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児童虐待防止法の一時保護・解除時対応に関する記述の更新(公表資料の確認・未施行)

公開  更新

公表資料の確認です。児童虐待防止法の複数箇所で、登録一時保護委託者等を含む記述や、第二十一項・第二十二項を参照する文言への更新が見られます。資料上は未施行版です。現時点で変更後の取扱いがすでに適用されているとはいえません。

何が変わった?

児童相談所の一時保護、委託先、保護解除時の対応に関する記述が更新されています。登録一時保護委託者等を含む参照が追加されています。未施行版のため、現場では施行状況を確認してください。部分差分を含むため、原文全体の確認が必要です。

変更種別:記述の変更

誰に関係する?

  • 児童相談所

現場で確認すること

  • 一時保護の委託先として登録一時保護委託者等を含む記述の有無を確認すること
  • 第二十一項・第二十二項を参照する更新箇所を原文全体で確認すること
  • 未施行版であるため、施行前後で運用を切り替えないこと
  • 施設入所等の措置解除時と一時帰宅時の安全確認・支援の運用を確認すること

いつから?

施行日:2026-10-01

根拠となる記述

一 児童福祉法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は同項若しくは同条第二十一項の規定により登録一時保護委託者等(同条第二項に規定する登録一時保護委託者等をいう。以下同じ。)若しくは適当な者に委託して、当該一時保護を行わせること。

変更後 · 児童虐待の防止等に関する法律 (通告又は送致を受けた場合の措置) 一

5 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、児童福祉法第三十三条第二項の規定により児童相談所長をして児童虐待を受けた児童の一時保護を行わせ、又は同項若しくは同条第二十二項の規定により登録一時保護委託者等若しくは適当な者に当該一時保護を行うことを委託させ、同法第二十七条第一項第三号又は第二十八条第一項の規定による措置を採る等の必要な措置を講ずるものとする。

変更後 · 児童虐待の防止等に関する法律 (児童虐待を行った保護者に対する指導等)

児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られ、又は同法第三十三条第一項、第二項、第二十一項若しくは第二十二項の規定による一時保護(以下「第三十三条一時保護」という。)が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、児童相談所長及び当該児童について施設入所等の措置が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設(次項において「措置施設」という。)の長は、内閣府令で定めるところにより、当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又は一部を制限することができる。

変更後 · 児童虐待の防止等に関する法律 (面会等の制限等)

児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条の規定によるものを除く。以下この項において同じ。)が採られた場合において、当該児童虐待を行った保護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護者が前条第一項の規定による制限に従わないことその他の事情から当該児童について当該施設入所等の措置を採ることが当該保護者の意に反し、これを継続することが困難であると認めるときは、児童相談所長は、次項の報告を行うに至るまで、同法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は同項若しくは同条第二十一項の規定により登録一時保護委託者等若しくは適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。

変更後 · 児童虐待の防止等に関する法律 第十二条の二

児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について児童福祉法第三十三条第一項の規定により一時保護を行っている場合又は同項若しくは同条第二十一項の規定により登録一時保護委託者等若しくは適当な者に委託して、一時保護を行わせている場合(前条第一項の一時保護を行っている場合又は行わせている場合を除く。

変更後 · 児童虐待の防止等に関する法律 第十二条の三

)において、当該児童について施設入所等の措置を要すると認めるときであって、当該児童虐待を行った保護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護者が第十二条第一項の規定による制限に従わないことその他の事情から当該児童について施設入所等の措置を採ることが当該保護者の意に反すると認めるときは、速やかに、同法第二十六条第一項第一号の規定に基づき、同法第二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならない。

変更後 · 児童虐待の防止等に関する法律 第十二条の三

2 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項若しくは第二十二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置又は行われた一時保護を解除するときは、当該児童の保護者に対し、親子の再統合の促進その他の児童虐待を受けた児童が家庭で生活することを支援するために必要な助言を行うことができる。

変更後 · 児童虐待の防止等に関する法律 (施設入所等の措置の解除等)

都道府県は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項若しくは第二十二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置若しくは行われた一時保護を解除するとき又は当該児童が一時的に帰宅するときは、必要と認める期間、市町村、児童福祉施設その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、当該児童の家庭を継続的に訪問することにより当該児童の安全の確認を行うとともに、当該児童の保護者からの相談に応じ、当該児童の養育に関する指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。

変更後 · 児童虐待の防止等に関する法律 (施設入所等の措置の解除時の安全確認等)

2026-10-01

変更後 · effectiveDate

UnEnforced

変更後 · revisionStatus

資料と取得情報

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