子ども・子育て支援法の改正内容の確認
公開 更新公表資料の確認です。第五章に、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業が加わっています。第六章では、子ども・子育て支援納付金の徴収事務や基盤機構の業務等について、支払基金から基盤機構への記述置換が広く行われています。施行期日は令和九年四月一日と読めますが、資料全体は未施行版です。
何が変わった?
働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の位置づけが基本指針や該当条文に追加されています。支援納付金関係では、徴収事務の担い手や関連する業務、監督、審査請求、過料の対象などの記述が基盤機構に置き換わっています。未施行版のため、現場での取扱いは原文全体と施行関係の確認が必要です。
変更種別:記述の変更
誰に関係する?
この資料から対象の施設・事業を確認できません。公式資料をご確認ください。
現場で確認すること
- 第五章の基本指針に追加された事業を確認すること。
- 第六章の徴収事務の担い手が基盤機構に置き換わる前提で、関連手続の記載を点検すること。
- 施行期日が令和九年四月一日と読める一方、未施行版である点を踏まえて原文全体を確認すること。
いつから?
施行日:2027-04-01
根拠となる記述
内閣総理大臣は、教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (基本指針)
一 子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付及び乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制その他の教育・保育等を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の実施に関する基本的事項
変更後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (基本指針) 一
(基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収) 第七十一条の十四
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)
内閣総理大臣は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)
2 内閣総理大臣は、前項の規定により基盤機構に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により基盤機構に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は基盤機構に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)
(基盤機構の業務) 第七十一条の十五
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構の業務)
基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構の業務)
2 基盤機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構の業務)
基盤機構は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (業務方法書)
基盤機構は、支援納付金関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (区分経理)
基盤機構は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (予算等の認可)
基盤機構は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (財務諸表等)
2 基盤機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (財務諸表等)
3 基盤機構は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (財務諸表等)
基盤機構は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (利益及び損失の処理)
2 基盤機構は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (利益及び損失の処理)
3 基盤機構は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を支援納付金関係業務に要する費用に充てることができる。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (利益及び損失の処理)
基盤機構は、次に掲げる方法によるほか、支援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (余裕金の運用)
内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、基盤機構又は第七十一条の十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは基盤機構若しくは受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (報告徴収及び立入検査)
4 内閣総理大臣は、基盤機構の役員につき支援納付金関係業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十四条第三項又は第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (報告徴収及び立入検査)
内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため、基盤機構に対し、支援納付金関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (監督)
2 内閣総理大臣は、基盤機構に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (監督)
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例) 第七十一条の二十四
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
支援納付金関係業務に関する医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十二条第四項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
2 支援納付金関係業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定する業務とみなす。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
2 この法律に基づく基盤機構の処分又はその不作為に不服のある者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、基盤機構の上級行政庁とみなす。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第八章 雑則 (審査請求)
次の各号のいずれかに該当する基盤機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
変更後 · 子ども・子育て支援法 第九章 罰則 第八十条の二
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後 · 子ども・子育て支援法 (施行期日)
この法律は、令和九年四月一日から施行する。
変更後 · 子ども・子育て支援法 (施行期日)
2026-04-01
変更前 · effectiveDate
2027-04-01
変更後 · effectiveDate
CurrentEnforced
変更前 · revisionStatus
UnEnforced
変更後 · revisionStatus