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施行ガイドライン(抄):犯罪事実確認の手続(令和8年9月29日 戸籍関係事務の通知の参考資料2)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

令和8年9月29日の「施行に伴う戸籍関係事務について」の通知に参考資料2として付いた、施行ガイドラインの抜粋です。「Ⅵ.安全確保措置(犯罪事実確認)」を中心に、犯罪事実確認の義務と期限、いとま特例、交付申請と必要書類、犯罪事実確認書の交付までの流れを示しています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

学校設置者等は、新たに教員等の業務に就かせる者について業務を行わせるまでに、施行時現職者については施行日から3年以内で政令で定める期間内に、犯罪事実確認を行う必要があります。急な欠員などのやむを得ない事情がある場合は、従事させた日から6か月以内で政令で定める期間内に確認できる特例(いとま特例)があり、その間は特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じることとされています。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 新規採用者と施行時現職者のそれぞれについて、犯罪事実確認の期限を把握する。
  • いとま特例を使う場合に講じる措置を確認する。
  • 交付申請の流れと、申請従事者・事業者それぞれの必要書類を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

(参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(13件)

Ⅵ.安全確保措置(犯罪事実確認) 1.総則 ○ 対象事業者は、対象業務従事者について、犯罪事実確認書(本章「4.犯罪事実確認書の交付 (法第 35 条関係)」参照)により、特定性犯罪事実該当者(※)であるか否かの確認(以下「犯罪 事実確認」という。本章「2.犯罪事実確認義務等(法第4条及び第 26 条関係)」参照)を法令で 定める期限までに行わなければならない(法第4条及び第 26 条)。 ○ 犯罪事実確認の事務フローの全体像は次の図のとおり。 図表 1 犯罪事実確認事務フロー ○ 本章では、対象事業者及び申請従事者(犯罪事実確認書の交付申請(以下「交付申請」という。) の対象とする従事者をいう。以下同じ。)が行う事務手続のフローや留意点等を示す。

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2.犯罪事実確認義務等(法第4条及び第 26 条関係) 法第4条及び第 26 条 (犯罪事実確認義務等) 第四条 学校設置者等は、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者(施行時現職者(こ の法律の施行の際現に存在し又は行われている学校等又は児童福祉事業についてこの法律の施行 の際現に教員等としてその本来の業務に従事させている者及びこの法律の施行の日(以下この項及 び第三項において「施行日」という。)の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者 であって施行日後に当該業務に従事させるものをいう。同項において同じ。)を除く。次項におい て同じ。)について、当該業務を行わせるまでに、第三十三条第一項に規定する犯罪事実確認書(以 下この章及び次章において「犯罪事実確認書」という。)による特定性犯罪事実該当者であるか否 かの確認(以下「犯罪事実確認」という。

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3 学校設置者等は、施行時現職者については、施行日から起算して三年以内で政令で定める期間を 経過する日までに、その全ての者(施行日から当該政令で定める期間を経過する日までの間に当該 業務に従事しなくなった者を除く。)について、犯罪事実確認を行わなければならない。 4 学校設置者等は、この条の規定による犯罪事実確認を行った教員等をその者の直近の犯罪事実確 認書に記載された確認日(第三十四条第二項に規定する確認日をいう。)の翌日から起算して五年 を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き教員等としてその本来の業務に従事させると きは、当該年度の初日から末日までの間に、改めて、その者について、犯罪事実確認を行わなけれ ばならない。

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一 前条第一号から第五号までのいずれかに掲げる事情があることにより、法第二十六条第二項の 規定により犯罪事実確認を行う前に認定等に係る教育保育等従事者をその業務に従事させてい た認定事業者等が、当該業務に従事させた日から三月以内に犯罪事実確認を行うことができるよ う十分な時間的余裕をもって交付申請を行ったにもかかわらず、当該期間内に犯罪事実確認書の 交付が受けられなかった場合 二 前条第六号から第九号までに掲げる事情がある場合 (1)犯罪事実確認の期限 ○ 学校設置者等は、次に掲げる者について、それぞれ次の期限までに、犯罪事実確認を行わなけれ ばならない。 図表 2 教員等の犯罪事実確認の期限 教員等の区分 犯罪事実確認の期限 ① 教員等としてその本来の業務に従事させようとす る者(施行時現職者(※1)を除く。

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(3)いとま特例 ○ 対象事業者は、 ・ 従事者に急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情により、 ・ 従事者としてその本来の業務に従事させようとする者について、当該業務を行わせるまでに 犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなければ事 業の運営に著しい支障が生ずるときは、 ・ 上述の期限にかかわらず、当該従事者を当該業務に従事させた日から3月以内(一定の場合 には6月以内)に、 犯罪事実確認を行うことができる(法第4条第2項及び第 26 条第2項、令第3条及び第5条。以 下「いとま特例」という。)。

取得版 · (参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(8ページ) · 8ページ

)の交付を申請することができる。 2 前項の規定による申請(以下この章において「交付申請」という。)の対象とする従事者(以下こ の章において「申請従事者」という。)の行う業務が施設等運営者又は事業運営者が管理する施設 又は事業所において行われるものである場合にあっては、交付申請は、学校設置者等及び施設等運 営者又は共同認定を受けた民間教育、保育等事業者及び事業運営者が共同して行うものとする。 3 犯罪事実確認書の交付を受けようとする対象事業者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲 げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

取得版 · (参考資料2)こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)(9ページ) · 9ページ

○ 交付申請の手続として、次の①から③までの事項について具体的な取扱いを示す。 ① 交付申請の具体的な手順 ② 交付申請に必要な書類(対象事業者提出分) ③ 交付申請に必要な書類(申請従事者提出分) ① 交付申請の具体的な手順 ○ 交付申請及び申請従事者による書面等の提出は、原則オンラインで行うこととされており(規 則第 31 条第1項及び第 33 条第1項)、こども性暴力防止法関連システム上で行うものとする。 ○ 対象事業者は、システムを利用するに当たって、Gビズ ID1を取得した上で、こども性暴力防 止法関連システムのアカウントを作成することが必要である。 また、申請従事者においても、マイナンバーカード等による本人認証等を行い、アカウント を作成することが必要である(規則第 33 条第2項)。 1 デジタル庁が発行する事業者向け ID。詳細は以下のデジタル庁特設サイトを参照。

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機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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