認定準備ワークブック(試行版)
2026-10-16版・作成:こども法令ウォッチ
こども家庭庁の「事業者向けチェックリスト」のうち「認定対象事業者」の項目を、やること一覧に並べ直したものです。各項目に、もとにした資料の名前・ページ・確認日を付けています。無料で、登録はいりません。
こども家庭庁が作成したものではありません。認定を受けられるかどうかの判断や、申請の代行はしません。監修:なし。
法的な助言ではありません。対象になるかどうかや必要な手続は、事業によって異なります。最終的な確認は、公式資料と、こども家庭庁のお問い合わせ窓口(事業に所轄庁がある場合は所轄庁も)で行ってください。
この用紙に、職員の名前や犯罪歴などの個人情報を書き込まないでください。
申請の基本
- 申請の開始
- 2026年12月25日の施行日から申請できます。出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(基礎編4-2(29ページ))・2026-10-16確認
- 認定までの期間
- 審査などで1か月から2か月程度かかるとされています。書類の不備を直す期間は含みません。出典:こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(基礎編4-2(29ページ))・2026-10-16確認
- 手数料
- 1事業あたり3万円で、申請時に支払います。事業ごとに申請し、認定の更新はありません。犯罪事実確認などの手続に手数料はかかりません。出典:こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(基礎編4-3(29ページ)・4-5・4-6(30ページ))・2026-10-16確認
- 手数料が不要な場合
- 国・地方公共団体が単独で申請する場合と、公設の事業で自治体と委託先が共同認定を申請する場合は不要とされています。委託先が単独で申請する場合は必要です。出典:こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(基礎編4-7(31ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(応用編4-6(82ページ))・2026-10-16確認
- 申請の方法
- こまもろうシステムから申請します。GビズIDを取得し、事業者情報、事業情報、事業所情報等を入力します。出典:こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(基礎編4-3(29ページ))・2026-10-16確認
- 法人格のない団体
- 代表者または管理人の定めがあり、団体としての組織を持ち、統一された意思の下で活動している場合に限り、団体名で申請できるとされています。出典:こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(基礎編4-7-2(31ページ))・2026-10-16確認
- 認定は任意
- 認定申請は任意とされています。認定を受けない場合も、研修教材の活用や安全確保措置などの取組で、こどもへの性暴力等の防止に努めるよう呼びかけられています。出典:こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(基礎編4-8(31ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(応用編3-14(74ページ))・2026-10-16確認
やること一覧
各項目の説明と出典へのリンクは、Web版にあります。チェックリストは施行後すぐに認定申請する場合の対応を示したもので、実際の時期は申請時期によって異なります。
システム登録
- GビズIDを取得する(法人・運営者等で取得)出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者)、別紙1(3ページ))・2026-10-16確認
犯罪事実確認・防止措置
- 制度について従事者等に周知する(犯罪事実確認の対象になる旨など)出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者)、別紙2(8〜9ページ))・2026-10-16確認
- 対象従事者の範囲と、不適切な行為の範囲を検討・確定する出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者)、別紙2(8〜9ページ))・2026-10-16確認
- 犯罪事実確認の実施体制を整える(責任者の選任)出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(基礎編6-6(45ページ)・6-10(47ページ))・2026-10-16確認
- 就業規則と採用募集要項等を見直す出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者)、別紙1(3ページ)、別紙2(8〜9ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(基礎編7-4(53ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集・2026-10-16確認
- 採用過程で性犯罪前科の有無を事前に確認する出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者)、別紙2(8〜9ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(基礎編6-4(44ページ)・7-4(53ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集・2026-10-16確認
安全確保措置
- 児童対象性暴力等対処規程を作成する出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者)、別紙1(6ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集・2026-10-16確認
- 相談体制を整える(相談窓口の設置・周知等)出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者)、別紙1(4〜5ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(基礎編5-3(36ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集・2026-10-16確認
- 性暴力事案の疑いが生じたときの報告・対応ルールを定めて周知する出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者)、別紙1(4〜5ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集・2026-10-16確認
- 従事者向け研修を計画し、実施する出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者)、別紙1(4〜5ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(基礎編5-9〜5-12(40〜43ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材・2026-10-16確認
- 児童等・保護者向け周知・啓発を行う出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者)、別紙1(4〜5ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集・2026-10-16確認
情報管理措置
- 情報管理規程を作成し、規程に沿った情報管理体制を整える出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者)、別紙1(6ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(基礎編8-2(56ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集・2026-10-16確認
- 情報管理担当者向け研修を実施する出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者)、別紙1(7ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に関する解説動画・資料・2026-10-16確認
その他
- (委託・指定管理等を行っている場合)共同認定申請に向けた役割分担を検討する出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(基礎編4-9・4-10(32ページ)、応用編4-7・4-9(83ページ)・4-10(84ページ))・2026-10-16確認
- 事業者向け研修を受講する出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(2ページ(認定対象事業者)、別紙1(7ページ))・2026-10-16確認/こども性暴力防止法に関する解説動画・資料・2026-10-16確認
困ったときの窓口
- こども家庭庁のこども性暴力防止法のページ:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou法令・通知、ガイドライン、ひな型、Q&Aの掲載元です。
- こども性暴力防止法に関するお問い合わせフォーム:https://ssl.form-mailer.jp/fms/85b61250877898こども家庭庁が受け付けるフォームです(外部サイト)。
- 専用ダイヤル 03-5357-1146受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く)。混雑時はつながりにくいため、フォームの利用も案内されています。
- 民間の中小規模事業者向けの専門家への相談支援:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/security-specialist弁護士や情報セキュリティの専門家に相談できる支援の案内です。