公表資料の確認:特定教育・保育施設等の指導監査に関する通知の新旧対照表
掲載 更新子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査に関する通知の新旧対照表です。公表資料の確認であり、法改正と断定はできません。内容には、指導監査の目的、対象、実地指導の方法、通知内容、監査への切替、都道府県への情報提供などの整理・追記が含まれています。未施行情報は確認できません。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
市町村が行う特定教育・保育施設等への指導監査の進め方が整理されています。実地指導の通知事項、確認方法、都道府県との連携、欠席時の情報提供、監査への切替の考え方を原文全体で確認してください。提出期限や罰則の変更は、この差分だけでは確認できません。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 認定こども園
- 幼稚園
- 保育所
- 自治体
公式資料で確認すること
- 市町村内で、集団指導と実地指導の通知事項を確認する。
- 都道府県との連携方法と、共同実施の要否を確認する。
- 欠席した施設への必要書類送付など、情報提供の手順を確認する。
- 実地指導から監査へ切り替える判断基準を原文全体で確認する。
要約の根拠
○子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について(新旧対照表) (下線部分は改正部分) 新 旧 府 子 本 第 3 9 0 号 27文科初第1135号 雇 児 発 1 2 0 7 第 2 号 平 成 2 7 年 1 2 月 7 日 [最終改正]こ 成 保 6 1 5文科初第2124号 令和6年2月 19 日 各都道府県知事 各指定都市市長 殿 各 中 核 市 市 長 こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長 文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)に基づく確認並びに同法 に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域 型保育給付費の支給等に関する業務等が適正かつ円滑に行われるよう、法令 等に基づく適正な事業実施を確保す
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るために、市町村(特別区を含む。)が 府 子 本 第 3 9 0 号 27文科初第1135号 雇 児 発 1 2 0 7 第 2 号 平 成 2 7 年 1 2 月 7 日 各都道府県知事 各指定都市市長 殿 各 中 核 市 市 長 内 閣 府 子 ど も ・ 子 育 て 本 部 統 括 官 文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)に基づく確認並びに同法 に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域 型保育給付費の支給等に関する業務等が適正かつ円滑に行われるよう、法令 等に基づく適正な事業実施を確保するために、市町村(特別区を含む。
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新 旧 子ども・子育て支援法に基づき特定教育・保育施設又は特定地域型保育事 業者に対して行う指導監査の基本的な考え方として、別添1「特定教育・保 育施設等指導指針」及び別添2「特定教育・保育施設等監査指針」を作成し ましたので、これを参考に指導監査に当たられるよう管内市町村あて周知方 お願いいたします。 また、幼稚園については学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)、保育所に ついては児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)、認定こども園については 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成 18 年法律第 77 号)に基づき都道府県等が認可等を行っていることか ら、都道府県等におかれても市町村と連携の上、その円滑かつ効果的な実施 に努めていただきますようお願いいたします。
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なお、この通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第 1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。 子ども・子育て支援法に基づき特定教育・保育施設又は特定地域型保育事 業者に対して行う指導監査の基本的な考え方として、別添1「特定教育・保 育施設等指導指針」及び別添2「特定教育・保育施設等監査指針」を作成し ましたので、これを参考に指導監査に当たられるよう管内市町村あて周知方 お願いいたします。
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また、幼稚園については学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)、保育所に ついては児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)、認定こども園については 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成 18 年法律第 77 号)に基づき都道府県等が認可等を行っていることか ら、都道府県等におかれても市町村と連携の上、その円滑かつ効果的な実施 に努めていただきますようお願いいたします。 なお、この通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第 1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。
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新 旧 (別添1) 特定教育・保育施設等指導指針 1 目的 [略] 2 指導方針等 [略] (別添1) 特定教育・保育施設等指導指針 1 目的 この指導指針は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が子ども・子育 て支援法(平成 24 年法律第 65 号。以下「法」という。)に基づく子ども のための教育・保育給付(法第 11 条に規定するものをいう。以下同じ。) に係る教育・保育(法第7条第2項に規定する教育又は同条第3項に規定 する保育をいう。以下同じ。)を行う者若しくはこれを使用する者又はこ れらの者であった者に対して行う指導等(法第 14 条第1項の規定により 行う質問、立入り及び検査等(以下「質問等」という。)及び各種指導等 をいう。
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)について、基本的事項を定めることにより、特定教育・保育、 特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特 定利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の 質の確保並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び 特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適 正化を図ることを目的とする。 2 指導方針等 (1)指導方針 指導等は、特定教育・保育施設等(法第 27 条第1項に規定する特定 教育・保育施設及び法第 29 条第1項に規定する特定地域型保育事業者 をいう。以下同じ。
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)に対し、法第 33 条及び第 45 条に定める設置者の 責務、法第 34 条第2項及び第 46 条第2項に基づき各市町村が「特定教 育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成 26 年内閣府令第 39 号)を基に条例で定める運営に関する基準(以下「確 認基準」という。
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)、「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、 特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保 育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成 27 年内閣府告示第
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新 旧 49 号)、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の 制定に伴う実施上の留意事項について」(府政共生第 350 号・26 文科 初第 1464 号・雇児発 0331 第9号平成 27 年3月 31 日付け内閣府政策 統括官(共生社会政策担当)・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働 省雇用均等・児童家庭局長連名通知)等(以下「内閣府令等」という。) に定める特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保 育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育(以下「特 定教育・保育等」という。)の提供及び施設の運営に関する基準並びに 施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるととも に過誤・不正の防止を図るために実施する。
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(2)留意点 ① 特定教育・保育施設については、幼稚園については学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)、保育所については児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)、認定こども園については就学前の子どもに関する教育、保育 等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)に基づ き都道府県等により認可等がされており、認可基準等や幼稚園教育要 領、保育所保育指針又は幼保連携型認定こども園教育・保育要領に従っ た特定教育・保育の実施については、基本的には、都道府県等の認可等 に関する事務により担保されていることから、市町村が3(2)の実地指 導を行うに当たっては、実地指導の計画段階から認可等を行う都道府県 等と調整を行い、可能な限り、当該都道府県等が実施する認可基準等の 遵守状況の確認等に関する事務と同時に実施するほか、監査の際に求め る資料やその様式等について県内
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において統一化するなど連携を図る こと。 また、法第 39 条第2項及び第 40 条第1項第2号の規定の趣旨を踏ま え、認可基準等に関する事項に係る指導等については、都道府県等と事 前に協議を行うなど、綿密に連携を図ること。
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② 都道府県は、広域自治体として市町村に対する助言や広域調整を行う 立場にあることに加え、法第 15 条第2項の規定に基づき自ら指導を行
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新 旧 3 指導形態等 指導等は、次の形態を基本としつつ、各市町村の実情に応じて実施する。 (1)集団指導 集団指導は、市町村が、特定教育・保育施設等に対して、内閣府令等 の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認める場合に、その内容 に応じ、特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等 の方法により行う。 なお、広域利用が行われている特定教育・保育施設等については、確 認の権限を有する施設所在地市町村が代表して実施することを基本とし つつ、必要に応じて、当該施設に対して施設型給付費等を支給する他の 市町村と共同して実施するなど、効率的かつ効果的な実施に配慮するこ と。 (2)実地指導 市町村は、特定教育・保育施設等に対して、質問等を行うとともに、 必要と認める場合、内閣府令等の遵守に関して、各種指導等を行う。
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なお、広域利用が行われている特定教育・保育施設等については、確 認の権限を有する施設所在地市町村が代表して実施することを基本とし うことができること、法に基づき施設型給付費等を負担及び補助してい ることを踏まえ、①に限らず、適切に市町村に対する助言を行うこと。 ③ 私立幼稚園に対する指導(特に教育内容に関するもの)を行うに当た っては、それぞれが建学の精神に基づく特色ある教育活動を展開してい ることを尊重するとともに、都道府県の私立幼稚園担当部局、教育委員 会とも十分に連携して対応すること。 ④ 幼稚園又は認定こども園の設置者が、当該幼稚園又は認定こども園の 運営に係る会計について公認会計士又は監査法人の監査(以下「外部監 査」という。
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)を受けている場合には、当該外部監査で軽微とは認めら れない指摘を受けた場合を除き、当該外部監査の対象となっている会計 については、市町村の指導の対象としないことができる。 3 指導形態等 指導等は、次の形態を基本としつつ、各市町村の実情に応じて実施する。 (1)集団指導 集団指導は、市町村が、特定教育・保育施設等に対して、内閣府令等 の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認める場合に、その内容 に応じ、特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等 の方法により行う。 なお、広域利用が行われている特定教育・保育施設等については、確 認の権限を有する施設所在地市町村が代表して実施することを基本とし つつ、必要に応じて、当該施設に対して施設型給付費等を支給する他の 市町村と共同して実施するなど、効率的かつ効果的な実施に配慮するこ と。
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(2)実地指導 市町村は、特定教育・保育施設等に対して、質問等を行うとともに、 必要と認める場合、内閣府令等の遵守に関して、各種指導等を行う。 なお、広域利用が行われている特定教育・保育施設等については、確 認の権限を有する施設所在地市町村が代表して実施することを基本とし
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新 旧 つつ、必要に応じて、当該施設に対して施設型給付費等を支給する他の 市町村と共同して実施するなど、効率的かつ効果的な実施に配慮するこ と。 4 指導対象の選定 [略] 5 方法等 (1)集団指導 ① 指導通知 市町村は、指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、 あらかじめ集団指導の日時、場所、予定される指導内容等を文書により つつ、必要に応じて、当該施設に対して施設型給付費等を支給する他の 市町村と共同して実施するなど、効率的かつ効果的な実施に配慮するこ と。 4 指導対象の選定 指導等は全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的に 実施する観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を 行う。 (1)集団指導 ① 新たに確認を受けた特定教育・保育施設等については、概ね1年以内 に全てを対象として実施する。
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② ①の集団指導を受けた特定教育・保育施設等については、その後の制 度の改正、施設型給付費等の請求の実態、過去の指導事例等に基づき必 要と考えられる内容が生じたときに、当該指導すべき内容に応じて、対 象となる特定教育・保育施設等を選定して実施する。 (2)実地指導 ① 全ての特定教育・保育施設等を対象に定期的かつ計画的に実施する。 実施頻度については、地域の特定教育・保育施設等の内閣府令等の遵守 状況、集団指導の状況、都道府県等が行う認可等に関する事務の状況、 市町村の実施体制等を勘案して、各市町村が周辺市町村及び都道府県と 相談しつつ検討する。 ② その他特に市町村が実地による指導を要すると認める特定教育・保 育施設等を対象に随時実施する。
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新 旧 当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。 ② 指導方法 集団指導は、特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する基準、 施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等に ついて講習等の方式で行う。 なお、やむを得ない事情により集団指導に欠席した特定教育・保育施 設等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努め るとともに、直近の機会に改めて集団指導の対象に選定する。 (2)実地指導 ① 指導通知 市町村は、指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、 あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該特定教育・保育施設等に通 知する。なお、日時については、施設側の教育・保育の計画的な実施に 支障が生じないよう調整を行う。
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ア 実地指導の根拠規定及び目的 イ 実地指導の日時及び場所 ウ 実地指導を行う市町村の担当者 エ 実地指導に同席する都道府県の担当者の有無 オ 準備すべき書類等 ② 指導方法 実地指導は、内閣府令等の遵守状況を確認するために必要となる関係 書類の閲覧、関係者との面談等により行う。 職員数等の充足状況の確認に際しては、各職員の当該特定教育・保育 施設等の専任又は他の施設等との兼務の状況を把握すること。その上 で、兼務とされる職員については、兼務する他の施設等の名称・所在地 を把握するとともに、当該他の施設等での勤務の実態を把握すること。 その際、当該職員の現認や出勤簿の確認等を行うほか、兼務する他の施 設等の所在地が他の市町村である場合には、当該他の市町村と情報共 有を図ること。 当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。
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新 旧 また、同一の建物・施設内で複数の施設を運営する事業者について は、都道府県及び市町村の各担当部局が連携し、当該事業者の情報を把 握し運営状況等を共有するとともに、可能な限り合同で指導を実施す ること。 ③ 指導結果の通知等 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微な もの等を除き、後日、文書によって指導内容の通知を行うものとする。 なお、必要に応じ、認可に関する事務等を行う都道府県と調整する。 ④ 改善報告書の提出 市町村は、当該特定教育・保育施設等に対し、原則として、文書で指 摘した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。 (3)集団指導及び実地指導の方式 天災その他やむを得ない事由により集団指導及び実地指導(以下「指 導」という。
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)を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合(「そ の他やむを得ない事由」については、感染症が長期にわたって流行して いる状況を想定しており、指導に対応する職員の多忙など、市町村側の 事情は対象とならない。)には、例外的に実地によらない方法で実施す ることができる。この場合、書面による確認のみではなく、テレビ会議、 電話による確認を組み合わせて実施すること。また、実地による指導と なるべく同様の確認ができるよう、実地による指導で確認していたもの と同じ書類を確認する、特定教育・保育施設等の職員等に状況を聞き取 る、テレビ会議ができない場合には施設・設備等の写真や目視に代わっ て指導項目を確認するための書類提出を求めるなど、工夫して指導を行 うこと。その上で、実地によらない指導で疑念が生じた場合等には、速 やかに実地による指導に切り替えること。
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6 監査への変更 [略] ③ 指導結果の通知等 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微な もの等を除き、後日、文書によって指導内容の通知を行うものとする。 なお、必要に応じ、認可に関する事務等を行う都道府県と調整する。 ④ 改善報告書の提出 市町村は、当該特定教育・保育施設等に対し、原則として、文書で指 摘した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。 6 監査への変更 実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、直ちに「特定教育 ・保育施設等監査指針」に定めるところにより監査を行うこととする。
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新 旧 7 都道府県への情報提供 [略] (別添2)[略] ① 著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用す る小学校就学前子ども(以下「利用児童」という。)の生命又は身体の 安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合 ② 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合 7 都道府県への情報提供 市町村は、都道府県に対して、集団指導の概要、実地指導の指導結果の 通知及び改善報告書の概要について情報提供を行う。
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(別添2)[同左]
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