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公表資料の確認:特定教育・保育施設等の指導監査に関する通知の新旧対照表

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査に関する通知の新旧対照表です。公表資料の確認であり、法改正と断定はできません。内容には、指導監査の目的、対象、実地指導の方法、通知内容、監査への切替、都道府県への情報提供などの整理・追記が含まれています。未施行情報は確認できません。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

市町村が行う特定教育・保育施設等への指導監査の進め方が整理されています。実地指導の通知事項、確認方法、都道府県との連携、欠席時の情報提供、監査への切替の考え方を原文全体で確認してください。提出期限や罰則の変更は、この差分だけでは確認できません。

対象者

  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 保育所
  • 自治体

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 市町村内で、集団指導と実地指導の通知事項を確認する。
  • 都道府県との連携方法と、共同実施の要否を確認する。
  • 欠席した施設への必要書類送付など、情報提供の手順を確認する。
  • 実地指導から監査へ切り替える判断基準を原文全体で確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

新旧対照表(PDF/327KB)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(26件)

○子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について(新旧対照表) (下線部分は改正部分) 新 旧 府 子 本 第 3 9 0 号 27文科初第1135号 雇 児 発 1 2 0 7 第 2 号 平 成 2 7 年 1 2 月 7 日 [最終改正]こ 成 保 6 1 5文科初第2124号 令和6年2月 19 日 各都道府県知事 各指定都市市長 殿 各 中 核 市 市 長 こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長 文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)に基づく確認並びに同法 に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域 型保育給付費の支給等に関する業務等が適正かつ円滑に行われるよう、法令 等に基づく適正な事業実施を確保す

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るために、市町村(特別区を含む。)が 府 子 本 第 3 9 0 号 27文科初第1135号 雇 児 発 1 2 0 7 第 2 号 平 成 2 7 年 1 2 月 7 日 各都道府県知事 各指定都市市長 殿 各 中 核 市 市 長 内 閣 府 子 ど も ・ 子 育 て 本 部 統 括 官 文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)に基づく確認並びに同法 に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域 型保育給付費の支給等に関する業務等が適正かつ円滑に行われるよう、法令 等に基づく適正な事業実施を確保するために、市町村(特別区を含む。

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新 旧 子ども・子育て支援法に基づき特定教育・保育施設又は特定地域型保育事 業者に対して行う指導監査の基本的な考え方として、別添1「特定教育・保 育施設等指導指針」及び別添2「特定教育・保育施設等監査指針」を作成し ましたので、これを参考に指導監査に当たられるよう管内市町村あて周知方 お願いいたします。 また、幼稚園については学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)、保育所に ついては児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)、認定こども園については 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成 18 年法律第 77 号)に基づき都道府県等が認可等を行っていることか ら、都道府県等におかれても市町村と連携の上、その円滑かつ効果的な実施 に努めていただきますようお願いいたします。

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なお、この通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第 1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。 子ども・子育て支援法に基づき特定教育・保育施設又は特定地域型保育事 業者に対して行う指導監査の基本的な考え方として、別添1「特定教育・保 育施設等指導指針」及び別添2「特定教育・保育施設等監査指針」を作成し ましたので、これを参考に指導監査に当たられるよう管内市町村あて周知方 お願いいたします。

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また、幼稚園については学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)、保育所に ついては児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)、認定こども園については 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成 18 年法律第 77 号)に基づき都道府県等が認可等を行っていることか ら、都道府県等におかれても市町村と連携の上、その円滑かつ効果的な実施 に努めていただきますようお願いいたします。 なお、この通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第 1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

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新 旧 (別添1) 特定教育・保育施設等指導指針 1 目的 [略] 2 指導方針等 [略] (別添1) 特定教育・保育施設等指導指針 1 目的 この指導指針は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が子ども・子育 て支援法(平成 24 年法律第 65 号。以下「法」という。)に基づく子ども のための教育・保育給付(法第 11 条に規定するものをいう。以下同じ。) に係る教育・保育(法第7条第2項に規定する教育又は同条第3項に規定 する保育をいう。以下同じ。)を行う者若しくはこれを使用する者又はこ れらの者であった者に対して行う指導等(法第 14 条第1項の規定により 行う質問、立入り及び検査等(以下「質問等」という。)及び各種指導等 をいう。

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)について、基本的事項を定めることにより、特定教育・保育、 特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特 定利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の 質の確保並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び 特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適 正化を図ることを目的とする。 2 指導方針等 (1)指導方針 指導等は、特定教育・保育施設等(法第 27 条第1項に規定する特定 教育・保育施設及び法第 29 条第1項に規定する特定地域型保育事業者 をいう。以下同じ。

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)に対し、法第 33 条及び第 45 条に定める設置者の 責務、法第 34 条第2項及び第 46 条第2項に基づき各市町村が「特定教 育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成 26 年内閣府令第 39 号)を基に条例で定める運営に関する基準(以下「確 認基準」という。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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