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(別添)こども性暴力防止法の施行(本年12月25日)に向けたお願い
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変更後 · 1ページこども性暴力防止法の施行(本年12月25日)に向けたお願い
は ん た ん と
う たんとう
〇 こども性暴力防止法は本年12月25日施行であり、施行まで4か月を切りました。施行に向けて、
準備を加速する必要があります。学校、保育所等の義務対象事業について、施行後、法令に基づく措
置を適切に実施するため、早期の対応をいただくとともに、以下の事項についても対応の検討をお願
いします。
(管内全体の準備のサポート)
・ 例えば法に基づく研修について、各地方公共団体において企画し、公立の施設の従事者だけでなく、
民間の事業者で働く従事者に参加を呼びかける等、民間の事業者含め管内全体の準備が円滑に進むよ
うにご支援をお願いします。
・ また、法は児童が利用する幅広い施設が対象であり、公立の施設の従事者の人事・労務管理や、犯
罪事実確認に関して戸籍事務も関係するなど、地方公共団体内でも広く所管がまたがるところ、例え
ば、法の施行に向けてこうした関係部局を横断するチームを設置するなど、関係者間の連携を強化し、
管内全体の準備が円滑に進むような体制整備もお願いします。
(条例改正の検討)
・ 監督等に関し、対象となる各事業の運営等基準を改正しているため(※)、これらの基準に従い定
める各地方公共団体の条例についても、改正の検討をお願いします。
(※)学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和7年内閣府令第
104号)附則第7条から第11条まで
〇 こどもへの性暴力根絶に向け、国として最大限支援してまいります。各地方公共団体においても、
積極的な取組をお願いします。
別添