けられています。あわせて、教育・保育給付認定や施設等利用給付認定、乳児等支援給付認定などの手続が置かれています。これは未施行の公表資料として確認する必要があります。 【解析2】子ども・子育て支援法の公表資料の確認 公表資料の初回取得です。子ども・子育て支援法の複数条文が追加されており、乳児等支援給付の認定・支給、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、特定乳児等通園支援事業者、業務管理体制、教育・保育等情報の報告と公表に関する規定が確認できます。未施行の扱いは資料上の状態に基づきません。 【解析3】子ども・子育て支援法の公表資料の確認 子ども・子育て支援法の該当箇所について、公表資料として新たな条文や記述が多数追加されています。資料上は2026-04-01が効力に関する日付として示されていますが、未施行か施行済みかの断定はできません。特定子ども・子育て支援施設等、地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業、子ども・子育て支援納付金などの枠組みが広く見えます。 【解析4】子ども・子育て支援法の公表資料の確認 子ども・子育て支援法の公表資料を確認する差分です。施行日が2026-04-01の版として示されていますが、提出された内容は初回取得であり、未施行・施行済みの断定はしません。支援納付金、支払基金の徴収事務、子ども・子育て支援特例公債、附則の経過措置、保育所や特定教育・保育施設に関する規定など、多数の条項が追加されていることが読み取れます。 【解析5】子ども・子育て支援法の公表資料の確認 子ども・子育て支援法について、施行期日や経過措置、準備行為、検討規定などを含む公表資料の記述が多数追加されています。提供資料は初回取得で、しかも施行前の条文や経過措置が多いため、法改正の適用状況は断定しません。なお、資料上は2026-04-01を含む記述がありますが、未施行か施行済みかは原文全体の確認が必要です。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

【解析1】公表資料の確認です。子ども・子育て支援給付の種類や認定手続の記載が追加されています。本文上は、保育所、認定こども園、幼稚園、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者などが関係します。未施行の公表資料である前提を踏まえ、現場で直ちに義務が適用されているとは扱わず、原文全体で対象者、支給要件、手続、支給時期を確認してください。 【解析2】特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、特定乳児等通園支援事業者に関する確認、届出、勧告、命令、取消し、公示、情報報告・公表、業務管理体制整備の条文が見えます。現場では、原文全体を確認して、自施設・事業がどの条文の対象かを確認してください。部分抽出のため、義務の新設や削除の断定は避けてください。 【解析3】公表資料として新しい条文群が追加されています。特定子ども・子育て支援施設等の確認、変更届、公示、報告徴収、勧告、命令、確認取消しなど、施設運営に関わる手続が並んでいます。地域子ども・子育て支援事業のメニューや、市町村・都道府県の計画、費用負担、拠出金、納付金の仕組みも追加されています。原文全体と施行関係を確認し、対象施設ごとの実務への影響を整理してください。 【解析4】公表資料の確認です。提出資料は初回取得で、法改正の施行済み・未施行を断定できません。保育所、認定こども園、幼稚園、放課後児童クラブに関する規定や経過措置が含まれています。現場では、原文全体と施行条件、附則の適用関係を必ず確認してください。 【解析5】施行期日、経過措置、準備行為、確認制度、納付金導入に関する記述が多く、実務上は対象施設の確認、申請・届出の取扱い、準備行為の可否、経過措置の適用関係を原文全体で確認する必要があります。部分的な入力だけでは、個別の義務の新設や削除は断定できません。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 児童相談所
  • 学校
  • 放課後児童クラブ
  • 児童発達支援
  • その他

公式資料で確認すること

  • 子ども・子育て支援給付の種類と各給付の位置付けを確認すること。
  • 教育・保育給付認定、施設等利用給付認定、乳児等支援給付認定の手続を確認すること。
  • 保育所、認定こども園、幼稚園、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者に関係する部分を確認すること。
  • 未施行の公表資料である前提を踏まえ、施行前後の取扱いを原文全体で確認すること。
  • 自施設・事業が特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、特定乳児等通園支援事業者のどれに当たるかを確認する。
  • 確認、変更、辞退、届出、報告、公示に関する手続の有無を原文全体で確認する。
  • 業務管理体制の整備と届出先の区分を確認する。
  • 教育・保育等情報と経営情報の報告・公表の対象と時期を確認する。
  • 特定子ども・子育て支援施設等に関する確認、変更届、公示、報告徴収、立入検査、勧告、命令、確認取消しの各手続を確認する。
  • 地域子ども・子育て支援事業の対象メニューと、自施設・自事業が該当するかを確認する。
  • 市町村子ども・子育て支援事業計画、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画との関係を確認する。
  • 費用負担、交付金、拠出金、納付金に関する記述を確認する。
  • 2026-04-01の日付は資料上の効力に関する日付として扱い、未施行かどうかは公式資料で確認する。
  • 原文全体を確認し、施行条件と附則の適用関係を確認すること
  • 保育所、認定こども園、幼稚園に関する記載の追加内容を確認すること
  • 放課後児童クラブに関係する記載の追加内容を確認すること
  • 子ども・子育て支援納付金、通知、督促、延滞金、徴収事務の記載を確認すること
  • 子ども・子育て支援特例公債と経過措置の関係を確認すること
  • 原文全体で、どの附則・経過措置が自施設に関係するかを確認する。
  • 確認申請、届出、準備行為の可否と開始時期を確認する。
  • 施行日や経過措置の適用期間が複数あるため、適用関係を条文ごとに確認する。
  • 子ども・子育て支援納付金や施設等利用給付に関する影響がある場合は、担当部門と共有する。

要約の根拠

子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付、妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付とする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第二章 子ども・子育て支援給付 第一節 通則 (子ども・子育て支援給付の種類)

妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第二章 子ども・子育て支援給付 第三節 妊婦のための支援給付 第一款 通則 (妊婦のための支援給付)

市町村は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第二章 子ども・子育て支援給付 第三節 妊婦のための支援給付 第三款 妊婦支援給付金の支給 (妊婦支援給付金の支給)

子どものための教育・保育給付は、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給とする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第二章 子ども・子育て支援給付 第四節 子どものための教育・保育給付 第一款 通則 (子どものための教育・保育給付)

4 市町村は、第一項及び前項の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に通知しなければならない。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)の該当する前条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第二章 子ども・子育て支援給付 第四節 子どものための教育・保育給付 第二款 教育・保育給付認定等 (市町村の認定等)

市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)から当該確認に係る教育・保育(地域型保育を除き、第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「教育認定子ども」という。)にあっては認定こども園において受ける教育・保育(保育にあっては、教育認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。)又は幼稚園において受ける教育に限り、同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「満三歳以上保育認定子ども」という。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第二章 子ども・子育て支援給付 第四節 子どものための教育・保育給付 第三款 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給 (施設型給付費の支給)

市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)から当該確認に係る地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)のうち当該各号に定めるものを受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定地域型保育に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第二章 子ども・子育て支援給付 第四節 子どものための教育・保育給付 第三款 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給 (地域型保育給付費の支給)

子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第二章 子ども・子育て支援給付 第五節 子育てのための施設等利用給付 第一款 通則 (子育てのための施設等利用給付)

市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)から当該確認に係る教育・保育その他の子ども・子育て支援(次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが受けるものに限る。以下「特定子ども・子育て支援」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、当該特定子ども・子育て支援に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用を除く。)について、施設等利用費を支給する。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第二章 子ども・子育て支援給付 第五節 子育てのための施設等利用給付 第三款 施設等利用費の支給 第三十条の十一

乳児等のための支援給付は、乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給とする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第二章 子ども・子育て支援給付 第六節 乳児等のための支援給付 第一款 通則 (乳児等のための支援給付)

(特定教育・保育施設の確認) 第三十一条

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の確認)

第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第五十八条の九第二項、第三項及び第六項、第六十五条第四号及び第五号並びに附則第七条において同じ。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の九第二項並びに第六十五条第三号及び第四号において同じ。)を除き、法人に限る。以下同じ。)の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の確認)

一 認定こども園第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の確認) 一

二 幼稚園第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の確認) 二

三 保育所第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の確認) 三

2 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の確認)

3 市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めたときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の確認)

(特定教育・保育施設の確認の変更) 第三十二条

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の確認の変更)

特定教育・保育施設の設置者は、利用定員(第二十七条第一項の確認において定められた利用定員をいう。第三十四条第三項第一号を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認の変更を申請することができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の確認の変更)

(特定教育・保育施設の設置者の責務) 第三十三条

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の設置者の責務)

特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の設置者の責務)

2 特定教育・保育施設の設置者は、第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該特定教育・保育施設における前項の申込みに係る教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している教育・保育給付認定子どもの総数が、当該区分に応ずる当該特定教育・保育施設の利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る教育・保育給付認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の設置者の責務)

4 特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定子どもに対し適切な特定教育・保育を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(第四十五条第三項及び第五十八条の三第一項において「児童福祉施設」という。)、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定教育・保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の設置者の責務)

特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める基準(以下「教育・保育施設の認可基準」という。)を遵守しなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の基準)

2 特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育(特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ。)を提供しなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の基準)

5 特定教育・保育施設の設置者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第三十六条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定教育・保育に相当する教育・保育の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の特定教育・保育施設の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (特定教育・保育施設の基準)

特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (変更の届出等)

2 特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (変更の届出等)

特定教育・保育施設の設置者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を辞退することができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (確認の辞退)

市町村長は、特定教育・保育施設の設置者による第三十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者及び他の特定教育・保育施設の設置者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定教育・保育施設の設置者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (市町村長等による連絡調整又は援助)

市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(以下この項において「特定教育・保育施設の設置者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (報告徴収及び立入検査)

市町村長は、特定教育・保育施設の設置者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (勧告、命令等)

一 第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (勧告、命令等) 一

二 第三十四条第五項に規定する便宜の提供を施設型給付費の支給に係る施設として適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (勧告、命令等) 二

2 市町村長(指定都市等所在認定こども園については当該指定都市等の長を除き、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。第五項において同じ。)は、特定教育・保育施設(指定都市等所在認定こども園及び指定都市等所在保育所を除く。以下この項及び第五項において同じ。)の設置者が教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等(教育・保育施設に係る認定こども園法第十七条第一項、学校教育法第四条第一項若しくは児童福祉法第三十五条第四項の認可又は認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定をいう。第五項及び次条第一項第二号において同じ。)を行った都道府県知事に通知しなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (勧告、命令等)

4 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (勧告、命令等)

市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (確認の取消し等)

一 特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと認められるとき。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (確認の取消し等) 一

二 特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をすることができなくなったと当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事(指定都市等所在認定こども園については当該指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長とする。)が認めたとき。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (確認の取消し等) 二

三 特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をすることができなくなったとき。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (確認の取消し等) 三

四 施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (確認の取消し等) 四

五 特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (確認の取消し等) 五

六 特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第三十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教育・保育施設の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保育施設の設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (確認の取消し等) 六

七 特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の確認を受けたとき。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (確認の取消し等) 七

八 前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (確認の取消し等) 八

九 前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (確認の取消し等) 九

十 特定教育・保育施設の設置者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (確認の取消し等) 十

2 前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の申請をすることができない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (確認の取消し等)

市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称、当該特定教育・保育施設の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (公示)

市町村は、特定教育・保育施設に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の教育・保育に係る希望、当該教育・保育給付認定子どもの養育の状況、当該教育・保育給付認定保護者に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該教育・保育給付認定子どもが適切に特定教育・保育施設を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定教育・保育施設の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、特定教育・保育施設の設置者に対し、当該教育・保育給付認定子どもの利用の要請を行うものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第一款 特定教育・保育施設 (市町村によるあっせん及び要請)

(特定地域型保育事業者の確認) 第四十三条

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第二款 特定地域型保育事業者 (特定地域型保育事業者の確認)

第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育事業の種類及び事業所ごとに利用定員を定めて、市町村長が行う。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第二款 特定地域型保育事業者 (特定地域型保育事業者の確認)

特定地域型保育事業者は、利用定員(第二十九条第一項の確認において定められた利用定員をいう。第四十六条第三項第一号を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認の変更を申請することができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第二款 特定地域型保育事業者 (特定地域型保育事業者の確認の変更)

特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第二款 特定地域型保育事業者 (特定地域型保育事業者の責務)

2 特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る保育認定子どもに当該申込みに係る特定地域型保育を利用させることとした場合には当該特定地域型保育事業者が行う当該特定地域型保育を利用する保育認定子どもの総数が当該特定地域型保育事業者について定められた利用定員の総数を超えることとなると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該申込みに係る保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第二款 特定地域型保育事業者 (特定地域型保育事業者の責務)

3 特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに対し適切な特定地域型保育を提供するとともに、市町村、教育・保育施設、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第二款 特定地域型保育事業者 (特定地域型保育事業者の責務)

特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第三十四条の十六第一項の規定により市町村の条例で定める設備及び運営についての基準(以下「地域型保育事業の認可基準」という。)を遵守しなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第二款 特定地域型保育事業者 (特定地域型保育事業の基準)

2 特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第二款 特定地域型保育事業者 (特定地域型保育事業の基準)

5 特定地域型保育事業者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第四十八条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定地域型保育に相当する地域型保育の提供を希望する者に対し、必要な地域型保育が継続的に提供されるよう、他の特定地域型保育事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第二款 特定地域型保育事業者 (特定地域型保育事業の基準)

特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 第二款 特定地域型保育事業者 (変更の届出等)

特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第二節 特定子ども・子育て支援施設等 (変更の届出)

特定子ども・子育て支援提供者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を辞退することができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第二節 特定子ども・子育て支援施設等 (確認の辞退)

2 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定による確認の辞退をするときは、同項に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定子ども・子育て支援を受けていた者であって、確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定子ども・子育て支援に相当する教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育その他の子ども・子育て支援が継続的に提供されるよう、他の特定子ども・子育て支援提供者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第二節 特定子ども・子育て支援施設等 (確認の辞退)

市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員であった者(以下この項において「特定子ども・子育て支援提供者であった者等」という。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第二節 特定子ども・子育て支援施設等 (報告徴収及び立入検査)

)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所、特定子ども・子育て支援提供者の事務所その他特定子ども・子育て支援施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第二節 特定子ども・子育て支援施設等 (報告徴収及び立入検査)

市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第二節 特定子ども・子育て支援施設等 (勧告、命令等)

4 市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第二節 特定子ども・子育て支援施設等 (勧告、命令等)

5 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第二節 特定子ども・子育て支援施設等 (勧告、命令等)

市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第二節 特定子ども・子育て支援施設等 (確認の取消し等)

五 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の八第一項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第二節 特定子ども・子育て支援施設等 (確認の取消し等) 五

七 特定子ども・子育て支援提供者が、不正の手段により第三十条の十一第一項の確認を受けたとき。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第二節 特定子ども・子育て支援施設等 (確認の取消し等) 七

市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項を公示しなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 第二節 特定子ども・子育て支援施設等 (公示)

市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第四章 地域子ども・子育て支援事業 第五十九条

五 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業

取得後 · 子ども・子育て支援法 第四章 地域子ども・子育て支援事業 第五十九条 五

九 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業

取得後 · 子ども・子育て支援法 第四章 地域子ども・子育て支援事業 第五十九条 九

十 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業

取得後 · 子ども・子育て支援法 第四章 地域子ども・子育て支援事業 第五十九条 十

十一 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業

取得後 · 子ども・子育て支援法 第四章 地域子ども・子育て支援事業 第五十九条 十一

政府は、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立支援事業として、児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち同法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものその他事業主と連携して当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児又は幼児の保育を行う業務に係るものの設置者に対し、助成及び援助を行う事業を行うことができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第四章の二 仕事・子育て両立支援事業 第五十九条の二

内閣総理大臣は、教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (基本指針)

市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (市町村子ども・子育て支援事業計画)

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定乳児等通園支援事業者に係る必要利用定員総数その他の乳児等通園支援の量の見込み並びに当該市町村が実施しようとする乳児等通園支援の提供体制の確保の内容及びその実施時期

取得後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (市町村子ども・子育て支援事業計画) 二

三 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期

取得後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (市町村子ども・子育て支援事業計画) 三

五 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容

取得後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (市町村子ども・子育て支援事業計画) 五

六 乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容

取得後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (市町村子ども・子育て支援事業計画) 六

9 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、都道府県に協議しなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (市町村子ども・子育て支援事業計画)

10 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (市町村子ども・子育て支援事業計画)

都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)

五 特定教育・保育、特定地域型保育及び特定乳児等通園支援を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項

取得後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (都道府県子ども・子育て支援事業支援計画) 五

二 教育・保育等情報及び特定教育・保育施設設置者等経営情報(第五十八条第三項の内閣府令で定める事項に限る。)の公表に関する事項

取得後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (都道府県子ども・子育て支援事業支援計画) 二

都道府県知事は、市町村に対し、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (都道府県知事の助言等)

国は、市町村又は都道府県が、市町村子ども・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (国の援助)

三 市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び第五号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第一節 費用の支弁等 (市町村の支弁) 三

四 国、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び次条第二号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校を除く。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第一節 費用の支弁等 (市町村の支弁) 四

五 国、都道府県及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第一節 費用の支弁等 (市町村の支弁) 五

五の二 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第一節 費用の支弁等 (市町村の支弁) 五の二

六 地域子ども・子育て支援事業に要する費用

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第一節 費用の支弁等 (市町村の支弁) 六

第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(満三歳以上保育認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の五十分の十一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(第六十七条第一項及び第六十八条第二項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第一節 費用の支弁等 (拠出金の施設型給付費等支給費用への充当)

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用に充当させるため、第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第一節 費用の支弁等 (国から市町村に対する交付金の交付等)

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第一節 費用の支弁等 (地域子ども・子育て支援事業に係る国の交付金)

政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第十九条第一項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る。次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。)に要する費用(次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。次条第二項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第二節 拠出金の徴収等 (拠出金の徴収及び納付義務)

2 一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第二節 拠出金の徴収等 (拠出金の徴収及び納付義務)

政府は、次に掲げる費用(以下「支援納付金対象費用」という。)に充てるため、令和八年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第二款 子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務 第七十一条の三

2 健康保険者等は、子ども・子育て支援納付金を納付する義務を負う。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第二款 子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務 第七十一条の三

前条第一項の規定により各健康保険者等から毎年度徴収する子ども・子育て支援納付金の額は、当該年度(以下この条において「徴収年度」という。)の当該健康保険者等に係る概算支援納付金の額とする。ただし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、徴収年度の概算支援納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額に満たないときは、徴収年度の概算支援納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第三款 子ども・子育て支援納付金の額等 (子ども・子育て支援納付金の額)

一 令和八年度及び令和九年度百分の八

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第三款 子ども・子育て支援納付金の額等 (概算支援納付金) 一

内閣総理大臣は、毎年度、健康保険者等に対し、当該年度に当該健康保険者等が納付すべき子ども・子育て支援納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第四款 子ども・子育て支援納付金の徴収の方法 (子ども・子育て支援納付金の通知)

内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (支払基金による子ども・子育て支援納付金の徴収)

支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (業務方法書)

政府は、令和六年度から令和十年度までの各年度に限り、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、支援納付金対象費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、子ども・子育て支援特別会計の負担において、公債を発行することができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第六款 子ども・子育て支援特例公債の発行等 (子ども・子育て支援特例公債の発行)

内閣総理大臣は、第七十一条の四第二項、第七十一条の五第一項各号、第二項、第四項各号及び第五項並びに第七十一条の六第一項各号及び第三項各号の内閣府令を定めようとするときその他子ども・子育て支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第七款 雑則 (こども家庭審議会への意見聴取)

市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第七章 市町村等における合議制の機関 第七十二条

三 第五十四条の二第二項の規定による特定乳児等通園支援の利用定員の設定に関し、同条第三項に規定する事項を処理すること。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第七章 市町村等における合議制の機関 第七十二条 三

五 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第七章 市町村等における合議制の機関 第七十二条 五

一 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第七章 市町村等における合議制の機関 第七十二条 一

妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付を受ける権利並びに拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第八章 雑則 (時効)

内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第八章 雑則 (権限の委任)

この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (施行期日)

政府は、総合的な子ども・子育て支援の実施を図る観点から、出産及び育児休業に係る給付を子ども・子育て支援給付とすることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (検討等)

政府は、質の高い教育・保育等その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、財源を確保しつつ、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための所要の措置並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の教育・保育等その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための所要の措置を講ずるものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 第二条の二

政府は、教育・保育等その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (財源の確保)

国及び地方公共団体は、施行日の前日までの間、子ども・子育て支援の推進を図るための基礎資料として、内閣府令で定めるところにより、保育の需要及び供給の状況の把握に努めなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (保育の需要及び供給の状況の把握)

市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、保育認定子どもが、特定教育・保育施設(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所に限る。以下この条において「特定保育所」という。)から特定教育・保育(保育に限る。以下この条において同じ。)を受けた場合については、当該特定教育・保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下この条において「支給認定保育」という。)に要した費用について、一月につき、第二十七条第三項第一号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定保育に要した費用の額)に相当する額(以下この条において「保育費用」という。)を当該特定保育所に委託費として支払うものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (保育所に係る委託費の支払等)

この法律の施行の際現に存する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の規定による改正前の認定こども園法第七条第一項に規定する認定こども園(国の設置するものを除き、施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。)、幼稚園(国の設置するものを除き、施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。)又は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六条の規定による改正前の児童福祉法(次条及び附則第十条第一項において「旧児童福祉法」という。)第三十九条第一項に規定する保育所(施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (特定教育・保育施設に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業を行っている市町村については、施行日に、家庭的保育に係る第二十九条第一項の確認があったものとみなす。ただし、当該市町村が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (特定地域型保育事業者に関する経過措置)

教育認定子どもに係る子どものための教育・保育給付の額は、第二十七条第三項、第二十八条第二項第一号及び第二号並びに第三十条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、当分の間、一月につき、次の各号に掲げる子どものための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置)

3 内閣総理大臣は、第一項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (保育の需要の増大等への対応)

保育の実施への需要が増大しているものとして内閣府令で定める要件に該当する市町村(以下この条において「特定市町村」という。)は、当分の間、保育の量的拡充及び質の向上を図るため、小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する事業であって内閣府令で定めるもの(以下この条において「保育充実事業」という。)のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該市町村子ども・子育て支援事業計画に従って当該保育充実事業を行うことができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (保育充実事業)

4 特定市町村又は事業実施市町村を包括する都道府県は、保育充実事業その他の保育の需要に応ずるための特定市町村又は事業実施市町村の取組を支援するため、小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する施策であって、市町村の区域を超えた広域的な見地から調整が必要なもの又は特に専門性の高いものについて協議するため、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県、当該特定市町村又は事業実施市町村その他の関係者により構成される協議会を組織することができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (保育充実事業)

政府は、令和三年十月一日から令和九年三月三十一日までの間、仕事・子育て両立支援事業として、第五十九条の二第一項及び第二項に規定するもののほか、その雇用する労働者に係る育児休業の取得の促進その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対し、助成及び援助を行う事業を行うことができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (労働者の子育ての支援に積極的に取り組む事業主に対する助成)

都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (子ども・子育て支援臨時交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)

都道府県及び市町村は、交付を受けた子ども・子育て支援臨時交付金の額を、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する経費に充てるものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (子ども・子育て支援臨時交付金の使途)

令和六年十月一日から令和八年九月三十日までの間において第六章第三節の規定を適用する場合における支援納付金対象費用は、第七十一条の三第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (支援納付金対象費用に関する経過措置)

令和七年度における第五十九条の規定の適用については、同条中「掲げる事業」とあるのは、「掲げる事業及び児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業」とする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (地域子ども・子育て支援事業に関する経過措置)

令和八年度及び令和九年度に徴収する子ども・子育て支援納付金の額は、第七十一条の四第一項ただし書の規定を適用せず同項本文の規定により算定した額とする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (令和八年度及び令和九年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定方法に係る経過措置)

令和八年度から令和十年度までの各年度における第七十一条の四から第七十一条の六までの規定の適用については、第七十一条の五第一項第一号中「の予定額」とあるのは「の予定額から当該年度の第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行予定額を控除して得た額」と、第七十一条の六第一項第一号中「の額」とあるのは「の額から当該年度の第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行額を控除して得た額」とする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (令和八年度から令和十年度までの間における子ども・子育て支援納付金の額の算定方法に係る特例)

この法律の施行の際現に存する新法第七条第十項第二号に規定する幼稚園又は同項第三号に規定する特別支援学校については、施行日に、新法第三十条の十一第一項の確認があったものとみなす。ただし、当該幼稚園又は特別支援学校の設置者が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (特定子ども・子育て支援施設等に関する経過措置)

子ども・子育て支援法第八条に規定する子育てのための施設等利用給付については、令和十二年三月三十一日までの間は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたもの並びに子ども・子育て支援法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を除く。)であって同号の基準を満たしていないもののうち、当該施設がなければ当該施設が所在する特定教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める同条第二項第一号に定める区域をいう。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設に関する経過措置)

)における保育の提供体制を確保することができないと認められるものとして都道府県知事が指定するものを子ども・子育て支援法第七条第十項第四号に掲げる施設とみなして、同法(第五十八条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)、第五十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十八条の十第一項(第三号に係る部分に限る。)を除く。)の規定を適用する。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設に関する経過措置)

この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、この法律による改正後の子ども・子育て支援法(以下「新法」という。)第三十条の五の規定による同条第一項の認定の手続、新法第五十八条の二の規定による新法第三十条の十一第一項の確認の手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (施行前の準備)

政府は、この法律の施行後二年を目途として、附則第四条の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (検討)

2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (検討)

政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する観点から、児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (検討)

政府は、この法律の施行にあわせて、令和五年十二月二十二日に閣議において決定されたこども未来戦略(次項において「こども未来戦略」という。)に基づき、社会保障負担率(一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。以下この項において同じ。)の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革(同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第三項第一号において「改革工程」という。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)

)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する二千二十八年度までに実施について検討する取組」に記載されたところにより検討した結果に基づいて行う取組をいう。以下この条において同じ。)の徹底を図るものとし、子ども・子育て支援納付金(施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下この条において同じ。)の導入に当たっては、次項各号に掲げる各年度において、子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)

)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、令和五年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等(改革工程の「医療・介護制度等の改革」のうち「来年度(二千二十四年度)に実施する取組」に記載された取組その他の令和五年度及び令和六年度に実施された社会保障制度に関する施策の見直し並びに全世代型社会保障制度改革をいう。次項及び第五項において同じ。)及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)

2 政府は、前項の規定の趣旨及び受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図る観点を踏まえ、加速化プラン実施施策(こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下この項及び次条において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全世代型社会保障制度改革等を通じた国及び地方公共団体の歳出の抑制その他歳出の見直し、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第一条第二項の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、施行日新支援法第六十九条第一項に規定する拠出金の収入、加速化プラン実施施策に係る社会保険料の収入並びに施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する支援納付金対象費用(第五項において「支援納付金対象費用」という。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)

)に係る財源により賄うものとし、次の各号に掲げる各年度における子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を目安とするものとする。

取得後 · 子ども・子育て支援法 (子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)

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