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日本版DBS・認定対象事業者(公設の放課後児童クラブを含む)向け
こども家庭庁の「事業者向けチェックリスト」のうち「認定対象事業者」の項目を、やること一覧に並べ直したものです。各項目に、もとにした資料の名前・ページ・確認日を付けています。無料で、登録はいりません。
こども家庭庁が作成したものではありません。認定を受けられるかどうかの判断や、申請の代行はしません。監修:なし。
法的な助言ではありません。対象になるかどうかや必要な手続は、事業によって異なります。最終的な確認は、公式資料と、こども家庭庁のお問い合わせ窓口(事業に所轄庁がある場合は所轄庁も)で行ってください。
答えると、関係しそうな項目に絞り込みます。答えなくても全項目を表示します。
表示中 15項目のうち、済み・該当なし 0項目
チェックリストは施行後すぐに認定申請する場合の対応を示したもので、実際の時期は申請時期によって異なります。
GビズIDを取得する(法人・運営者等で取得)
システム登録の準備として挙げられている項目です。こまもろうシステムのアカウント登録は施行後に行うと注記されています。取得の依頼文書は別紙1にあります。
制度について従事者等に周知する(犯罪事実確認の対象になる旨など)
働く人に、制度の内容と、犯罪事実確認の対象になることなどを知らせます。求職者・現職者にあらかじめ伝えておく事項は別紙2にまとめられています。
対象従事者の範囲と、不適切な行為の範囲を検討・確定する
どの業務に就く人が対象になるか、どのような行為を「不適切な行為」とするかを、事業所として決めます。別紙2では、あらかじめ定めておく事項の一つに対象業務従事者の範囲が挙げられています。
犯罪事実確認の実施体制を整える(責任者の選任)
犯罪事実確認を進める体制を整え、その責任者を選びます。Q&Aでは、犯罪事実確認の手続は認定の後に行い、認定の時点で働いている人は認定の日から1年以内に、その後に従事する人は従事開始日までに確認するとされています。
就業規則と採用募集要項等を見直す
不適切な行為の範囲や懲戒事由などを就業規則に、特定性犯罪前科がないことの明示を募集要項や誓約書に反映します。内定通知書等には、内定取消し事由として「重要な経歴の詐称」を定めておきます。参考例はひな型・参考例のページ、定めておく事項は別紙2にあります。
採用過程で性犯罪前科の有無を事前に確認する
採用の過程で、求職者本人に特定性犯罪前科の有無を、誓約書等を通して明示的に確認します。国に照会する犯罪事実確認は、内定前にはできないとされています。確認や事前の伝達は書面等で行うこととされています(別紙2)。
児童対象性暴力等対処規程を作成する
認定対象事業者だけが作る規程です。ひな型・参考例のページでは、認定申請を行う場合に添付資料として提出が必要とされています。ひな型は同じページにあります。
相談体制を整える(相談窓口の設置・周知等)
相談窓口を設置し(または相談員を選び)、周知します。Q&Aでは、内部の相談窓口に加えて、外部の相談窓口の周知も必要とされています。児童等に相談後の流れを伝える周知用資料のひな型は、ひな型・参考例のページにあります。
性暴力事案の疑いが生じたときの報告・対応ルールを定めて周知する
疑いを把握したときに誰へ報告し、どう対応するかのルールを決めて、職員に知らせます。報告ルールと対応ルールのひな型は別紙1にあり、認定申請時までに作成が必要な書類とされています。
従事者向け研修を計画し、実施する
職員向けの研修の計画を立てて実施します。Q&Aでは、認定申請の時点で働いている対象従事者には認定申請前に受講させ、その後に従事する人には従事するまでに受講させるとされています。研修は座学と演習の組み合わせが必要です。教材は従事者向け研修教材のページにあります。
児童等・保護者向け周知・啓発を行う
こどもと保護者に、相談先などを知らせます。学年別の周知用資料と保護者向け周知用資料のひな型は、ひな型・参考例のページにあります。
情報管理規程を作成し、規程に沿った情報管理体制を整える
犯罪事実確認の記録等を扱うための規程と体制を整えます。Q&Aでは、管理責任者を置くことと、民間教育保育等事業者はその事業に従事する者を2人以上置くことも求められています。ひな型は閲覧する人数と、こまもろうシステム以外で保存するかで3種類あり、最新版はひな型・参考例のページにあります。
情報管理担当者向け研修を実施する
情報を管理する担当者向けの研修を行います。活用できる動画・資料は、解説動画・資料のページにあります。
(委託・指定管理等を行っている場合)共同認定申請に向けた役割分担を検討する
Q&Aでは、事業の運営全体を委託・指定管理している場合が共同認定の例とされ、一部の業務だけの委託や補助だけの場合は該当しないとされています。事業運営者が全ての要件・措置を満たせれば単独認定も可能ですが、自治体側でも措置を担う場合は共同認定が必要とされています。申請の主従に決まりはなく、双方の合意の下で申請するとされています。
事業者向け研修を受講する
運営する側の研修を受けます。活用できる動画・資料は、解説動画・資料のページにあります。
「児童対象性暴力等対処規程」は、認定対象事業者だけが作る規程で、認定申請のときに添付資料として出します。こども家庭庁のひな型(Word)から作るときに、条ごとに書き換える箇所と、ひな型が下線で必須事項としている部分の有無をまとめました。
ひな型は令和8年9月2日更新・確認日 2026-10-18
会社名と事業名が「○○」の伏せ字になっていて、自分の法人・団体と事業の名前を書き入れる箇所です。株式会社でない場合は、名前の書き方と、規程の中での呼び名「会社」も直す箇所になります。この条に下線は引かれていません。
下線(必須事項)あり
第2項の「不適切な行為」は、例が(1)(2)の2つあり、そのあとに「…」があって、事業に合わせて書き入れる形になっています。下線は第2項の書き出しの一文だけで、第1項、第2項の例、第3項には引かれていません。この条には枠囲みの注意書きがあります。
下線(必須事項)あり
第1項の柱書に責任者の役職(●●)、第2項に対応する人の役職・部署(●●が2か所)を書き入れる箇所があり、第2項は役職で書く文と記入例の表のどちらかを選ぶ形で、枠囲みの注意書きが付いています。下線は第1項の(1)〜(4)と第2項の文にあり、第1項の柱書、記入例の表、第3項には引かれていません。第1条の案内で触れた呼び名「会社」は、第1項(4)の下線部にも出てきます。
下線(必須事項)あり
書き換える伏せ字はありません。下線は第1項の本文と(1)〜(4)(イ〜ハを含む)に引かれ、第2項には引かれていません。
下線(必須事項)あり
書き換える伏せ字はありません。下線は第1項の本文(最後の「なお」で始まる一文を除く)と、その(1)〜(3)にあります。第2項と第3項には引かれていません。
下線(必須事項)あり
書き換える伏せ字はありません。下線は第1項の本文(最後の「なお」で始まる一文を除く)と、その(1)〜(3)にあり、第2項には引かれていません。
1つの項だけの短い条で、書き換える伏せ字はなく、下線も引かれていません。
下線(必須事項)あり
本文の最後にある一文で、全体に下線が引かれています。書き換える伏せ字はありません。
規程の内容は事業ごとに決めるもので、このガイドは書き換える箇所の案内です。下線のない部分を残すか省くかも、このガイドでは判断しません。規程の文面を作ったり、添削したりはしません。分からない点は、こども家庭庁の資料と、こども家庭庁のお問い合わせ窓口で確認してください。
こども家庭庁『児童対象性暴力等対処規程(ひな型)』をもとに、こども法令ウォッチが作成しました。
こども家庭庁の資料(公共データ利用規約 第1.0版)をもとに、こども法令ウォッチが項目を並べ直し、説明を加えて作成しました。
保護者会や運営委員会で紙で回すときは、印刷用ページから印刷するか、回覧用PDFを使ってください。紙には版の日付と最新版のURLが入ります。
回答と進み具合は、このブラウザに自動で保存されます。別のパソコンで続けたいときや、記録を手元に残したいときは「記録ファイルを保存」を押してください。続ける側で「記録ファイルを開く」から、そのファイルを選ぶと元に戻ります。
記録ファイルは、このワークブック専用の形式です。WordやExcelでは開けません。回答と進み具合は、このブラウザの中だけに保存し、サーバーには送りません。職員の名前や犯罪歴などを入力する欄はありません。共用の端末では、使い終わったら「入力を消去」を押してください。
Q&Aのページは、資料に印字されたページ番号です(PDFの表示では3ページ後ろになります)。
こども家庭庁の資料(公共データ利用規約 第1.0版)をもとに、こども法令ウォッチが項目を並べ直し、説明を加えて作成しました。