基礎資料(公定価格)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
公表資料の確認です。未施行を明記した令和7・8年度の公定価格見直しの全体像が示され、保育所等を対象に、定員区分の細分化、各種加算・減算の新設や見直し、障害児保育支援、ICT活用などの項目が整理されています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
保育所等の公定価格に関する見直し項目の一覧資料です。未施行の見直し事項を含むため、現場では対象となる加算・減算、対象施設、適用時期、経過措置の有無を原文全体で確認してください。部分的な記載だけでは義務や対象の確定はできないため、公式資料の確認が必要です。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- 里親
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 公表資料全体で各見直し項目の対象施設と適用時期を確認する
- 未施行の見直し事項があることを前提に、現時点で適用済みと扱わない
- 自施設が該当する加算・減算、経過措置、報告要件の有無を確認する
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(49件)
○ 人口減少に対応しながら、こどもまんなか社会の実現を図るため、「保育政策の新たな方向性~持続可能で 質の高い保育を通じたこどもまんなか社会の実現へ~」(令和6年12月こども家庭庁)に基づき、必要な見直しを推進 1.地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実 2.全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進 3.保育人材の確保・テクノロジーの活用による職場環境の改善 <令和7年度の見直し> 〇定員区分の細分化(人口減少対応) 〇定員超過減算の適用開始期間の短縮 〇冷暖房費加算の見直し(激変緩和措置の設定) 〇1歳児配置改善加算の創設 〇主任保育士専任加算等の複数実施要件への災害対応関係の選択肢の追加(災害対応の強化) <令和7年度の見直し> 〇保育士・幼稚園教諭等の処遇改善(令和6年人事院勧告+10.7%) 〇処遇改善等加算の一本化 <令和8年度の見直し> (1)満3歳以上限定小
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規模保育事業の創設 (2)過疎地の小規模施設向けの新たな加算(特別地域保育体制確保対応加算)の創設 (3)冷暖房費加算の激変緩和措置の継続 (4)3歳児の年齢別配置基準に係る経過措置期間の終期設定(令和9年度末まで) (5)学級編成調整加配の見直し (6)定員21~40人の保育所等の調理体制の充実 (7)安全計画の策定等を行っていない場合の減算の創設(R8.7~) (8)施設機能強化推進費加算の充実 <令和8年度の見直し> (1)保育所等におけるこども誰でも通園制度の実施促進のための各種加算の見直し (2)障害児保育充実のための専門職の活用等(①療育支援加算の見直し ②保育士みなし特例の創設) <令和8年度の見直し> (1)保育士・幼稚園教諭等の処遇改善(令和7年人事院勧告+5.3%) (2)経営情報等の報告を行っていない場合の減算の創設(R8.7~) (3)年齢別配置基準を下回る場合の減
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算の適用タイミングの見直し (4)保育ICT推進加算の創設 ※令和7年度の見直し事項はなし ※令和6年人事院勧告を踏まえた地域区分の見直しは令和8年4月からは実施せず、令和9年度に向けて引き続き検討 ※医療的ケア児に対応するための体制整備について、現行の予算事業の見直しと併せて、公定価格での対応を令和9年度に向けて検討 令和8年度公定価格・基準等の見直し事項 全体像
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1(1)満3歳以上限定小規模保育事業の創設 基本分単価・加算等の種類 ■満三歳以上限定小規模保育事業の公定価格 ※小規模保育事業(A型)で3~5歳児を受け入れるときに算定できる基本分単価・加算、算定する減算と同様 ・ 基本分単価 ▸3歳児 :1~2歳児の単価に65/100を乗じたもの ▸4・5歳児:1~2歳児の単価に60/100を乗じたもの ・ 処遇改善等加算 ・ 障害児保育加算 ・ 休日保育加算 ・ 夜間保育加算 ・ 減価償却費加算 ・ 賃借料加算 ・ 連携施設を設定しない場合 ・ 食事の搬入について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方 法による場合 ・ 管理者を配置していない場合 ・ 土曜日に閉所する場合 ・ 定員を恒常的に超過する場合 ・ 安全計画の策定等をしていない場合(R8年度新規) ・ 経営情報等の報告を行っていない場合(R8年度新規) ・ 冷暖房費加算 ・ 除雪費加算 ・
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降灰除去費加算 ・ 施設機能強化推進費加算 ・ 栄養管理加算 ・ 第三者評価受審加算 ・ 療育支援加算(R8年度新規) ・ 保育ICT推進加算(R8年度新規) ○ 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)において、国家戦略特別区域における特例措置(国家戦略特別区域小規 模保育事業)を全国展開し、 3~5歳児のみを対象とした小規模保育事業を創設することとした(法令上の名称は「満3歳以上限定小 規模保育事業」。令和8年4月1日施行)。これに伴い、満3歳以上限定小規模保育事業の単価を設定する。
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○ 単価は、 ・これまで、特例地域型保育給付費として原則0~2歳を対象とした小規模保育事業を特例的に3~5歳児が利用したときの単価を 定め、国家戦略特別区域小規模保育事業を行う際も、同単価を算定してきたこと ・満3歳以上限定小規模保育事業の運営基準は、小規模保育事業において特例的に3~5歳児を受け入れる際の運営基準と同様とする こと 等を踏まえ、これまでの同事業の単価(特例地域型保育給付としての単価)と同様とする。
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○ 人口減少地域における保育等の機能の維持・確保のため、令和7年度、公定価格において、比較的小規模な定員規模の施設について、 定員区分と利用子ども数との乖離を縮小させるため、定員60人以下の施設に係る定員区分の細分化を行った。また、モデル事業の実施 等により、必要な多機能化や統廃合等に取り組みやすい環境整備を進めているところ。
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○ こうした中で、人口減少下での保育機能の維持・確保に向けて、特に速やかな対応が求められるこどもの数が大きく減少している地 域において、今後の対応の検討・取組を促進するとともに、その間の保育機能の維持・確保を図るため、保育機能の維持・確保に向け た検討・取組を進める過疎地域等の自治体に所在する小規模な施設(利用人数が15人以下の保育所・認定こども園)が、保育の質の確 保に係る取組や保育機能の維持・確保に向けた取組を行う場合に算定できる「特別地域保育体制確保対応加算」を創設する。 1(2)特別地域保育体制確保対応加算の創設 要件 ○ 特別地域(注1)を有する市町村に所在する施設について、次に掲げる要件の全てを満たす施設に加算する。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得