産後ケア事業に係るQ&A(こども家庭庁・19問)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
産後ケア事業の運用について、19問の問答をまとめた資料です。居住地以外の医療機関での利用、小規模市町村での実施、父親への支援、医療法・保健師助産師看護師法との関係、助産所や病院・診療所との併設、旅館業法・建築基準法との関係、施設整備費、利用料減免、キャンセル料、対象時期と対象者、実施担当者の要件、国庫補助の加算を扱っています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
主な回答は次のとおりです。 ・父親への支援を本事業に付随して行うことは差し支えない(問3)。 ・利用料減免(2,500円/回)は全ての実施方法が対象。双子の利用で乳児1人分の金額が上乗せされる事業所なら、1回の利用で2,500円×2人=5,000円を減免できる(問11)。 ・早産児や低出生体重児の場合は、修正月齢を参考にした利用が考えられる(問15)。 ・児の入院が長期化している場合などに母親のみが利用することを妨げない。流産や死産等を経験した女性も対象で、養親や里親も状況によって対象とすることが考えられる(問16)。 ・助産師、保健師又は看護師のいずれかの配置が必要で、医師のみの配置は認められない(問17)。実施担当者の看護師に准看護師は含まれない(問18)。
対象者
- 自治体
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 利用料減免の運用(実施方法、食事代の扱い、双子の場合)を問11〜問13で確認する。
- 委託先の実施担当者に、助産師・保健師・看護師のいずれかが配置されているか確認する(医師のみ、准看護師のみは不可)。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(21件)
産後ケア事業に係る Q&A 問1 産後ケア事業の対象者が居住地以外の医療機関において、産後ケアを利 用したいと希望した場合、産後ケア事業の実施主体である居住地の市町村 はどのように対応すればよいか。 (答) ○ 実施要綱に基づき、原則、市町村が管内の医療機関に委託する場合と同様の 方法により実施内容を確認し、委託することが必要である。 ○ なお、その場合は、償還払いによる対応を行うことも差支えない。 問2 小規模市町村では、妊産婦の数が少ない、市町村内に産科医療機関等が存 在していない、といった事情があるが、そのような場合でも、産後ケア事業 を実施する必要があるのか。
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(答) ○ 支援を必要とする産後の母親は、地域を問わず存在していることに鑑み、妊 産婦の数が少なかったり、市町村内に産科医療機関等が存在していなかった りする場合であっても、地域の実情に応じて事業の実施形態等を工夫しなが ら、適切な方法で実施していただきたい。 ○ 母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)においては、①短期入所(ショート ステイ)型、②通所(デイサービス)型、③居宅訪問(アウトリーチ)型の3 つの実施類型を定め、各市町村において、いずれかの類型で産後ケア事業を実 施することを求めているが、当該市町村内での事業提供が困難な場合には、 ・ 市町村外の医療機関や助産所等に事業委託することや、 ・ ①短期入所(ショートステイ)型の事業を実施せず、②通所(デイサービ ス)型又は③居宅訪問(アウトリーチ)型で産後ケア事業を実施すること も想定される。
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○ また、①短期入所(ショートステイ)型については、医療機関や助産所等の 空床を利用する形態のほか、市町村において、専用施設を整備・運用すること も考えられるが、単一市町村での整備等が困難な場合には、複数の市町村が連 携して整備等を行うことにより、各市町村における負担の軽減を図ることも 考えられる。 ○ 都道府県は、実施主体である市町村の区域を超えた広域的な調整を担う必 要があり、例えば、市町村の管内では委託先が確保できない場合に、管内市町 村を取りまとめて委託契約を調整することや、委託先と市町村間との報告様 式の統一化による、市町村の事務負担等の軽減を図ることなど、市町村間の広 域連携に向けた調整・情報提供等を行うことが求められる。
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問3 産後ケア事業を実施する場合、父親は対象となるか。 (答) ○ 産後ケア事業の基本的な対象は母子であるが、父親も育児を担う一人であ り、子育てへの関わりなどの観点から、本事業に付随して父親への支援を行 うことは差し支えない。 問4母子保健法第 17 条の2第1項の「育児に関する指導、相談その他の援助」 として想定されるものは何か。 (答) ○ 新生児等の沐浴介助、おむつ交換や着替え等の介助、それらの内容を実施し た際に生じる準備、片付け及び洗濯等が想定される。これらの実施に当たっ ては、母子保健法第 17 条の2第1項の「保健指導」及び「療養に伴う世話」 を実施した上で行うことを原則としている。 〇 なお、「育児に関する指導、相談その他の援助」の実施に当たっては、助産 師、保健師又は看護師を配置した上であれば、子育て経験者やヘルパー等が 実施しても差し支えない。
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(医療法及び保健師助産師看護師法との関係) 問5 助産師が保健師助産師看護師法上の専門的な業務を行う場合には、医療 法の規定に基づき、助産所としての届出が必要となる。仮に、利用定員を 10 名以上として産後ケア事業を行う施設(産後ケアセンター)と助産所とを一 体的に運営する場合には、利用者の状況により、助産所以外の部分でも助産 師による専門的な業務(サービス)が求められることも想定されるが、こう した場合に助産師が業務を行うことは関係法令に照らして問題はないか。
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(答) ○ 通常、助産師が保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)に基づく 専門的業務を行う場合には医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に基づく届出が 必要となるが、母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)に規定する産後ケア事 業は、国の定める一定の運営基準の下で実施されるものであるため、助産所 と一体的に運営される産後ケアセンター内の助産所以外の部分であっても、 届出等の追加的な手続なく助産師の専門的な業務を行うことが可能である。 (助産所、病院、診療所との設備等の共用) 問6 産後ケアセンターを助産所や病院、診療所と併設して運営する場合に、既 存の施設や設備、人員の共用は可能か。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得