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基礎資料(公定価格)

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公表資料の確認です。未施行を明記した令和7・8年度の公定価格見直しの全体像が示され、保育所等を対象に、定員区分の細分化、各種加算・減算の新設や見直し、障害児保育支援、ICT活用などの項目が整理されています。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

保育所等の公定価格に関する見直し項目の一覧資料です。未施行の見直し事項を含むため、現場では対象となる加算・減算、対象施設、適用時期、経過措置の有無を原文全体で確認してください。部分的な記載だけでは義務や対象の確定はできないため、公式資料の確認が必要です。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 里親

公式資料で確認すること

  • 公表資料全体で各見直し項目の対象施設と適用時期を確認する
  • 未施行の見直し事項があることを前提に、現時点で適用済みと扱わない
  • 自施設が該当する加算・減算、経過措置、報告要件の有無を確認する

要約の根拠

○ 人口減少に対応しながら、こどもまんなか社会の実現を図るため、「保育政策の新たな方向性~持続可能で 質の高い保育を通じたこどもまんなか社会の実現へ~」(令和6年12月こども家庭庁)に基づき、必要な見直しを推進 1.地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実 2.全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進 3.保育人材の確保・テクノロジーの活用による職場環境の改善 <令和7年度の見直し> 〇定員区分の細分化(人口減少対応) 〇定員超過減算の適用開始期間の短縮 〇冷暖房費加算の見直し(激変緩和措置の設定) 〇1歳児配置改善加算の創設 〇主任保育士専任加算等の複数実施要件への災害対応関係の選択肢の追加(災害対応の強化) <令和7年度の見直し> 〇保育士・幼稚園教諭等の処遇改善(令和6年人事院勧告+10.7%) 〇処遇改善等加算の一本化 <令和8年度の見直し> (1)満3歳以上限定小

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規模保育事業の創設 (2)過疎地の小規模施設向けの新たな加算(特別地域保育体制確保対応加算)の創設 (3)冷暖房費加算の激変緩和措置の継続 (4)3歳児の年齢別配置基準に係る経過措置期間の終期設定(令和9年度末まで) (5)学級編成調整加配の見直し (6)定員21~40人の保育所等の調理体制の充実 (7)安全計画の策定等を行っていない場合の減算の創設(R8.7~) (8)施設機能強化推進費加算の充実 <令和8年度の見直し> (1)保育所等におけるこども誰でも通園制度の実施促進のための各種加算の見直し (2)障害児保育充実のための専門職の活用等(①療育支援加算の見直し ②保育士みなし特例の創設) <令和8年度の見直し> (1)保育士・幼稚園教諭等の処遇改善(令和7年人事院勧告+5.3%) (2)経営情報等の報告を行っていない場合の減算の創設(R8.7~) (3)年齢別配置基準を下回る場合の減

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算の適用タイミングの見直し (4)保育ICT推進加算の創設 ※令和7年度の見直し事項はなし ※令和6年人事院勧告を踏まえた地域区分の見直しは令和8年4月からは実施せず、令和9年度に向けて引き続き検討 ※医療的ケア児に対応するための体制整備について、現行の予算事業の見直しと併せて、公定価格での対応を令和9年度に向けて検討 令和8年度公定価格・基準等の見直し事項 全体像

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1(1)満3歳以上限定小規模保育事業の創設 基本分単価・加算等の種類 ■満三歳以上限定小規模保育事業の公定価格 ※小規模保育事業(A型)で3~5歳児を受け入れるときに算定できる基本分単価・加算、算定する減算と同様 ・ 基本分単価 ▸3歳児 :1~2歳児の単価に65/100を乗じたもの ▸4・5歳児:1~2歳児の単価に60/100を乗じたもの ・ 処遇改善等加算 ・ 障害児保育加算 ・ 休日保育加算 ・ 夜間保育加算 ・ 減価償却費加算 ・ 賃借料加算 ・ 連携施設を設定しない場合 ・ 食事の搬入について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方 法による場合 ・ 管理者を配置していない場合 ・ 土曜日に閉所する場合 ・ 定員を恒常的に超過する場合 ・ 安全計画の策定等をしていない場合(R8年度新規) ・ 経営情報等の報告を行っていない場合(R8年度新規) ・ 冷暖房費加算 ・ 除雪費加算 ・

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降灰除去費加算 ・ 施設機能強化推進費加算 ・ 栄養管理加算 ・ 第三者評価受審加算 ・ 療育支援加算(R8年度新規) ・ 保育ICT推進加算(R8年度新規) ○ 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)において、国家戦略特別区域における特例措置(国家戦略特別区域小規 模保育事業)を全国展開し、 3~5歳児のみを対象とした小規模保育事業を創設することとした(法令上の名称は「満3歳以上限定小 規模保育事業」。令和8年4月1日施行)。これに伴い、満3歳以上限定小規模保育事業の単価を設定する。

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○ 単価は、 ・これまで、特例地域型保育給付費として原則0~2歳を対象とした小規模保育事業を特例的に3~5歳児が利用したときの単価を 定め、国家戦略特別区域小規模保育事業を行う際も、同単価を算定してきたこと ・満3歳以上限定小規模保育事業の運営基準は、小規模保育事業において特例的に3~5歳児を受け入れる際の運営基準と同様とする こと 等を踏まえ、これまでの同事業の単価(特例地域型保育給付としての単価)と同様とする。

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○ 人口減少地域における保育等の機能の維持・確保のため、令和7年度、公定価格において、比較的小規模な定員規模の施設について、 定員区分と利用子ども数との乖離を縮小させるため、定員60人以下の施設に係る定員区分の細分化を行った。また、モデル事業の実施 等により、必要な多機能化や統廃合等に取り組みやすい環境整備を進めているところ。

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○ こうした中で、人口減少下での保育機能の維持・確保に向けて、特に速やかな対応が求められるこどもの数が大きく減少している地 域において、今後の対応の検討・取組を促進するとともに、その間の保育機能の維持・確保を図るため、保育機能の維持・確保に向け た検討・取組を進める過疎地域等の自治体に所在する小規模な施設(利用人数が15人以下の保育所・認定こども園)が、保育の質の確 保に係る取組や保育機能の維持・確保に向けた取組を行う場合に算定できる「特別地域保育体制確保対応加算」を創設する。 1(2)特別地域保育体制確保対応加算の創設 要件 ○ 特別地域(注1)を有する市町村に所在する施設について、次に掲げる要件の全てを満たす施設に加算する。

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ⅰ 当該施設が所在する市町村が、地方版子ども・子育て会議等で当該施設の設置者やその他関係者と教育・保育の提供体制の確保に係る協議・検 討を行っており、当該協議・検討に参画していること(注2) 。 ⅱ 当該施設の利用定員が20人であり、かつ、当該施設の利用子ども数が15人以下であること。 ⅲ 当該施設が、当該年度中において以下の全ての取組を行っていること。 a 教育・保育の質の確保及び向上に係る取組 他の施設や子ども・子育て支援を提供する施設等との連携により、他の施設の子ども等との交流活動を行うとともに、他の施設や 子ども・子 育て支援を提供する施設等との合同研修や勉強会を行う。

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b 地域における教育・保育の安定的な提供の確保に資する取組 教育・保育の他、乳幼児期以降のこども・若者を支援する取組や子ども・子育て家庭を支援する取組、障害者や高齢者等を対象とした支援の 取組、地域づくりのための取組などの多機能的な取組を行う。

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対象施設 保育所、認定こども園 1.地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実 一 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域 二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島 三 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88 号)第2条第1項に規定する辺地 四 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定により指定された特別 豪雪地帯 五 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村 六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島 七 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域 八 特定農山村地域における農林業

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等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年 法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域 九 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項に規定する 過疎地域 十 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島 (注2)市町村においては、翌4月末までに、協議の内容等についてこども家庭庁に報告を行うこととする。 (注1)対象となる地域は以下のとおり。

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〇 冷暖房費加算の級地については、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の別表に規定する級地に準拠して設定している。 〇 令和6年人事院勧告において、寒冷地手当については、平成27年の見直しから9年が経過し、気象庁からの新たな気象データを基に 支給改定を行うこととされ、国家公務員の寒冷地手当について、経過措置を置きつつ見直しが実施された。 〇 冷暖房費加算は施設・事業所に対する加算であり、級地区分を国家公務員の寒冷地手当の地域に準拠していることから、新たな級地 区分に準拠することを基本としつつ、令和7年度においては、四級地から級地外となる市町村について、激変緩和措置を講ずることと したが、令和8年度においてもこの取扱いを継続する。

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1(3)冷暖房費加算の激変緩和措置の継続 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地 域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関す る基準等(平成27年内閣府告示第49号) (冷暖房費加算の特例) 附則第四条 令和七年四月一日から令和九年八年三月三十一日までの間における冷暖房費加算の算定に用いる地域の区分については、第一条第三十六号イ からホまでの規定にかかわらず、次の地域の区分によるものとする。 一 一級地(国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に規定する一級地をいう。) 二 二級地(寒冷地手当法別表に規定する二級地をいう。) 三 三級地(寒冷地手当法別表に規定する三級地をいう。) 四 四級地(寒冷地手当法別表に規定する四級地をいう。

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) 五 激変緩和地域(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号。以下この五において「改正法」という。)による 改正前の寒冷地手当法別表に規定する四級地に該当する地域であって、改正法による改正後の寒冷地手当法に掲げる地域以外のものをいう。) 六 その他地域(前各号に掲げる地域以外の地域をいう。

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○ 3歳児に係る職員配置については、平成27年度から、20:1から15:1に改善した場合の加算措置を設けるとともに、令和6年度からは、 4・5歳児の職員配置の改善(30:1から25:1へ改善)とあわせて、年齢別配置基準を20:1から15:1に改正し、改善を進めているところ。 〇 同配置基準については、保育士等の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間適用しないことと する(改正前の20:1の配置も認める)経過措置を設けているところ、3歳児に係る職員配置の状況について、15:1以上としている施設 の割合が、基準改正時(令和6年3月)は94.3%であったところ、令和7年7月には97.2%まで上昇している状況を踏まえ、 配置改善を一層進めるため、当該経過措置の期間を令和9年度末(令和10年3月31日)までとする。

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1(4)3歳児の年齢別配置基準に係る経過措置期間の見直し 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)(抄) (職員) 第三十三条 保育所には、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域 限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業 務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。 2 保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おお むね十五人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。

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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第18号)(抄) 附 則 (経過措置) 2 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、令和十年三月三十一日までの間当分の間、この府令による改 正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(次項において「設備運営基準」という。)第三十三条第二項並びにこの府令による改正後の家庭的保育事 業等の設備及び運営に関する基準(次項において「家庭的保育事業等基準」という。)第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十 七条第二項の規定(満三歳以上満四歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する部分に限る。)は、適用しない。

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この場合に おいて、この府令による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第二十九 条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定(満三歳以上満四歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事 者の数に関する部分に限る。)は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

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○ 幼稚園及び認定こども園(教育標準時間認定)では、全ての学級に専任の学級担任を配置できるよう、配置基準に基づく「必要教員 数」を超えて教諭等を加配することを可能としている(幼稚園は基本分単価に算入、認定こども園(教育標準時間認定)は「学級編制 調整加配加算」にて対応)。 〇 幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)等の改正により、令和8年4月1日から、学級の幼児数が35人以下から30人以下になる ことに伴い、加配が可能な施設の要件について、現行の「36人以上」の下限を「31人以上」に改定する。

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1(5)学級編制調整加配の見直し 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定 に関する基準等(平成二十七年内閣府告示第四十九号) 第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (中略) 五十六 学級編制調整加配加算 当該施設等において、その利用定員(法第十九条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るも のに限る。)三十一人以上三十六人以上三百人以下の場合であって、全ての学級に専任の学級担任を配置するため、保育教諭等を一人加配する 場合に加算されるものをいう。

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○ 定員40人以下の保育所及び認定こども園の基本分単価においては、調理員1名(常勤職員)を配置しているところ、1名で一定数の 調理を行うことの困難性を考慮し、定員21人から40人までの定員規模の施設に、繁忙時間帯に追加の調理員(非常勤職員)を配置する ための費用を算入する。 ○ 積算上は、週5日(平日)に、1日当たり4時間の配置をするものとし、当面の間は配置を充足しないことも可能とする。

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1(6)定員21~40人の保育所等の調理体制の充実 留意事項通知 現行 見直し後 別紙2(保育所(保育認定2・3号) Ⅱ 基本部分 (2)基本分単価に含まれる職員構成 (イ)その他 ⅱ 調理員等 利用定員 40 人以下の施設は1人、41 人以上 150 人以下の施 設は2人、151 人以上の施設は3人(うち1人は非常勤)(注) (注)調理業務の全部を委託する場合、または搬入施設から食事を 搬入する場合は、調理員を置かないことができる。 別紙2(保育所(保育認定2・3号) Ⅱ 基本部分 (2)基本分単価に含まれる職員構成 (イ)その他 ⅱ 調理員等 利用定員20人の施設は1人、21人以上40人以下の施設は2人 (うち1人は非常勤(注1))、41人以上150人以下の施設は2人、 151人以上の施設は3人(うち1人は非常勤)(注2) (注1)週5日、1日当たり4時間の配置分の費用を算定。

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○ 学校保健安全法や児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等において、施設・事業所には安全計画の策定及びその実施が義務付けられていると ころ 、これを行っていない施設・事業所を対象とした「安全計画の策定等をしていない場合」の減算を創設し、令和8年7月から適用する。 ○ 減算適用期間は、未策定の場合は策定された日の属する月まで適用するものとし、計画に定める内容が実施されていない状況が1年継続した日の 翌月から、当該状況が解消した日が属する月まで適用するものとし、減算額は1,350円/月とする。 ※ 保育所及び地域型保育事業所については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条の3に定める、訓練・研修の実施(第2項)保護者等への周知(第3項)、安全計画の見直し(第4項)ご とに、実施の有無を判断する。

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1(7)「安全計画の策定等をしていない場合」の減算の創設 対象施設 幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所 1.地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実 ※ 赤色が減算を算定する月適用するイメージ 令和7年度 令和8年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 幼稚園 認定こども園 施設A 施設B 保育所 地域型保育 事業所 施設C 施設D 学校保健安全法(昭和33年法律第56号) 【幼稚園、認定こども園(同条を準用)】 (学校安全計画の策定等) 第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、 職員の研修その他学校におけ

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る安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号) 【保育所】 (安全計画の策定等) 第六条の三 児童福祉施設(助産施設、児童遊園、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設 の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における 安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 2 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

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3 保育所及び児童発達支援センターは、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 4 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 ※ 地域型保育事業は、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第61号)において、保育所と同様の対応をすることが定められている。 R7.5.15 計画に定める 取組を実施 R7.9.15 計画に定める 取組を実施 R8.1.15 計画に定める 取組を実施 計画に定める取組が最後に行われてから1年(この場合、令和9年5月まで)は減算が 生じない。

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○ 保育所等における防災機能・対策の強化を図るため、施設機能強化推進費加算について以下の見直しを行う。 ・ 事業実施や乳幼児の利用等の複数要件を廃止し、地域型保育をはじめ加算の取得による取組の促進を図る。 ・ 居宅訪問型保育事業を対象に追加。 ・ 単価設定について施設の規模を踏まえ、施設型と地域型で区分するとともに、単価の調整を行う。 1(8)施設機能強化推進費加算の充実 現行 見直し後 ■対象施設 幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事 業所内保育事業 ■単価 16万円(全施設・事業) ■要件 ① 施設における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び 災害発生時の安全かつ、迅速な避難誘導体制を充実する等の施設の総 合的な防災対策を図る取組(注1・注2・注3)を行う施設であること。

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(注1)取組の実施方法の例示 ⅰ 地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。 ⅱ 職員等への防災教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。 (注2)取組に必要となる経費の額 取組に必要となる経費の総額が、概ね 16 万円以上見込まれること。 (注3)支出対象経費 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、食糧費(茶菓)、光熱水費、医 療材料費)・役務費(通信運搬費)・旅費・謝金・備品購入費・原材料費・使用料及 び賃借料・賃金・委託費(防災訓練及び避難具の整備等に要する特別の経費に限り、 教育・保育の提供に当たって、通常要する費用は含まない。

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) ② 以下の事業等を複数実施すること(以下は保育所の場合の複数事業を記載) ⅰ 延長保育事業、ⅱ 一時預かり事業(一般型)、ⅲ 病児保育事業、 ⅳ 乳児が3人以上利用している施設、ⅴ 障害児が1人以上利用して いる施設 ■対象施設 幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、 事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所 ■単価 保育所・幼稚園・認定こども園 20万円 その他事業所 10万円 ■要件 ① 同左((注2)の要件の額は単価の額と合わせる)。 ② 廃止。

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○ 令和8年度からこども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)が全国で実施される。同事業は、全てのこどもの育ちを応援し、 こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での 支援を強化する重要な事業であり、各地域における質の高い提供体制の確保に向けて、日々教育・保育に取り組む幼稚園、保育所、 認定こども園等において積極的な実施が進められることが期待される。 ○ 主幹教諭等専任加算、主任保育士専任加算、事務職員雇上費加算、高齢者等活躍促進加算及び主幹教諭等の専任化により子育て支援 の取組を実施していない場合の減算の、複数事業等実施要件について、乳児等通園支援事業の実施を選択肢の一つに追加し、実施の 促進を図る。

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2(1)保育所等におけるこども誰でも通園制度の実施促進のための各種加算の見直し 加算【対象施設種別】 現行の複数事業等実施要件 ・主幹教諭等専任加算【幼稚園】 ・主幹教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施し ていない場合【認定こども園(教育標準認定)】 ⅰ 幼稚園型一時預かり事業 ⅱ一般型一時預かり事業 ⅲ 満3歳児に対する教育・保育の提供 ⅳ 障害児に対する教育・保育の提供 ⅴ 継続的な小学校との連携・接続に係る取組 ⅵ 教育委員会、幼児教育センター、幼児教育アドバイザー等と連携した園内研修 ⅶ 災害等が発生した場合の取組の体制整備等 ・主任保育士専任加算、事務職員雇上費加算【保育所】 ・主幹教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施し ていない場合【認定こども園(保育認定)】 ⅰ 延長保育事業 ⅱ 一時預かり事業(一般型) ⅲ 病児保育事業 ⅳ 乳児が3人以上利用 ⅴ 障害児が1

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〇 障害のあるこどもや医療的ケア児の保育所等の利用が増加し、児童発達支援との併行通園も進む中で、関係機関とも連携しながら、特性に応じた 専門的支援を充実するとともに受入体制の強化(インクルージョンの推進)を図るため、主任保育士等が地域住民等の子どもの療育支援に取り組む ために主任保育士等の代替職員を配置する「療育支援加算」について、以下の見直しを行う。 ・ 専門職(※)を活用(配置又は嘱託(派遣を受ける等))するための費用を算定できる新たな区分を設ける。 (※)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若し くはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。

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)、保健師、 看護師、准看護師又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に5年以上従事した経験を有する者のいずれかに該当し、か つ、子育て支援に係る業務に3年以上従事した経験がある者とする。「障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に5年以上 従事した経験」とは、障害児通所支援等に係る業務に従事していた経験があり、かつ、児童発達支援センターや保育所等訪問支援事業所などにおいて、他機関への障害児支 援の助言等の業務に5年以上従事していたことをいう。

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・ 取組内容として、 ① 施設・事業所内における対象となる障害児の把握(一覧の作成、職員間での共有等) ② 障害特性等に応じた教育・保育の実践(施設内での協働・保護者との連携の下での個別の支援計画・個別の指導計画の作成、個別の指導計 画に基づく教育・保育の実施、個別の指導計画の見直し、関係機関との情報共有等) ③ 障害児通所支援事業所等との連携強化(連携しての個別の支援計画の作成・見直し、当該事業所等における支援内容の把握等) ④ 障害児の家族への支援(相談体制の構築、個別面談、保護者同士の交流の機会の提供、ペアレントトレーニングなど子育ての悩みの解消や 負担の軽減、利用子どもの発達状況や障害特性等の理解に繋がる取組等) ⑤ 地域の関係機関と連携したインクルージョン推進に向けた取組(児童発達支援センター等が実施する会議や研修等への参加等) 等を求める(取組の必須化)。

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○ 家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業についても、上記の専門職の活用を内容とした「療育支援加算」を新たに創設する。 ○ 令和7年度において療育支援加算を算定している施設・事業所について、主任保育士等を補助する職員の配置の単価を算定する場合は、新たに示 す取組を実施するための準備期間として、令和8年9月末日までは、従前の取組を行うことでも本加算を算定できるものとする。

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〇 障害のあるこどもや医療的ケア児の保育所等の利用が増加し、児童発達支援との併行通園も進む中で、関係機関とも連携しながら、 特性に応じた専門的支援を充実するとともに受入体制の強化(インクルージョンの推進)を図ることが重要。 ○ 専門職の活用について、療育支援加算の見直しとあわせて、施設・事業の人材確保の状況にあわせた対応が可能となるよう、現行の 看護師等と同様に、専門職について、1人に限り職員配置基準において保育士とみなすことができる特例を設ける。 ○ 保育所及び認定こども園では、看護師等のみなし特例と専門職のみなし特例は併用(看護師等と専門職の2人を保育士とみなすこ と)を可能とするが、この場合それぞれ別の保育士から支援を受ける体制を求めることとする。

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2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等②(保育士みなし特例) 特例措置 概要 (①)看護師等の保育士みなし特 例 保健師・看護師・准看護師を1人に限り保育士とみなすことが可能 ※ 乳児が4人未満の場合には、子育てに関する知識と経験を持つ者とした上で、保育士の支援を受けることが必要 (②)こどもの数が少数となる場 合(朝夕等)の配置特例 こどもの数に応じて必要になる保育士が1人となる場合には、2人目の保育士に代わり、都道府県知事等が保育士と同 等の知識及び経験を有すると認める者を置くことができる (③)幼稚園教諭等の保育士みな し特例 幼稚園教諭等を保育士とみなすことが可能 ※ ただし、2/3以上を保育士とすることが必要 (④)8時間超え開所の場合の保 育士みなし特例 8時間を超えて開所する保育所であって必要となる保育士数が利用定員に応じて必要な保育士数を超える場合に、当該 超える

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部分については、都道府県知事等が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を保育士とみなすことが可 能 ※ ただし、2/3以上を保育士とすることが必要 (⑤)専門職の保育士みなし特例 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大 学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集 団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。

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)又は障害児の療育に関す る知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に5年以上従事した経験を有するもののいずれか に該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者を1人に限り保育士とみなすことが可能 ※ 子育て支援に係る業務に3年以上従事経験を持つ者とした上で、専門職が保育を行うに当たっては保育士の支援を 受けることが必要 ※ ①と⑤を併用し、看護師等と専門職の2人を保育士とみなすことも可能。ただし、これらの者が保育を行うに当 たっては、それぞれ別の保育士の支援を受けることが必要 (保育所におけるみなし保育士等に係る特例) 2.全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進 ※ 認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所についても専門職の保育士みなし特例を新設する。

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〇 保育士・幼稚園教諭等の公定価格上の人件費について、令和7年補正予算で措置した+5.3%の改善を引き続き確保する。 3(1)保育士・幼稚園教諭等の処遇改善 3.保育人材の確保・テクノロジーの活用による業務改善の推進

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令和7年度 令和8年度 4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 施設A 施設B 施設C ○ 子ども・子育て支援法第58条第2項により経営情報等の報告が義務化されたことに伴い、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域 型保育事業者は、毎事業年度終了後5か月以内に当該報告を行う必要があるところ、当該取組を行っていない施設・事業所については 基本分単価の減算を行うこととし、令和8年7月から適用する。

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○ 減算の適用は、報告期限から3か月以上経過しており、 ・ 経営情報の報告が行われていない場合や ・ 誤りのある報告が含まれていることが判明し、都道府県又は市町村が指摘を行ったにも関わらず概ね1か月以内に特段の事情なく 適切な報告がなされない場合(※)に、 期限の属する日の翌月から報告等がなされる日の属する月までの間、算定を行うこととする。なお、災害その他のやむを得ない事情に より報告等ができなかった場合、市町村が認める期間は減算を適用しないものとする。 (※)修正の報告について、再度修正を必要とする場合、市町村が必要と認める場合、改めて指摘を行った日から概ね1か月以内の期限を設けるものとする。

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都道府県又は市町村が報告内容について施設・事業所に指摘し修正を依頼した場合において、再度の報告が明らかに虚偽の報告と確認できる、繰り返し指摘をしても適切な修 正がされない等、法第58条第6項に該当する場合またはこれに準ずるものと市町村が認める場合には、再度指摘を行い1か月の修正期限を設けることなく、最後の指摘から概ね 1か月が超過した翌月から、減算を適用することができる(「市町村が認める場合」は、報告内容や施設・事業所の状況等を勘案して判断するものとする)。 ○ 減算額は基本分単価に5%を乗じた額とする。 ※令和7年度報告分が未報告であって報告期限から3か月以上経過している場合、令和8年7月の請求分から減算を適用する。

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○ 年齢別配置基準は、月初の利用児童数と職員の配置状況に応じて満たす・満たさないを判断している。 ○ 幼稚園及び認定こども園においては、「年齢別配置基準を下回る場合」の減算があり、年齢別配置基準を満たさないとき、満たさな い人数分の人件費を減算する取扱いとしている。 ○ 現行の運用では、急な退職が月の2日に生じた場合も、30日に生じた場合も、その翌月の1日には年齢別配置基準を満たしていない 場合に減算が生じることとなる。 ○ そこで、人材確保に一定の猶予を設ける観点から、月の15日以降に職員が退職等をしたことで年齢別配置基準を満たさなくなる場合、 その翌々月から減算が生じることとする。 ※ なお、この取扱いは減算に係る取扱いであり、3歳児配置改善加算等の加算を算定する際の取扱いは従前のままとする。

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○ 保育所等において、テクノロジーの活用による業務改善を推進し、業務負担の軽減、教育・保育の質の確保・向上を図るため、 ICT活用の責任者(※1)を置いた上で、 ① 業務において、4つの機能(※2)を持つICTの活用、 ② 給付・監査について、保育業務施設管理プラットフォームの活用(※3) 、 ③ 入所・入園の調整等において、保活情報連携基盤の活用(※3) 、 を全て行う施設・事業所に対して、ICT活用に係る費用を加算する。 (※1)当該責任者は、ICTの導入・活用について施設内で中心となって取り組み、他の職員の相談に対応すること。なお、ICTの導入・活用は、組織全体での体制整備やコミュニ ケーションの充実等により実現されるものであることから、当該責任者一人だけではなく複数人でチームを組んで取り組むことを前提とすること。

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(※2)4つの機能:園児の登園及び降園の管理、保護者との連絡、保育に関する計画記録及びキャッシュレス決済に関する機能。 (※3)令和8年度においては施設においてアカウントの発行を受けていて、令和9年度以降に活用する予定であることをもって算定可能とする。 【活用の具体的な内容は、今後、令和8年度中早期に示す予定。】 ○ なお、ここdeサーチにおける施設の運営状況に関する情報の最新化(※)を行っていない施設・事業所は本加算の対象外とする。また、 「保育所等におけるICT化推進等事業」による補助を受け、システムの導入等を行った年度は本加算の算定はできないものとする。 (※)例年、5月に最新化の依頼を行っているところ、これを9月末までに対応し、更新又は更新なしの処理を行う。

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また、最新化がなされていない又は情報に誤りがあって、 市町村から保育所等に対し、最新化・修正の指摘があった際には適切に対応する。適切に対応がされていない場合は当該年度の加算の算定は認めないものとする。 ○ 単価は、規模を踏まえて施設型と地域型で分けて設定する。

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3(4)保育ICT推進加算の創設 対象施設 幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所 保育ICT推進加算 幼稚園、保育所、認定こども園:30万円 地域型保育事業:18万円 ÷3月初日の利用子ども数 ※3月初日の利用子どもの 単価に加算 3.保育人材の確保・テクノロジーの活用による業務改善の推進 単価表

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