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(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)
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変更後 · 1ページⅥ.安全確保措置(犯罪事実確認)
1.総則
○ 対象事業者は、対象業務従事者について、犯罪事実確認書(本章「4.犯罪事実確認書の交付
(法第 35 条関係)」参照)により、特定性犯罪事実該当者(※)であるか否かの確認(以下「犯罪
事実確認」という。本章「2.犯罪事実確認義務等(法第4条及び第 26 条関係)」参照)を法令で
定める期限までに行わなければならない(法第4条及び第 26 条)。
○ 犯罪事実確認の事務フローの全体像は次の図のとおり。
図表 1 犯罪事実確認事務フロー
○ 本章では、対象事業者及び申請従事者(犯罪事実確認書の交付申請(以下「交付申請」という。)
の対象とする従事者をいう。以下同じ。)が行う事務手続のフローや留意点等を示す。
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(2ページ)
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変更後 · 2ページ2.犯罪事実確認義務等(法第4条及び第 26 条関係)
法第4条及び第 26 条
(犯罪事実確認義務等)
第四条 学校設置者等は、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者(施行時現職者(こ
の法律の施行の際現に存在し又は行われている学校等又は児童福祉事業についてこの法律の施行
の際現に教員等としてその本来の業務に従事させている者及びこの法律の施行の日(以下この項及
び第三項において「施行日」という。)の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者
であって施行日後に当該業務に従事させるものをいう。同項において同じ。)を除く。次項におい
て同じ。)について、当該業務を行わせるまでに、第三十三条第一項に規定する犯罪事実確認書(以
下この章及び次章において「犯罪事実確認書」という。)による特定性犯罪事実該当者であるか否
かの確認(以下「犯罪事実確認」という。)を行わなければならない。
2 学校設置者等は、教員等に急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情として内閣府令で定
めるものにより、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について当該業務を行わせ
るまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなけれ
ば学校等又は児童福祉事業の運営に著しい支障が生ずるときは、前項の規定にかかわらず、その者
の犯罪事実確認は、その者を当該業務に従事させた日から六月以内で政令で定める期間内に行うこ
とができる。ただし、学校設置者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特定性犯罪事実
該当者とみなして必要な措置を講じなければならない。
3 学校設置者等は、施行時現職者については、施行日から起算して三年以内で政令で定める期間を
経過する日までに、その全ての者(施行日から当該政令で定める期間を経過する日までの間に当該
業務に従事しなくなった者を除く。)について、犯罪事実確認を行わなければならない。
4 学校設置者等は、この条の規定による犯罪事実確認を行った教員等をその者の直近の犯罪事実確
認書に記載された確認日(第三十四条第二項に規定する確認日をいう。)の翌日から起算して五年
を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き教員等としてその本来の業務に従事させると
きは、当該年度の初日から末日までの間に、改めて、その者について、犯罪事実確認を行わなけれ
ばならない。
(犯罪事実確認義務等)
第二十六条 認定事業者等は、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事させようとする
者(認定時現職者(認定等の際現に当該業務に従事させている者及び認定等を受けた日(以下この
項及び第三項において「認定等の日」という。)の前日までに当該業務に従事させることを決定し
ていた者であって認定等の日の後に当該業務に従事させるものをいう。同項において同じ。)を除
く。次項において同じ。)について、当該業務を行わせるまでに、犯罪事実確認を行わなければなら
ない。
2 認定事業者等は、認定等に係る教育保育等従事者に急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない
事情として内閣府令で定めるものにより、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事さ
せようとする者について当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合であっ
て、直ちにその者に当該業務を行わせなければ認定等事業の運営に著しい支障が生ずるときは、前
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(3ページ)
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変更後 · 3ページ項の規定にかかわらず、その者の犯罪事実確認は、その者を当該業務に従事させた日から六月以内
で政令で定める期間内に行うことができる。ただし、認定事業者等は、犯罪事実確認を行うまでの
間は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならない。
3 認定事業者等は、認定時現職者については、認定等の日から起算して一年以内で政令で定める期
間を経過する日までに、その全ての者(認定等の日から当該政令で定める期間を経過する日までの
間に当該業務に従事しなくなった者を除く。)について、犯罪事実確認を行わなければならない。
4・5 (略)
6 認定事業者等は、第一項から第三項まで及びこの項の規定による犯罪事実確認を行った者をその
者の直近の犯罪事実確認書に記載された確認日(第三十四条第二項に規定する確認日をいう。)の
翌日から起算して五年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き認定等に係る教育保育
等従事者としてその業務に従事させるときは、当該年度の初日から末日までの間に、改めて、その
者について、犯罪事実確認を行わなければならない。
7 (略)
令第3条から第6条まで
(学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)
第三条 法第四条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯罪事
実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定め
る場合にあっては、六月)とする。
(施行時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)
第四条 法第四条第三項の政令で定める期間は、三年とする。
(認定事業者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)
第五条 法第二十六条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯
罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で
定める場合にあっては、六月)とする。
(認定時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)
第六条 法第二十六条第三項の政令で定める期間は、一年とする。
規則第6条、第7条、第 25 条及び第 26 条
(法第四条第二項の内閣府令で定める事情)
第六条 法第四条第二項(法第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。次条において同じ。)の内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一 学級数の増加等を理由として緊急に増員する必要が生じたこと又は予見することができない
欠員が生じたことにより、短期間に教員等(法第二条第四項に規定する教員等をいう。以下同じ。)
と新たに雇用契約その他の役務の提供に関する契約を締結し、その本来の業務に従事させる必要
があること。
二 前号に掲げる事情のほか、法第二条第三項に規定する学校設置者等、都道府県の教育委員会又
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(4ページ)
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変更後 · 4ページは施設等運営者(法第十条第一項に規定する施設等運営者をいう。以下同じ。)がある場合の学
校設置者等及び施設等運営者(以下この条及び次条並びに附則第五条において単に「学校設置者
等」という。)の責めに帰することができない事由により、短期間に教員等と新たに雇用契約そ
の他の役務の提供に関する契約を締結し、その本来の業務に従事させる必要があること。
三 国又は地方公共団体における予算の成立の時期が、学校設置者等において教員等としてその本
来の業務に従事することとなる者の従事する日に近接する場合その他の学校設置者等の責めに
帰することができない事由により、他の事業者から当該学校設置者等への当該者の異動の決定等
が、教員等としてその本来の業務に従事することとなる者の従事する日の直前となること。
四 国又は地方公共団体における予算の成立の時期が、学校設置者等において教員等としてその本
来の業務に従事することとなる者の従事する日に近接する場合その他の学校設置者等の責めに
帰することができない事由により、同一の事業者内における当該者の配置換えの決定等が、教員
等としてその本来の業務に従事することとなる者の従事する日の直前となること。
五 労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。第二十五条
第五号において同じ。)及び請負契約その他の契約に基づき学校設置者等が教員等としてその本
来の業務に従事させようとする者について、学校設置者等の責めに帰することができない事由に
より当該契約の締結等に遅れが生じ、当該契約の締結等が、教員等としてその本来の業務に従事
することとなる者の従事する日の直前となること。
六 新設合併(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)に規定する学校法人の新設合併又は
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十四条の五若しくは会社法(平成十七年法律第
八十六号)第二条第二十八号に規定する新設合併をいう。)、会社法第二条第三十号に規定する新
設分割その他の事由により、現に行われている学校設置者等に係る事業を承継し、新たに学校設
置者等となる者が、継続して当該事業を行うこととなること。
七 吸収合併(私立学校法に規定する学校法人の吸収合併又は社会福祉法第四十九条若しくは会社
法第二条第二十七号に規定する吸収合併をいう。第二十五条第七号において同じ。)、吸収分割(会
社法第二条第二十九号に規定する吸収分割をいう。第二十五条第七号において同じ。)、事業譲渡
その他の事由により、別の学校設置者等が現に行っている学校設置者等に係る事業を承継し、継
続して行う場合であって、当該承継する者の責めに帰することができない事由により、短期間で
教員等をその本来の業務に従事させる必要があること。
八 学校設置者等に係る事業を新たに行う場合であって、当該事業に係る許認可等の遅れその他の
当該学校設置者等の責めに帰することができない事由により、許認可等から実際に当該事業の運
営を開始するまでの期間が十分に確保できないこと。
九 学校設置者等が、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について当該業務を行
わせるまでに犯罪事実確認(法第四条第一項に規定する犯罪事実確認をいう。以下同じ。)を行
うことができるよう十分な時間的余裕をもって交付申請(法第三十三条第二項に規定する交付申
請をいう。以下同じ。)を行ったにもかかわらず、当該者に当該業務を行わせるまでに犯罪事実
確認書(法第三十三条第一項に規定する犯罪事実確認書をいう。以下同じ。)の交付が受けられ
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(5ページ)
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変更後 · 5ページないこと。
十 前各号に掲げるもののほか、大規模な災害その他内閣総理大臣がやむを得ないと認める事情が
あること。
(令第三条の内閣府令で定める場合)
第七条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に
関する法律施行令(令和七年政令第 440 号。以下「令」という。)第三条の内閣府令で定める場合
は、次に掲げる場合とする。
一 前条第一号から第五号までのいずれかに掲げる事情があることにより、法第四条第二項の規定
により犯罪事実確認を行う前に教員等をその本来の業務に従事させていた学校設置者等が、当該
業務に従事させた日から三月以内に犯罪事実確認を行うことができるよう十分な時間的余裕を
もって交付申請を行ったにもかかわらず、当該期間内に犯罪事実確認書の交付が受けられなかっ
た場合
二 前条第六号から第十号までに掲げる事情がある場合
(法第二十六条第二項の内閣府令で定める事情)
第二十五条 法第二十六条第二項の内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一 予見することができない欠員が生じたことにより、短期間に認定等に係る教育保育等従事者と
新たに雇用契約その他の役務の提供に関する契約を締結し、その業務に従事させる必要があるこ
と。
二 前号に掲げる事情のほか、認定事業者等の責めに帰することができない事由により、短期間に
認定等に係る教育保育等従事者と新たに雇用契約その他の役務の提供に関する契約を締結し、そ
の業務に従事させる必要があること。
三 認定事業者等の責めに帰することができない事由により、他の事業者から当該認定事業者等へ
の異動の決定等が、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事することとなる者の従
事する日の直前となること。
四 認定事業者等の責めに帰することができない事由により、同一の事業者内における配置換えの
決定等が、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事することとなる者の従事する日
の直前となること。
五 労働者派遣契約及び請負契約その他の契約に基づき認定事業者等が認定等に係る教育保育等
従事者として従事させようとする者について、認定事業者等の責めに帰することができない事由
により当該契約の締結等に遅れが生じ、当該契約の締結等が、認定等に係る教育保育等従事者と
してその業務に従事することとなる者の従事する日の直前となること。
六 社会福祉法第五十四条の五に規定する新設合併その他の事由により、現に行われている認定等
事業を承継し、新たに認定事業者等となる者が、継続して当該認定等事業を行うこととなること。
七 吸収合併、吸収分割、事業譲渡その他の事由により、別の認定事業者等が現に行っている認定
等事業を承継し、継続して行う場合であって、当該承継する者の責めに帰することができない事
由により、短期間で認定等に係る教育保育等従事者をその業務に従事させる必要があること。
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(6ページ)
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変更後 · 6ページ八 認定事業者等が、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事させようとする者につ
いて当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行うことができるよう十分な時間的余裕をもっ
て交付申請を行ったにもかかわらず、当該者に当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認書の交付
が受けられないこと。
九 前各号に掲げるもののほか、大規模な災害その他内閣総理大臣がやむを得ないと認める事情が
あること。
(令第五条の内閣府令で定める場合)
第二十六条 令第五条の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 前条第一号から第五号までのいずれかに掲げる事情があることにより、法第二十六条第二項の
規定により犯罪事実確認を行う前に認定等に係る教育保育等従事者をその業務に従事させてい
た認定事業者等が、当該業務に従事させた日から三月以内に犯罪事実確認を行うことができるよ
う十分な時間的余裕をもって交付申請を行ったにもかかわらず、当該期間内に犯罪事実確認書の
交付が受けられなかった場合
二 前条第六号から第九号までに掲げる事情がある場合
(1)犯罪事実確認の期限
○ 学校設置者等は、次に掲げる者について、それぞれ次の期限までに、犯罪事実確認を行わなけれ
ばならない。
図表 2 教員等の犯罪事実確認の期限
教員等の区分 犯罪事実確認の期限
① 教員等としてその本来の業務に従事させようとす
る者(施行時現職者(※1)を除く。)
当該業務を行わせるまで(法第4条第1項)
② 施行時現職者 施行日から起算して3年を経過する日(令和 11 年 12
月 24 日)まで(法第4条第3項、令第4条)(※2)
③ 犯罪事実確認を行った教員等であって、確認日(※
3)の翌日から起算して5年を経過する日の属する
年度の末日を超えて引き続きその本来の業務に従事
するもの
当該年度の末日まで(法第4条第4項)(※4)
※1 施行時現職者とは、法の施行の際、現に存在し又は行われている学校設置者等の施設・事
業等について、
・ 法の施行の際、現に教員等としてその本来の業務に従事させている者
・ 施行日の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者であって、施行日後に当
該業務に従事させるもの
をいう(法の施行の際、育児休業、介護休業、産前産後休業等を取得している教員等を含む。)。
※2 施行日から3年を経過する日までの間に当該業務に従事しなくなった者を除く。なお、施
行時現職者の犯罪事実確認については、事務が集中しないよう実施時期を分散することとして
いる(「Ⅹ.3.学校設置者等における施行時現職者の犯罪事実確認の分散(規則第 31 条第3
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(7ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 7ページ項関係)」参照)。
※3 犯罪事実確認書を交付するため、こども家庭庁からの求めを受け、法務大臣が申請従事者
に関する特定性犯罪前科の有無等の確認を行った日をいう。
※4 この場合の犯罪事実確認は、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の
初日から行うことができる(法第4条第4項)。
図表 3 5年ごとの再確認の期間の例
○ また、認定事業者等は、次に掲げる者について、それぞれ次の期限までに、犯罪事実確認を行わ
なければならない。
図表 4 教育保育等従事者の犯罪事実確認の期限
教育保育等従事者の区分 犯罪事実確認の期限
① 認定等に係る教育保育等従事者としてその本来
の業務に従事させようとする者(認定時現職者(※
1)を除く。)
当該業務を行わせるまで(法第 26 条第1項)
② 認定時現職者 認定等の日から起算して1年を経過する日まで(法第
26 条第3項、令第6条)(※2)
③ 犯罪事実確認を行った教育保育等従事者であっ
て、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の
属する年度の末日を超えて引き続きその本来の業
務に従事するもの
当該年度の末日まで(法第 26 条第6項)(※3)
※1 認定時現職者とは、
・ 認定等の際、現に教育保育等従事者としての業務に従事させている者
・ 認定等を受けた日(以下「認定等の日」という。)の前日までに当該業務に従事させること
を決定していた者であって、認定等の日の後に当該業務に従事させるもの
をいう(認定等の際、育児休業、介護休業、産前産後休業等を取得している教育保育等従事者を
含む。)。
※2 認定等の日から1年を経過する日までの間に当該業務に従事しなくなった者を除く。
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(8ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページ※3 この場合の犯罪事実確認は、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の
初日から行うことができる(法第 26 条第6項)。期間の具体例については、上掲の図(「5年ご
との再確認の期間の例」)を参照。
○ 犯罪事実確認とは、犯罪事実確認書により特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認をするこ
とをいう。したがって、犯罪事実確認の期限とは、交付申請を行う期限ではなく、犯罪事実確認書
を受領し確認を行う期限であるため、標準処理期間(本章「3.犯罪事実確認書の交付申請(法第
33 条関係)」参照)を踏まえて交付申請等の手続を適切に行う必要がある。
○ なお、「業務に従事させようとする者」の犯罪事実確認の期限である「当該業務を行わせるまで」
については、雇用契約等の始期が到来していたとしても、座学での研修やオリエンテーションに
参加させているのみであって、こどもと接していないような場合には、「当該業務を行わせる」こ
とには当たらない。
(2)新たに対象業務に従事する者についての犯罪事実確認の始期
○ 特定性犯罪事実該当者に該当するか否かは、極めて機微性の高い個人情報であり、真に必要な
従事者についての情報に限って対象事業者に提供されるべきものである。このため、犯罪事実確
認は、従事者が対象業務に従事することが確定した段階で行うこととする必要がある。
○ 新規採用、配置転換等により、新たに対象業務に従事することとなる場合、対象事業者は、従事
者が対象業務に従事する旨の意思表示(通知)を受けたとき、具体的には、内定、異動内示等を受
けてから犯罪事実確認を行うことができることとする。
○ ただし、職種を限定して募集していない場合など、内定通知の段階では、当該内定者が対象業務
に従事するか否かが未定であるような場合には、内定通知後、対象業務に従事することが定まっ
たときから犯罪事実確認を行うことができることとする。
(3)いとま特例
○ 対象事業者は、
・ 従事者に急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情により、
・ 従事者としてその本来の業務に従事させようとする者について、当該業務を行わせるまでに
犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなければ事
業の運営に著しい支障が生ずるときは、
・ 上述の期限にかかわらず、当該従事者を当該業務に従事させた日から3月以内(一定の場合
には6月以内)に、
犯罪事実確認を行うことができる(法第4条第2項及び第 26 条第2項、令第3条及び第5条。以
下「いとま特例」という。)。
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(9ページ)
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変更後 · 9ページ○ ただし、いとま特例が適用される場合、事業者は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特
定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならない(法第4条第2項ただし書及
び第 26 条第2項ただし書)。
3.犯罪事実確認書の交付申請(法第 33 条関係)
法第 33 条
(犯罪事実確認書の交付申請)
第三十三条 対象事業者(第四条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する
場合を含む。)並びに第二十六条第一項から第三項まで及び第六項の規定により犯罪事実確認を行
わなければならない者をいう。以下同じ。)は、これらの規定により犯罪事実確認を行わなければ
ならないこととされている者(次項において「従事者」という。)について、内閣総理大臣に対し、
特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を記載した書面(以下「犯罪事実確認書」と
いう。)の交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請(以下この章において「交付申請」という。)の対象とする従事者(以下こ
の章において「申請従事者」という。)の行う業務が施設等運営者又は事業運営者が管理する施設
又は事業所において行われるものである場合にあっては、交付申請は、学校設置者等及び施設等運
営者又は共同認定を受けた民間教育、保育等事業者及び事業運営者が共同して行うものとする。
3 犯罪事実確認書の交付を受けようとする対象事業者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲
げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 交付を受けようとする対象事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては
その代表者の氏名
二 申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別
三 申請従事者が勤務する学校等若しくは登録一時保護委託施設の名称及び所在地又は申請従事
者が従事する児童福祉事業若しくは認定等事業の概要
四 申請従事者が行う業務の内容
五 申請従事者が教員等又は認定等に係る教育、保育等従事者の業務に従事させようとする者であ
る場合にあっては、当該申請従事者を当該業務に従事させる予定の日(第三十八条第二項第二号
において「従事予定日」という。)
六 交付申請が前項の規定により共同で行われる場合にあっては、交付申請をした者のうち犯罪事
実確認書の送付を受ける者
七 その他内閣府令で定める事項
4 前項の申請書(以下この章において「申請書」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければ
ならない。
一 申請従事者と対象事業者との間の雇用契約の契約書の写しその他の当該申請従事者を交付申
請に係る業務に従事させることを証する書類
二 その他内閣府令で定める書類
5 対象事業者は、申請書を提出するときは、申請従事者に、内閣府令で定めるところにより、申請
対象者情報(当該申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別並びに当該対象事業者の氏
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ名又は名称及び住所又は所在地をいう。第三十五条第四項及び第三十七条第三項第一号において同
じ。)を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を内閣総理大
臣に提出させるものとする。
一 申請従事者が日本の国籍を有する場合 次に掲げる書類(ロに掲げる書類にあっては、当該申
請従事者に係る除かれた戸籍がある場合に限る。)
イ 当該申請従事者の本籍、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第一号
から第四号までに掲げる事項その他の次条第一項に規定する本人特定情報(以下この条におい
て「本人特定情報」という。)に関する事項として内閣府令で定めるもの(ロにおいて「本籍
等」という。)が記載され又は記録された全ての戸籍の抄本、戸籍に記載した事項に関する証
明書、同法第百二十条第一項に規定する戸籍証明書又は戸籍の謄本
ロ 当該申請従事者の本籍等が記載され又は記録された全ての除かれた戸籍の抄本、除かれた戸
籍に記載した事項に関する証明書、戸籍法第百二十条第一項に規定する除籍証明書又は除かれ
た戸籍の謄本
二 申請従事者が日本の国籍を有しない場合 当該申請従事者の住民基本台帳法(昭和四十二年法
律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写しその他の本人特定情報を把握するために
必要な書類として内閣府令で定めるもの
6 前項の規定により当該申請従事者が同項各号に定める書類を提出する場合において、当該書類の
うちに当該申請従事者が同項の規定により既に提出したものがあるときは、内閣府令で定めるとこ
ろにより、当該書類(本人特定情報の変更の有無及び内容を把握するために必要なものとして内閣
府令で定めるものを除く。)の提出を省略することができる。
7 申請従事者が第五項の規定による書類の提出を当該対象事業者を経由して行うことを希望する
ときは、当該対象事業者は、これを拒んではならない。
8 内閣総理大臣は、本人特定情報の確認のため必要があるときは、市町村、指定都市の区若しくは
総合区又は出入国在留管理庁に照会し、又は協力を求めることができる。
規則第 31 条から第 33 条まで
(交付申請の方法等)
第三十一条 交付申請は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と法第三十三条
の規定に基づき当該交付申請をしようとする対象事業者(法第三十三条第一項に規定する対象事業
者をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を
いう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故
障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、
かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該交付申請をすることができると認められる場合は、こ
の限りでない。
2 前項の規定により対象事業者が電子情報処理組織を使用して交付申請を行う場合にあっては、当
該対象事業者の担当者に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システ
ム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(11ページ)
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変更後 · 11ページ者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を送信する方法により、当該電子情報処理組織を使用す
るものとする。ただし、当該対象事業者の担当者が個人番号カード用利用者証明用電子証明書(同
法第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)の
発行の申請を行っていない等の理由により利用者証明用電子証明書を送信することが困難である
と認められる場合は、この限りでない。
3 (略)
(法第三十三条第三項第七号の内閣府令で定める事項)
第三十二条 法第三十三条第三項第七号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請従事者(法第三十三条第二項に規定する申請従事者をいう。以下同じ。)が次のいずれに
該当するかの別
イ 法第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九条第一項又は第十条第一項の規定に
より読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は法第二十六条第一項若
しくは第二項の規定による犯罪事実確認に係る者
ロ 施行時現職者
ハ 認定時現職者
ニ 法第四条第四項(法第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。)又は法第二十六条第六項の規定による犯罪事実確認に係る者
二 申請従事者が法第四条第二項又は第二十六条第二項の規定による犯罪事実確認に係る者であ
る場合にあっては、その旨、第六条各号又は第二十五条各号のいずれに該当するかの別及び法第
四条第二項又は第二十六条第二項に規定する必要な措置として講ずる措置の内容
三 申請従事者(児童福祉事業又は認定等事業に係る者に限る。)が従事する施設又は事業所の名
称及び所在地
四 申請従事者が既に教員等又は認定等に係る教育保育等従事者の業務に従事している場合にあ
っては、従事開始年月日
五 申請従事者が法第九条第一項に規定する県費負担教職員である場合にあっては、その旨
六 法人共通認証基盤の利用における対象事業者の識別のために用いられる電子メールアドレス
七 交付申請が電子情報処理組織を使用しないで行われる場合にあっては、犯罪事実確認書を送付
する名宛人の氏名
(法第三十三条第五項の申請従事者による書面等の提出)
第三十三条 法第三十三条第五項の書面及び書類の提出は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用
に係る電子計算機と当該提出をしようとする申請従事者(第三項の規定により当該書面の提出を対
象事業者を経由して行うとき及び法第三十三条第七項の規定により当該書類の提出を対象事業者
を経由して行うときにあっては、当該対象事業者)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接
続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、
電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認
められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該提出をすることができると認められ
る場合は、この限りでない。
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ2 前項の規定により申請従事者又は対象事業者が電子情報処理組織を使用して書面又は書類の提
出を行う場合にあっては、当該申請従事者又は対象事業者の担当者の利用者証明用電子証明書を送
信する方法により、当該電子情報処理組織を使用するものとする。ただし、当該申請従事者又は対
象事業者の担当者が個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請を行っていない等の
理由により利用者証明用電子証明書を送信することが困難であると認められる場合は、この限りで
ない。
3 申請従事者が法第三十三条第五項の規定による申請対象者情報を記載した書面の提出を対象事
業者を経由して行うことを希望するときは、当該対象事業者は、これを拒んではならない。
4 法第三十三条第五項第一号イの内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 氏名(変更があった者については、変更前の全ての氏名及び変更の年月日を含む。)
二 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名
(変更があった者については、変更前の全ての振り仮名及び変更の年月日を含み、法第三十三条
第五項第一号イに規定する書類に記載され又は記録されたものに限る。)
三 出生の年月日
四 本籍(変更があった者にあっては、変更前の全ての本籍及び変更の年月日を含む。)
五 戸籍に入った原因及び年月日
六 実父母の氏名及び実父母との続柄
5 法第三十三条第五項第二号の内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 在留カード、住民票又は旅券等の写し
二 氏名、国籍、性別又は生年月日の変更があった者にあっては、その国籍の属する国における当
該変更を証する戸籍に相当する書類
三 氏名、国籍、性別又は生年月日の変更がない者にあっては、その旨を証し、又は誓約する書類
四 出入国に係る履歴、法第三十三条第五項の規定により提出する氏名(変更前の全ての氏名を含
む。)を片仮名及びローマ字で表記したもの並びに二以上の国籍を有するか否かを記載した書類
五 前号に規定する書類を提出したことがある者であって、直近に行った交付申請から同号に規定
する書類の内容に変更がないものにあっては、その旨を証し、又は誓約する書類
6 申請従事者は、戸籍法第百二十条の三第二項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍
電子証明書提供用識別符号を内閣総理大臣に提供することにより、法第三十三条第五項の規定によ
る同項第一号に掲げる書類の提出を行うものとする。ただし、戸籍電子証明書提供用識別符号又は
除籍電子証明書提供用識別符号を取得することができない場合には、この限りでない。
7 法第三十三条第六項の内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号
に定める書類とする。
一 申請従事者が日本の国籍を有する場合最新の内容が記載された法第三十三条第五項第一号イ
に掲げる書類
二 申請従事者が日本の国籍を有しない場合次に掲げる書類
イ 直近に行った交付申請から三月以上経過している場合には、最新の内容が記載された第五項
第一号に掲げる書類
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(13ページ)
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変更後 · 13ページロ 直近に行った交付申請から第五項第二号から第五号までに掲げる書類に記載された内容に
変更があった者にあっては、変更後の内容が記載された当該書類
ハ 直近に行った交付申請から第五項第二号から第五号までに掲げる書類に記載された内容に
変更がない者にあっては、その旨を証し、又は誓約する書類
○ 対象事業者は、犯罪事実確認を行わなければならないこととされている従事者について、こど
も家庭庁に対し、特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を記載した犯罪事実確認
書の交付を申請することができる(法第 33 条第1項)。
○ 申請従事者の行う業務が、施設等運営者又は事業運営者が管理する施設又は事業所において行
われるものである場合は、交付申請は、学校設置者等及び施設等運営者又は共同認定を受けた民
間教育保育等事業者及び事業運営者が共同して行うものとする(法第 33 条第2項)。
○ 交付申請の手続として、次の①から③までの事項について具体的な取扱いを示す。
① 交付申請の具体的な手順
② 交付申請に必要な書類(対象事業者提出分)
③ 交付申請に必要な書類(申請従事者提出分)
① 交付申請の具体的な手順
○ 交付申請及び申請従事者による書面等の提出は、原則オンラインで行うこととされており(規
則第 31 条第1項及び第 33 条第1項)、こども性暴力防止法関連システム上で行うものとする。
○ 対象事業者は、システムを利用するに当たって、Gビズ ID1を取得した上で、こども性暴力防
止法関連システムのアカウントを作成することが必要である。
また、申請従事者においても、マイナンバーカード等による本人認証等を行い、アカウント
を作成することが必要である(規則第 33 条第2項)。
1 デジタル庁が発行する事業者向け ID。詳細は以下のデジタル庁特設サイトを参照。
https://pr.gbiz-id.go.jp/?utm_source=gbizid&utm_medium=button&utm_campaign=fv_button_lp_202505
https://pr.gbiz-id.go.jp/
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(14ページ)
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変更後 · 14ページア 申請従事者が、日本国籍を有し、特定性犯罪前科がない場合
図表 5 対象事業者及び申請従事者において行う手続のフロー
※1 Gビズ ID 取得後、学校設置者等及び施設等運営者のアカウント登録は、法施行前に所轄
庁を通じて必要情報を取りまとめ、一括登録予定。また、認定事業者等のアカウント登録は、
認定申請の前に実施する。
※2 いとま特例の「やむを得ない事情」(急な欠員によりすぐに採用・従事させる必要がある
場合など)に該当する場合は、その旨もあわせて登録する。
※3 従事する事業所、業務、従事予定日等を入力する。また、雇用契約書等をアップロードす
る。
※4 マイナンバーカードを用いた取得ができない戸籍・除籍がある場合には、当該戸籍・除
籍の証明書等又は戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を地方公共団体窓口にて取得し、
本人特定情報とともにシステムから入力する。
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(15ページ)
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変更後 · 15ページ図表 6 交付申請後の事務フロー及び所要日数の目安
※1 戸籍・除籍情報の登録方法については後述の「③交付申請に必要な書類(申請従事者提
出分)」参照。
※2 法令の適用の確認等のために更に日数を要する可能性がある。
② 交付申請に必要な書類(対象事業者提出分)
○ 犯罪事実確認書の交付申請に当たり、犯罪事実確認書の交付を受けようとする対象事業者は、
次のアからシまでに掲げる事項を記載した申請書をこども家庭庁に提出しなければならない
(法第 33 条第3項)。
ア 対象事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名
(法第 33 条第3項第1号)
イ 申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別(同項第2号)
ウ 申請従事者が勤務・従事する学校等又は施設若しくは事業所の名称及び所在地(同項第3
号及び規則第 32 条第3号)
エ 申請従事者が児童福祉事業又は認定等事業に従事する場合はその概要(法第 33 条第3項第
3号)
オ 申請従事者が行う業務の内容(同項第4号)
カ 申請従事者の対象業務への従事予定日(同項第5号)
キ 交付申請が共同で行われる場合にあっては、交付申請をした者のうち犯罪事実確認書の送
付を受ける者(同項第6号)
ク 申請従事者の区分等(規則第 32 条第1号及び第2号)
(ア)新規従事者(いとま特例が適用される場合には、やむを得ない事情及び必要な措置の
内容)
(イ)施行時現職者
(ウ)認定時現職者犯罪事実確認の事務フロー(①日本国籍従事者・特定性犯罪歴なし)
事業者・従事者
(事業者)
犯罪事実確認書の
交付申請
戸籍情報
照会
こども
家庭庁
戸籍情報
回答
法務省
民事局
犯罪事実
確認・回答
事業者
犯罪事実
確認書の
受領・確認
犯罪事実
照会
犯罪事実
確認書
の交付
(犯歴なし)
こども
家庭庁
犯歴なし
犯歴あり
申請情報
・
戸籍情報
の確認
こども家庭庁
こども性暴力防止法関連システムこども性暴力防止法関連システム 戸籍情報
連携システム こども性暴力防止法関連システム 検察総合情報
管理システム
実施者
手続の
流れ
利用
システム
(日本国籍従事者)
戸籍・除籍
情報の登録
(※1)
法務省
刑事局
(検察庁)
(※1)マイナンバーカードを用いて従事者本人が携帯端末から直接戸籍電子証明書提供用識別符号を取得・送信して提出する方法、又は地方自治体窓口で戸籍電子証明書提供用識別符号を入手して従事
者本人が戸籍電子証明書提供用識別符号を入力する方法のいずれかの方法によることを検討。
(※2)法令の適用の確認等のために更に日数を要する可能性がある。
処理期間
(目安) 2週間程度
別フロー(p185~189)に記載
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(16ページ)
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変更後 · 16ページ(エ)再確認者(5年ごと)
ケ いとま特例の適用により、交付申請時に既に対象業務に従事を開始している者にあっては、
従事開始年月日(同条第4号)
コ 法第9条の規定に基づく県費負担教職員(※)等の申請である場合は、その旨(同条第5
号)
サ Gビズ ID(同条第6号)
シ 交付申請が電子情報処理組織を使用しないで行われる場合にあっては、犯罪事実確認書を
送付する名宛人の氏名(同条第7号)
※ 市町村立学校職員給与負担法(昭和 23 年法律第 135 号)第1条に規定する小学校、中学校、
義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校又は同法第2条に規定する高
等学校で定時制の課程を置くものの教員等であって、同法の規定により都道府県がその給与
を負担するものをいう。
○ 交付申請の申請書には、申請従事者を対象業務に従事させることを証する書類を添付しなけ
ればならない(法第 33 条第4項)。具体的には、申請従事者の類型に応じて、次に掲げる書類
を添付しなければならないこととする。
図表 7 交付申請書の添付書類
分類 添付書類
新規採用(民間) 内定通知書の写し
※ いとま特例により従事開始後に確認する場合は、内定通知書の写し、雇用契約書又
は労働条件通知書の写し
現職者(民間) 雇用契約書又は労働条件通知書の写し
新規採用(公務員) 内定通知若しくはこれに類する本人への通知書類の写し又は内定先の行政機関が保有
するいわゆる「内定者リスト」等の写し
現職者(公務員) 辞令等の写し又は従事先の行政機関が保有するいわゆる「任用者リスト」等の写し
派遣労働者 派遣元事業主・派遣先間の労働者派遣契約書の写し
労働者派遣をするときの派遣先に対する通知書(派遣労働者の氏名等を記載したもの)
の写し
請負労働者 発注者・請負事業主間の請負契約書の写し
請負事業主から発注者へ交付された対象となる請負労働者の氏名等を記載した書面の
写し
個人業務受託者 業務委託に係る契約書等の写し
ボランティア ボランティア契約書等の写し
※ いずれの場合も、該当する書類がない場合又は滅失した場合には、対象業務に従事するこ
とに対象事業者と申請従事者の両者が合意したことが分かる書類(両者の署名等があるもの)
の提出が必要。
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(17ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページ※ 複数人の対象業務従事者の犯罪事実確認を一度に行う場合は、当該複数従事者に係る個々の
証明書類を1つのファイルにまとめて提出することが可能。
③ 交付申請に必要な書類(申請従事者提出分)
ア 申請従事者の提出書類
○ 対象事業者が交付申請を行う際、申請従事者は、次の(ア)及び(イ)の書面及び書類をこ
ども家庭庁に提出する必要がある(法第 33 条第5項、規則第 33 条第5項)。ただし、過去の
交付申請で申請従事者が既に提出した書類については、提出を省略することができる(次の
表右欄に掲げる書類を除く。)(法第 33 条第6項、規則第 33 条第7項)。
(ア)申請対象者情報(※)を記載した書面
(イ)次の表中欄に掲げる書類
※ 申請対象者情報とは、次に掲げる情報をいう。
・ 申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日、性別
・ 対象事業者の氏名又は名称、住所又は所在地
図表 8 申請従事者の提出書類
分類 書類 左記の書類のうち省略不可のもの
日 本 国 籍
あり
次の①、②又は③の書類
① 申請従事者の本籍等(※1)が記載・記
録された全ての戸籍・除籍の抄本
最新の内容が記載された戸籍抄本等
※ 直近の交付申請時から変更がない場合も、
最新の戸籍情報であることを確認するため
に提出が必要。
② 申請従事者の本籍等が記載・記録され
た戸籍・除籍に記載した事項に関する証
明書
③ 申請従事者の本籍等が記載・記録され
た戸籍法第 120 条第1項に規定する戸籍・
除籍証明書又は戸籍・除籍の謄本
※1 本籍等とは、次に掲げる事項をいう(規則第 33 条第4項)。
・ 本籍(変更があった者については、変更前の全ての本籍及び変更年月日を含む)
・ 氏名(変更があった者については、変更前の全ての氏名及び変更年月日を含む)
・ 氏名の振り仮名(変更があった者については、変更前の全ての振り仮名及び変更年月
日を含む)
・ 出生の年月日
・ 戸籍に入った原因及び年月日
・ 実父母の氏名及び実父母との続柄
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページイ 戸籍(除籍)関係書類の提出方法
○ また、日本国籍を有する申請従事者の添付書類のうち、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別
符号を活用して戸籍(除籍)関係書類が提出できる場合には、誤り防止、負担軽減等のため、
当該提出に依ることを原則とする(規則第 33 条第6項)。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得方法等は次の表のとおり。なお、戸籍(除
籍)電子証明書提供用識別符号の有効期限は発行から3か月間である。
図表 9 戸籍・除籍の提出方法等
類型 提出方法 提出情報 戸籍(除籍)情報提供用
識別符号の取得方法
備考
電算化戸籍
(データ)
オンライン
提出
戸籍電子証明書
提供用識別符号
をシステム入力
マイナンバーカードを
携帯端末(デジタル認
証アプリ)にかざして
取得
2回目以降の犯罪事実確認にお
いて氏名等に更新がない場合で
も、戸籍情報の提出は必要
電算化除籍
(データ)
同上 除籍電子証明書
提供用識別符号
をシステム入力
同上(※) ―
イ メ ー ジ 除
籍(PDF)
同上 同上 市区町村窓口で取得 除籍記載情報(氏名、出生の年月
日、本籍、性別(続柄から判断))
について、従事者本人によるシス
テム入力が必要
※ オンラインで取得できない一部の電算化戸籍(除籍)については、市区町村窓口で戸籍
(除籍)電子証明書提供用識別符号を取得する必要がある。
○ 上表中の電算化戸籍、電算化除籍及びイメージ除籍のほか、地方公共団体の電算化対応状
況等により、紙により管理されている戸籍・除籍が一部存在する。このように戸籍(除籍)電
子証明書提供用識別符号を取得することができない場合には、市区町村窓口で、戸籍(除籍)
関係書類を紙媒体で入手した上で、システムにアップロードする等の方法により提出するこ
ととなる。その際の戸籍関係書類は、提出の日から6月以内に発行されたものでなければな
らないこととする。
○ なお、紙で管理されている戸籍(除籍)がある場合など、申請従事者が入力した戸籍(除
籍)情報提供用識別符号では、必要な戸籍(除籍)が全て揃わない場合は、申請従事者本人は
システム上でその旨を把握することができる。なお、マイナンバーカードを保有していない
者については、市区町村窓口で必要な戸籍(除籍)について確認、取得等を行うこととなる。
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(19ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページウ 対象事業者の経由
○ 上掲の書類及び書面(申請対象者情報が記載された書面及び戸籍等の本人特定情報に関す
る書類)には機微な情報が含まれ得ることから、申請従事者のプライバシーを保護するため、
法においては、戸籍(除籍)関係書類は、原則、申請従事者本人が提出することとしている。
○ ただし、申請従事者本人が希望する場合は、対象事業者を経由してこども家庭庁に提出す
ることができることとしており、申請従事者が、上掲の書類の提出について、対象事業者を
経由して行うことを希望するときは、当該対象事業者は、これを拒んではならない(法第 33
条第7項及び規則第 33 条第3項)。
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(20ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページ4.犯罪事実確認書の交付(法第 35 条関係)
法第 35 条
(犯罪事実確認書の交付)
第三十五条 内閣総理大臣は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、交付申請を
した対象事業者に対し、当該交付申請に係る申請従事者の犯罪事実確認書を交付するものとする。
2 交付申請が第三十三条第二項の規定により共同で行われた場合における前項の規定による犯罪
事実確認書の交付は、申請書に記載された同条第三項第六号の者に対して犯罪事実確認書を送付す
ることにより行うものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、第十八条の規定による命令、第三十条第一項の規
定による命令(第二十条第一項第六号(第二十一条第三項において準用する場合を含む。)に掲げ
る基準に係るものに限る。)又は第三十条第二項の規定による命令を受けた対象事業者からの交付
申請については、これらの命令に係る措置が講じられたものと認めるまでの間は、犯罪事実確認書
の交付を行わないものとする。
4 犯罪事実確認書には、申請対象者情報及び確認日並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該
各号に定める事項を記載する。
一 申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められない場合 その旨
二 申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められる場合 次に掲げる事項
イ 当該申請従事者についての第二条第八項各号に掲げる特定性犯罪事実該当者の区分
ロ その特定性犯罪の裁判が確定した日
5 内閣総理大臣は、第一項の規定により前項第二号に定める事項を記載した犯罪事実確認書を交付
するときは、あらかじめ、当該犯罪事実確認書に係る申請従事者に当該犯罪事実確認書に記載する
内容を通知しなければならない。この場合においては、当該犯罪事実確認書の第一項の規定による
交付は、第三十七条第二項に規定する期間を経過するまで(当該期間内に同項に規定する訂正請求
があった場合にあっては、当該訂正請求に係る同条第六項又は第七項の規定による通知をするま
で)は、行わないものとする。
6 前各項に定めるもののほか、犯罪事実確認書の様式その他の犯罪事実確認書の交付の手続に関し
必要な事項は、内閣府令で定める。
規則第 34 条
(犯罪事実確認書の様式)
第三十四条 法第三十五条第六項の犯罪事実確認書の様式は、様式第一号による。
(1)犯罪事実確認書の交付の概要
○ こども家庭庁は、法務大臣より犯罪事実確認書を作成するために必要な事項の通知を受けたと
きは、遅滞なく、交付申請をした対象事業者に対し、当該交付申請に係る申請従事者の犯罪事実確
認書を交付する(法第 35 条第1項)。
(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(21ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 21ページ○ 学校設置者等及び施設等運営者又は共同認定を受けた民間教育保育等事業者及び事業運営者が
交付申請を共同で行った場合における犯罪事実確認書の交付は、申請書に記載された犯罪事実確
認書の送付を受ける者に対して犯罪事実確認書を送付することにより行う(法第 35 条第2項)。
○ こども家庭庁は、是正命令を受けた犯罪事実確認実施者等又は適合命令若しくは是正命令を受
けた認定事業者等からの交付申請については、当該是正命令又は適合命令に係る措置が講じられ
たものと認めるまでの間は、犯罪事実確認書の交付を行わない(法第 35 条第3項)。
○ 例えば、法 15 条第1項に規定する犯罪事実確認実施者等については、情報管理措置として、初
めて交付申請を行う前に情報管理規程をこども家庭庁に提出しなければならないこととされてお
り、当該規程が提出されず交付申請が行われた場合には、規程が提出されるまでの間は、犯罪事実
確認書は交付されない。
○ こども家庭庁は、特定性犯罪事実該当者であると認められる旨の犯罪事実確認書を交付すると
きは、あらかじめ、当該犯罪事実確認書に係る申請従事者に当該犯罪事実確認書に記載する内容
を通知する(法第 35 条第5項。以下「事前通知」という。)。
○ 犯罪事実確認書の交付は、事前通知を受けた日から2週間を経過するまでの訂正請求が可能な
期間(当該期間内に訂正請求があった場合にあっては、その結果(通知内容を訂正する又は訂正し
ない旨)の通知をするまで)は行わない(同項)。
(2)標準処理期間
○ 犯罪事実確認書の交付の標準処理期間は、次に掲げる期間とする。
・ 申請従事者が日本国籍を有する場合は、2週間から1か月
・ 申請従事者が日本国籍を有さない場合は、1か月から2か月
○ なお、標準処理期間の最長期間より前に交付申請をしたにもかかわらず、当該期間を経過して
も犯罪事実確認書の交付がされなかった場合には、いとま特例の「やむを得ない事情」に該当する
ものとして取り扱う。